0001ガーディス ★
2019/06/21(金) 10:43:29.69ID:SPJPB0qg9判決理由で北村裁判長は、「被害者らは被告の多額な借金の返済資金を捻出し、協力してきたものの、被告が外国為替証拠金取引などをやめず、生活費もままならなくなったため、人生を悲観して殺害を嘱託した」と指摘。「借金の尻拭いのために死を決意せざるを得ない状況に追い込まれており、被告は厳しい非難を免れない」と述べた。
弁護側は、負債は家族全体の問題であり、被告に不利な事情として考慮すべきでないなどと主張し、執行猶予付きの判決を求めていた。
判決によると、佐々木被告は昨年1月31日午後9時ごろ、毛呂山町の自宅で、父茂夫さん(74)と母由紀子さん(74)=年齢はいずれも当時=の嘱託を受けて、首にタオルを巻いて絞め付け殺害した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190621-00010000-saitama-l11