>>836
以下のような指導をしていたことから、違反行為の発生を防止する措置を実施していたと判断されました。

・レジスターにおける年齢確認の精算システムが置かれていたこと

・事業者が従業員に対し、未成年者喫煙禁止法による罰則についてや、年齢確認システムによる年齢
確認を行うべきこと、及び未成年者の店員や不慣れな店員の場合に複数の従業員で対応されているこ
とが記載されている「確認書」に日付及び氏名を記載して毎月1回は提出させるなどの指導をしていたこと

なお、控訴審である高松高等裁判所は、このアルバイト従業員に、未成年者に対して販売した認識が
あったとは言えないと判断し、従業員に対し無罪を言い渡した上、未成年者喫煙禁止法第6条の規定は、
従業員が同法第5条に違反する必要があるところ、控訴審は従業員に対し無罪を言い渡しているため、
会社についても無罪である旨判示しました。