【裁判】東名あおり事故、危険運転致死傷罪を適用
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東名高速であおり運転を受けた夫婦が死亡した事故の裁判員裁判の判決で、
横浜地裁は自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪が成立すると判断した。 これ石橋が懲役なら被害者の長女も懲役にならんとおかしいだろ
韓国と違って情緒法じゃないとか言ってたネトウヨどこいった? 18年か
21年くらいでもいいと思うが検察はよく頑張ったよ まぁ当然高裁、最高裁と行くだろうから最高裁でどういう判断が出るかだろうな いや
控訴して高裁で覆るだろう
執行猶予は無いだろうが5年以下になる 被害者、被害者遺族、警察、検察、5ちゃんねる民の敗北
乙ですたw >>2
これが朝鮮脳か…w
もはや人としての理性も残っていないようだ >>1
危険運転認定で2人殺してんのに死刑にはならんの?
殺人罪と同格なんじゃなかったっけ? >>5
因果関係はあるからな。
これがダメだと未必の故意による殺人とか認められなくなるし >>15
殺したのは後続車のドライバー
このドライバーはもっと重い刑にならないとおかしいな >>2
悪意をもって停めたかどうか
が焦点
お前は頭がおかしい >>20
未必の故意ってやつかな?
バクサイのスレだと因果関係の話になっちょるよ? >>20
止めただけだろ
後続車には安全運転の義務があるし
前方不注意だよ >>20
止めた場所が問題だろっての。
アホかお前は。
お前が安全と思うなら同じ場所に一日中立ってろアホサルが。 自分の子供を殺す母親は数年の懲役
世の中矛盾だらけだよな
でもこいつは出したらダメ ならエンジン故障で高速道路に停まって事故になったら、日産の責任な! >>21
そのシチュエーションでクルマを停めれば、どんな事態になるか理解して停めたわけだからね。
ただ停めたのとは違う >>26
YACCHAE! YAZAWA!!
なんか爆サイのスレ、えらい盛り上がってるねぇw 処罰感情を満たすのはよくない
法的な根拠がないなら石橋とやった事は同じ
法的な不備があるなら、法律をつくって法に基づいて運用しないといけない >>32
法律をどのように解釈し運用するかを判断するのが司法の役割なんだが >>32
と言うわけで法律を作らせたいなら立法府に言いなさいな 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を
手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。
法窓夜話私家版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07KY2T4M1
続・法窓夜話私家版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07HZ49V46/
高校を卒業した学生の語学能力が、これほど貧弱で物の役に
立たないのは何故なのか。抜群の語学力を誇り、東大文学
部長までつとめた筆者が、外国にいる若者が外国語を習得する
困難さを正面から取り上げ、正則(期待されるような)
語学教育の重要性を指摘する、英語教育のための基本書。
外山正一『英語教授法』 https://www.amazon.co.jp/dp/B07KN8GR27
exr 3年だっていってたコメンテーターはちゃんと司法批判しろよ??????? 刑が軽すぎ・・・
軽ければ、軽いほど
シャバに居る関係者、親族、親戚、従兄弟が吊るし上げに遭うと言うのに・・・
同乗していた彼女も、一生まともな生活送れないよな。
あいつの彼女だった奴と、死ぬまで言われ続ける。
日本では犯罪者の更生はありえない。死ぬまで吊るし上げに合う。
闇社会で生きていくなら別だけど。 判決にごちゃごちゃ言ってる奴はもう一度法学部に行き直せ
妥当な判断だよこれは 前方不注意で突っ込んだトラックの罪を、ムリヤリなすり付けたな もし、死亡事故にならなくて
ただ高速道路で強制的に停止させたってことなら
何年が妥当? >>44
バクサイとかではごちゃごちゃ文句いってるけど、気になるのは解釈の部分だよな
判決要旨が見たい これだけじゃなく何度も同じことやってるからな
