【高知】大麻所持容疑で職員(38)逮捕 高知の清掃組合 施設隣接の山林に大麻草の栽培も?
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https://www.sankei.com/smp/west/news/180906/wst1809060095-s1.html
大麻所持容疑で職員逮捕 高知の清掃組合
2018.9.6 21:44
高知県警須崎署は6日、大麻取締法違反(所持)の疑いで、同県須崎市などが運営する高幡東部清掃組合の職員竹下力容疑者(38)=同県檮原町田野々=を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は6日午前10時15分ごろ、同県中土佐町久礼の組合ごみ処理施設内で、乾燥大麻を若干量所持した疑い。
須崎署によると、施設に隣接する山林に大麻草のようなものが植えられていると、イノシシ駆除の男性から通報があり、調べていた。大麻草とみられる植物十数本が植えられており、竹下容疑者が栽培に関与した可能性もあるとみて調べる。 >>430
謝罪も死亡も不可能です。
妄想では無く、文献からの考察です。
特に記述が無いので小僧の田舎は日本の何れかの地域と考え得るしそれが殊更に不自然な見方であるとも言い難い >>433
何の根拠もないのは妄想以上のものにはならねえよ笑
きたならわしい嘘つき朝鮮ゴキブリが
さっさと死ね >>432
オナニーは死刑
これが大麻禁止論者クオリティ。 >>435
存在が迷惑だから死ねよきたならわしい嘘つき朝鮮ゴキブリ笑
バカチョンは公開オナニーが基本ですか笑 >>434
考察の元となる根拠は提示しています。
歴史考察という事柄その性質から鑑みて確実な証明をすることは著しく難しい。
松浦静山の『甲子夜話』と村田春海の『錦繍舎随筆』などから
日本の何れかの地域で大麻はよく食べられていた。という風に考察します。
またそれらを抜きにせよ、日本建国の時代から大麻は我が国に生育していたと考え得るのに、
そこに住む日本人の祖先はその植物特有の顕著な薬効について気付くこともなく、全く利用もしなかったと考えるのは些か合理性を書いた推察であると言うことが出来る。 >>437
それがどこなのかもわからないのに笑
嗜好のために食べていたなんて一言も書いていないのに笑
きたならわしい嘘つき朝鮮ゴキブリの公開オナニーにはうんざりなんだよ笑
さっさと死ねよ >>438
若芽を選んで食べるという点から言っても薬効を得る目的があったと強く推察される。
また結果から鑑みてそれはレクリエーション目的であったと言える。
小僧の田舎が具体的に日本の何処かはよくわからない。
それを考察し推論を述べる材料が無い。
ただ日本の何れかの地域であった考える事に合理性がある。 >>436
オナニーは非公開が基本です。
人のオナニーに興味津々というのは気味の悪い趣味ですね禁止論者。
また存在が迷惑だから死ねと言われても無理です。
欲求不満で八つ当たりしないでオナニーでもしててください。
当方には生存権がありますので。 >>439
根拠が全くない朝鮮ゴキブリの妄想笑
謝れないんだからさっさと死ねよ笑 >>440
嘘つき朝鮮ゴキブリはきたならわしいオナニー公開してましたよ笑
>>435
自分でオナニーと認めてるし笑 >>440
ゴキブリが生存権とかほざかないでください笑
最低でも長文コピペ荒らしオナニーやめてから喚けゴキブリ >>443
なるだけ端的に纏めております
またセルフプレジャーでも無く
皆様に向けての情報のシェアです。
悪しからず >>445
端的の意味は調べたのかよバカチョン笑
法律に目的が書いてないなんてどうでもいい事実を共有笑
世の中はきたならわしい朝鮮ゴキブリのレベルに合わせて動いてねえんだよ笑
公開オナニーゴキブリが ID:lQIMTKcN0
レイシストのヘイトスピーチは逮捕の対象だぞw
法律も守れない奴が法律を守れと言っても空々しいだけw
反対派のお里が知れるわw >>447
へー笑
誰がどうやって逮捕すんの笑
俺は個人攻撃しかしてないから対象にはならんね笑 >>448
>俺は個人攻撃しかしてないから
。・゜・(ノД`)・゜・。「個人攻撃しかしない」禁止論者のせいで精神的な苦痛を受けました。
あらゆる手段による被害の救済を要求します。 >>450
。・゜・(ノД`)y━・~~ ・゜・。なにが面白いんだ?
