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2019/04/12

ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、佐々木亮弁護士と北周士弁護士がそれぞれ、懲戒請求者6人に各33万円(総額396万円)を求めていた訴訟の判決が4月12日、東京地裁であった。

谷口安史裁判長は、懲戒請求者6人に対し、各自、佐々木弁護士に30万円ずつ、北弁護士にも30万円ずつを支払うことを命じた(総額360万円)。各3万円の弁護士費用は認められなかった。

同様の事件では、嶋崎量弁護士が懲戒請求者を訴えた事件でも、個別に損害が認められている(横浜地裁2019年4月11日)。

佐々木弁護士、北弁護士は各960件の懲戒請求について、請求者全員を提訴する方針。同様の訴訟は現在150件進行しており、今後も和解の申し入れがない場合は提訴を続けるという。

●各自に請求可「抑止効果ある」

「余命三年時事日記」は2017年、朝鮮学校への補助金を求めた各弁護士会に反発し、読者に懲戒請求を呼びかけていた。

東京弁護士会の声明に対しても同様で、同会に所属する佐々木弁護士も、声明文に携わっていないにもかかわらず、懲戒請求の対象になった。
(リンク先に続きあり)

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2019/04/12(金) 18:00:04.67

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