>>836
身分証明書などが必須とは規定されてない

満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1項)。
未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、
これを制止する義務を規定する(2項)。
酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者
(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを
知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(3項)。
酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の
者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(4項)