【気をつけて その振り付けに 著作権】フラダンス振りつけ著作権認める・大阪地裁
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フラダンス振りつけ著作権認める
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20180920/5000003515.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
「フラダンス」の振りつけに著作権を認めるべきかどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は
「振りつけ全体の中で作者の個性が表れている部分が一定程度ある場合は著作権が認められる」
という判断を示しました。
この裁判はハワイでフラダンスを教えている女性が、九州や中国地方でダンス教室を運営している
熊本県の団体に対して、自分の考えた振りつけを無断で使わないよう求めていたものです。
振りつけに著作権が認められるかどうかが争われ、被告の団体側は
「曲の歌詞をそのまま手の動きで表した手話のようなもので著作権はない」
などと主張していました。
20日の判決で大阪地方裁判所の高松宏之裁判長は、
「フラダンスの手の動きは歌詞を表現するもので、動作自体はありふれたものであっても作者の個性が表れる。
振りつけ全体の中でこうした個性の部分が一定程度ある場合は著作権が認められる」
という判断を示しました。
そのうえで原告の振りつけを無断で使わないよう命じました。
判決について原告の女性は、
「権利が認められたことはとてもうれしく、ハワイの人たちにとっても喜ばしいことです」
と話しました。
原告の代理人を務める苗村博子弁護士は、
「振りつけの著作権は非常にハードルが高いと言われるなか、積極的な判決をいただけた。
今後、さまざまな舞踊にも影響があるのではないか」
と話しました。
判決について、裁判の被告側でフラダンス教室を運営する熊本県の「九州ハワイアン協会」は、
「担当者が不在で対応できない」としています。
09/20 18:02 ちなみに振り付けでは社交ダンスも著作権侵害裁判されてるが、こっちは棄却されてる
元々相伝のような伝統が無いこと、振り付け自体がパターンが多くなく著作権を認めるとすぐにパターンが無くなることから却下された
まあ、日本の伝統芸能である日本舞踊で認められたものが、同じような伝播形式を持つハワイの伝統芸能でも認められるってのはおかしくないかと思うがな 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
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kmi >>45
全滅はしないよ
能なども基本的に相伝、流派に属してる人達以外は踊れないって伝統で千年以上続いてるしな 振り付けと言うか身振り手振りは
人間の普遍的な動作ではないのか >>49
文字と言うのは人間ってのかその言語を使う人達の普遍的なものだよ
でもそれを組み合わせた文学などは著作権が認められるだろw フラなんて波と愛とか風とか型が決まってるから
振り付けの著作権なんてあったら何もできないじゃん >>14
ないない
主張通り手話に個性があるかどうかと同じ
型に個性があるならそれはもうフラしゃない それから、著作権は著者の死後も永遠に保護されるものではないはず
他の流派は真似したらダメって
振り付けの考案者はだれなんだよ? さあ、古い話ですがこれで十一代目團十郎の現二代目猿翁へのクレームが俄然現実味を帯びてきました。 >>53
手話のスピーチにもちゃんと著作権はあるよ
文字の組み合わせの文章に著作権があるようにね >>44
著作権って名前の響きからするとどうかと思うが、その流れを勘案すると
この判決は至極まっとうな気がしてくるな >>50
文学は文字、音楽は楽譜があるが
振り付けって数値や記号で表現出来たっけ?
客観的に区別できるような特異な振り付けがあるのかな? >>44
踊りの師匠が駄目出ししるような振り付けでも
他の流派がやってると、パクったと言い掛かりしてないかな? >>59
うん、だからそういう伝統の無い社交ダンスには認められないとか個別判断にはなっているようだ
基本的には独自性・独創性があるかってのが一番のポイントと指摘してる弁護士も多い
だから@伝統的に著作権保護のようなものがあるかAパターンが充分に多く偶然の一致が起きにくいものであるかBオリジナリティが出せるものであるか
って所がポイントになるんだと思う
そう考えると、ヒップホップなどのストリートダンスも@は微妙だけど、ABについては社交ダンスよりはバリエーションも多いから同様に著作権が認められる可能性はあるかもな >>61
レスしてる人が居るが、フラダンスはその踊り見るだけでどこの師匠の下の弟子だと分かるくらいその中では独自性がちゃんとあるようだよ
>>62
今回はその振り付けを作った創作者からの申し立てだからね >>61
あ、これも調べて分かったことなんだがハワイの原住民って文字って文化を持ってないって珍しい民族なんだそうだ
で、彼らが文字の代わりに生み出したのがボディランゲージであるフラな
だから、フラダンスってのはフラって言語で書かれた文章と同じ意味合いがあるようだよ >>64
その人が本当に考案者なのか
百年前に踊った人がいたかもしれない
でも文字や数字では表せない
映像で残すしか手段がない レッスンスタジオ自体が独自の振り付けを行って、その権利の売買も行えばいいから悪い話じゃ無いよな
見よう見まねでフラダンス教室を立ち上げました
ノウハウも振り付けも既存のコピーです
儲からなかったら閉めて次のビジネスを探すだけです
ってのがやりづらくなるだろうが >>66
それはまた別の問題だな
例えば俺が創作意欲が湧いて、小説書いて発表したとする
で、その後でお前が数百年前の蔵から未発見の巻物を発見して、それが俺の小説にそっくりだったとする
その場合著作権は認められるのか?ってな
答えは認められる
俺がそのお前の見つけた巻物をお前が発見する以前に読んだって証拠を出さなきゃ、奇跡的な偶然だとされて俺の著作権は認められるようになるんだよ
そこまでイチャモン付けたいなら、そのフラダンスと同じ振り付けのそれ以前のものをまずは見つけることだな >>68
じゃあ、今回の被告が原告のダンスを見ずに
偶然似たダンスを編み出したならば
著作権侵害は認められない? >>67
それはもう、フラダンスではない。
ダンス以前にフラっていう自然崇拝的なものがあって、踊ることは儀式なんだとか。
踊るのも男性がメインに来るらしいから、女性だけで踊ってる日本のはそもそも別物と言えるか。
なら、いちいち本場ハワイと接点持たなきゃいい。中途半端に真似するからこうなる。 >>70
可能性はあるだろうね
ただ残念ながら今回は因果関係があるんだよね
この原告が元々この協会に指導として招かれて、その後契約終了時に原告がこの振り付けで踊らないようにと申し入れしてたのを協会が無視して踊ってたって経緯があるからね
踊るなって言ってたものを踊ったからこういう裁判を起こすしか無かったんだよね 前々から舞踏家みたいな人たちでは、この手の紛争が多かったよ
著作権は当然あった。
この後問題になるのは、空手とか太極拳みたいな型の著作権だよな
いまでも何某師匠の型とか呉伯焔の八極拳とかいろいろともめてた。
ボクシングのシャドウはわからないけど・・ ファイトスタイルとかにも著作権ができたりしてw >>70
講習会かワークショップか何かに参加して、接点があるのでは?
