自治基本条例は


まちの憲法ではないのではないかと思い始めた。
ニセコ町が2000年に「まちづくり基本条例」を制定したが、それより
3年前に大阪府の箕面市というところで「まちづくり理念条例」という
ものを作っている。1997年3月31日制定翌4月1日施行で、私はこれ
までまちづくり理念条例第11条の安全なまちづくりの意味が分から
なかった。しかも、11条があるから自治基本条例ではないと言われ てきた。


11条は「市長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応
の体制を整備することにより、市民の生命及び財産を守るとともに、
都市としての安全性及び安定性の向上に努めるものとする。」と書いてある。

これは、行政の義務あるいは責任となる。

2項「市民は、緊急時の市民互助が機能するための社会連帯の醸成に努める
ものとする。」と書いてある。これは市民の義務あるいは責任となる。
この二つがセットとなり安全なまちをつくるのだということが分からなかった。
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page001710.html