0927名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/07/09(火) 10:53:10.68ID:M8Ylvxeg0 >>911 > 仮に特定多数でも公衆にあたるよ。公衆というのは特定少数以外を指すので。 ■法律用語としての公衆 ●特許法 不特定多数の者を意味する。 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第18版 p.82