ダンスは動画だけ見て、そっくり真似は出来ないから。
ストリートダンスとか、足の動きが見えない上半身メインの動画を見て真似して、変なことになったりしてるから。 >>18
イラマチオには権利を与えていいと思う。
人類の性技のバリエーションは江戸時代にほぼ完成されたと言われているが、200年ぶりに新たなページを与えた画期的な発明である >>72
自らその協会に赴き指導で踊って、
協会には踊るなと契約させた?
何のために指導したのかな
フラダンスとかハワイの文化を
理解しないと難しいな >>76
経緯までは無いが、基本的にクムって指導者(今回の場合は原告)が指導して認めた人が踊れるものだってことだから、よほど酷かったのかそれとも協会が振り付けパクるためだけに招集してたのか
ニュースによっては契約終了じゃなくて契約解除だったって書いてるのもあるからな なにこれ。
こんなこと言ったら新体操の新しい技とかも著作権が発生するし
陸上競技の高飛びの新しいフォームにも著作権が発生するわ。
指揮者の指揮の手の動きも著作物だし、裁判官が木槌を振り上げてから叩きつけるまでの間も著作物。
当然、俺の屁の鳴らし方も著作物。 >>77
余程酷いなら、同一の踊りとは言い難い
免許皆伝でないのに◯◯流ダンス教室と名乗ったのかな
それなら商標法?不当競争防止法?の何かじゃね? そのうち横断歩道で手を挙げるだけで金を要求されるようになるな。 バレエはすでに著作権が認められている
クラシックだけでなくコンテンポラリーでもな 至極当然の判決だと思うけど反発してる人はどの辺が不満なの? FURA
人生はリベンジマッチだと思う人は、聴くべきー
この歌のサビはイケる
ガッツだぜ、愛は勝つ、それが大事
そして2018年は
『人生はリベンジマッチ』
↑
名曲、ユーチューヴ検索
★カバー、コピー大歓迎。 女性が歌ってもイイネ
ヒップホップ、クラブ等で DJミックスもOK−
大受けすること、間違いナシ。 お、なら空手やテコンドーの型にも著作権認めないとな
期限切れでなければ こりゃおかしいだろ。こんなの認めてたら将来ダンスするやつは
過去の動き全てを知った上で回避しながら踊らないといけないぞ。 で、ハワイの人が九州の連中+αを訴えるのに何故大坂地裁だったんだ? 1885年、天皇一族と三菱財閥で日本初の船舶会社、日本郵船が創立されました。
明治維新により富国強兵の道を歩み始めた日本は、欧米からあらゆる兵器を購入し続けていましたが、
欧米への支払いに当てる資金が日本にはありませんでした。
そこで福沢諭吉は、「賤業婦人の海外に出稼ぎするを公然許可すべき」
という指示を天皇に与えました。
賤業婦人つまり売春婦として日本人女性を海外に「輸出、 売却」し、
兵器購入資金を作るというプランであり、天皇一族はこのプランに飛び付き実行しました。
(福沢諭吉全集 第15巻)
1900年初頭から天皇の命令の下、「海外に行けば良い仕事があり、豊かな生活が出来る」
という宣伝が日本全国で大々的に行われる事になりました。
日本の健全な家庭に育った当時の若い女性達は天皇の言葉を信じた事は言うまでもありません。
天皇一族によりだまされ「売春婦として欧米に販売された」日本人女性の数は数十万人と言われております。
参考:山田盟子「ウサギたちが渡った断魂橋」上下 新日本出版社
http://alternativereport1.seesaa.net/article/50371493.html
1 >>58
フラは歌詞を表現してるから振り付けは歌詞に依存する >>83
例えば某国から
「◯◯の著作物は我が民族の伝統的文化だ」と訴えられて
「はいそうですか」と簡単に認めてよいのかどうか
時々地裁だとトンデモ判決が出るなんて話も聞く
地方ごとの踊りが生まれ、各地の踊りが時代を経て混ざり合い
進化したとは考えられないのか
特定の誰かが考案したと、何故断言できたのか >>82
コンテンポラリーって言えば、バーオソルが商標登録されて使えなくなったそうだね。
まあ、最近になって習得して日本に持ち込んだ人が商標登録したから使わせないって、あんまりだと思った。
>>88
偶然重なった場合は問題ないのでは。
フラの精神的なものを表現した振り付けが指の動きまで同一だから、それはあんまりだと思うわ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています