広島で入市被爆し狭心症を発症した京都市の男性(92)と、長崎市の自宅で被爆し前立腺がんを発症した神戸市の苑田朔爾さん(77)が、原爆症と認めなかった国の処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(松永栄治裁判長)は28日、京都市の男性のみ原爆症と認め、処分を取り消した。2人による計200万円の損害賠償請求は棄却した。

 男性は原爆投下後に陸軍の救援活動に参加したが、松永裁判長は判決理由で「残留放射線による外部被ばくを受けただけでなく、空気中の放射性物質を吸入したり、汚染された水や食物を摂取したりして、内部被ばくを受けたと推認される」と指摘した。

https://www.daily.co.jp/society/national/2019/02/28/0012104940.shtml