0471名無しさん@1周年
2019/01/02(水) 11:34:14.48ID:+2CH8GA60基礎理論の理解がゼロ
>だからゴーンは検察が主張する、その行為は犯罪事実に該当するという点を否定してるんだろうが
その行為が犯罪事実に該当するといいう点を否定=これは解釈論
法の解釈・適用は裁判所の専権である。
ゴーンが突飛な解釈論を主張しても、解釈権はゴーンにはない。
もう一度言う。
法律のプロ集団の検察の解釈と、素人のゴーンの解釈とでは
どちらが受け入れられるかは火を見るより明らか。
君は、@事実、A法律の解釈適用
の区別がついていない。
馬鹿はいい加減にしておけ。