【福岡地裁】「手ぶれ激しく下着映らず 」盗撮事件で無罪判決★2
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女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反に問われた福岡市の男性(44)の判決が7日、福岡地裁であり、松村一成裁判官は、捜査段階の自白が撮影した動画などの客観証拠と合わず信用できないとして、無罪(求刑・罰金40万円)を言い渡した。福岡地検は「判決内容を精査し、適切に対応したい」としている。
男性は昨年4月、市内の商業施設で、20歳代の女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。捜査段階で男性は、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判では盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した。松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。「盗撮しようとした罪悪感などから取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」と犯罪の成立には合理的な疑いが残ると結論づけた。
2018年09月07日 22時24分
YOMIURI ONLINE
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180907-OYT1T50125.html
★1が立った時間 2018/09/10(月) 16:05:00.21
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536563100/ 裁判官「パンチラが写ってないではないか!出直して参れ!」 殺そうと決めて包丁で相手を刺したけど緊張して手ブレしたせいで致命傷にならず死にませんでした
無罪 盗撮しても映ってなければ無罪なのか
ということは撮影したら特殊操作しなければ真っ黒で何も見えないようなアプリを使えば盗撮しまくりということだな お店の商品を盗もうととポケットに入れてお店を出ようとしたが
お店から出る直前で破れたポケットから商品が落ちてしまい未遂に終わったから無罪みたいなもんか パンチラもバッチリ映る手ぶれ補正付きスマホを開発しました!これであなたもタイーホ!(´・ω・`) まんこが写るならともかく、パンツ写して何が楽しいんだかwww >>191
よく読め
5秒盗撮した云々は警察に無理やり自白させられた内容であり
本人は公判では「(盗撮をするつもりでカメラを回したまま)近づいただけ」だと主張している
盗撮しようとしてカメラを回した状態で携帯片手に近づいて
スカートの中に差し入れる前に捕まってるんだよ
つまりそもそも盗撮行為は行われなかったというのが裁判所の判断
「女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を差し入れた疑い」
で起訴されて、実際には差し入れてないのであれば無罪になるのは当然だわ
殺人や詐欺のように未遂が処罰される犯罪ではないのだから 駅とかの階段でJKのパンツが見えたらちょっと得した気分になるけど
盗撮しようとは思わんなぁ 撮るくらいいいじゃねぇか
どうせ減るモンでもねぇんだしよw
ブーツ::)*(::=3 「手ブラで下乳」に見えた俺は多分もう色々終わってる 気分次第で人の人生動かせる仕事とか楽しそうだな
真面目に勉強してればお前らもこんな仕事つけたんやで >>197
その犯人を傷害罪ではなく殺人罪で起訴したのが今回のケース スカート内でぶれぶれしてたんやろうか
アウトっぽいけどなあ >>211
ぼくは君のおケツを掘りたい
ブーツ::)*(::=3 法律がおかしいだけだろ
実際に盗撮成功しなくてもその意図で近づいた時点でアウトだろ
こういうの罰せなくてどうやって今後防ぐ効果があるの? >>214
ルールブックに従って裁定してるの理解すれば納得
好き嫌いや思い込みで有罪とか決められたらかなわんで >>217
