0001ガーディス ★
2018/11/01(木) 19:09:23.54ID:CAP_USER9共同通信
千葉市で2017年6月に知人男性の頭部を蹴り、その後死亡させたとして、傷害致死罪に問われた格闘家で無職の山本勇気被告(30)=同市=に千葉地裁は1日、懲役5年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
岡田健彦裁判長は判決理由で「実績のあるプロの総合格闘家による強い蹴りで、危険性が高い。一般人に暴行を加えたことは厳しい非難を免れない」と指摘した。
判決によると、17年6月30日未明、交際相手の女性が働いていた飲食店の店長だった長沢飛さん=当時(23)=と、女性の仕事内容を巡って口論になり、右側頭部を左足で1回蹴り、同年7月1日に外傷性くも膜下出血で死亡させた。
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