【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入 1回の式で計1万5千円
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日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽や映像を結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法の試験的運用(実証実験)を実施する。
事業者の募集受付は9月2日〜9月20日。
結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。
10月1日からはブライダル専用の使用料が適用。
JASRACやRIAJ(日本レコード協会)に対し、個別の著作権使用料/著作隣接権使用料が発生し、料金などの詳細はJASRACのパンフレットに掲載されている。
今回の実証実験は、BGMやカラオケ、ビデオ製作などで個別に著作権使用料などを算出するのではなく、1回の催物(披露宴など)で包括的に使用料を決める仕組み。
対象の事業者に対し、オーディオ録音(進行用録音物)は1催物あたり5,000円、ビデオグラム録音(記録用録音物)は1催物あたり10,000円が包括使用料額となる。
募集の対象となる事業者は、10月1日からの「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」の締結などが必要。
また、実証実験の対象とならない楽曲もある。募集要項などの詳細はJASRACのサイトで案内されている。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1205002.html 重複しました。本スレは下記です。
【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円 ★4
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1567535958/ クラシックしか使いません
だったら取らないのかな? 三一独立運動のとき、運動に参加したかどでとらえられた柳寛順は、日本の官憲によって
クギを大量に打ちつけたタルの中にとじこめられて、そのままながい坂道から転げおとされるという
常人なら思いつきだにしない残忍な拷問をうけてから殺害されたという
日本人の残虐性をものがたるエピソードは有名だ 100 Years of Fashion: Wedding Dresses ★ Glam.com
https://youtu.be/rKegRnTimFs そもそも結婚式自体がもう時代遅れだからな
式に掛かる費用をもっと有意義に使った方がマシだしね >>9
どうだろうな
九州からの連中が立ち上げた政府だろ 15000円という値付けにどれほどの根拠があるんだろうね?
よく使われる曲の作者は「無料で使わせてあげてください」と声明を出せよホント >>17
使わなきゃいいだけだしつかえばそりゃ取られるよな もう結婚式場の式やめりゃいいんだよ
神社で式挙げて旅館で会食してカタログギフト持たせて終わりがスマートやん 1曲300円くらいだろwww
JASRACが他人のコンテンツでやりたい放題だなw 8000円で作曲しますって人が出てくればいいんだね >>20
おもえば記念なのに他人の熱唱とか本当は違うよな
ライブの余興ならともかく これいままですでに徴収してることだってさ
計算方法が変わるってだけみたい 早稲田のやつなら最初から最後まで校歌と紺碧ですむから勝ち組 たかれるところにたむろするなんて小バエみたいだな。 言い換えれば著作権のない音楽も使用料を取るということだろ
詐欺やん 一生に一度あるかないかの結婚式を試験の場にするなよ 日本の音楽の繁栄の足を引っ張るJASRAC。
クラッシックだけで済ます人増えるんじゃねぇの。 楽して儲ける
濡れ手に粟
他人のふんどしで......
JASRAC 著作権にも別途税金をかけるべきだな。
保護してやっているんだから固定費用として払うのは当然だと思う。 今も取られてることを知らない馬鹿ども
まあ徴収方法を変えて楽になる&儲かるんだろうな でもこれってさ
50人が参加する披露宴で考えた場合
一人あたりの負担は300円でそ?
披露宴では5曲ぐらいは使うやろうから
一人あたりで1曲50円やで?
飲み屋で歌うカラオケが1曲100円のことを考えたら
いうほどぼったくり価格じゃないと思うけど? 15000円で、およそ何曲分に相当するの?
どんぶり勘定っぽくて、ひどいわ >>45
で、アーティストに支払う金は「1回使われたから0.1円ね」で済ますんだろ?
カスラックはどういう基準でこんな価格設定にしてんだか説明が必要だろ 日本の曲だけかかるの?
洋楽好きだからそれなら問題ない で式でジャスラックが権利持ってない曲だけ使ったら返金だよなう? >>45
一ヶ所で流す単価を考えてるのを
無理矢理
一人一人が別々に聞く単価で考えよう
とするのは何故? >>52
返金どころか
最初から手続きしなくていい >>52
ちゃんと権利者捜してお金の話しして許可とるんだぞ 安倍さんは JASRAC が日本の景気の足を引っ張っていることに 早く気づくべき
どうにか手を打っていかないと大変なことになるよ 優雅にクラシックだけでいいやん。
かなーり前にカスラックの存在理由みたいなのをTVで見た覚えがあるんだけど
流行ってる曲は当然金入るけど、売れてない演歌や歌謡曲を保護だったかな?
消えないように金を一旦カスラックに集めて利益を演歌の作詞家や作曲家にも
均等に分配します。みたいなのが記憶にあるけど、コイツらやってるのはどう見ても
集めれるだけ集めて私腹を肥やす!って感じるわ。 骨伝導イヤホンで聴いてDVDの録画に音楽が乗らないようにしろ >>22
1曲300円を招待客や本人たち全員がダウンロードしたと思えってことかな 披露宴会場が手数料上乗せして倍ぐらいの値段が明細に小さく乗っかるんだろうな 日本の音楽文化完全破壊を目論む悪の組織だろ
なら音楽なんて要らんわ JASRACにお金払いたくないので
披露宴はやりません
というカップルが続出の予感 結局消費者がこれを支払うことになるわけで・・・
式一回で1.5万?高杉wwwwwwww カスラックって、朝鮮人の団体だろ。
朝鮮人にはビタ一文払わないぞ。 >>18
著作隣接権は1曲あたり2000円かかってるけど
著作隣接権は権利者自身が管理してることが多いので
ウエディングの著作隣接権はタダにするって宣言することは可能だろう
1曲ごとに2000円分減るわけだからそれだけでも使用料は大きく下がる >>80
この15000円って隣接権も含まれてんの? 結婚式場って劇場みたいなものだから業者が包括契約して終わりじゃないの?
別に二重とるの? 50代の俺達世代、新郎新婦で好きな曲をテープに採って流して貰ったもんだけど
営利目的でない個人の趣味の範疇に成ったのかな
それとも厳密には著作権法に抵触して権料発生したのかな? >>61
反日朝鮮犬HKといい、不要悪の朝鮮ヤクザ天下りカスラックといい、全て
の悪は、反日朝鮮統一教会極左自民党の安倍下痢チョンに繋がる!
加戸守行 ←極悪カスラックに天下りしたリクルート事件連座犯罪糞キムチ
ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%88%B8%E5%AE%88%E8%A1%8C
>
>リクルート事件に連座して辞職。
>
>その後日本芸術文化振興会理事長、日本音楽著作権協会(JASRAC)理事長
>などを歴任。
>
>飲酒運転で摘発の県議の擁護発言
↑
反日朝鮮統一教会極左自民党の犯罪糞キムチ議員をアクロバット擁護w
【著作権商人】「JASRACはもう一つのエンジン手に入れる」浅石理事長が語る「著作権管理」の未来
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1555231148/
ご存知でした?閉会中審査で加戸氏の発したフレーズの元ネタは、ケ小平氏の1962年6月15日「中国共産党中央書記処」の会議の席での発言
togetter.com/li/1133223
>
>加戸参考人「加計ひと筋でありました。愛媛にとって白い猫でも黒い猫で
>も学校を作ってくれればいい猫です・・」
↑
中国共産党・ケ小平の「白い猫でも黒い猫でも」をパクった反日朝鮮カルト
日本会議=反日朝鮮統一教会=朝鮮右翼勝共連合の極左老害カスラック加戸
【悲報】加戸守行前愛媛県知事「加計ありきでいいじゃないか!お友達でもいいじゃないか!」 [無断転載禁止]©2★ch.net
leia.2★ch.net/test/read.cgi/poverty/1499680525/
↑
公私混同で公有財産私物化共犯のゲリ友極左老害カスラック加戸
i.imgur.com/cK0cVli.jpg
↓
【超絶速報】加戸前愛媛県知事、安倍の関与を認める
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1525926715/
【祝!】強姦罪で逮捕されたJASRAC玉井克哉さんの息子の玉井秀明さんが不起訴処分で無罪に! 皆でお祝いのリプをしよう!
