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廃止へ 

警察経費については当該自治体が全額負担する事になった事もあり、
小規模の町村にとって警察経費は重い財政負担だった。
そのため旧警察法が施行された1948年時点でも自治体警察の返上の希望が
相次いで表れていた。1951年に一部法改正が行われ、住民投票の付託で自
治体警察の存廃ができるようになると、自治体警察の返上が相次ぎ、ほんの
僅かな期間に1千以上の自治体警察が廃止された。1953年(昭和28年)まで
に町村警察は139に激減。自治警を廃止した町村は国家地方警察の管轄となった。
財政負担は町村のみならず、都市部でも問題であった。

一例を挙げると、札幌市警察は当時の金額で毎年40万円程度の赤字を抱えており
、予算が尽きる年末あたりになると警察長が市民に対して募金を行っていた。
また、自治体ごとに小分けにされた警察は広域犯罪に対処することができず、
戦後の混乱期にあって増加する犯罪に的確に対処することが難しい事例もあった。

さらに自治体警察は地元に密着していることから、暴力団などとの癒着も横行していた。

これらの様々な問題を受け、1954年(昭和29年)に全面改正された現行の
警察法が施行された。これにより、国家地方警察と自治体警察は廃止され、
警察庁と都道府県警察に再編成された。国家地方警察東京都本部と警視庁
(旧警察法)も廃止され、都内全域を管轄する単一の組織である、警視庁に再編成された。
一方、五大市の市警察(横浜市警、名古屋市警、京都市警、大阪市警、神戸市警)
は暫定措置として存置されたが、翌1955年には五大市警察も廃止され、府県警察に吸収された。

元警察官僚で作家の佐々淳行によると、自治体警察の廃止に関して、東京と大阪
の二つの警視庁をはじめとした大都市の市警察が強く反対していたという。
これは、総監や本部長以外は、非高文組が中核を占めていた自治体警察側が、
高文組で旧内務省警保局の後継である国家地方警察側に事実上吸収され、戦前
のように高文組のエリートに警察行政の主導権を握られることを嫌ったためである。

実際、新警察法施行後は、国家地方警察側が警察庁と都道府県警察の
主要ポストを独占し、居場所をなくした自治体警察の幹部はその後、
弁護士に転身したり、畑違いの仕事に転職して苦労する者も多かった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/自治体警察_(旧警察法)