【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」★3
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース)
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1537779408/ これ行政が対応して、後の子孫が先代の家系を辿っていったら
親族で男と男が婚姻していた!ってぶったまげるレベル。 >>944
社会的にありえないとかは別に個人の意見だから今どうでもいい
憲法上どうなんかって話からどんどん転がっていく理由がわからない
要するに憲法上問題ないってことでいいの? >>950
自衛の概念は憲法制定した当時にあったが
同性婚なる概念は憲法制定した当時にはない
まったく違うよね >>950
それ9条というよりどっちかというと13条説だよねw >>954
概念があったのに縛ってる9条があるんだからもっときついことしてるみたいなことになる
>>955
13条万能なのは人権保障なのにまさか国家側が使うとはなw >>957
社会通念を君が判断してる話だから個人の話
で憲法上問題ないってことでいいの? >>956
概念があるのにそれに言及してないって事だから逆だろ? >>958
馬鹿なの?
事例を提示してるだろ?
で、憲法が運用できなくなるから
実際にするような馬鹿がいたら
問題だよって書いただろ?
日本語理解できないの?
憲法が運用できなくなるのは問題なの?問題じゃないの? >>961
いやだから事例とかもうどうでもいいんだよな
運用できなくなるとかいうのもうどうでもいい
同意もしないし反対もしない
【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」★3
これで問題ないですか?問題ありますか? >>960
え?なにを?
防衛戦争の可否を9条で明確にしてるの?
へー >>962
スレタイが間違いなのは>1読めばわかるだろ?
いつまでそんな話してるの?
で、運用できなくなるから婚姻という名称を憲法上の婚姻以外で使うことはできないってのは理解できたの?
詭弁君 >>964
わかるだろ?
いやわかんないです
違憲かどうかを運用できるかどうかにすり替えてるのは詭弁ではないんですかね? 同性婚を別の言い方にしてどこまで権利を認めるか決めていきゃいいだけの話なんじゃねーの? レズでもホモでも、他人に迷惑かけなければ好きにすれば良いと思うよ。 >>966
スレタイは間違いだよ
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、
同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。
例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は
「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします
(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。
憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
認めることは想定していない
が通説
婚姻外の同性婚を禁止していない、なら正しいけどな >>965
またすり替えたよね
ホント君はすり替えるのが得意だよね >>705
理系の基礎は提示された手法を追実験して同じ結果になることだからな
提示された条文をこねくり回してすべてが違う結果になる場合、
条文のほうが間違えているという結論になる。
それでもSTAP細胞はありまーすとか言うのはまるっきり文系。憲法学そのものかな 意見が割れる→分かりにくいんだから
憲法改正すりいいんだよな >>969
読み方次第
憲法で認められない=否定と読むこともできるし
憲法で認められない=わからない
と読むこともできる、言葉遣いが迂闊とは言えるかも >>973
通説は認めることを想定していない
であって
認められないってのが間違いってことでもなければ
禁止されていないってことでもない
最大限正しく表現しなきゃ間違いだよって
コミュニケーションのルールに反してる >>969
違反しないってことに違背しないぞその抽出箇所だと
結局のところ違反足りえる根拠がないからスレタイ通りのこと説明してるけど >>970
具体的にいわずにすりかえたーすりかえたー
小学生じゃないんだから >>975
言葉は最大限正確に表現しろって国語の授業で習わなかったかい?
明確な嘘じゃなければ正しいってのが間違いなんだよ >>974
通常の文章のタイトルってある程度無理やりキャッチーにして誤解を楽しむものというのが
文章読解におけるコミュニケーションのルールだから
タイトル読めばソースの内容が過不足なく正確に誤解なくわかるというルールも良いけど
そういうのは論文とかに限られるだろ
と思ったけど海外の研究者の論文タイトルって一読してわからんけど面白いの多いよな
今までで一番印象に残ってるのがこれ
Bishop, Joseph, Sitting Ducks and Decoy Ducks: New Trends in the Indemnification of Corporate Directors and Officers, 77 Yale Law Journal 1078 (1968) >>978
それはルールじゃないと思うぞ
あと、誇張するのがお約束だとして
そのお約束が国語的に間違いであることにかわりない 法律上性別は男と女の二つ。
両性と言ったらその両方の性を指すのはどう読んでも解釈の曲げようがない。
憲法の条文なんて国民の同意があれば変えられるんだから、改正を主張すればいいだけなのに。 >>980
憲法学者が解釈改憲を主張してはダメだよねぇ
解釈改憲をしようとする政府に対して、文字の力で歯止めに
なることを期待されているのが憲法学なのに。
この馬鹿学者は、憲法学者の面汚しだよw >>977
違反するかしないかで違反しないって通説ですよってだけなのに
最大限も最小限もないわな この弁護士さん話をすり替えてると思うんだよな
この人の解釈では
>異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ
となってて男女で婚姻を成立させるためには当事者の合意があればいいと
解釈してるわけだね 男女、あるいは人が主語、主体になっている。
でも原文はあくまでも制度である『婚姻』が主語、主体で
婚姻が成立するための条件が書かれている >>982
認められてるかどうかの話に違反かどうかって話は表現のすり替えなんだけど?
