2018年11月1日 18時12分
共同通信

 千葉市で2017年6月に知人男性の頭部を蹴り、その後死亡させたとして、傷害致死罪に問われた格闘家で無職の山本勇気被告(30)=同市=に千葉地裁は1日、懲役5年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。

 岡田健彦裁判長は判決理由で「実績のあるプロの総合格闘家による強い蹴りで、危険性が高い。一般人に暴行を加えたことは厳しい非難を免れない」と指摘した。

 判決によると、17年6月30日未明、交際相手の女性が働いていた飲食店の店長だった長沢飛さん=当時(23)=と、女性の仕事内容を巡って口論になり、右側頭部を左足で1回蹴り、同年7月1日に外傷性くも膜下出血で死亡させた。

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15532740/