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1548413879/
【カスラック】「JASRACから音楽を守る党」が誕生? ツイッターで準備会が始動...発起人に話を聞いた★3
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564221176/ >>84
2014年に式を挙げた者だけど、
普通にCD-Rに焼いたものを流してもらったよ(うちの式場はMP3によるファイル渡しも可能)。 クラッシックと雅楽などの伝統芸能にすれば良い
出し物もカラオケではなく高砂と黒田節で 15000円てCD1枚よりはるかに印税高そうだな、そのまま還元されるなら なんか結婚する二人から金を取ると思っているバカがいるな
楽曲使って利益をあげてるブライダル業者から使用料取るってだけなんだが
これは営利事業の利益に対しての使用料の請求だから当然だろ どうせなら式の途中に押しかけて
今すぐ1万5千払ってくださいとかして欲しい 取れそうなところからとるなら、他にもいっぱいあるだろ。。。
結婚式に限定しなけりゃ500円くらいでやれるだろうに
ほんと無能だなぁ イライラしながら擁護レスしてくるのがいるのがいつも滑稽
権利者か職員の方?ご苦労なこった 韓国に対して 物言う吉本芸人を排除したがっている芸能界とマスコミの在日チョン勢力の手管が卑しすぎる!
在日チョン勢力の扇動に騙されないように!
重要なのは芸能界とマスコミに巣食う在日チョン勢力を叩き潰す事であって吉本を叩く事ではない!
吉本は関西地方全体がバックアップしている特殊な事務所なんだから、
吉本叩いた所で、オワコンのテレビがますますオワコンになるだけだろ!
当初、赤字だったユニバーサルスタジオジャパンが軌道に乗ったのも吉本の助力が大きかった
.
ヤクザバーニングみたいなチョン系のヤクザ事務所のタレントこそ排除しよう!
ヤクザバーニングの庭の演歌界こそ、もっとも反社と強く繋がっているのに、一向に演歌界に飛び火しないどころか、吉本叩きの様相を呈してきてて、不自然すぎる!
演歌歌手がヤクザと写ってる写真なんて腐るほどあるだろ!
国歌斉唱を拒否し、沖縄の売国左翼に協力した反日クズ女の安室のバックのヤクザバーニングを叩き潰そう!
特に売国キチガイ左翼紙の沖縄タイムスと安室の癒着が酷い
醜悪な引退商法して無様に芸能界から逃げ出した負け犬安室のバックのヤクザバーニングを業界から完全に干しましょう。
メディアや芸能界が反社会勢力と繋がっているのが許される時代ではありません。バーニング系と癒着しているメディアの人間もどんどん逮捕していかないと
ヤクザバーニングは北朝鮮系です
あいみょんや新垣結衣や羽鳥慎一や北村一輝や島崎遥香といったヤクザバーニングのタレントを二度と起用させないようにしていきましょう
↓
http://www.officiallyjd.com/archives/430854/
宮根誠司、羽鳥慎一らが所属するバーニング系列事務所の黒い噂…肉弾接待、枕営業、所属タレントらも関与か
http〇s://hay〇abus〇a9.5〇ch.net/test/read〇.cgi/mnewsplus/1559599625/
【俳優】北村一輝はなぜ韓国「反日映画」出演を決めたのか?
htt〇ps:/〇/ww〇w.excite.co.jp/news/article/Cyzo_201504_post_18343/
「“芸能界のドン”は宅見組長が育てた」バーニング周防郁雄社長と暴力団“黒い交際”暴く衝撃ブログ
htt〇ps:/〇/hayabusa9.5〇ch.net/te〇st/read.cgi/mnewsplus/1563257041/
【元AKB48】島崎遥香、電車の優先席に座る会社員に苦言「韓国は素敵だったな〜健康な若者はみんな立ってた」★3
業界でもっとも黒い事務所と言われているライジングもバーニング系です。
ヤクザライジングのタレントを起用させないようにメディアを監視していきましょう!!
特にヤクザライジングと癒着が酷い日テレ関係者を逮捕に追い込んでいきましょう!
↓
http〇s://noma66.co〇m/womantalent/1743/
西内まりやの元事務所ライジングの闇!脱税やヤクザの悪評に圧力の黒い噂?!
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【芸能】佐藤浩市が難病の安倍総理を揶揄し炎上 ネット「ダサい人…」「脚本を変更させ反体制気取ってる頭の悪さに驚いた」 ★4
売国左翼の佐藤浩市を起用している反日企業を叩き潰そう!
佐藤浩市を起用している反日企業はこの三社です
↓
CM キャノンマーケティングジャパン CM 三井住友信託銀行 CM コカ・コーラ『特選 綾鷹』
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売国左翼がN国を警戒しまくってるの笑えるんだがw
売国左翼のマツコの所属事務所が酷すぎる!
