◆12階から自転車投げ落とし女性大けが 「故意にけがをさせてはいない」として男に猶予付き有罪判決

大阪府堺市で去年、自転車を投げ落とし下にいた女性に大けがをさせた罪に問われた男に対し、裁判所は「故意ではない」として執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

泉谷直樹被告(26)は去年、堺市の府営住宅で12階から自転車を投げ落とし、下にいた女性(当時76)に大けがをさせた傷害の罪に問われています。

裁判で被告側は「家族と口論になった怒りで自転車を投げたが下を見ておらず、故意にけがをさせてはいない」として、重過失傷害罪にとどまると主張していました。

判決で大阪地裁堺支部は、「無作為に投げてぶつかる可能性は相当低く、故意があるとは言えない」として重過失傷害を認定。

その一方で「背骨が折れるなど女性の被害は軽視できない」として、懲役1年6か月執行猶予3年を言い渡しました。

関西テレビ 2019/4/3(水) 3:26
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190403-03260805-kantelev-l27
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