禁止論者の個人攻撃で傷つきました!
明らかに故意に個人攻撃をしているという自白もありました。>>448
即刻そのような卑劣な行為をやめてください禁止論者ID:lQIMTKcN0 >>411
高知は奈良と違って溜池が必要ないから
人足集団の仕切り役として大規模なヤクザ組織が生まれなかった
瀬戸内海の溜池と荷運びに使う港があるところには、ヤクザの事務所がある >>449
なら私が大麻マンセーのキチガイですと裁判で名乗り出るのか笑
面白いギャグだな笑 >>448
逮捕されなかったら何をしても良いと言う
正に反社会的人格w
これが典型的な反対派の人格だw >>454
嘘つきは死ね笑
嘘をつく奴が悪いんだよ笑
きたならわしい朝鮮ゴキブリ笑 >>453
卑劣な行為をやめてくださいときちんと要請したにも関わらず
またしても個人攻撃しかしない禁止論者。
深く傷つきました。明日は仕事にいけないかもしれない… >>456
ならまず嘘ついたことを謝ろうか笑
きたならわしい朝鮮ゴキブリ笑 >>457
いやまず卑劣な行為をやめてください禁止論者
嘘はついてません。 >>82
味までコピー出来てないと、みんな買わないだろ
体に入れるもんだから、タバコとはいえ、何が混じってるかわからない物買う奴多くないだろ >>452
高知は「あれ」の数が多いと聞いて、最初身構えたけど、でも全然怖くなかったわ。
アレはいたけど、じゃあ本当に差別されてたのか?って。近所にいた草履職人も、篭屋さんも、
普通にいい人で、周囲に溶け込んでた。実際集落の側に気を付けろとか聞かなかったしな。
結局高知のあれの若い奴って、仕事ねえから、そして特権もなく優遇もねえから、
東京に逃げちゃったみたい >>462
なるほど。
稚拙なデタラメが得意な厚労省などは医療大麻など無いと言うが
我が国の現行の大麻取締法には間違いなく医療大麻に関する罰則規定が存在する
[大麻取締法第六章罰則 第二十四条の三]
存在しない物に対してなぜわざわざ法律に記述があり罰則が規定されていると言うのか?
馬鹿も休み休み言えといったところである >>464
幼稚な嘘つきバカチョンがどの口でほざくんだか笑 >>467
繰り返しの的外れな差別的な発言でこころが傷つきました。
謝罪文を書いてくださいね禁止論者。 >>468
きたならわしい嘘つき朝鮮ゴキブリの謝罪がないのに何かしてやることはあり得ねえな笑
謝れないんだろ?
死ねよ >>469
意味不明ですね。
人のこころを傷つけて謝罪を要求されるのを
「なにかしてやる」という風に喩えるのは、もはやまともな人間とは考え難い
こちらには一切の謝罪の必要はないです。
個人攻撃しかしていない大麻禁止論者>>448 >>470
嘘つき朝鮮ゴキブリに心?
笑わせんな
心のある人間に長文コピペ荒らしなんてできねえよ笑 >>471
また出てくる謎理論。
それが禁止論者クオリティ。 >>463
団塊の世代(60代)あたりは部落解放同盟を中心に、数の力を得るために結束し、揉めることも脅されることも多かったので差別はあった
が、団塊ジュニアのオレの世代になると、幼染みにも部落民がたくさんいるので、差別意識はなかった
ただ、年に数回、部落解放同盟の指導者が地域の部落民を集めて、オレと同世代に非差別意識を植え付ける学習会を行っていたため
差別意識がないのに、同世代の部落民には同族の洗脳教育による非差別意識があるため、劣等感が強く自暴自棄気味な傾向があった
オレの世代では勉強の偏差値が全て(これも洗脳教育)だったので、部落に対する差別意識はなかったが
部落民自身には差別への恐怖心や、差別されているのではないかという被差別意識は確かに存在していた >>472
心があったら長文コピペ荒らしなんてできない笑
それがわからないからお前はゴキブリなんだよ笑
さっさと死ね朝鮮ゴキブリ笑 再就職。
Canada’s Weed Companies Are Mining The Black Market For Hiring Talented Workers
カナダの大麻企業、才能ある労働者をブラックマーケットからも発掘。
https://herb.co/marijuana/news/canada-weed-companies-black-market-hiring/ 再就職。
How To Make A Good Salary In The Cannabis Industry: A Report
どうやって良い給料を得るか?
大麻産業で。
https://herb.co/marijuana/news/cultivation-cannabis-jobs-good-salary-canada
We’re talking more than $80,000 dollars per year.年収8万ドル以上
堅い所ではやはり大麻の栽培の責任者。
当然に栽培に関するスキル及びキャリアを要求される。
栽培者長のポジションで年収$81,000 (for a master grower)程度から、品質管理責任者では年収$103,000 a year (for a quality assurance manager)程度となっている。
この額は全産業の平均$51,000と比較しても悪くない数字だ。 >>479
お前が就職しろよ笑
きたならわしい嘘つき朝鮮ナマポゴキブリ笑 >>422
小僧が乱痴気騒ぎを起こすようなものだと知っていて食べさせたら、それはいたずらになるし、
知っていなければ、
小僧の田舎ではTHCが殆ど含まれていない大麻の若葉を食べていたが
たまたま寺に生えている大麻の葉にはTHCがたっぷり含まれていた、と考察出来るのだよ。
そもそも、これ↓を読んで「大麻合法化しようぜ!」に傾くわけないやん。
大麻が引き起こした江戸の乱痴気事件
http://www.kigyoujitsumu.jp/business/topics/13513/
>日本人は大麻の幻覚作用を毒として恐れ、積極的に使うことはなかったようである。 >>428
小僧の発言に裏が取れないってことは、
小僧の田舎で大麻キメキメしていたってことも裏が取れないってことだぞ。
これで大麻嗜好文化が普通にあったとよく言えるよな。 >>480
憲法第18条
はい論破。
完全にそれはこちらの勝手です。
お前にああしろこうしろと言われる筋はまるでありません。
筋違い、的外れ、それが禁止論者クオリティ。 >>425
目的が明記されていないと目的が無い法律だと思っているの?
目的規定は必ず明記しなければいけないというものではないのだぞ。 >>481
いや小僧は限度を知って経験を積んで大麻を使いこなしている村の人達しか知らなかったという可能性も多分にある。
中国経由の似非仏教の僧が偽経を破いたりした事をした事は禁止法の理由にはならない。
むしろ自分たちの今まで気づかなかった欺瞞に気づいて耐えられなかったのかもしれないな。 >>483
働く気もねえのにナマポかよ笑
生きてるだけ無駄だな朝鮮ゴキブリ笑 >>431
どうやら全く確証無いようだね
目的が明記されていないから大麻取締法に目的が無いと
大麻嗜好文化が普通にあったと
印象付けたかったのかな? >>485
その可能性とやらはどこにかいてあるのかな笑
証拠なんて一つもないと認めたくせに見苦しいんだよきたならわしい朝鮮ナマポゴキブリ笑 >>435
あなたの考察は、穴だらけで議論の対象にならないのだよ。
すぐに「ごめんなさい」をすればよかったのに、アホよのー。
>>485
大麻が引き起こした江戸の乱痴気事件
http://www.kigyoujitsumu.jp/business/topics/13513/
>だが、こちら(ケシ)も大麻と同じく麻薬として用いた形跡はない。
記事にこう書かれているのだがなぁー >>484
どう言おうが勝手だが