くりぃむしちゅー上田も反日丸出しの酷い番組やってたし
↓
https://seijichishin.com/?p=6561
『上田晋也のサタデージャーナル』の偏向が酷すぎる、やっぱりTBS。これで上田晋也も反日の仲間入り
マツコの事務所は国民の敵といっていい。売国奴のマツコやくりぃむしちゅーを起用する売国企業を叩き潰そう!
.
N国は素晴らしい。閉鎖的な国会に風穴を開けてくれた
N国に政権とって欲しいわけではないが、こういう政党も必要
N国のような本音で語る政党の存在が邪魔なのは、売国左翼と在日チョン
日本人が本音言い始めたら、売国左翼と在日チョンなんて日本で生きていけないからなw17954564 5chは既に在日チョンに買収されているのをご存知ですか?
↓
2chの譲渡先、5chの代理人弁護士は通名のしばき隊員
http://irohamatumae.blog.jp/archives/19087374.html
5chの運営がチョンに買収されていると、とっくにバレている以上、完全記者制というシステム止めるべき
チョンに買収されている運営が全てのスレ立てをコントロールするとかありえない。チョンに買収されている日本の敵の5chを叩き潰そう!
【民主党=立憲民主党の正体】
韓国民団生野支部での民主党議員の挨拶【在日参政権を約束】
http://www.nicozon.net/watch/sm9751328
菅 直人(民主) 日本人拉致犯 シンガンス釈放署名
江田五月(民主) 日本人拉致犯 シンガンス釈放署名
千葉景子(民主) 日本人拉致犯 シンガンス釈放署名
岡田克也(民主) 「拉致被害者を北朝鮮に戻すべき」と主張
岡崎トミ子(民主) 慰安婦への謝罪と賠償法案 8回提出
福山哲郎(民主) 陳哲郎
白眞勲 (民主) 元韓国籍
土肥隆一(民主) 朝鮮京城に出生
中井洽 (民主) 吉林省長春に出生
辻元清美(民主) ピースボート創設(北朝鮮組織)
辻元清美(民主) 「私は国家の枠を崩壊させる国壊議員」
有田芳生(民主) 嫌韓デモの法規制 「ネットで書いたら逮捕!」
末松義規(民主) 「在日朝鮮人に選挙権を与えよう!」
角田義一(民主) 朝鮮組織から献金 2500万闇献金疑惑
前原誠司(民主) 「外国人参政権を成立させる」と民団で約束
安住 淳 (民主) 大震災の年に「韓国に5兆円支援」の財務大臣
山岡賢次(民主) (「金賢二」、通名は「金子賢二」、後に「藤野賢次」→「山岡賢次」)
↑
民主党政権の時の円高デフレ政策で、日本の輸出産業は壊滅寸前になる一方で、韓国の輸出産業はこの世の春だった。
民主党=立憲民主党は日本を滅ぼして、韓国が栄える為に政治をしている
安倍政権の韓国への経済制裁に一番反対しているのも立憲民主党
日本の左翼はチョンと一体化してる限り、永遠に負け続ける
.
.03406+957597 私的利用の場合は
これまで通り無償と書いてある
おまえらよく読め
費用がかかるのは、音楽コピーしてDVDのBGMにするときなど >>101-102
1デマレス1円のキチガイ白丁老害余命ミンスガーアベンキ糞チョン死ね!
おまエラ反日朝鮮統一教会極左自民党命の愛国詐欺デマサポは、同胞の反日
在チョンに対し、参政権欲しけりゃ帰化しろというスタンスだから余計始末
が悪い!
【政治】 安倍政権、在日外国人の「通名」制度厳格化…片山さつき氏「日本名を名乗りたければ帰化すればいい」★4
uni.2★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1386622816/
☆日本人(大和民族)→反日中韓糞猿はキチガイ大陸トンスル半島に帰れ!
★安倍下痢チョン信者のキムチ臭いネトウヨ→参政権欲しいなら帰化しろ!
【統一日報】より多くの在日が日本国籍を取得すれば、在日の声をより強く日本社会に発信できる。国籍は変わっても『韓民族』[11/02]★4
lavender.5★ch.net/test/read.cgi/news4plus/1509609148/
反日日韓議連副幹事長の嘘つき親韓キチガイ不敬パヨク安倍下痢チョンが、
外国人参政権付与推進の急先鋒という不都合な真実や、外国人参政権がもれ
なく付いてくる反日朝鮮統一教会極左自民党の外患誘致を華麗にスルーし、
民主党の右派が阻止して、現実化しなかった外国人参政権で、ミンスガーの
デマを垂れ流す反日朝鮮統一教会の密入国キチガイ原理研アベンキ糞チョン
=反日極左老害余命糞パヨクは、日本人共通の敵だ!一匹残らず死ね!
i.imgur.com/YsAKYJY.jpg
i.imgur.com/Y1FnJnI.jpg
日韓・韓日議連が共同声明 日韓合意履行求める文言なし 外国人地方参政権付与は明記
lavender.2★ch.net/test/read.cgi/news4plus/1512998218/
>
> 永住外国人への地方参政権付与についても韓国側は迅速な法整備を求め、
>日本側は「実現に向けて今後とも一層努力する」とした。
>
> 異論は出ず、了承された。
>
> 安倍晋三首相はメッセージを寄せ「困難な問題が日韓関係全体に悪影響
>を及ぼさないよう適切にマネージしつつ、未来志向の日韓関係を発展させ
>たい」と訴えた。
自民の対韓制裁の裏側、移民と外国人参政権の付与
shinjituno-seijika.hatenabl★og.com/entry/2019/08/03/203811
>
>民主党政権
>
>外国人参政権への対応
>
>・鳩山総理 違憲である
>・菅総理 党則ではない、 民主党にも反対の議員は一杯いる
>・野田総理 違憲である
反日媚韓サヨクの売国自民党について
d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/searchdiary?word=%2A%5B%BC%AB%CC%B1%C5%DE%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6%5D >>101-102
1デマレス1円のキチガイ白丁老害余命ミンスガーアベンキ糞チョン死ね!
城内康光をたどるとシンガンスが出てきた!
blogs.yahoo.co.jp/mikaeru0628/38498543.html
>
>城内康光氏って、日本会議のメンバーだったんですね。
>
>城内〔康光〕元長官はオウム真理教事件を追うジャーナリストの間では
>有名な存在であった。〔略〕ある幹部警察官が、1983年に関東近県
>の本部長に単身赴任した際、婚約者のいる婦警をレイプするという事件
>を起こし、そのもみ消しを側近に命じる。側近たちは被害者の女性の説
>得に成功。女性はこの幹部警察官の愛人となり、彼女が口を噤んでくれ
>たために彼は順調に出世し、団体(警察)のトップにまで上り詰めた。
>退官後は海外で別の仕事をしている……。ここに出てくる幹部警察官の
>経歴が城内のそれとぴたりと当てはまるのだ。
↑
自らの性犯罪もみ消し反日朝鮮カルト日本会議パチンコップヤクザ
i.imgur.com/BC2t9mr.jpg
【悲報】三菱UFJさん、北朝鮮の資金洗浄で米検察の捜査受ける。韓国のフッ素疑惑どころじゃないだろこれ反日か?
leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1566314667/
自民に莫大な献金をしている三菱UFJ銀の偽装請負が発覚 告発者は解雇 金融庁は口頭で改善報告を受諾
maguro.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1396795786/
↓
日本会議 ←新興反日朝鮮宗教
ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0
日本会議(反日朝鮮統一教会+朝鮮パチンコ創生)の主な役員代表委員
城内康光(“三菱東京UFJ銀行顧問” “元 警察庁長官”)
↓
息子である反日朝鮮統一教会極左自民党の城内実は安倍下痢チョンの弟分で
反日朝鮮パチンコ創生のメンバー、反日朝鮮統一教会系チョンネル桜常連
城内実議員は売国議員ですよ。センター試験にハングル導入したんです。 親韓国議員
tokua777.bl★og.fc2.com/bl★og-entry-3292.html おまえらみたいな馬鹿が喚き散らすから
記事の内容が訂正されたww >>101-102
反日朝鮮統一教会極左自民党の密入国キチガイ原理研ジャップ連呼アベンキ
糞チョンデマサポことミンスガーデマ拡散反日極左老害余命糞パヨク死ね!
ID:kS/EZYmp0=ID:tiHUzZG70←うっかりID変え忘れたアベンキ極左デマサポw
↑
在日特権死守のためにミンスガーデマを流している毎度のアベンキ糞チョン
↓
22 名無しさん@1周年 2019/05/22(水) 22:32:16.45 ID:tiHUzZG70
対馬は韓国の領土だろ韓国語くらいできろよ
162 名無しさん@1周年 2019/05/22(水) 23:35:32.21 ID:tiHUzZG70
売国左翼の佐藤浩市を起用している反日企業を叩き潰そう!
