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【裁判】鳥取・米子ホテル支配人殺害 最高裁が2審の無罪判決を取り消し 
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0001すらいむ ★
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2018/07/13(金) 19:54:14.77ID:CAP_USER9
 9年前、鳥取県米子市のホテルで支配人を襲い、現金を奪ったなどとして強盗殺人の罪に問われた被告の裁判で、最高裁判所は2審の無罪判決を取り消し、広島高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

 平成21年9月、鳥取県米子市のホテルの事務所で、当時54歳の支配人が暴行を受けて現金を奪われ、6年後に死亡した事件では、元従業員の石田美実被告(61)が強盗殺人の罪に問われています。

 被告は無罪を主張していますが、1審は、被告が事件の翌日に、現場から盗まれた金に近い千円札230枚を口座に入金したことなどから、殺人と窃盗の罪を適用して懲役18年の判決を言い渡しました。

 一方、2審は「元従業員が犯人だという証明は十分ではない」として、無罪を言い渡していました。

 13日の判決で、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は「2審の判決は千円札を入金している事実など、被告が犯人だと推認される事情を検討した形跡がうかがえない。状況証拠によって認められる事実が総合的に検討されていない」と指摘し、無罪判決を取り消し、広島高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

NHK NEWS WEB 2018年7月13日 19時50分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180713/k10011532181000.html
0002名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 19:55:14.28ID:OxPYc5WJ0
オーマイコ…
0003名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 19:56:51.59ID:1/svVoYf0
鬼丸……
0004名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:01:04.31ID:l5J0YeyB0
>状況証拠によって認められる事実
ってどういう意味?
0005名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:01:55.14ID:0f29AYf60
最高裁判決の要旨(最判平30・7・13、>>1判決)

1 第一審判決(強盗の故意を否定し殺人罪と窃盗罪を認定して有罪、懲役18年)

第一審判決(鳥取地判平28・7・20)は、次の(1)〜(3)までの事情を中心に、同(4)の諸事情も
総合考慮して、被告人が本件の犯人であると結論付けたものと解される。

(1) 犯人による奪取と近接した時間帯に被告人が大量の千円札を所持し、
  自己の口座に入金していたこと

@ 本件の犯人は、本件事務所から少なくとも二百数十枚の千円札を含む約26万8000円の
  現金を奪取したと認められる。
A 被告人は、本件発生から約12時間後、ATMから自己名義の預金口座に230枚の千円札を
  入金している。
B 日常生活において、上記(1)Aのような大量の千円札を持ち合わせることは通常ないと
  考えられることも併せると、被告人が、偶然に、本件とごく近接した時間帯にこれらの
  千円札を所持し、入金したとは考え難く、上記@、Aの事実は、特段の事情がない限り、
  被告人が本件の犯人であることを強く推認させる。
C 大量の千円札を所持していたことに関する被告人の弁解には、種々の不合理な点があって
  信用できない。

(2) 被告人には本件犯行に及ぶ機会があったこと

@ 本件は,当日午後9時34分頃から午後10時12分頃の数分前までの間に発生したと認められる。
A 被告人は,午後8時頃,本件ホテルの従業員であるBから電話で依頼を受け、午後9時13分頃、
  本件ホテル周辺に到着し、午後10時頃、本件ホテルの従業員用出入口付近で本件ホテルの
  従業員であるCと出会ったと認められる。

(3) 犯人は本件ホテルの内部構造や施錠状況等に関する知識を有していたと推認されること

@ 本件事務所は、1階部分に客室専用駐車場が設けられていないほかは、建物の外側から見て
  他の客室と特段の違いはない上、その位置関係や本件ホテルの施錠状況等に照らし、本件ホテル
  の内部構造を知らない者にとっては、本件ホテルの建物内で最もアクセスしにくい場所であった。
A 本件ホテルの内部構造や施錠状況等に関する知識があった被告人は、上記@の間接事実等から
  推認される犯人像に合致する。

(4) その他の諸事情

@ 被告人が本件直後に県外へ移動し、妻や交際相手との音信を絶ち、警察官からの出頭要請を
  無視していたという一連の行動は、本件による検挙を恐れての逃走と評価できる。
A 被告人以外の本件ホテルの従業員が本件犯行を行った可能性は認められないという事実関係が
  同時に存在することについては、被告人が犯人であると考えなければ合理的な説明がつかない。

2 控訴審判決(無罪)

(1) 第一審判決に対する控訴

@ 検察官は、強盗殺人罪の成立を否定して殺人罪及び窃盗罪を認定した点の事実誤認を
  理由として控訴
A 弁護人は、被告人を殺人罪及び窃盗罪の犯人と認定した点の事実誤認等を理由として控訴

