0781名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/07/09(火) 07:52:35.46ID:M8Ylvxeg0 ■法律用語としての公衆 ●特許法 不特定多数の者を意味する。 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第18版 p.82 受講生は公衆ではない。 不特定多数の者 → 限定少数 公開ではなく、非公開有料会員