大麻取締法には取り締まりの目的の規定は無い。
だが覚せい剤取締法には第一条に明確に取り締まりの目的が記述されている。
ただの事実だ。
余談だが合法化を推進する側としては覚せい剤取締法にあるような目的の規定の記述があった方がむしろよかった。
目的が書いてないって言うよりも、より明確な標的に出来るからね。禁止論者 >>491
珍しくもない事実をわざわざか着込むとても珍しいオナニーですね笑
やはり朝鮮ナマポゴキブリは公開オナニーが基本のようで笑
キモっ >>490
議論の対象になるかならないか、こちらには関係ないしまた謝罪を求められる謂われもまるで無い。
どの禁止論者もいつも的外れだ
同じ歴史考察談議を記憶障害かのように何度も繰り返したがっているのは禁止論者ID:lQIMTKcN0の方だろう。 >>481
大麻に幻覚作用はないw
無知ゆえに騙されてしまうのが反対派クオリティーw >>493
日本に大麻嗜好の風習があったなんて証拠は一つもないんだよなぁ笑
>>428
ここで何も書かれていないと認めてるしなぁ笑
さっさと嘘つき朝鮮ナマポゴキブリのきたならわしい妄想でしたと謝れよ笑 >>437
URLをしっかり明記していたのならまだしも、
都合の悪いところを書き込んでいない奴だなぁー
http://www.kigyoujitsumu.jp/business/topics/13513/
>正気に戻った住職は「麻の葉の恐ろしい毒に今さら震えあがった」と村田春海は書いて筆を置いている。
>日本人は大麻の幻覚作用を毒として恐れ、積極的に使うことはなかったようである。
↑
あなたはこの2文を間違いなく読んでいるんだから、
すぐ嗜好用途として使っていなかったかもしれないと考察出来たはずだ
あなたはズルい人だ。
都合の悪い部分を省いたって自分自身の信用を落とすだけだぞ。 >>490
当時に麻薬と言う単語も概念もないw
無知ゆえにすぐに騙されてしまうのが反対派クオリティーw >>439
>若芽を選んで食べるという点から言っても薬効を得る目的があったと強く推察される。
THCを殆ど含んでいない品種が存在していているんだぞ。、
その田舎の大麻の若葉にTHCがたっぷり含んでいたと裏付けを出さないと、
よく葉っぱを食べていただけで強く推察なんか出来やせんて。
それとも大麻を研究している人の中で、日本に大麻嗜好文化が普通にあったと主張する専門家はいるのか?
因みに武田邦彦氏は「殆ど吸われていなかった」と言っていたけどな。 >>496
もとより証拠があるとは言ってない
また謝罪もまず誰に対して為すべきか不明であるし
こちらに過失があるとも言えない。 >>499
日本でTHCを殆ど含有しない品種はあるがそれは品種改良種での話。
基本的に自生する大麻には含有量にはバラつきがあれどTHCは含有されていると考える事には妥当性が強くある。
そして通常若芽では葉よりもカンナビノイドの含有は多い。
また当時の日本にはカンナビノイド含有の有無や量を検査することは技術的に不可能であるから全くの詭弁である。
また食べられていたという文献を用いて考察しているだけで吸われていたとは言ってない。 >>500
つまりただの妄想と認めたわけだ笑
証拠もなく元の文章からは想像もできない結論を何の根拠もなく必死に主張していたわけだ笑
ほんとにさ
死んだ方がいいよ?
お前みたいなきたならわしい嘘つき朝鮮ナマポゴキブリは >>501
ばらつきあるって認めちゃったよ笑
食ったからって必ずラリる訳じゃないって認めちゃったよ笑
てめえの妄想の根拠さえ否定しちゃったよこのきたならわしい朝鮮ナマポゴキブリ笑 >>497
>あなたはこの2文を間違いなく読んでいるんだから、
全く根拠がない。禁止論者の決めつけだ。
そのような記憶はございません。 >>491
大きな影響を受けている、麻薬に関する単一条約の前文に理念が明記されている
これを目的規定と言ってええやろ
麻薬に関する単一条約
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97128000&dataType=0&pageNo=1
前文
http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=210661.jpg >>440
下手な切り返しだな。
公開オナニーしている♂に「死ね」と言って何が悪いの? >>505
大麻取締法は1948年の法律だ。
国連単一条約は1961年
はい論破。 >>501
小僧の田舎で自生している大麻葉を食べていたとは書かれていない。
産業用の種は食べているのだから、葉っぱも食べていたっておかしくないだろ。
http://www.wikiwand.com/ja/%E3%82%A2%E3%82%B5
>薬用型は、葉の先の色が違い一見して分かるが、〜
薬用型と繊維型の葉は一見して分かるようだぞ。 >>501
>また食べられていたという文献を用いて考察しているだけで吸われていたとは言ってない。
大麻は文化風習として江戸時代以前から普通にあった
日本では縄文時代から嗜好品大麻は存在してたよ
と言っていたけどどこいったの? >>504
おいおい>>422に
>松浦静山の『甲子夜話』と村田春海の『錦繍舎随筆』に
とバッチリ書き込んどるがな。
これで読んでいないなんておかしいねん。
もし読んでいなかったら理解していないってことになるぞ。 >>508
大麻取締法は当時の条約や議定書に沿って作られているからな。
その後は、条約に沿って何度も改正されているからな 「麻薬に関する単一条約」は、『人類の健康と福祉』を目的としている条約だ。
条文の一番最初に『締約国は人類の健康及び福祉に思いをいたし』と書いてある。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf
「薬物政策国際委員会」は「麻薬に関する単一条約」からはじまる薬物戦争が
失敗に終わったことを宣言し、大麻の合法化の検討といった薬物政策の
見直しを求めた。
条約は「人類の健康と福祉」を目的としているが、成功をもたらしていない。
2013年の「国連の薬物乱用防止デー」において、法の支配は一部の手段でしかなく、
罰することが解決策ではないという研究が進んでおり、健康への負担や囚役者を
減らすという目標に沿って、人権や公衆衛生、また科学に基づく予防と治療の
手段が必要とされ、このために2014年には高度な見直しを開始することに言及し、
「2016 年の国連特別総会」で、この機会を使用して加盟国にはあらゆる手段を考慮し、
開かれた議論を行うことを強く推奨した。
*****
そして、2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の
柔軟な運用」、「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、
日本も含め採択された。
また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。
*****
国連とWHOは2017年6月27日『個人的薬物使用及び薬物所持』に
関する『刑法廃止』を求める共同声明を発表し、各加盟国に推奨した。
*****
【麻薬に関する単一条約は、科学的正当性がない】
WHOは、大麻に関して、今まで正式な審査がされた事がなく、資料も不十分であり、
決定的でない、と正式に認め、2018年6月4-8日に専門家会議を開催し、
国連条約における大麻規制レベル引き下げが審査された。
*****
その結果、最新の【WHO:薬物依存専門家委員会(ECDD)事前審査報告書】で、
『大麻の有用性と軽害性』が結論付けられた。
・大麻は比較的安全な薬であり、医学的有用性がある。
*****
2018年11月に開催される第41回ECDDで最終評価(クリティカル・レビュー)が行われ、
WHOは国連条約における大麻規制レベル引き下げの勧告を行う。
国連における大麻規制レベル引き下げ最終決定は2019年3月に予定されている。 >>513
また逃げたよこのきたならわしい嘘つき朝鮮ナマポゴキブリ笑 たかが大麻ごときでピーピーキャーキャーとアホですか?