その意図で近づいたって立証するの無理だろ
スカートに突っ込んだけど写らなかった、とは違うのだから 盗撮しようとした意志が明確なのに
無罪とは
これいかに
憐れみの令かよ 視力0.1ぐらいならメガネ掛けないで女湯や女子更衣室に入っても無罪って事か 被害者がノリノリだったら合意と見なされて無罪かな? 写らなかったからではなく
行動に着手していなかったから無罪
刺殺しようと思って近づいたけど刺していない >>105
「刑法」に盗撮行為を罰する規定はなく、各都道府県が独自に条例で罰則規定をおいてるんだから、その説明は間違ってるぞ。 >>32
事件後に改正されている可能性もあるから、当時の条文で検討しないと議論を誤る原因になる。 >>225
ぶん殴ってやろうと思って近づいたけど
まだ殴ってないなら無罪だろ 殺人未遂とか強盗未遂とかって無罪なんだっけ
写真が撮れてる時点で盗撮成功じゃん >>231
ブレブレ過ぎて
スカートの下にカメラを入れたと立証できないと裁判所は言ってる
つまり未遂ですらない
行動そのものを起こしていない(起こしたと立証できない)という理屈 スカートなのに地べたに座り込んでパンツを晒してる女子高生に猥褻物陳列罪の適用を!! たいせつなのは、法律と法解釈だよ。
現行の法律を基礎として、そのうえで法解釈して、
この男性の行為が無罪であるならば、それは無罪なんだよ。
反対するなら、法律を変更するしかない。
女性専用車両の問題も、同じだよ。
女性専用車両には、本来、ふつうの男性が乗ってもいい。
法律はそう言っている。
なのに、法律でよければなにをしてもいいのか、とか、
法律まで持ち出すなんて、とか、おかしなことを言うやつがいる。
女性専用車両から男性を明確に排除したければ、
法律のほうを変更するしかないよ。 >>229
逆にパンツ見て嬉しくないとか人生何が楽しいの? >>231
未遂を罰するためには未遂を罰する規定が必要で、本件に適用された条例にはなかったんだろ。 考えすぎ判決
もっと単純に考えろよ
普通にみても有罪だろ 自白と物証が整合しなけりゃ証拠能力はないわ
覚醒剤所持してても捜査方法が違法だったら無罪になるわけよ
違法な証拠は裁判では使えないの
裁判官は正しい、検察が無能 >>231
そういった未遂罪が設定されてる犯罪と、未遂罪の存在しない犯罪とを並べて語る時点でね
どうせわざとやってるんだろうけど、本気でこんなこと言ってるなら国籍を疑うレベルだね 推定無罪だろ、証拠がとろうとしていたカメラだけだから不十分なんだよ
町中でカメラ構えて犯罪になるならスマホからカメラ外さないと >>237
裁判官がアホなんじゃなく検察がアホなんだよ
検察寄りにジャッジしがちな裁判官がこういうってことはよっぽどよ >>231
町中でスマホのカメラを使うのは一般的
町中で抜身の包丁を敵持っているのは異常
つまりは状況が犯罪になりうるかってことだよ
裁判は証拠の事実認定をする場所だから、証拠がなければ意味がいない
起訴した検察が無能だってことね だから裁判はAIにやらせろっての
判事によっては写ってなくても有罪になるぞ。ぶれ方がおかしいだろ 地裁はいかに誰も納得できないようなバカ判決を出すかが仕事だからな
地裁でみんなが納得したら、誰も高裁最高裁までやらなくなっちゃうだろ >>231
未遂は関係ない
実行行為が認定されていない まだ盗撮が失敗したから無罪だと思ってるバカがいるのか
盗撮した証明がないから無罪だと書いてあるのに いくらあやしい行動であっても、
いくらやましい気持ちを持っていても、
法律に明確に違反しなければ、犯罪とはいえないよ。
法律に違反しないかぎり、行動の自由がある。
それが、法の原則だ。 スカートのパンツはのぞいてもいい事にしたらこういう犯罪は無くなるんだよ 根本的な話としては、見つかるような不自然な動きで盗撮するなよ 殺人は未遂罪があるからダメだけど、盗撮は未遂が規定されてないからセーフってこと? >>258
そもそも盗撮に着手していない(着手したと立証されていない)という理屈
ポケットのナイフ握りしめたけど、まだ刺そうとはしていない >>258
違う
動画からすると、被告人の述べてる犯行態様とは整合しないので、
そもそも被告人が自白していること自体本当かどうか疑わしく、
それを除くと有罪の証拠はないから無罪だということ >>255
警官と目があってそらした奴を見て、所持品検査したら当たり、というのが毎回テレビで出るよな
しかし全部が全部当たりというわけでもなさそうだが >>261
みんなで目をそらす様にすれば検挙率が下がるかな? 公判で供述翻したんだな
自白させたからテキトーな証拠でいいと甘く見た警察検察の失態か
捕まったときの状況(目撃者とか)は気になるな >>263
認めなら普通は略式だから、いつ自白をひっくりかえしたかもよくわからんところはあるけどね >>263
いずれにしても自白がない限りどうにも立証が足りないというのはやはり怠慢だと思うわ レイプしようとしてパンツ下ろしてチンコ入れようとしたら
マンコが濡れてなくてチンコが入らなかったから
無罪にしますって事なんだろ 自白を頼りに起訴したけど他の証拠と整合しないので、その自白は容疑者を誘導尋問した警察の作文だろって指摘されて、無罪に成ったのか。普通なら嫌疑不十分のケースだな。 >>269
検察のストーリーの組み立ての甘さやろ
まあ違法証拠やからしゃーないわ
自白の証拠能力否定されたらそらしゃーない >>268
あえてレイプにたとえるなら
チンコビンビンでレイプする気満々で近づいたけど
女に触れる前にズボンの摩擦だけで果てた 福岡県迷惑行為防止条例を見たら嫌疑不十分ではなかった。
警察が違法な取り調べをしなければ第六条2項二号で有罪に出来そうなケースだった。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞ き見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この 条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向 けること。 福岡県庁は、生活保護申請者を追い返して、餓死させた北九州市になにか指導したんですか? 万引き犯を店から出る前に捕まえちゃったようなもんだな >>26
つまらんネタだな
「白木屋火事」をネタに入れてないから
すぐに信憑性が下がる >>275
どうして?
破廉恥犯罪では男が必ず悪いと先入観を持って判決を下す裁判官がいる中で、法に基づき己の良心に従って判決を下す優秀な裁判官だと思うけどな。 この前の大嵐の時、女子高生のパンチラを放映したテレビ局が有ったけど、あれも迷惑防止条例違反じゃないのか? スカートの中にスマホで盗撮、馬鹿かと。
1ミリの穴があったら映像が撮れるカメラ、ペン型、眼鏡フレーム、
ガム型、靴の通気孔、フック型、
いつ、どこで、人に気付かれずに映像や画像を撮影されることを盗撮というのではないか。
すごいよね。そんなカメラが野放しなんてね。
銃器と同じ扱いしないとだめだろ。 >>283
そもそもスカートの下に手でも足でもカバンでも突き出す行為が不審がられるのだから
カメラをどんなにカモフラージュしても無駄
多少はバレにくいかなって程度 つまりもっと微罪での起訴なら有罪になったかもしれんが検察が出した内容では罪に問えないってやつかな? >「手ぶれ激しく下着映らず 」
いや、そういう問題じゃないだろ、 盗撮という行為そのものが問題なのだよ
映っていたかどうかは関係ないだろ
この裁判官の理屈だと、泥棒が他人の家に侵入して、
現金が無かったから何も取らずに出てきたら無罪なのかね >>289
>いや、そういう問題じゃないだろ、 盗撮という行為そのものが問題なのだよ
>映っていたかどうかは関係ないだろ
そのとおり
>この裁判官の理屈だと、泥棒が他人の家に侵入して、
>現金が無かったから何も取らずに出てきたら無罪なのかね
違う
この判断は、例えるなら、他人の家に侵入したと認める証拠がないから無罪、と
いうもの そもそも女どもは盗撮くらいでギャアギャア騒ぐなよ
嫌なら電車通勤のない田舎で暮らせ >>291
っていうか、正直知らない人が着けてる下着なんて全く興味ないから、まるで重大関心事みたいな
取扱いをやめて欲しい
すげえ美人とかタレントとかならまだしも、その辺歩いてる人のパンツにどんな興味があるんだとw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています