医師免許なく客にタトゥーを入れた彫り師に大阪高裁が逆転無罪判決 高裁「医療関連性なし」被告「タトゥーは芸術」★3
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医師免許なく客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われ、一審・大阪地裁で罰金15万円の有罪判決を受けた男性彫り師の控訴審の判決公判が11月14日、大阪高裁で開かれた。
西田真基裁判長は一審判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。
「タトゥーは芸術」訴え
無罪判決を受けたのは、大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)。客3人に無免許でタトゥーを入れたとして、2015年に略式起訴された。
医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。
増田被告は「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。
地裁判決は「タトゥー施術=医行為」
一審判決は医行為を「医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義し、タトゥー施術が「医行為」にあたるとした。
弁護側は控訴審で、医師法制定当時の国会答弁や学説では医行為が「疾病の診断・治療・投薬」など、医療と関連するものとして捉えられてきたと反論。
一審判決の定義だけでは、理容師の顔そりやネイルアート、まつげエクステなども「保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」に該当してしまうとして、「医療行」の要件として「医療関連性」が必要だと訴えた。
一方の検察側は一審判決の定義づけを改めて支持。「何が疾病で何が治療かは医学が日進月歩なので固定的に観念をなし得ない」という医師法制定時の政府答弁を根拠に、医療関連性の必要性を否定していた。
高裁は「医療関連性なし」
高裁判決は弁護側が主張した「医療関連性」の必要性を認めたうえで、タトゥーを入れる行為には医療関連性がなく、「医行為に該当しない」と結論づけた。
タトゥー施術に必要な知識は医師に求められるほど高度・広範なものではなく、「限られた基本的なもので足りる」と指摘した。
タトゥーの文化的・歴史的な価値も評価。医師だけしかタトゥーを入れられないとすると、事実上の禁止に近い制約となり、憲法に定められた「職業選択の自由を侵害するおそれがある」とした。
医師法で規制しない場合、タトゥーに関する規制は存在しないことになるが、医師法を拡張するのではなく、彫り師業界の自主規制や立法上の措置をとる――といった対処が相当だと述べた。
https://img.buzzfeed.com/buzzfeed-static/static/2018-11/13/20/asset/buzzfeed-prod-web-01/sub-buzz-10971-1542160479-2.jpg
https://www.buzzfeednews.com/amphtml/ryosukekamba/muzai
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1542188115/ タトゥしてないのは
むしろ
貧困層や低学歴のやつらだよ >>320
正直高裁判決がどの価値をもっとも重視したのかは意見が分かれるだろうね
刑罰法規の解釈における文言性・予測可能性、罪刑法定主義の貫徹も極めて重要な
価値だからね
判決がまず何よりも医師法での規制であることを重視したのはこのあたりのニュアンスに
よるんじゃないかと思ったりはする
いずれにせよ、「医師法の範疇ではない」、という解釈は当然刑法上の問題に波及してくるはずだよね
そもそも医療関連性すらないなら、一回的ならともかく業としてはだめだ、社会的相当性がない、という
議論はありえる
ただ、その一事で社会的相当性なしと断定するのはちょっと難しそうかなあ
裁判所であれば、個別事案において合意の趣旨や内容、安全性確保手段が確立されているか、
さらには文化的・芸術的側面なんかも加味して社会的相当性を判断するかもしれないが、刑法上全面禁止
の解釈になるとは言い切れないと思う
そうなると起訴時にはどちらとも決めがたいし、起訴はしにくいだろうとも思うね
何らかのガイドラインでもできれば、それに反する個別の行為は社会的相当性なしで傷害にできるかもしれ
ないが、その辺はICを欠く医療行為が傷害に当たるというのとにたような話でもあり、正当行為の限界を
決めるのは簡単じゃなさそう タトゥしてないヤツは大抵ちんこに
ティッシュ付いてる >>324
プwwwwwwww
彫師が医者より知識があるってwwwwww
お前医療免許ナメすぎだろ タトゥに対する偏見は、
全て明治政府の策略だよ!
みんな目を覚まして! >>330
知り合いの彫り師さんの出た高校の偏差値は
55だよ >>332
55wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前医学部の最底辺の川崎医大ですら60あるぞ?
お前無知すぎて話になんね。 よく恥ずかしくもなくそんなレスできるな >>323
上でも言われてるように、美容整形は、歴史的な経緯に加え、(客観的な)病気を治すではなく、(主観的な)美しくありたいなどの「消極的医療目的」のもと、
医師が患者に対して医学的専門知識にも続いて判断を下すから、従来でいう広義の医行為にあたり、医師免許が必要という論を取っているようですね。
個人的には、本判決の結論はこれでもいいんじゃないかと思いますが、ここの論理に関しては、>>284、>>295さんがいうように、ちょっとわからないな、もう少しスッキリする論理はありそうな気がするけど、という感じですが。 >>320
続きだけど、今回の判決がなぜ刺青一般について医療関連性がないとするのか、美容整形やアートメイクの例を
読んでもよくわからない
医療関連性があるといえる刺青もありえるだろうし(このスレでもメディカルタトゥーに言及されてる)、今後議論に
なりえるはずだよね
個人的には、その場合に医療関連性のあるタトゥーがいきなり医師しかできなくなるという奇妙な現象が生じる
ことになるのが大いに問題なんじゃないかと思ってる
むろん、刑法的におよそ許容の余地がないというならバランスはとれてるけど、お考えの通り、判決は実践的な
意味を持たなくなるだろうからね
判決の趣旨はわかるんだけど、特にこの点に関して、アートメイクや美容整形との関係を考慮してなお合理的な基準を
提示できているかは相当疑問だと思ってる
それにしても、俺は単なる一実務家なので専門なんかじゃないレベルだけど、到底初学者には思えない議論です
研究者的視点での初学者で釈迦に説法とかだったら恥ずかしいなあ 資格を与えるわけにもいかんし、同意した時点でどうなっても自己責任とするしかないな
健保に迷惑かけるのもダメなので、救急車呼んだり医者行くなよ りゅうちぇるみたいな文化的リーダーを
排除する日本は恥を知るべき >>80
一方で国家資格化して、もう一方で入浴制限する。
ダブスタみたいな気がするんだが。
今まで通りアングラ営業させて、時々摘発するっていいんじゃね? >>335
個人的には大いに疑問なんだよね
医学上の一分野であるというだけであることは「医療関連性」自体を裏付けるものじゃない
医学的な知識を要するから医学上の分野であるだけで、「医療関連性」があることとは
関係ないと思う 精神を病んだ人間がタトゥーを入れる事で落ち着くなら、ある意味治療と言えなくもないな >>328
>>336
>>341
ありがとうございます。
まさか実務家の方にお答えいただけるとは思ってもみませんでしたが、自分の拙い言葉を整理した上でわかりやすく答えてくださり、感謝の限りです。
読んでいて気づいたのですが、どうも自分は、通常彫り師に想定される傷害罪について、殺人罪における199条と202条の条文構造の話をそのまま適用して考えてしまっており、被害者の同意について軽くみすぎていたようです。
(刺青施術が元で死ぬ、ということも普通は考えにくいので、SMプレイ事案における、そういう個人の嗜好については国家はみだりに立ち入らず、よほどのことがない限り自由であるべきという理解で捉えるべきだったかもしれません。)
業として行なった場合の社会的相当性に関しては、現状、タトゥーを受け入れているとは言い難い日本社会において、当該行為の有益性の部分がそこまで大きく認定されるかな、とも思いましたが、最終的には基準がすぐには定まらず、個別判断になりそうですね。
医学上の分野≠「医療関連性」というお話は、言われてみれば確かに、と思いました。
ただ、ここについて考えていて疑問に思ったのが、そもそも本判決は従来の危険性の基準と医療関連性の基準のどちらをより外側として設定しているのかな、というところでして。
自分の考えだと二重円のうち、一番内側の領域は医行為となり、ドーナツ状の部分は医師法の対象外となる、という感じなのですが、判決文を読んでいて、どちらの基準が外側に来るのかよくわからない部分がありまして…
なお、自分は現在学部2年で、司法試験組でも研究者志望でもなく、今年ようやく法学の講義がはじまって苦しんでいるところなので、多分、ただの初学者に当たると思います。
(なので、釈迦に説法とかでは全くありません。学ばせていただきました。)
最初はニュースを見て、憲法の講義で聴いた22条1項の違憲審査に似てるけどどうなんだろう、と思いこのスレに来たのですが、
見ているうちにこのあいだ学んだ違法性阻却事由などの刑法的観点との整合性など気になり、質問させていただいた次第です。