こんな奴野放しにしちゃダメだ レーサーじゃあるまいしな
路上の暴力だよ、シネ無職 トラックが不起訴なのは意味分からんな
前方不注意だったのは紛れもない事実じゃん
心情的には理解するけど罪は罪として裁くべき
有罪で執行猶予付けるのが妥当なんじゃないかぁ 石橋って発達障害っぽいよね
犯した行為と罪に大して心から反省してない・・というより理解出来ていない
10年だろうが20年だろうが結局は
よく理解出来てない状態で娑婆に出てきそう >>52
高速で無茶言うな
トラックなんて基本遠くを見てるんだから
視界に入らなかったんだろ ここで擁護してる連中は感情論を否定していながら感情論で反論してるよな(笑) >>54
事故を起こすのを許すなんてことが
全く信じられないんだが
石橋憎しの感情裁判だろ 逆に止まった車に追突しても不起訴って前例もできたわけだ
これありか? テレビでもしたり顔に停止は運転中じゃないと理屈こねてる奴がいるが、停止は極めて重要な運転行為の一部で、免許とるに際しても厳しく教えられる。法律の文言が悪いな。 判決のロジックがおかしい
4回のあおり運転が死亡と因果関係があるって飛躍し過ぎだろ 危ないから高速で停車するなと教習所で教わるのだから、殺人罪でいいのになあ >>52
追越車線に停車した車に追突なら、不起訴でいいんじゃね? >>52
いや交通刑務所行きでしょ。
本来、追越車線を走ってなければ起こらない事故だし。 渋滞でもないのに高速で停車するなんて鳴ってる踏切内に車を停車させるようなもんだから
それで轢き殺しても業務上過失致死になるわけがない >>54
遠くを見るのが正しいのだが、その理屈なら遠くの時点で発見できるのだが?
急に車線変更した前方のトラックのせいで視界が塞がれたは言い訳にならんよ
そういう視界になる車間距離も規則違反だからな 危険運転は高裁では無理だろ
未必の故意による殺人で起訴すべき事案 起訴事実を認めずに争う姿勢を示した時点で
この判決は想定内だよな
んで被告はきっと最高裁まで争うだろうから
実際に刑が確定するのは
早くともあと2-3年はかかる 無罪にならなきゃジャップランドでは
感情が優先ってことだわ
最後まで争え 石橋は出所したら、吉澤ひとみと漫才コンビ組んで欲しい
18年後だと
石橋(26+18)44歳
吉澤(33+18)51歳
名コンビだな、話題性バツグンだね
って18年後なら誰も記憶してないかもなw >>65
追い越し車線でハーフスピンしてそのまま停車するって事もあるしな。追い越し車線なら追突しても無罪って?ww >>11
高裁に控訴で23年
最高裁に控訴で死刑
こんな感じも面白いと思う >>53
で運転じゃないことで似たような事をやりまた捕まりそう 道路にヒモを張るだけでも殺人未遂なるのに
こいつ逃がしたらしゃれならんわ >>58
車がとまる前の状態によるでしょ
今回はとまる前のあおり運転が問題視されてるしな 追突したトラックが悪いだろ。
高速道路は直線なんだから、
道路に出ようが避けれるだろ。
トラックは制限速度80キロ。
事故が起こったのは見通しの良い昼間。雨も降ってない。
この条件で追突するのはおかしい。
トラックが制限速度を守ってなかったんだろ。 直接の死因は煽り運転と全く無関係。
道路に出たのが原因。
これで危険運転致死罪が適用は無理がある。
追い越し車線を走ってたトラックが悪い。
トラックは左側の車線を走るのが原則。 高速道路っていうは直線だから遠くの方まで見通せる。
いきなり人が見えるってことはない。
ちゃんと前を見て走ってれば事前に予期できる。
事故が起こったのは見通しの良い昼間。雨も降ってない。
この条件で追突したトラックが悪い。
仮に私だったら絶対に追突しない自信ある。 トラックは罠しかけられたようなものじゃん
ありえん理由で止まってるんだから
原因は罠しかけたほうだ 追い越し車線に車を停めた被害者が悪い。
車を停めるなら左側車線に停めろよ。
車から出るときも車線側でなくガードレール側から
ドアを開けてでるのが原則。あたりまえ。
被害者の落ち度だろ。 車を停めて籠城して110すれば良かったんだよ。
不用意に外に出たのが馬鹿。 >>81
オラついた親父だからケンカしようと思ったんだろ あおり運転で被害者は無理やり止められてんの
安全なとこに止めることできてたら当然そうしてんだろ
わざわざ選んであんな危ないとこ止まるかよ Watch out!
