>>259
>>263

刑法92条のみを素直に読むと、「その国の国旗その他の国章」としか書かれていないから、
外国のあらゆる国旗その他の国章に対する損壊が処罰の対象となりうるように思える。
例えばデモで、手製の外国国旗を損壊する行為も、その外国政府の請求があれば処罰の対象となりうるように思える。

ところが、それは単なる素人考えで、学説でも判例でも、そのような解釈はしていない。
『大コンメンタール刑法(第2版)』(青林書院)と昔の『注釈刑法』(有斐閣)の刑法92条の箇所を見てみたが、
国章については、私人によるものは含まず、在日外国公館などで公的に使用されているものに限られるというのが通説であり、
判例も方向性としてはそれに沿っているという。

親告罪だから、じゃなくてそもそも構成要件に該当しない