懲役6月求刑された猫虐待の男「猫の気持ち分かった」

 他人の猫を虐待し、死なせたとして、器物損壊罪と動物愛護法違反に問われた富山市の無職の男(52)の初公判が20日、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)で開かれた。

 男は起訴事実を認め、検察側は懲役6月を求刑して即日結審した。判決は9月17日。

 起訴状などによると、男は5月19日午後1時半頃、富山県射水市内の路上で、同市内の50歳代男性が飼っていた猫1匹を持ち去り、23日まで富山市内の自宅浴室で、猫を捕獲器に閉じ込めて拘束した上、餌を与えず、プラスチック製の棒で腹部を突くなどの虐待をし、猫を死なせたとされる。

 被告人質問で男は動機について、「(以前)拾った猫に手をかまれて入院したのをきっかけに恨みを持った」と話し、「猫が痛がっている姿を見るのが面白かった」と語った。検察側から飼い主への思いを問われると、「申し訳ないことをした。(逮捕されて)猫の気持ちが分かったので、二度としない」と謝罪した。

 検察側は論告で、男が猫をおびきよせるための餌や捕獲器を事前に購入していたほか、遅くとも昨年6月頃から県内の野良猫や飼い猫を連れ去って虐待死させていたと指摘し、「計画的な犯行であり、犯行態様は極めて悪質。動機も酌量の余地はない」と強調した。

 弁護側は最終弁論で「事実を認め、反省しており、再犯もしないと誓っている」として罰金刑を求めた。

2019年8月21日 7時45分
読売新聞オンライン
https://news.livedoor.com/article/detail/16957421/