0001ガーディス ★
2018/09/29(土) 19:06:06.25ID:CAP_USER9判決理由で斎藤裁判長は、女性に成り済ました他人が申請書に記載した住所と運転免許証の住所が異なっていたほか、運転免許証の偽造を検知する装置で不可判定が出たことから、「市の担当職員は申請者が本人であるかや、免許証が偽造された可能性を疑うことができた」と指摘。生年月日や干支(えと)などを質問することによって、「本人でないと判明した可能性が高い」とした。
判決によると、さいたま市は2015年10月、女性に成り済ました者が申請した印鑑登録を変更。その者は証明書を利用し、女性が所有する東京都世田谷区の土地の売買契約をした。女性は訴訟を起こして勝訴し土地の登記は抹消されたが、弁護士費用など約986万円を支払った。
さいたま市の清水勇人市長は「判決内容を精査し、適切に対処する」とコメントした。
http://www.saitama-np.co.jp/news/2018/09/29/05_.html