欧米の厨房に爆笑されてますよ >>510
吸わなくては各種の目的に利用できない
とは言えない。 >>511
それら文献を読破したとは言ってない。
当該の部分に関して。間違い無く読んだという確証は無い。
記憶にございません。勝手に決めつけないでください禁止論者 >>512
どんな言い訳をしようが無駄だ禁止論者
1948年に制定された法律が1961年の条約を元にしているとは言う事は明らかに真っ赤な嘘だ
大麻取締法には取締法の目的に関しての規定の記述は無い。
だが覚せい剤取締法にはそれがある。
これが,事実だ。 日本人医師による日本語での解説
484)医療大麻を考える(その10):大麻の有害性とは
http://blog.goo.ne.jp/kfukuda_ginzaclinic/e/56ab4c2c88d79342ea7b344623e60ebe
大麻使用に伴うリスクに関して我々はどのように考えたら良いのか:
大麻使用にリスクが伴うという事実は、必ずしもそれを犯罪化する必要があることを意味するものではない。
もしそうしなければならないのであれば、我々はアルコールも自動車もバスタブ(浴槽)もその使用を非合法化しなければならない。
つまり、リスク(有害性)というものをどのように考えるかである。 【大麻合法化法:草案】
【現実的合法化法案の想定条件等原案】を叩き台にして、ポジティブで現実的、
建設的で有意義な議論が展開されると幸いです。
【大麻合法化法原案】の考え方は、大麻合法化に反対する人々にも納得、
安心できるように、酒、タバコの失敗に学んで、予測可能な害を最小限に抑える為に、
最大限の規制をして、合法化反対派との共生、共存を図ると言う考え方です。
『大麻は、合法化するしないではなく、どのように合法化するか』と言う時代に成っている。
【現実的合法化法案の想定条件等原案】
・ライセンス制による公認ショップでの大麻課税販売
・使用下・影響下運転の厳罰化
・未成年者の使用を防ぐ対策 (21歳以上のライセンス制定、身分証明書によるID管理)
・未成年者に譲渡、販売した者への厳罰化
・ID管理による月間販売量(30g以下/月)の制限
・公共の場所での喫煙禁止
・大麻社交クラブ(会員制で規定量の栽培、配布)
・大麻とアルコールの同店舗内での販売、使用禁止
・栽培、販売業者の管理(覆面調査を含む)
・参入しにくく、問題があればライセンスを停止しやすいシステム
・ICタグによる大麻栽培の管理(生産者のトレース)
・ラボによる残留農薬、THC/CBD含有量の管理、含有量の明記
・成熟3株、未成熟3株までの自家栽培許可、有料での譲渡厳禁
・大麻の正しい使用法の教育、啓蒙システム
などなど >>520
つまりろくに読んでもいないのに妄想で嘘を垂れ流したと笑
きたならわしい嘘つき朝鮮ナマポゴキブリのやりそうなことだよな笑 >>524
という禁止論者の妄想には付き合いきれない >>525
証拠は一つも出せないのにあったと言い張るきたならわしい朝鮮ナマポゴキブリがまた妄想にとりつかれてら笑 >>527
大麻には致死毒性も神経毒性も無い
正確にはLD50が薬効量に比して一千倍以上という膨大な通常は有り得ない見積りの予測値しか出せず、CBD、THCは共に神経細胞保護作用を有する。
カンナビノイド受容体(CB1とCB2)は多くの組織の細胞に存在し、多彩な生理機能の調節に関与しています。
脳幹部にはCB1はほとんど存在しません。これが大麻に致死的作用が無いことと関連しています。
脳幹部には呼吸中枢があり、モルヒネの受容体のオピオイド受容体は脳幹部の呼吸中枢にも多く存在するので、モルヒネ過剰で呼吸抑制が起こります。
大麻には呼吸抑制が起こらないので、致死的な副作用が発生しないのです。
CBDの神経保護能力はジブチルヒドロキシトルエンと同等
(EC50=3.3〜3.7µM)とみられ、精神作用はTHCより弱く
精神作用が不適な対象にも高用量の投与が可能と考えられている。
その機序は、NMDA受容体やカンナビノイド受容体タイプ1(cb1r)に関与していないと考えられている。
CBD(30µM以上)は80〜90%の神経保護を達成した。
THC(10µM)もCBDと同等(50%)の神経保護作用を示した。 >>520
要するに都合のええとこしか読んでいませんでしたってことか。
謝罪は早いほうがええよ >>521
目的規定が無いのは『今でも』の話なんだから、今の大麻取締法に影響を与えている麻薬に関する単一条約の方が重要なんだぞ。
まぁええや。訂正しよう。
第2阿片条約や麻薬に関する単一条約などで今の大麻取締法は出来ているでええか?
これなら文句ないだろ?
目的規定がなかったからって大麻取締法に目的がないわけじゃないからな
今の大麻取締法に影響を与えている麻薬に関する単一条約の前文に理念が書かれているからな。
麻薬に関する単一条約
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97128000&dataType=0&pageNo=1
前文
http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=210661.jpg
>麻薬の中毒が個人にとつて重大な害悪であり、人類に対する社会的及び経済的危険を伴うものであることを認め、〜
>麻薬の使用を医療上及び学術上の目的に制限し、〜
※医療目的の研究ができないことは条約と反しているがな。 >>530
大麻の合法化と国連1961単一条約に関して
1961年に締結された「麻薬に関する単一条約」が、各国のドラッグ政策を縛る一方で、また言い訳にも使われてきた。
そして虚偽が蔓延してしまっている。
例えば大麻を合法化しようにも、単一条約から来る「義務」としてできないものだと思い込み、いつのまにか、合法化できないという理由として単一条約があるから
という言い訳が定着してしまった。
しかし、まともに条約の内容を検証すればその解釈が間違っていることは簡単に分かる。
実際、単一条約は、「個人」使用目的でのいかなるドラッグの所持・生産・配布を刑事犯罪として扱うことを批准国に義務付けてはいない。
こうした解釈は、少なくとも、国連では条約に相反するものではないと受け入れてきた。
それは、国連自身による単一条約に関する公式の見解によっても明確に述べられている。
(‘Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs’, 1961, United Nations, New York, 1973.)
また、この件については、72年に発表されたアメリカのカナビスとドラッグに関する連邦委員会 (シャーファー委員会)でも詳細な検討が行われ、
監査調書の結論では、
「国が個人使用目的の所持を処罰対象にするかどうかについては、単一条約で要求されているものは何もない」
と書かれている。
更なる権威ある解釈とすれば、条約会議の全権主任草稿委員を務めた事務次長アドルフ・ランド教授によるもので、
「単一条約で罰則規定として使われている『所持』や『売買』という用語は、違法な流通目的での所持や売買を意味しているだけで、結果として、
個人の使用目的でのドラッグの所持や入手に関しては単一条約の対象になる必然はなく、
罰すべき罪や重大犯罪として扱うように定めているわけでもない」 としている。
(A. Lande The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol. III, p 129.)
単一条約の罰則規定を正しく解釈するためには、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる
個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない。
つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限りは、
単一条約では罰則の対象とすることは要求されていないのである。
また、他にも事実として以下の様な点が有る。
勧告に従って、国連麻薬委員会が大麻を条約の対象物質から外すことには制約はかけられていない。
大麻を対象から外すことは条約の修正によって可能になっている。
そのためには、1ヶ国からでも提案されれば、国連理事会が特別会議を招集して議論することになっている。
そうした例とすれば、1978年4月19日にオランダ代表が理事会に、より明示的に条約を修正すべきだと提案したことがある。
また単一条約に参加している国は、6ヶ月前に通告することによって脱退することができることになっている。
「しかし脱退をすれば、国際的な阿片系ドラッグのコントロール・システムが崩壊し、合法的な使用のための麻酔剤などの入手にさえ支障が出る」
などとも言われるが、そのようにならないことは明白だ。
例えば、アイルランドは条約に署名していないが何の不便も被っていないし、
実際のところ、現実のコントロール・システムは世界中のすべての国に適応されており、単一条約に加盟しているか否かには関係がない。
この件については、単一条約の12、13、14及び21条項の規定により、国際麻薬統制委員会が専任で担当することになっている。
そして、1969年の条約法に関するウィーン条約では、国際条約の条項の「選択的廃棄」手順が明文化され、
条約そのものの 「事実誤認」 や 「環境の根本的な変化」 などを含むさまざまな理由で、国が条約の一部を一方的に廃棄できるようになってもいる。
そして大麻の栽培に関しては植物の花や実や樹脂を他の部分から分離しない限り、目的の如何にかかわらず適応できない。
今あるような禁止法の言い訳には1961年の国連単一条約はならない、そんな法を批准加盟国に求める内容にはなっていない。 >>531
何の反論にもなってねえぞきたならわしい嘘つき朝鮮ナマポゴキブリ笑 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています