https://www.yomiuri.co.jp/national/20190711-OYT1T50228/

山口県周南市で2013年、近隣住民5人を殺害するなどしたとして、
殺人と非現住建造物等放火の罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた
保見光成被告(69)に対し、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は11日、
被告側の上告を棄却する判決を言い渡した。死刑が確定する。

判決によると、保見被告は13年7月21日夜〜22日朝、同市金峰で同じ集落に住む
71〜80歳の男女5人を木製の棒で殴るなどして殺害し、住宅2棟に放火して全焼させた。

保見被告は、裁判員裁判だった1審・山口地裁の公判で起訴事実を否認したが、
判決は、被害者の自宅に敷かれたマットに付着した体液のDNA型の一部が被告と
一致したことなどから被告が犯人と認定。2審・広島高裁判決も、この判断を支持していた。