毎日新聞 2018年7月19日
https://mainichi.jp/articles/20180719/ddl/k26/040/418000c

 京都弁護士会は18日、依頼者からの預かり金を着服したとして、島崎哲朗弁護士(64)を業務停止1カ月の懲戒処分にした、と発表した。11日付。

 弁護士会によると、島崎弁護士は2014年12月、離婚請求の民事訴訟の依頼者だった京都市内の60代の男性に600万円の借用を依頼。報酬の預かり金名目で100万円を受け取り、報酬・実費を除く約38万円を返済しなかったとしている。島崎弁護士は綱紀委員会の調査に対し、「別件の元依頼者と金銭トラブルになり、お金がないので返せなかった」と説明しているという。

 島崎弁護士については、預かり金口座に関する弁護士会の調査に回答しなかったとして、昨年10月に同会が戒告処分にしている。他の元依頼者3人からも同様のトラブルで懲戒請求があり、弁護士会が調査している。【澤木政輝】