There is a cosmic creature on the highway!
事故直前に煽り運転4回したから致死傷罪に当てはまると地裁が判断したらしいね >>78
前を走っているトラックを透視できる能力を持っているならおまえの言うとおりだろうな >>1
朝鮮人の卑劣さは、チョンポップの人気偽装の手口にあらわれている。
サクラの在日朝鮮人を観客役として大量動員した人気偽装コンサート、
日本人になりすました人気偽装カキコミ、
パンストを被ったような朝鮮顔の過剰整形・厚化粧
ユーチューブの再生連打、「いいね!」連打は、
朝鮮人がいつもやってる汚い手口だからな。
韓流アピールしてる人のほとんどが在日朝鮮人だということはバレているから。
だいぶ以前から在日企業や在日学生、在日系メディアを総動員した人気偽装をやってる。
【韓流】やはり、K−POPチケットを買っていたのは日本人ではなく在日朝鮮人たちだった[2012/7/6]
http://itest.2ch.net/hayabusa3/test/read.cgi/news/1341579948/
. どうせ再犯するんだから死刑でいいのに
そもそも生まれもどうしようもないから、生きてる価値無いし 煽りにはいい見せしめになった
煽り運転が無くなることはあり得ないけど減るでしょ いやー良かった良かった
でも18年は短すぎるね
求刑通りの23年で良かったのに
今25歳だから出所して来る43歳にまたこいつやりまくるぞ 弱いくせに家族の前だから父親の威厳を見せつけたかったけど、
怒ったブリヂストンに謝ったけど許してもらえなかったという不幸なオヤジの話だな。 >>53
確実に発達障害だと思う
あのカットし易い性格も
発達特有の癇癪持ちの感情爆発だと思うよ
そして被害者への手紙に「この事件が無ければ自分は彼女と結婚するつもりだったし、彼女は体が弱くて自分が支えたいから被害者は許して欲しい」って言ったんでしょ
どう見ても他人の感情が理解出来ないアスペだよ
顔もアスペ特有の目が小さくのっぺりした顔してるしね これが通るなら停車中の車にぶつけても
割合1対1だよね 突っ込んだトラックは不起訴だったんか
それもなんだかなぁ
車がどう止まってたかに関わらず
ただの前方不注意なんじゃないの? トラックが前方不注意と言うが前をトラックが走ってて>>1のクルマの前で避けた場合は後続のトラックは見えんだろ
高速道路は停止してるクルマがいないことが前提としてあるんだから 何れにしても
ノロマの裁きたがる性癖【死刑にしろ】
こういう心理は日本の癌よな。
まったく理解できん。虫唾が走る >>98
でも、故障で停止とかだって十分考えられるじゃん
で、前に車(トラック)いても
こういう時のために車間距離とらないといけないんじゃないの?
前の車が避けて対応できなかったってことは
十分に車間距離取れてなかったってことじゃない? これで無罪ならわざと後続車止めて玉突き事故起こさせる行為やっても無罪になりそうだ >>100
高速道路上の停車では三角表示板とか発煙筒の設置による安全確保は義務です。 >>102
故障直後だったらどうすんの?
安全義務違反だとしても
さすがに不起訴はないんじゃない?
