医師「出会い系サイトで会った自称21歳の女の子(実は16歳)にお金渡して淫らな行為はしたけど18歳未満とは知らなかった」高裁「無罪!」
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児童買春事件「18歳未満と知らなかった」立証して逆転無罪…奥村弁護士が指摘する自白リスク
出会い系サイトで知り合った女子高生(当時16歳)に、お金を渡して、みだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に問われた男性医師の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は2018年11月14日、罰金50万円とした1審判決を破棄して、無罪判決を言い渡した(その後、検察官上告により、公訴棄却)。控訴審から担当した奥村徹弁護士に、逆転判決になったポイントを聞いた。
●女子高生は「21歳」と自称していた
判決などによると、この男性医師は2017年9月、沖縄県那覇市のラブホテルで、出会い系サイトで知り合った女子高生(当時16歳)が18歳未満であることを知りながら、お金を渡すと約束して、みだらな行為をした疑いが持たれた。
1審の沖縄簡裁で争点となったのは、男性医師が「18歳未満である」と認識していたかどうかだ。
出会い系サイトを登録する際、運転免許証などによる年齢確認がある。この女子高生は、成人している友人から免許証を借りて、その画像を加工して、サイトに登録。プロフィールも「20代前半」としていた。さらに、男性医師がホテルの部屋で、年齢をたずねたところ、女子高生は「21歳」と答えていた。
男性医師は、県警の取り調べに対して、当初「18歳未満と知らなかった」と供述して、容疑を否認していたが、その後の取り調べで、自白に転じた。男性医師は公判に入ってから、「否認していたために勾留され、経営する医院での診療ができなくなって多くの患者に迷惑をかけたことから、早期に釈放されるために虚偽の自白をした」と主張した。
1審の沖縄簡裁は今年4月、男性の取り調べ段階の自白は「十分に信用できる」としたうえで、女子高生の顔つきや体型、会話内容などから、「18歳未満である」可能性を十分に認識しながらあえて買春したという「未必の故意」で有罪とした。しかし、福岡高裁那覇支部は「自白の信用性を肯定するだけの積極的な根拠となる事情は見当たらない」として、「未必の故意も認められない」として、逆転無罪判決を言い渡した。
●「いったん自白してしまうと、後から挽回することは困難だ」
――逆転無罪となったポイントは何か?
控訴審で採用された証拠は、(1)被害児童(女子高生)の身長体重の変化、(2)法医学の文献(顔貌では年齢は推定できない)、(3)年齢別性別の体格の政府統計、(4)捜査段階での弁護人との接見状況――です。それだけでひっくり返りました。
控訴審では、弁護側の証拠開示請求によって、被害前後の被害児童の体格データ(身長体重1年分のグラフ)が明らかになりました。日本人女性の18歳の平均より少し下くらいだったこと、体格もできあがっていて増減がないこと、このまま18歳になると予想されることから、要するに、言動や体格から見て、必ずしも18歳未満とは疑えないことが明らかになったのです。犯行当時に被告人だけが児童と知っていたわけがない事案でした。
――どうして自白してしまったのか?
今回のケースのような場合、否認か黙秘を続けていれば、10日で釈放されて、後日起訴猶予になったと思われます。そういうことを知らず、弁護士にも相談しないで、本人が「自白しないと、裁判になる」「自白すれば、罰金になって、10日で釈放される」と素人考えで思い込んだのです。
また、児童の年齢知情の認定方法についてくわしい弁護士も少なく、捜査段階で適切なアドバイスもできず、公判でも有効な反論・反証ができなかったと思われます。その結果、確たる証拠もないのに、有罪となってしまったのです。
全文
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/16132770/ >>926
そもそも禁止にはされていても刑罰規定がない単純買春では起訴ができないのでは
起訴がされなきゃ裁判もできず罪にも問えない >>940
いや。そう単純ではない。
>>1では「画像」の差し替えにしか言及はないし、少なくとも年齢は事実と異なる状態にあったわけだからな。
有印公文書偽造罪は、偽造箇所が年齢だけならOKとか、そんな風にはならない。
偽造されてる時点でアウトなんだから、厳密に言えば全くのコピーでも、それを本人のものと思わせる意図で複製したならばアウトな程だ。 小児科なら有罪だったかもね
児童ポルノは小児科の医師が鑑定するわけだし でも晒し者にはなったから無罪だからよかったね って話でもないですね
ざまぁw >>946
> 通じるか、アホウ。5歳が21歳を名乗って、合理的に疑いが無いなんて言えるわけねえだろうが。
同じように16歳が21歳を名乗って通じるか?
通じないと思うぞ。 >>936
貧しい女性の生活費稼ぎの手段を奪うわけにいかんからね。世界で一番古い職業なわけで。 日本の警察は狂ってるからな。冤罪をつくるために存在しているようなもんだ。
そのくせ、殺人は自殺で処理、北朝鮮の拉致はスルー、在日の犯罪もスルー。
警察なんていない方が世の中のためになる。 >>953
刑罰はなくても違法には間違い無いんだから、倫理違反・公序良俗違反で医師免許はく奪はできるんじゃない? 一般論で裸になった16歳の女性をみて成人だと判断しないとおもう
医師ならばなおさらだろう。
まあ裁判官GJだね。 16歳まで裁判すれば無罪って判例ありがとう。 人生で16才となんかやったことないな
このままおれは死んでいくのだろうな まあ無罪の決定的要因は医師であることだよ
乳首舐めの変態も無罪
医師は国に必要な存在だからね >>965
確かに違法行為は客観的に見て事実認定できるだろうけど、最終的には運用判断によるから一概に剥奪と決めつけはできないだろう。
「剥奪される可能性も考えられる」ってとこだな。 最近の小学生は身長高くて色っぽいんだっけ?
小学生が一番危険だろうなw >>940
それって実在しない他人に成りすましたってことだから。本人の免許証でない以上。 富裕層無罪!!!!!!!
貧困層有罪!!!!!!!
地獄の沙汰も金次第w >>965
医師免許剥奪はよほどひどいことしない限りないくらいに甘いから子の程度だと無理だね 裁判長「被害女性の写真を拝見します」「・・・無罪!」 こんなのを捕まえた警察と起訴した検察は罪を問われるべき つまり相手に年齢を聞かなければ知ることもないから
18歳以上に見える女の子に金渡して淫らな行為をしても
無罪ってことでいいのか? 病院から持ち出した薬でレイプくらいいかないと資格剥奪ならないだろ。
聞いたこともないもんな。
それに倫理には何するけど大した話じゃないし、(程度の問題として)それほど違法性はないだろ。 >>978
悲しい話だが、現実の法運用なんてそんなもんではあるな。 >>954
文書偽造は実在する他人の名義を用いてその当人になりすますことを防止する目的で制定されいるもので
それが法の趣旨だから、単に年齢を偽る目的ならならないよ。
>偽造されてる時点でアウトなんだから
そんなことないよ。有印公文書を偽造しても、偽造箇所や目的によって有印公文書偽造罪にならなかった
事例はたくさんある。 ヤクザに監禁されて自白しろと毎日拷問されるから誰でもゲロ吐くよw 売春じゃない
自由恋愛
風俗でセックスするヤツラも
自由恋愛の末、セックスしてる この判例を覚えていれば下手な証言さえしなければ
無罪に持ち込めることが分かったんだから
全国の男性には吉報。 >>960
年齢を偽るだけなら有印公文書偽造罪にはならない。
実在する他人になりすますことを防止するための法律だからね。 >>889
いいんだよ。何が悪いの?大人同士の付き合いで、お小遣い上げて。 まぁでもこの辺りのジャッジは厳し目にしとくべきだよな しかし体格の政府統計は証拠として
認定していいのかは疑問だなぁ。 このスレッドは1000を超えました。
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