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クリル諸島
南クリルの主権にロシアが固執する理由とは
オピニオン
2019年01月17日 23:36
(アップデート 2019年01月17日 23:50)

アンドレイ イルヤシェンコ
14日、モスクワで露日外相会談が開かれた。この会談は、平和条約締結までに根本的な障害が残っていることを再び示すものとなった。焦点は、南クリル諸島(北方領土)に対するロシアの主権を日本が認めるか否かだ。なぜこのことが必要なのか?
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会談を終えたロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、「私たちは今日、1956年の宣言に基づき作業していく用意を確認した。このことは、はじめの一歩が不変で議論の余地がないことを意味している。その一歩とは、日本側が、南クリル諸島の全ての島に対するロシア連邦の主権を含む、第2次世界大戦の結果を完全に承認することだ」と述べた。

また、16日の記者会見でラブロフ氏は、日本の南クリルに対する要求が、国連憲章に矛盾するとも強調した。
ラブロフ外相の発言を受けた菅義偉官房長官は、日本政府が依然として南クリル諸島を「日本固有の領土」と見なすか、との質問に対し、「政府の法的立場は変わらない」との認識を示した。

ロシアにしてみれば、主権承認の拒否は、日本がハボマイ(歯舞)諸島とシコタン(色丹)島の引渡しに関する1956年のソ日共同宣言の第9条の承認を依然として拒否していることを意味する。

第9条の条文には、ロシア語でも日本語でも「引き渡す」という言葉が使われている。もし「返す」という言葉が使われていれば、他人のものを本来の所有者返すということになるが、「引き渡す」となれば、論理的に引き渡し可能なのは自らの所有物のみだ。この場合、所有されているものは諸島である。そのため、この単語の使用は、ハボマイ諸島とシコタン島に対するロシアの主権、そして引き渡しの義務を実質的に意味している。そして、日本が固有の領土と見なすその他の島々に対するロシアの主権も同様に、間接的に認めていることになる。
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