で、仮に拡大解釈を是とするなら
憲法で認められないってのが間違いってのが間違いってことになる 原文 『婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し』
筆者の解釈『男女の婚姻は合意のみに基づいて成立し』
全然意味が違うのわかる? >>984
世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。
主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、
同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
こういうことな もっと言えば
原文は 婚姻は男女の合意が必要
筆者は 男女の婚姻は合意が必要
この両者の違いがわかるだろうか?
たしかに筆者の解釈では同性婚を禁じていない無いという解釈はできる
しかし原文だと男女しか無理なんだよ
同性の合意に対しての婚姻は用意されてないんだよ 改正前の大日本帝国憲法にはそもそも婚姻の規定がなかったけど
婚姻の文言がないから旧憲法下で婚姻はできなかった
というわけではないからな 国語が不自由なID:gnI++ibf0に解説してやると
国語表現的には
△「憲法で認められない」
??「禁止されていない」
「認められない」は最大限正確とは言い難いが
「禁止されていない」よりは正確である
明確な間違いじゃなければ許容とする
拡大解釈を許すなら
○「憲法で認められない」
○「禁止されていない」
別に両方明確な嘘ってことにはならない
どっちを基準にしても「憲法で認められない」が間違いであるっていうのと
「禁止されていない」が正しい通説である
ってのは両立しないんだよ
2択で強いてどっちかが正しいとすれば
むしろ「憲法で認められない」の方が正解ってことになる >>989
認められない→排除してるんだ!ってのが間違いってことな
そうやって誤解して解釈変更でどうこうすんな!みたいなレスが散見されるだろ
認められないなら違憲だろ?って法学の素養がなければ勘違いしてしまうからね
人権侵害は憲法上認められません
同性婚は憲法上認められませんだとわかりにくいから
同性婚は憲法違反じゃないですっていってるだけ >>990
禁止していないが正解ってのと排除しているってのが間違いってのは別の話
で、スレタイは間違い
ついでに、排除してるかどうかってのはさっき辞書の例で指摘済
少なくとも憲法の言う婚姻には当て嵌まらないから
婚姻とすることは日本の法律上は起きない
実現できない解決策は詭弁になるから
運用憲法とは別の婚姻を実装するという
実際には運用できないIFは詭弁になる >>991
スレタイの認められないは「同性婚は憲法上認められません」が間違いっていってるだけ
起きない起きるとかは違憲かどうかに影響しない議論
違憲かどうかを論じている >>993
>989に書いた通り両立しないんだよ
で、実現できないIFは詭弁
だから、実現できないIFをもって同性婚を
憲法判断から外すことは出来ないんだよ >>989
どう見ても日本語が不自由なのはお前。
> 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し
と、”のみ”と書かれていることを考慮していない。
これは明らかに、これ以外の他の条件による婚姻の成立を否定している。
> 明確に禁止はされていないからセーフってのが>1の理屈
というのは、最初から間違っているよ。
本当にこんなのが通説か? >>829
その両性具有の「両性」の意味をなんだと思ってんだ? 個人的には木村の議論は少し疑問がある
そもそもこの問題は、言い換えれば、民法と戸籍法を改正して法律婚について同性でもできるとした場合に、その
改正法が24条に反する違憲なものとなるかどうか、なんだよ
なら、24条は禁止規範を含んでない、とだけ言えばいい
24条が異性婚のことのみを狭く規定してるという解釈は不必要な論点を生み出してるだけ >>995
お前が何言ってるのかがわからん
話の前提を理解できないなら嘴挟まないのがいいぞ >>997
婚姻としなければ憲法24条は無関係
婚姻としたら憲法24条の範囲内に収めるしかない >>997
文言を文字通り解釈したら、禁止規定を含んでいると解釈すべきだよ。
これ、明らかに憲法学者が曲解している。 このスレッドは1000を超えました。
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