>>1
金融商品取引法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000025_20180401_429AC0000000037&;openerCode=1#6440
[第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
…公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をした者」

「重要な事項」は役人のさじ加減で決まるあたりが要注意 役員報酬が本当に重要事項かは意見が別れる
「虚偽」というのは正確な情報を得ているにもかかわらずわざと故意に間違った数字などを記載すること
逆に無知や、うっかりミスや勘違いの間違いは「虚偽」とは言わない

よってゴーンが知らんで記載が間違っていたという場合無罪 報道によれば金融庁や会計専門家に聞いた上で決めてるそうだから無罪だな