毎日新聞 2018年9月29日 07時00分(最終更新 9月29日 07時00分)

民法見直し 第三者の精子提供に同意した夫を「父」に
 政府は、不妊治療で夫婦以外の第三者の精子・卵子を用いて出産した場合の親と子の法的関係を定めるため、民法見直しの検討に入った。明治時代に制定された民法は、第三者が関わる生殖補助医療で子どもが生まれることを想定しておらず、法整備の必要性が指摘されてきた。出産した女性を「母」、第三者の精子提供に同意した夫を「父」とする方向だ。【横田愛、阿部亮介】

 生殖補助医療を巡る課題は多いが、まずは子どもの法的地位の確定を目指す。10月に法務省が有識者研究会を設置して議論を開始。法制審議会を経て早ければ2020年にも通常国会に法案を提出する。

 生殖補助医療によって生まれた子どもの親子関係に関する法律上の規定はない。だが、国内では精子提供によって1万人以上が生まれているとされ、親子関係を巡る訴訟も起きている。

 国内での卵子提供については、従来は親族によるケースがほとんどで、当事者同士の話し合いで親子関係を決めていた。しかし、昨年初めてNPO法人の仲介で匿名の第三者から卵子提供を受けた女性が出産。今年も同様の事例が報告されており、トラブルの増加も予想される。

これまでも法制化の動きはあった。旧厚生省の専門委員会は00年12月、親子関係の確定に関する法律の整備などを条件に、第三者の精子、卵子、受精卵の提供による生殖補助医療を認める報告書をとりまとめた。これを受けて法務省の法制審部会は03年7月、親子関係を整理する民法の特例に関する中間試案をまとめたが、議論は中断した。

 16年5月には自民、公明両党が議員立法で親子関係を定める民法の特例法案をまとめたが、国会への提出には至っていない。

 過去の検討ではいずれも、第三者の卵子を用いて出産した場合は、卵子の提供者ではなく産んだ女性を「母」と規定。夫が無精子症などのため第三者の精子を用いて妊娠した場合、夫は生まれた子の父であることを否認できない、と整理した。精子も卵子も提供を受けることは、遺伝関係が全くないので認められない。

生殖補助医療
 精子を子宮内に注入する人工授精や、体外で卵子と精子を受精させ受精卵を女性の子宮に戻して妊娠させる体外受精や顕微授精などによる不妊治療法。卵子のない女性が第三者から卵子の提供を受けるケースのほか、別の女性に妊娠、出産してもらう「代理出産」も含まれる。国内では代理出産は事実上、禁止され、海外で治療を受けるケースが後を絶たない。

https://mainichi.jp/articles/20180929/k00/00m/040/199000c