なので、まだ学んだことを消化しきれておらず、色々と概念の取違や今の議論とは離れた理論を前提とした言葉があったかもしれません。
お目汚し、失礼しました。
知識不足を痛感したので、もっと勉強してきます。 こんなの無罪でいいよ
むしろどんどん墨を入れさせろ。バカと区別つきやすくて都合がいい。 ビビり共騒いでんじゃねぇよ ヒョロガリの小心者ばっかりだなここは 保険適用外の手術は全て無免許が可能になった記念すべき判決 研修医の頃、可愛い病棟のナースに頼まれてピアス孔開けてあげた、あの夏の日の思ひ出
やり方わからずに、ただ麻酔して18G針をぶっ刺した(笑) >>347
特別に研究したわけでもなく、合憲性審査も古い発想しか知らないし、
あくまで雑駁な感想の域を出ないので、話半分で聞いてください
危険性基準と医療関連性を同心円みたいにみるばあい、判決は医療
関連性を外側に見てるとは思うけど、判決には危険性がある行為は
医療及び保険指導に属する行為に限られない、と言ってるので、
基本的には内包されるわけじゃないと思う
二つの円に重なる部分があるベン図のようなイメージじゃないかなあ >>100
朝鮮人の卑劣さは、チョンポップの人気偽装の手口にあらわれてる
サクラの在日朝鮮人を観客役として大量動員した人気偽装コンサート
日本人になりすました人気偽装カキコミ、
パンスト被ったみたいな朝鮮顔の過剰整形・厚化粧
ユーチューブの再生連打、「いいね!」連打は、
朝鮮人がいつもやっている汚い手口だからな
韓流アピールしてる人のほとんどが在日朝鮮人だってことはバレてるから。
だいぶ以前から在日企業や在日学生、在日系メディアを総動員した人気偽装をやってる
【韓流】やはり、K−POPチケットを買っていたのは日本人ではなく在日朝鮮人たちだった[2012/7/6]
http://itest.2ch.net/hayabusa3/test/read.cgi/news/1341579948/
. >>355
その後で、キミのモノも挿したんだろ おい 美容師も理容師免許ないと剃刀使えないのに。
彫り師達が暴力団や半グレそれに関係するような奴等と手を切ればいいんだろうけど、本人達がそういう奴等属してたり関係深いからな。 >>356
なるほど、ありがとうございます。
判決文を読んでいて、二重円だと矛盾が生じる部分があったのですが、ベン図のイメージで腑に落ちました。 >>32
外科手術は専門家育成の学校を
医師とは別に作ったほうが良いんだろうね
勉強の出来不出来と外科手術の技量は別物と考えて
専門家育成したほうが医師にとってもメリットは大きいと思う >>340
いや単純に入浴拒否排除したらいいだけじゃん >>364
板前の後ろに医者が立ってやればいいのになって思う 古代から日本では刺青はまつろわぬ民の記号
つまり反社会勢力 >>4
そう思うんだけどそこら辺
どうなってんだろ
実際感染症のリスクも高いし 刺青いれると健康リスクがあるし、MRI検査できなくなるし
そんなことをやる医師がいたら大問題だな >>369
病名つかないから自由診療域になるわな
となると美容整形か審美歯科くらいしか…だけど
彫り師の資格作るのが一番いいよな
何かあった時の責任も持ってもらえるだろ資格あるほうがまだ / ̄ ̄ ̄Y ̄ ̄ \
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ヽ,,,,,/  ̄ ̄ ̄ ̄ ヽノ
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|::: __ _ | ソウルを火の海にするニダ
(6 \●> <●人
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ヽ (三) ノ 【2get☆】
/\ 二 ノ
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日本の移民政策ヤバス!右派政党希望!
あたりまえ。
医師免許取ったエリートが彫師になんてなるわけない。
事実上の入れ墨違法化だろ。 なんで医療関連性があるかどうかの審理なのに憲法の話が出てくるんだ? >>367
そっか?
久米命(くめのみこと)も入れ墨してたぜ。
それも顔に! >>373
>事実上の入れ墨違法化だろ。
お前は何を言ってるんだ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています