0001次郎丸 ★
2019/01/30(水) 21:52:17.26ID:oRH2uI7Y92019年1月30日 21時19分 讀賣新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190130-OYT1T50116.html
夫の不倫が原因で小学生の息子2人を連れて別居することになった東京都内の妻が、夫に生活費の支払いを求めた審判で、東京家裁(吉田純一郎裁判官)が、裁判所による一般的な算定金額より1月あたり約10万円多い費用の支払いを夫に命じた。審判は11日付で、既に確定している。
審判によると、夫妻は30歳代。夫は2年前に不倫が発覚し、住んでいた社宅から出て行った。その後、妻は社宅から退去させられ、昨年6月から賃貸住宅(家賃月10万円)に息子2人と暮らしている。
別居する夫妻の生活費を裁判所が決める場合、収入や子どもの数などから計算する「簡易算定方式」が用いられることが多い。同方式では今回のケースで夫が支払う生活費は月26万円だが、妻側は「賃貸住宅の家賃も夫は応分の負担をすべきだ」と主張していた。
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