>>852
1万円の価値があるものと等価交換しようというのに、それを違法とすることに何の保護法益があるの?
通貨偽造を禁止している趣旨は、価値のない紙屑を法定通貨と誤認させて商品を詐取したり通貨流通の
信用や安定性を棄損することを防止する目的だと思うが、この場合それに当たらない。
2/3以上ある本物の紙幣の継ぎはぎを偽造とした判例なんてあるの?