0001みんと ★
2018/12/06(木) 00:33:41.09ID:CAP_USER9対策の柱は〈1〉日中から続けて当直に入る時は勤務時間を制限する〈2〉深夜帰宅、早朝出勤といった過重労働を防ぐために一定のインターバルを設ける〈3〉救急患者の対応などでつぶれた休みを取り直せる「代償休暇」を与える――の三つ。
いずれも原則、医療機関に自主的な導入を促す「努力義務」との位置付けだ。救急患者の受け入れなどで地域医療の中核となる医療機関で働く医師や、短期間で診療経験を積む必要がある研修医など、特に長時間労働になりやすい場合は、対策の実施を義務付ける。
読売新聞 2018年12月5日 23時55分
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181205-OYT1T50130.html