それとも安全義務違反による不起訴って判例でもあるん? 危険運転致死傷罪の適用はそれほどおかしくないと思うが、量刑は重すぎる気もするな。
個人的には死刑にしたいところだけどね。 >>103
そこは状況によるからなんとも言えないけど、
事故直後の車両へ追突は情状酌量の余地はあるだろ
それにやたら不起訴である事を気にしてるけど、
別に不起訴だからといって、前方不注意とか諸々の交通違反による罰則は食らってるからな
事故の状況や事故後の教護活動、遺族の意向とか諸々を勘案した結果、
起訴するには当たらない、と検察が判断しただけだろ >>99
死刑でいいよ
コイツが生きてて何かいいことある?具体的に 前方のトラックが死角とか言ってる奴は免許返上しとけよ 危険運転知事が認められなかった場合はどうなってたの? 最高裁と判決が大きくずれた場合
裁判員を罪に問えるように法改正しないと
いつまでもこんなコントのような判決がなくならない
裁判員に極刑を望む!! >>110
そんな命がけのハイリスクノーリターンじゃ
誰も裁判員やらん様になるだろうに >>104
高裁では過失致死でちょろっと位に軽くなりそうな気がしないでもない
危険運転罪もキチガイ対策に改正しないと対応できん
マジ死刑で良いというのは同意だけど 致死傷罪って本気で言ってんのかね
あのトラックは石橋の超能力で動いてたのか 業務以外の個人単位において車不要の街であれば、事故はかなり防げる。
マイカー必須の都市計画はもう古い、地方凋落もその不便さに起因する。
これから求められるのは、徒歩回遊性の街作り。
多くの人が商業地域などの便利な場所に住みたいのだから、住居専用の用途地域は縮小。
都市間移動は、各種交通機関で事足りる社会へ。
近代以前の有形・無形文化財は保存・復元しつつ、郊外宅地は耕地に戻し、限界集落は森林に戻す。
都市計画は一世紀単位で考え、少しずつ日本の自給率が上がるように。 >>111
機械的な判決を下すようになる
もっと言えばAIに判断させればいいんだけどな いいんじゃないかな危険な運転で高速道路の追い越し車線に停車させたんだから
免許書持ってるドライバーならそれが事故誘発する危険な行為か
知りませんでしたとか思いもしませんでしたは通用しない >>110
そもそも裁判員て現在の判決が世間一般の感覚とあまりに離れているから採用された制度だからなあ
だから裁判員が懲罰を受けるんじゃなくて、最高裁の判決が裁判員の下した判決から世間一般の感覚を汲み取る必要がある
この場合も裁判員は自分の考えに従って判決を下せば良い 若狭勝が、この判決は最高裁の意向を踏まえたモノと言っていた。
後は刑務所のセンパイがたに歓迎してもらうことを期待しよう。 裁判員裁判のあと、本職の裁判官が前例を覆し、殺人の意思があったと
認定して容赦ない判決を示す方がいいと思うな 極東の島国「ニポン」。
そこに暮らす土人ジャップ族。
彼らには法も倫理も常識もない。
ただ湧き上がる感情のみで全てが決まるのだ。 >>61
地裁は、停止状態まで危険運転(妨害)に含めたくなくて、それでも有罪にしたくて、
無理やり停止以前の妨害4セットだけは危険運転として認めたってことなんだろうな
ただ、これだと追突した大型トラックの立場が危うくなるんだがな
大型トラックの追突は、あくまでも追い越し車線に故意の妨害で停止していた車が、
大型トラックに影響を与えて追突させたもの、というのが検察のシナリオなんだろうし、
そうでないならトラックの運転手を不起訴にする理由もない 刃物で首を切っても18年にならないんじゃないか?