(2) 控訴審判決(広島高松江支判平29・3・27)は、被告人を犯人と認定した第1審判決には
  事実誤認があるとして弁護人の控訴趣意をいれ、検察官の控訴趣意について検討する
  ことなく第一審判決を破棄し、被告人に対し無罪の言渡しをした。
0006名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:02:26.50ID:uv2hRE3i0
裁判やり直しとか面倒くさい
最高裁自ら判決出せないの?
また高裁で無罪出したら無限ループじゃん
0007名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:03:16.66ID:0f29AYf60
>>5の続き
3 最高裁判決(破棄差戻し)

控訴審判決(前記2、>>5)は、第一審判決(前記1、>>5)の事実認定について、
「論理則,経験則等に照らして不合理であること」(最判平24・2・13刑集66巻4号482頁)を
十分に示したものとは評価できない。

第一審判決は、前記1(1)から(3)までの事情を中心に、同(4)の諸事情も総合考慮して、被告人が
本件の犯人であると結論付けたものと解される。これに対し、控訴審判決は、以下の(1)〜(3)に
詳述するとおり、全体として、第一審判決の説示を分断して個別に検討するのみで、情況証拠に
よって認められる一定の推認力を有する間接事実の総合評価という観点からの検討を欠いている。

第一審判決に事実誤認があるとした原判断(控訴審の判断)には刑訴法382条の解釈適用を
誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決(控訴審判決)を
破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。

(1) 犯人による奪取と近接した時間帯に被告人が大量の千円札を所持し、自己の口座に
  入金していたこと(前記1(1)@、Aの事実)の推認力(前記1(1)B)について

@ 日常生活において、230枚もの千円札を持ち合わせることが通常ないことは第一審判決が
  指摘するとおりである。
A 本件犯人が本件ホテルから二百数十枚の千円札を盗み、その約12時間後である金融機関の
  開店直後の時間帯に、被告人が230枚の千円札をATM(証拠によれば、米子市内の金融
  機関のものと認められる)で入金しているという客観的事実は、それ自体、これらの千円札の
  同一性、ひいては被告人の犯人性を相当程度推認させる事情となり得るはずであるが、
  原判決がそのような観点からこれらの事情を検討した形跡は判文上うかがえない。
B これらの客観的事実による推認力は、被告人が230枚の千円札を本件とは別の事情から
  有していた可能性との兼ね合いで判断されるべきものである。
C 第一審判決は、被告人が説明する千円札所持の経緯に関し、当事者双方の主張立証を
  踏まえて検討した上で信用性を否定し、さらに、他の間接事実をも総合考慮した上で被告人が
  犯人であると結論付けていることが判文上明らかであって、それらを全体としてみれば、
  第一審判決の判断枠組みが無罪推定の原則に反するとの控訴審判決の指摘は当を得ない。
0008名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:03:43.58ID:uUiTXWX/0
>>4
千円札だけで23万円を入金した。盗まれた金額がそれに近く1000円札ばっか
だった。って事かね?
0010名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:05:23.18ID:0f29AYf60
>>7の続き
(2) 大量の千円札を所持していたことに関する被告人の弁解の信用性(前記1(1)C)について

@ 第一審判決は、千円札所持の経緯に関する被告人の説明について、要旨、次の(a)〜(c)の
  理由から信用できないとしたものである。

(a) 本件ホテルの従業員らの証言や出納票などによれば、被告人が、ドロワー現金の
  両替・補充等のため、個人的に大量の千円札を所持しておく必要があったとは考え難い。
(b) 被告人は、業務のため大量の千円札が必要であったと言いながら、本件当時は近々
  休職から復帰予定だったというのに、事件直後になって突然千円札を手放した理由につき
  合理的な説明もない。
(c) 被告人は、自宅の借地代や公共料金の滞納を続け、本件の2か月程前から妻に生活費を
  渡さず、本件の4日前に妻から生活費を要求された際は5000円しか渡さなかったというので
  あるから、20万円超の小遣いを貯め込んでいたということ自体が相当に疑わしい。

A これに対し、控訴審判決は、「230枚の千円札の入手経路に関する弁護人らの主張ないし
  被告人の供述について,これらを虚偽として排斥できるかどうかを検討する」とした上で、
  第一審判決の説示を分断し、被告人の説明の信用性が否定できない理由をほとんど
  示さないまま、被告人の説明によれば第一審判決の判断は不合理であるなどと結論付けて
  いる部分が見受けられ、被告人供述の信用性を否定した第一審判決の前記1(1)Cの判断が
  不合理であることを具体的に示したものとは評価できない。

(3) 被告人には本件犯行に及ぶ機会があったこと(前記1(2))について

@ 控訴審判決は、「被告人には本件犯行に及ぶ機会があった」と認定した第一審判決の認定が
  不合理とはいえないとしつつ、その事実のみで被告人が犯人であると推認できないことは
  明らかであるとしている。

A しかし、第一審判決が認定した事実関係によれば、本件犯行が発生した時間帯に被告人が
  本件ホテル付近にいたというのであるから、このことは、前記1(1)の事情(犯人による奪取と
  近接した時間帯に被告人が大量の千円札を所持し、自己の口座に入金していたこと)とも
  あいまって、その頃に本件ホテルで発生した本件への被告人の関与を相当程度推認させる
  事情となり得るはずであるが、控訴審判決がそのような観点からこれらの事情を総合考慮した
  形跡も判文上うかがえない。
0012名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:09:25.96ID:XZ7aBPq10
真っ黒じゃねえか!
無罪を言い渡した裁判長はチョンか?
0016名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:35:51.48ID:DscG9ZIm0
弁護士は本当に無罪と思って弁護するんだろうか、やってはいるけど証拠不十分で無罪にしてやるぞなんだろうか
0017名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:37:18.89ID:+yNAYMNt0
米子ホテル少ない
0020名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:43:04.27ID:LcLEeeJc0
ほぼ同額の金を入金しただけでは
犯人の可能性は高いけど、
かと言って、絶対的証拠とも言えないわな
0021名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:44:56.56ID:cYKjbDhd0
230枚の千円札をきちんと説明できないなら有罪だろ
完全な物的証拠だろ

死刑
0022名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:46:29.40ID:MND1Rz/m0
弁護士が”事件”の北大路欣也なら最高裁で無罪を勝ち取りそう
0024名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:53:18.71ID:uUiTXWX/0
>>18
皆生温泉付近旅館やらホテルやらあるから、住み込みの調理人やら
都会でバリバリやってた芸者さんやらホステスさんやら、ソープ嬢さんやら
流れてくる人多いし、片親子連れとかも多いからね。

クシャおじさんも米子のストリップ+え前座とかやってたんじゃなかったかなぁ。
0026名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 20:57:38.68ID:cYKjbDhd0
>>20
23万円入金じゃない
230枚の千円札を入金

99.9%黒だが、冤罪を恐れて無罪判決がくだされた
これは裁判官の「逃げ」だな
許されない

状況証拠だけの毒カレー林ますみすら死刑判決(執行はされないだろうと言われてる)
こいつはモロ黒だろ
0027名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:00:38.39ID:vUy43DrY0
いきなり無期じゃあなんだから、遊んでみただけだろう
暇な裁判所
0029名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:04:26.42ID:lwiJ4BlY0
千円札貯金をしてたんです!
0031名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:14:50.06ID:fPBKfUfv0
山健組が経営していたホテル
事始めとかここでやっていた
0032名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:16:55.54ID:+uqadtPa0
>>6
最高裁が無罪は怪しいから裁判やり直せってことは事実上高裁は有罪出すのが確定したようなもんだす
0033名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:24:12.71ID:JLGfeJUT0
限りなく有罪だと思うけど
疑わしきは罰せずの原則なら無罪
230枚の千円札の件は被告人は何て言っているんだろうか
0034名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:27:23.26ID:b6pvsUFo0
>>33
仕事で大量の千円札が必要
0035名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:34:33.64ID:LEd6BsnY0
>>33
無罪だよな
千円札は状況証拠に過ぎない
0036名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:43:23.68ID:b52RAflc0
>>9
最高裁には逆らえないからね

高裁以下の裁判官の人事権持ってるし
0038名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:45:34.04ID:eVsgjw+Z0
>>9
更に審理して改めて無罪が出る可能性は一応、無きにしもあらず
0039名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 21:51:32.55ID:HP9D7Kpl0
>>4
間接証拠によって間接事実を証明し、間接事実を積み重ねて、構成要件にある殺意や殺害行為などの要証事実を検察は証明する。
その間接証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人ではないとしたのならば、合理的に説明できない事実関係がある事を要する。

