0001ばーど ★
2018/09/08(土) 02:44:31.33ID:CAP_USER9決定理由で高木裁判官は「結果や過失の重大性などに照らすと、健全な育成を期するためには相当期間保護観察に付し、専門家による周到な指導を受けさせることが必要だ」とした。
決定などによると、6月25日午後8時45分ごろ、つくば市の歩道で、スマホを見ながら前を注視せずに自転車を走らせ、反対方向から歩いてきた同市の団体職員松田長生さん=当時(62)=をはね、脳幹出血などで死亡させた。
2018.9.7 11:57
産経ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/180907/afr1809070019-n1.html
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