父殺害、二審も長女に懲役13年
奈良の山林に遺棄
2019/2/27 11:142/27 11:18updated
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 奈良県内の自宅で父親を殺害し山林に遺体を遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた長女川勝陽子被告(43)の控訴審判決で、大阪高裁(三浦透裁判長)は27日、懲役13年とした一審奈良地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 弁護側は、父親は自然死だとして殺人罪について無罪を主張したが、三浦裁判長は判決理由で「被害者はパーキンソン病を患っていたものの症状は安定していた」と指摘。
舌骨が折れていたことについて「首の奥にあり、強い力を加えないと折れない」とする医師の証言などから、首を絞められ殺害されたと推認できるとした。