高裁では、被告人が大量の1000円札を所有していた事実関係について、合理的な説明ができるような事情についての検討の部分で不手際があった。
ホテルに勤務していたから大量の釣銭用として1000円札を持っていたという弁護側の主張を鵜呑みにしたけど。
230枚も単なる元従業員が1000円札を所持しているのは合理的だね、被告人は無罪というのは、どう考えても合理的な説明になっていないし。
0040名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 22:05:34.10ID:HP9D7Kpl0
地裁の段階では、ホテルの金庫はちょっと隠し場所になっていて、客室のドアから入る構造で内部構造を知らない人物にはできない。
そして、金庫そのものとそのドアに被告人の指紋が付着。
被害金額と同じ額を被告人が所持。ホテル内で金庫の場所を知っていたのは従業員では被告人だけだったとして、犯人性を認定したわけか。

それでも、検察求刑の強盗殺人での無期ではなく、窃盗罪と殺人罪で懲役18年と。
差し戻し高裁では、そこらで犯人性については認められるだろうが、強盗殺人での事実認定までは厳しそうだな。
0041名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 22:37:16.75ID:58HBKJ1B0
犯人は石田美実しかいないんだよ
0042名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 22:40:20.12ID:StCD62bo0
やっぱりチOソコーなのかなー?w
0043名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 23:06:47.14ID:lwiJ4BlY0
>>34
必要なのに入金しちゃった理由は?
0044名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 23:09:42.06ID:pVbJQlRu0
俺は、災害時非常用資金として
15万円ほどの千円札を家に保管してるけどな
非常用なんで銀行には戻さんけど
0045名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 23:17:02.64ID:snzZgwkP0
俺、小さな店の小売業だけど、千円札大量に持ち歩いてる
どいつもこいつも1万円札で払うから、釣り足りなくなる
0046名無しさん@1周年
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2018/07/13(金) 23:24:10.08ID:vjyG/vL30
とこだろう。ニコちゃんマークがついたとこ?
0048名無しさん@1周年
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2018/07/14(土) 08:32:53.36ID:5QQKQLyj0
最高裁は、石が流れて木の葉が沈むを正したようだな GJ
0049名無しさん@1周年
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2018/07/14(土) 09:17:06.32ID:BTMI1eTi0
>>6
最高裁判所は法律審だから、事実認定の問題に触れないのよ。だから事実認定かできる高裁に戻す。

これか事実認定の問題ではなく、法律の適用に関する問題なら、最高裁が自ら判決出すよ。
0052名無しさん@1周年
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2018/07/14(土) 14:39:37.20ID:22MmGiZY0
死んだのは数年後だよね?
被害者の意識はあったの?
0054名無しさん@1周年
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2018/07/16(月) 10:57:09.01ID:dhJA4drb0
偶然230枚1000円札を持っていただけなのに
ほんと偶然だったのに
0055名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 13:47:02.15ID:DVFv286K0
   ぞろぞろ…
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 偶然だぞГ ̄ ̄ ̄ ̄|
|_| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|だぞ |
`∧| 偶然だぞ |___|
( ゚|_____| ||
/ づ∧∧|| ( ゚д)|
  ( ゚д)| / づΦ
 ̄|/ づΦ ぞろぞろ…
ぞГ ̄ ̄ ̄ ̄|
_|偶然だぞ | ̄ ̄ ̄|
`|_____| だぞ |
 ∧∧|||_____|
( ゚д)| ∧∧||
`/ づΦ( ゚д)|
 ̄ ̄ ̄ ̄~| づΦ
偶然だぞ | ぞろぞろ…
____| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
∧∧|| | 偶然だぞ |
゚д゚)| |_____|
 づΦ  ∧∧||
    ( ゚д)|
ぞろぞろ/ づΦ
0056名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 14:18:13.01ID:oqNt1g4H0
在日の名前だな
0057名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 14:39:37.87ID:g16B3aa30
これ、怪しいのはわかるけど証拠はないだろ
0059名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 14:54:25.85ID:4TnzK1yB0
9年前に民主党が政権を取って日本の公安を北朝鮮j情報員に取り換えたり
日本の外務省の事務次官を交差点の辻の黒魔術の犬神の魔術魔女ヘカテ0魔術や
辻三叉路魔術の黒真術朝鮮シャーマンムダンの黒魔術呪術悪魔降霊術などの
共産党マルクス悪魔教により悪魔の魔術で犬や猫に化けさせたターゲットの王侯貴族や生贄の首を切り
四辻や三叉路交差点に埋める黒魔術をコミンテルンマルクス主義の黒魔術呪術や悪魔教野
朝鮮共産党が亜集める世界の民博黒魔術文化人類学「金枝論」や
四辻の1つ目1㝢足の火事鍛冶神の戦闘の核爆破基地の地上核戦争、様々な古代遺跡十字路昔話
童話などの文字や黒魔術妖術本で四つ寺交差点三叉路での戦闘せ生贄の首を埋めたり
地下冥界野に黒魔術呪術師蛾生首を埋めるそして地下に核シェルタ核実験の壺や□基地を血地中深く埋め込む
豊中モリカケ基地や大阪の忖度上町大地の下の「活断層核実験基地」」にな
有馬高槻活断層
東京も関東も日本の活断層の下は核爆破実験基地駅と地下鉄地下高速がずっと走ってるってこと
0061名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 14:55:41.12ID:HmTC2kzP0
物象がなくても状況証拠で有罪だと
最高裁が主張する土人国家JAPAN
0062名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 14:56:14.84ID:67m34tv+0
この判決出した広島高等裁判所の裁判官、
きっとどこか北海道の地裁あたりに左遷されるんだろうな。
0063名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 15:04:16.17ID:WWDlq8/80
>>16
無罪ってそういう事(黒とは言い切れない)だし
0064名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 15:07:23.41ID:WWDlq8/80
>>21
逆だろ
その札が盗まれたものと番号が一致したとか証明するのが検察の仕事
弁護側はそうじゃない可能性があるる事を主張すればいいだけ
基本的には検察が確実に有罪と証明できなければ無罪なんだよ
0065名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 15:12:41.63ID:AU0R7JfY0
事件の翌日に230枚の千円札を入金
大量の千円札を所持してた理由は、仕事で使うから
被告人は当時休職中で、近々復職予定なのに、仕事で使うという理由で所持してた千円札を手放すのはおかしい
家賃や光熱費を滞納してた
妻に生活費を要求され五千円渡してた
その状況で230枚もの千円札をヘソクリで所持してたのはおかしい
ほぼ間違いなく黒だろうけど、状況証拠だけだから揉めてんだろうな
0068名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 15:54:24.43ID:6BFzeXbQ0
裁判員の判決だったから高裁は何も考えずにひっくり返したんだろな
0069名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 15:58:11.40ID:cYAu33Wo0
千円札で貯金はおかしくない
俺も五百円玉で貯金してるし
0070名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 16:01:20.75ID:hxk9nQ5c0
鬼丸さんは弁護士出身でなかったっけ。
0071名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 16:09:49.84ID:hxk9nQ5c0
つまり1000円札と犯行当時現場近くにいた、そしてそのほかの事情を合わせれば、状況証拠だけでもほぼ確実なのに、高裁は状況証拠だけだから、ということで安易に無罪にした、それは不十分だろ、ということかな。
0072名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/16(月) 16:10:35.15ID:hxk9nQ5c0
痴漢で変な有罪判決出した立川の裁判官も、確か裁判官やめたんだよな
0073名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/17(火) 11:10:17.67ID:nvxEnCDJ0
>>44
そのとおりで、持っている理由がある人は銀行に入金したりしない
この人は持っている理由があると言いながら、被害者が意識不明となって
必要がなくなったから入金した、という
バラバラに考えれば通用するようにも見えるけど、
これまで休職しているにもかかわらずずっと持っていたのに、意識不明になったら
事件の12時間後に入金したというのは、両方通してみるとやはり態度が180度
違う
状況証拠により認められる事実同士の関連性という観点を全く欠いてるのが高裁判決で、
破棄されて当然だと思うわ
0074名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/17(火) 12:34:44.27ID:8AqVFuQW0
           \ 今日は真犯人に /    ,.、 ,.、
   / /     / \会いに行くか /    ∠二二、ヽ
/     /   /    \ ∧∧∧∧/     ((´・ω・`) lヽ,,lヽ
              <    真 >     / ~~:~~~ (    ) 真犯人に会いに行って無事なのは
    /    /     < 予  犯 >   ノ   : _,,.と.、   i   主役だけだよ!
               <    人 >    (,,..,)二i_,   しーJ
 ─────────< 定 と  >──────────
               <    会  >     ,.、 ,.、
    γ⌒ヘ⌒ヽフ    < !!!!  う >    ∠二二、ヽ
   (  ( ・ω・)   /∨∨∨∨\    ((´・∀・`))<真犯人はあなたです
    しー し─J  /死ぬ気なの! \  / ~~:~~~ \
0075名無しさん@1周年
垢版 |
2018/07/17(火) 13:03:43.70ID:Uv3Fbz/T0
>@ 検察官は、強盗殺人罪の成立を否定して殺人罪及び窃盗罪を認定した点の事実誤認を
>  理由として控訴

状況証拠だからと無罪にした高裁は論外だが、罪を割り引いた地裁も相当なもんだ
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