未必の故意であってもチト重いしアンバランス 俺さあ他スレで未必の故意を頭悪いやつに説明しきる自信がなくなったわ >>126
これぐらい重くしといたら煽り運転やる奴は減るんじゃないかな。
だから妥当と判断したわw >>128
そんなものアホに何を説明しても自信なくすよ。ドンマイw あおり運転やると石橋と同じ顔になるようすればやるやついなくなるだろうけど無理だしな >>125
以前の妨害4セットだけは危険運転ってのは、
裁判の心象わるくして量刑を重くする材料。
石橋は元から、自分の思い通りにならないと
危険行為だと知っていても他人に迷惑をかける人間って元彼の証言も
加えてる。 経緯はどうあれ高速の追い越し車線に停止中のクルマが2台あったら第三者的にはどっちもどっち
被害者の、追い越し車線でぶっちぎってやろうとか
まさか追い越し車線でまで割り込み減速はしてこないだろうっていうチキンレース的な読みも感じるし
ハザード焚いてない過失の要素も大きい 高速道路の追い越し車線で故意に停車させて
結果的にヒトを2人死なせて交通孤児を作った
この事実だけで18年実刑は十分客観的な判決だろ
感情的な判決云々言ってるヤツらは
残された孤児を現実的にどう救済するか考えろ >>134
そういうやつは、自分の親、兄弟、彼氏彼女全員が
同じ目に合わないとわからない。
でもって、自分の場合はちがう!とか言い出すいい加減人生
なやつだよ >>129
どう考えても足りない
今回の判決内容に沿うなら、前方に割り込んで煽り運転をするのは妨害と認められても、
高速道での路上停止が意図的なものであったとしても妨害では無いなんて言ったら、
煽らずに路上停止のみによる意図的な妨害を企てて死傷させたケースでは、
自動車運転過失致死傷罪にしか問えないからな
無論、今後の妨害運転致死傷罪の穴を塞げばいいだけのことかもしれないが、
もともと、「走行中の自動車の直前に進入し」と書かれてある妨害行為なら、
追加妨害には急ブレーキやそれに伴う停車もあり得るとしか思えないから >>125
もともと追突した大型トラックが一番悪いしなw >>137
たしかにそうだな、昨日の判決の通りなら
今なら検察審査会に行って申し立てすれば、トラック運転手の「不起訴不当」が認められて、
検察がもう一度起訴か不起訴か決めることになるかもな
それを一番やりたいのは、石橋和歩の弁護側だろうな
控訴するならだが
お前も申し立てしたければ、いつでもやっていいんだぞ
ただし、一般人は大型トラックに設置されていたドラレコの映像を見ていないから、
トラック運転手の調書の内容を本当に額面どおり受け取っていいものか、
俺ならちょっと自信持てないけどな トラックの運ちゃんには危険運転致死傷罪を適用しないの? >>139
危険運転致死傷罪の、どの項目に該当するって言いたいんだ? >>75
事故を起こしたことに違いはない
事実を歪めてる >>137
>>138
県警側は当初、大型トラックも業過致死傷で訴追しようとしていた
という話もあるしな
高速の追い越し車線とはいえ、前方不注意、車間距離を取ってなかったなど
明かな過失もある。他車は石橋と被害者たちを避けて、通過していたのだから
しかも、4度の執拗な煽り運転と、停止、暴行などの「運転中」の行為の危険が
大型トラックの突っ込みによる事故で、現実化した→だから危険運転致死傷罪で18年の実刑
という浜地裁裁判員の判断も、かなりこじつけに近い。危険の現実化説、というのは
実は因果関係の定義の同語反復に等しく、「風が吹けば桶屋が儲かる」式の
どんな因果関係の諸説でも あてはまる、何が内容もなく、何の説明にもなっていない
と称される ピーマン学説(大谷直人というアホが唱えた)とも云われる所以が
この浜地裁の判決文に顕れてる希ガス >>138
そうだよな。
前車は、避ける事が出来たし、本来なら走行車線を走るべきだしな。
この事件を契機にバス、トラック、軽自動車は追越車線走行禁止に法律変えるべきだな。 >>142
> 前方不注意、車間距離を取ってなかった
だが、実際にはそれがどの程度なのかわからない
本人がそう言っているというだけの事が調書に記載されているだけだからな
ドラレコの映像を見られたら誰でもわかるんだが、おそらく今後も公開されないだろう
日本の報道モラルに反するだろうからな
それと、追突した大型トラックの写真ならネット上で簡単に見つかる
減速が本当に不十分なものであったなら、その写真の大型トラックの損傷が
とても死傷事故を起こしたとは思えないくらい損傷程度が軽い事の理由がわからない
曲がりなりにも、重量2トン前後もあるハイエースに追突して十数メートル移動させたのに
それも、追突範囲が著しく限定されているオフセット衝突なのに >>139
「わざとやった」のとそうではないのと、正確に区別出来るようにならないと駄目だよ。 大型トラックで、走行車線を走らず、常時追い越し車線にいきながら
前方不注意、車間距離を取らず、
オラオラついて、お前ら小っせえ車が注意して避けろ、
近づいたらぶっ飛ばすぞ
の正に「故意」の「危険運転」だからな。
道交法の専門家に言わせれば、
重大事故の確率からしたら、石橋被告の「停止」させて暴行、恫喝、謝罪を迫る煽り運転より
この大型トラックの運転の方が百倍「危険な」運転、と言ってる。
石橋被告が20年なら、追突して2人を死亡させた大型トラックの運転手は30年の刑が相当
と言ってたな。
県警も当初は「追突して死亡させた大型トラック運転手を訴追すること」を視野に入れてた。
その証拠に、他の普通乗用車は自己の安全を守るため、前方注意と車間距離を保っていたので、
石橋被告と被害者たちを 見て、何事もなく、避けて通過してる。
トラック運転手の危険な運転と追突が無ければ、それで済んだ事案とも言える
ただ、煽り運転が多発してる、ということを昨今、マスゴミがドライブレコダーの映像とともに
大宣伝してたうえ、石橋被告がその常習者だった、ということが大々的に取り上げられて
「煽り運転を無くすために、石橋被告に厳罰を」というのがクローズアップされて、
事案の処理も、刑法の大原則(罪刑法定主義)も解釈適用(刑事法の厳格解釈、拡大解釈の禁止)も、歪んでしまった。 因みに
事故後の処理と態度が、両極端だった。
トラック運転手は、事故後、直ちに被害者に救急車を呼び病院へ搬送し
警察へも連絡して、被害者と遺族に誠意を尽くして謝罪した。
のに対し、石橋被告は反省も態度を示さず、事故当時も
知らんプリを決め込んだ。そして、捜査、公判の過程で
石橋被告のたび重なる煽り運転と暴行、反省のない態度などが
明らかになり、何とかコイツを厳罰にできないか、という風潮に
拍車をかけた。 白メガネも石橋もトラック運転手に追突された被害者だろ
トラック運転手が居眠り運転してなかったら交通事故は起きなかった >>151
∧__,,∧
( ´・ω・) これが有名な”ニダーのお面”か・・・ドキドキ
/O<`Д´>O
し―-J
. ∧__,,∧
(-<`Д´> ムズムズ・・・・
(( / つ O ))
し―-J
. ∧__,,∧
∩-<`Д´> 謝罪しる!!・・・あっ、やっぱり言っちゃった
/ ノ
し―-J
. ∧__,,∧
(=<`Д´> ファファ・・・
(( / つ O )) や、やばい!
し―-J
. ∧__,,∧
< `Д´> 危うく外れなくなる所だったニダ。
/O( ´・ω・)O
し―-J >>1
道路交通法
第四章 運転者及び使用者の義務
第一節 運転者の義務
(安全運転の義務)
第七〇条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
(運転者の遵守事項)
第七一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
四の三
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、
及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第一節 通則
(停車及び駐車の禁止)
第七五条の八
自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、
高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、
又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、
停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、
又は運行時間を調整するため駐車するとき。
四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
2 第五十条の二、第五十一条及び第五十一条の二の二の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、
又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、
第五十一条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは
「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が
五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは
「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、
同条第五項中「駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは
「第三項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
3 高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、
その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、
第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。
(罰則 第一項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号 第二項については第百十九条第一項第三号) >>1
道路交通法
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十七 運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十八 駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること
(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)が
その車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車
車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十一 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、
かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十二 進行妨害
車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度
又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第二節 速度
(急ブレーキの禁止)
第二四条
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、
又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の三) 初犯の段階で見切り刑務所(無期懲役or死刑)にほうり込んでおけばよかったものの
野放しにしたからこうなった系 >>147
そう。
石橋は停止は故意にできるが事故は予想外。
トラックの違反は故意で事故は過失。 >>161
事実をひとつ付け加えるなら、車内に乗っていた次女が無事であったことが、
追突がそれほど速い速度ではなかったと推測できる
というのも、追突時の速度が明らかになっていない事が、議論を難しくしている
追突されたハイエースの3列目シートは完全に外れて大きく斜めになっていた
そこに座っていた次女がどうなっていたかというと、その座席上ではなく、
座席の下に倒れていたと長女が証言している
次女の証言では、次女はPAではシートに横になっていたそうだ
つまり、3列目シートでシートベルトをしていない状態のまま追突されても口内を切る程度の軽症で済んだ,、
そういう事だと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています