0110名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/07/18(木) 08:25:36.20ID:XLFYkAnj0 公選中の演説妨害は違法、でハッキリ運用すりゃいいんだよ。 じっさい立法の趣旨がそこなんだから。演説者を当惑させる 程度の妨害は違法、これでなんの問題もない。あとは起訴の 有無や量刑で対処すればいい。