0001ばーど ★
2019/08/24(土) 13:39:49.19ID:QHs8QGOU9関係者によると、松岡院長はクリニックを経営する一方、医療機器のレンタル会社をシンガポールに設立。給与や株の配当を受け取っている。
国税局は会社に実体がないとして、法人税率の低い国に所得を移して節税するのを防ぐ「タックスヘイブン対策税制」を適用。会社の所得の一部は松岡院長の個人所得に当たると判断したとされる。
2019.08.24(Sat) デイリースポーツ
https://www.daily.co.jp/society/national/2019/08/24/0012636342.shtml