海外在住者の滞納許さぬ、国税が豪と8億円徴収
2018年09月17日 10時01分
 東京国税局が豪州の税務当局に租税条約に基づく徴収共助を要請し、日本で贈与税を滞納していた豪州人男性の預金から約8億円を徴収していたことが、関係者の話でわかった。税金滞納者が保有する国外財産から滞納分を徴収するのは難しく、日本の国税当局が海外当局の協力で億単位の税金を徴収したのは初めて。

 関係者によると、豪州に住む男性は数年前、日本在住の親から数十億円の贈与を受けた。相続税と贈与税について規定する相続税法では、日本の居住者から財産を相続したり、贈与を受けたりした場合、双方の国籍やその財産が国内か海外にあるかを問わず、日本で相続税や贈与税を納める義務が生じる。
 しかし、男性は税金を納めず、東京国税局の複数回の催促にも納付を拒否。同国税局は日本にあった男性の預金を差し押さえる形で一部を徴収したが、延滞税などを含めた約8億円が未納のままとなった。
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