>>498
>公海だからしたいことをするのは勝手

いや殆どの鯨類に対しては海洋法的にはそれは違う。
殆どの鯨類は沿岸と公海に関わらず国際管理が謳われている。
つまり日本一国のてめえ勝手はゆるされないってこと。



国連海洋法条約
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM#s5
第64条  高度回遊性の種
1   沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに
掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外
を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適
利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じ
て協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿
岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲
する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するた
め、協力する。

>>509
>>日本は国家として「クジラ13種商業捕鯨一時中止国際決議(1982年)」には同意しているので商業捕鯨を主張することは出来ない。
>だからもうそんなものは撤回しろってこと

日本は最初、留保して1985年にその留保を撤回しているからもう留保することはできないよ。