東電に6190万円賠償命令=避難後、異動の社員に−福島地裁支部


 東京電力福島第1原発事故に伴い、福島県大熊町から避難した
男性社員(48)とその家族が、事故後の異動などにより損害賠償を
打ち切られたのは不当として、東電に計約6780万円を求めた訴訟の
判決が19日、福島地裁いわき支部であった。名島享卓裁判長は東電に
計約6190万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は1992年に東電に入社し、大熊町内の社宅で
生活していた。11年3月の事故後、妻や子供2人と共に埼玉県内に
避難。東電は、男性に東京本社への異動を命じ、家族4人の避難に伴う
賠償を打ち切った。
 名島裁判長は、男性らについて「事故がなければ、大熊町内に
居住し続けたと推認できる」と指摘。避難終了の時期にかかわらず、
他の町民と同程度の賠償をすべきだとした。
 原告側の代理人弁護士は「避難を余儀なくされた東電社員らに、
一筋の光を与えるものだ」と評価した。

 東京電力の話 判決内容を精査し、対応を検討する。


時事通信社(2019年02月19日20時39分)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019021901038&;g=soc&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit