――そもそも「分配保留金」とは、どういうものですか?

浅石道夫理事長(以下、浅石): 作詞家や作曲家、音楽出版社など、JASRACと著作権信託契約を結んだ委託者(関係権利者)は、原則として、過去に作詞・作曲した楽曲、これから作詞・作曲する楽曲の著作権をすべて、JASRACにあずけることになっています。

この契約によって、JASRACは、利用者から著作権使用料を徴収することになります。また、JASRACと契約を結んだ外国の著作権管理団体のメンバーである作詞家・作曲家の楽曲の利用者から、JASRACが著作権使用料を徴収しています。

楽曲ごとに、作詞家と作曲家、音楽出版社など、関係権利者に対して、著作権使用料をどう分配するか、つまり取り分をどうするかは、権利者から提出される著作物資料(国内は作品届、海外は国際票など)に基づきます。この著作物資料の提出がないために分配できずに残ったのが、分配保留金です。

――委託者は、なぜ作品届を提出しないのでしょうか?

浅石:分配を保留している作品の情報については、国内作品の場合、早い段階で委託者に通知します。それでも作品届の提出がない場合、さらに通知したり、訪問したりしていますが、さまざまな理由から提出してもらえないのです。たとえば、作詞家や作曲家がどの音楽出版社と契約したのか忘れてしまっていたり、取り分が決まっていなかったり、などの事情があります。

一般的な感覚からすると、どうして10年も取り分が決まらないんだ、と思うかもしれませんが、作家は日々創作に向き合っている、という事情があります。多くの作家に聞いてきましたが、創作活動をしているうちに、あっという間に10年が経過してしまうのだそうです。

海外作品の場合は、外国団体と契約している作家や音楽出版社からその団体に著作物資料が出ていないという事情は同じですが、提出されない詳しい理由はわかりません。分配保留金のうち、外国作品が約8割にのぼっています。

分配保留金はJASRAC固有のものではなく、世界中の著作権管理団体に存在します。CISAC(著作権協会国際連合)における国際ルールにより、各国の団体は3年が経過した時点で請求できなくなります。海外の著作権管理団体の中には、分配保留金を共益的な事業に使っているところもあれば、権利者に薄く広く分配するところもあります。

もちろん、今後も分配保留から10年が経過した場合でも、作品届の提出があれば必ず分配しますので、委託者にとって直接的な不利益が生じない制度設計となります。

●JASRACの究極目的
――なぜ分配できないものを徴収するのでしょうか?

浅石:徴収と分配とで局面が異なるためです。

作品届は、作品の利用開始よりも遅れて提出されることが多いのですが、JASRACはすべての作品の著作権の管理委託を受けているため、利用申請でJASRACの委託者の楽曲が利用されたことを確認できれば、作品届の提出を待たずに許諾・徴収をおこなうことになります。これにより、新曲などを配信したり、演奏したりする場合でも、利用者は適法に楽曲を使うことができます。この仕組みは、利用者のリスクや手間をなくすメリットがあります。

一方で、分配については、JASRACと作詞家、作曲家、音楽出版社等の関係権利者との間のやり取りです。分配対象の権利者や取り分が記載された作品届の提出を受けて、分配するというルールです。長く定着したルールとして、委託者にも認識いただいています。その取り決めの結果として、どうしても分配できない部分が溜まっているということです。

――「委託者すべてに共通する目的にかなう事業」に支出する理由は?

浅石:10年以上が経過した分配保留金は現在、約16億円にのぼっています。楽曲ごとの保留金の約半数は1万円未満ですが、それでも年間2億円くらい増えています。

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