公選中の演説妨害は違法、でハッキリ運用すりゃいいんだよ。
じっさい立法の趣旨がそこなんだから。演説者を当惑させる
程度の妨害は違法、これでなんの問題もない。あとは起訴の
有無や量刑で対処すればいい。