>>448
基礎理論の理解がゼロ

>だからゴーンは検察が主張する、その行為は犯罪事実に該当するという点を否定してるんだろうが

その行為が犯罪事実に該当するといいう点を否定=これは解釈論
法の解釈・適用は裁判所の専権である。
ゴーンが突飛な解釈論を主張しても、解釈権はゴーンにはない。
もう一度言う。

法律のプロ集団の検察の解釈と、素人のゴーンの解釈とでは
どちらが受け入れられるかは火を見るより明らか。

君は、@事実、A法律の解釈適用
の区別がついていない。

馬鹿はいい加減にしておけ。