0809名無しさん@1周年
2019/07/09(火) 08:20:23.10ID:M8Ylvxeg0JASRACの調査員は会社員であり、【専業】主婦じゃない
【専業】主婦として偽って入会契約したので、
●詐欺罪
本来の目的【受講】じゃないのに【調査】のため侵入したことになり
●住居侵入罪
■公衆
【潜入しなきゃ聴けない】
→
公衆に対する演奏ではない証拠
教室の生徒じゃない人も、聴取料を支払えば演奏を聴くことが出来るというなら「公衆に聞かせる目的の演奏」だろうけど、
生徒しか聴かないんだったら、授業の一環でしかない
日本語として、受講生は公衆ではない、
公開ではなく、非公開有料会員
公演前のリハは、演奏者同士、PAや映像担当などのスタッフに聴かせるため、関係者も公衆になってしまう。
■営業妨害、守秘義務、損害賠償対象
【裁判の場では録音も公開】
→
●盗聴を公開
一対一の教育を、公衆への配信と歪曲解釈。
楽譜からも著作権料を取ってるので二重取り
今回の係争は演奏したかどうかではなく、公衆かどうか
なので意味の無い覆面捜査は営業妨害。
音楽教室側が守秘義務に関する同意書をとっていたら。
法令違反で非常にヤバイ。
守秘義務の同意が存在するなら公衆にあてはめるのはほぼ無理。