法務省は9日、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、在留期間の更新を審査するための指針を改定する方針を固めた。入国後、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めないことが柱。厚生労働省と悪質な保険料不払いの情報を共有し、該当する外国人については在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しないよう見直す。

現在の指針は在留期間の更新や入国時とは別の在留資格への切り替えを希望する外国人に「納税義務の履行」を求めている。保険料の滞納など不履行があった場合でも「消極的要素として評価する」との表現にとどめていた。

悪質な社会保険料の不払いなどがあれば在留を認めないよう指針の内容を改める。在留を認めなくする滞納期間や悪質性の内容など具体的な条件は今後詰める。


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