171 名無しさん@1周年 2019/05/22(水) 23:40:18.33 ID:tiHUzZG70
5chは既に在日チョンに買収されているのをご存知ですか?
これが真実↓
【悲報】5ch運営がニュース速報+板での厚労省・不正統計問題のスレを禁止してしまう
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1549347755/
【知ってた】安倍総理、統一教会に選挙協力を求めてた
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1547180384/
在日本大韓民国民団、安倍を支持するよう韓国主要紙に意見広告 [無断転載禁止]©2★ch.net
hayabusa3.2★ch.net/test/read.cgi/news/1452649615/ 結婚式の音楽ってワグナーとかメンデルスゾーンの曲が使われるよね。
カスラックはワグナーやメンデルスゾーンの子孫に集めた金払うの? >>108 >>61
嘘つき親中親韓キチガイ不敬パヨク安倍下痢チョンの下痢便トンスルと無職
寄生ナマポはそんなにウマいか!反日朝鮮統一教会極左自民党の密入国キチ
ガイ原理研アベンキ糞チョンデマサポ=反日極左老害余命糞パヨク!死ね!
反日朝鮮犬HKといい、不要悪の朝鮮ヤクザ天下りカスラックといい、全て
の悪は、反日朝鮮統一教会極左自民党の安倍下痢チョンに繋がる!
加戸守行 ←極悪カスラックに天下りしたリクルート事件連座犯罪糞キムチ
ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%88%B8%E5%AE%88%E8%A1%8C
>
>リクルート事件に連座して辞職。
>
>その後日本芸術文化振興会理事長、日本音楽著作権協会(JASRAC)理事長
>などを歴任。
>
>飲酒運転で摘発の県議の擁護発言
↑
反日朝鮮統一教会極左自民党の犯罪糞キムチ議員をアクロバット擁護w
【著作権商人】「JASRACはもう一つのエンジン手に入れる」浅石理事長が語る「著作権管理」の未来
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1555231148/
ご存知でした?閉会中審査で加戸氏の発したフレーズの元ネタは、ケ小平氏の1962年6月15日「中国共産党中央書記処」の会議の席での発言
togetter.com/li/1133223
>
>加戸参考人「加計ひと筋でありました。愛媛にとって白い猫でも黒い猫で
>も学校を作ってくれればいい猫です・・」
↑
中国共産党・ケ小平の「白い猫でも黒い猫でも」をパクった反日朝鮮カルト
日本会議=反日朝鮮統一教会=朝鮮右翼勝共連合の極左老害カスラック加戸
【悲報】加戸守行前愛媛県知事「加計ありきでいいじゃないか!お友達でもいいじゃないか!」 [無断転載禁止]©2★ch.net
leia.2★ch.net/test/read.cgi/poverty/1499680525/
↑
公私混同で公有財産私物化共犯のゲリ友極左老害カスラック加戸
i.imgur.com/cK0cVli.jpg
↓
【超絶速報】加戸前愛媛県知事、安倍の関与を認める
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1525926715/
【祝!】強姦罪で逮捕されたJASRAC玉井克哉さんの息子の玉井秀明さんが不起訴処分で無罪に! 皆でお祝いのリプをしよう!
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1548413879/
【カスラック】「JASRACから音楽を守る党」が誕生? ツイッターで準備会が始動...発起人に話を聞いた★3
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564221176/ >>108 >>61 >>101-102
嘘つき親中親韓キチガイ不敬パヨク安倍下痢チョンの下痢便トンスルと無職
寄生ナマポはそんなにウマいか!反日朝鮮統一教会極左自民党の密入国キチ
ガイ原理研アベンキ糞チョンデマサポ=反日極左老害余命糞パヨク!死ね!
反日朝鮮犬HKといい、不要悪の朝鮮ヤクザ天下りカスラックといい、全て
の悪は、反日朝鮮統一教会極左自民党の安倍下痢チョンに繋がる!
加戸守行 ←極悪カスラックに天下りしたリクルート事件連座犯罪糞キムチ
ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%88%B8%E5%AE%88%E8%A1%8C >>113
記事が訂正されたって
ありえない話しだから 日本人から徴収した金を
日本国内の在日アーチストだけじゃなく
韓国国内の著作権管理団体にまで送金してる
反日組織カスラック 包括とかは争っていいと思う。
一曲一曲かけたかどうかの支払いでいい。
それが本来の姿。
一曲一曲かけたかどうか
を調べるのもカスラックの仕事。
利用に応じて支払うべき。 結婚式場で流す曲は
新郎新婦や、その代理人が結婚式のため私的に流す曲であって
結婚式場が営利目的で流すものではないだろう。
ホームパーティーで音楽流すようなものだ。 >>117
●包括でも全曲申告
●包括でも1曲ごとの契約もある >>120
JASRAC:ホームパーティーでの利用にも課金しないとおかしいですよね、じゃそれも課金します >>119
丼みたいなもんだw
一曲幾らってのが配信.放送.個人で違いすぎにもほどがある >>92
いやその金は披露宴の見積もりに入ってくると思うが >通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らが
>こうした手続きを行なっている。
もうこれからこういうところでは披露宴しなければいい 披露宴ますますカネかかる
もう結婚式しない
結婚すらしないへ
さらに少子化 >>120
その通り
まだ馬鹿が大勢居るが
式場でも私的利用の場合は15000円払う必要は無い
無償だ
煽り屋が無知のねらー達を試しているのがこのスレ 葬儀通夜の受付に行って集金してきたら結婚式でも払ってやる >>133
業者のホールでやる葬式は課金対象だぞ。 >>133
あんたは葬儀の内容を映像記録して配るのか? 著作権法第30条は「利用」ではなく「使用」であることについて
披露宴で新郎自ら複製した楽曲を使用する場合
平成30年の著作権法改正に関する文化庁著作権課による解説
著作権法35条1項「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」という規定中の「使用」を「利用」に変更について
・現行法では「使用」は有体物のみの利用を想定して用いられている
・無体物の利用も想定される場合は「利用」が用いられている
・平成30年の改正により複製だけでなく公衆送信や公の伝達も権利制限の対象となるため「利用」に改めることにした
つまり、文化庁著作権課では「使用=有体物のみ、利用=無体物も含む」と考えている
デジタルデータそのものは有体物そのものを指しているわけではないが、
それを使用する場合には結局はCD、CD-R、再生機器を用いることになるわけで、
有体物と同様に考えることができる
結婚披露宴では、有体物であるCD-Rを使用している主体は新郎であり、来賓客らはその新郎の使用により流れてくる音楽を結果的に聴いているに過ぎない
ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが、
披露宴では、新郎らが来賓客に「音楽を聴かせている行為」である
来賓客らは、使用の客体である有体物が、CDなのか、CD-Rなのか、再生機器であるのか知らないわけで、
使用の客体の有体物が何であるのか知らない者をその使用の主体とすることには無理がある
結果的に「音楽を聴くといった行為」まで「使用」とするのであれば、満員電車でイヤホンから漏れでる音楽を聴かされているものは「使用」しているということになりかねない
よって、披露宴で新郎自ら複製した楽曲を使用する事は個人的使用に該当すると考える
なお、同披露宴において、新郎が同CD-Rを来賓客に配布した場合、
披露宴が開催されている間だけで、披露宴終了時に同CD-Rを回収したとしても
この場合は、30条の「私的使用」には含まれないと考える
つまり次の@により「私的使用」に該当することになりAによるものではないということである
@「『個人的』に使用することを目的とする」
A「『 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』において使用することを目的とする」
「新郎作成のCD-Rを披露宴でBGMとして使用すること」は@にあてはまることになり、
30条のいう所謂「私的使用」に該当することになり、
「私的使用に」該当するので、30条規定により複製が認められることになる
Aはその文言からも、物理的か何らかの関係性によるのかは置いておくとして、何らかの範囲を制限していることは明らか
@は「個人的」であり、言い換えれば、「公的な立場を離れた、一個人としての立場で使用することを目的とする」となり、披露宴で新郎が使用する状況に合致する
なお、披露宴は閉鎖された空間でその来賓客は新郎らと一定程度の結合関係が認められるから「公衆に提示」には該当しないと考える 公益社団法人著作権情報センター CRICに聞いてみた
>>136の解釈でいいと思います
ただし、その規模には注意が必要
人数については決まった数値ではないが、300人とかなると「公衆提示」に該当する恐れがあるだろう
あとは式場の問題で、式場がJASRAC等とどのような契約になっているかにより式場の対応が変わってくる可能性はある
レストランや会議室を自分たちで借りてするのであればその主張でいいと思います
とのことでした >>105
x組数分 で請求されるに決まってるだろw >>137
それ、なんのソースにもなってないwww.
どうせ捏造だろ >>139
電話すれば直ぐに確認できるよ
嘘だと思うなら君が電話すればいい レコード屋に客として行って音楽が流れていたら、
「有体物を『使用』している」「楽曲を『使用』している」と思うか?
その音楽を聴いて楽しくなれば「流れてきた音楽を『利用』している」と思うことはあるかもしれんばいけどね
(この場合は、レコード屋の使用は営業上のものであるから所謂「私的使用」には当たらないことは言うまでもない) N国は、カスラックも標的にすれば、もっと支持が広がるだろ
タレント個人とケンカしてる場合じゃないと思うんだよね ていうか。ものすごくローカルな話しているなー、とは思う。
>136 >>137ば当てはまる事例って
「一切の音響装置(再生機器はもちろんスピーカーも)が存在しない状態で」
「CDRはもちろん音響装置を新郎が持ち込む」
という前提で成り立つ話だろう。
そんなこと、そうそうないよね。
あと、>>136の
>@は「個人的」であり、言い換えれば、「公的な立場を離れた、一個人としての立場で使用することを目的とする」となり、披露宴で新郎が使用する状況に合致する
あと、著作権法での「個人的」という言葉をこんな意味で用いる法律家は「絶対に」いないと思うけど。
よく私的複製が許されない事例としてあがるのは「自分が作成したCDRをクラスの友人にあげた」場合だけど、
この場合、自分も友人も公的な立場を離れている。
だから、友人にあげることは許されるんだ、なんて言い出したら、キチガイ扱いされて終わりだよ。
個人的という言葉は文字通り「自分一人で」以上の意味しかないよ。だからこそ、そのあと「家庭内」云々という文言が理解できるわけで。
そういう理由から俺からすれば>>136はねつ造に見えるし、仮にねつ造じゃないとしたら、
著作権課のレベルの低さにあきれるだけだよ。所詮大卒レベルの、まともな高等教育受けてないやつはこの程度か、みたいに。 汗を流さない糞みたいな団体が利益を上げるひどい世の中だ >>133
マジレスすると、受付では集金はしない。
徴収の相手は葬儀場だから。 >>144
> よく私的複製が許されない事例としてあがるのは「自分が作成したCDRをクラスの友人にあげた」場合だけど、
> この場合、自分も友人も公的な立場を離れている。
> だから、友人にあげることは許されるんだ、なんて言い出したら、キチガイ扱いされて終わりだよ。
説明無視しないでね
「一個人として」
友達にあげたら、それを個人的としても「二個人」になるからね
使用の主体は1人なのか、複数になるのか、>>136説明は、使用の主体はあくまで1人に限られていることに注意せよ いくらなんでもボッタクリすぎだろ。
結婚式で、何曲流れるんだよ? >>142
カスラック解体!
著作権を完全廃止!
N国ならやってくれそうw
今まで著作権で不当に巻き上げていたシナチョンが必死に反対するから難しいだろうけど >>148
そんな言葉の使い方する法律家はこの世に一人もいない。
一つで良いから、著作権法30条の個人的という言葉を
「公的な立場を離れた、一個人としての立場」という意味で解説、使用している例を挙げてくれ。
ただの妄想だろ、君の。 >>144
> 「一切の音響装置(再生機器はもちろんスピーカーも)が存在しない状態で」
スピーカーをレンタルしたらJASRACに申請必要なの? >>152
レンタルはともかく、そこに置いてあるスピーカーを利用したら、再生主体はその会場になるだろう。
カラオケのための使用料を払っているのは、利用者じゃなくてカラオケボックスなのと同じ。 >>151
俺は法律の専門家ではないからね
法律用語の説明では、君の言う通り適切ではないのかもしれないね
しかし、意味は説明の通り
内容で反論なり質問してね >>153
貸会議室のスピーカーを借主が使ったら、貸主が使ったことになるの? >>154
内容で云々というなら、論文でも書いて学術雑誌に投稿したら?
そしたら真面目に検討させてもらうよ。
今、君が書いているレベルの話なら「君に賛同する法律家はこの世に一人もいない」で終わりだろう。
それ以上何か論じる必要あるのか? >>155
使用態様によってはその可能性は十分あると思うが。
その可能性を認めないと、カラオケボックスが「ここは貸し会議室ですから、使用料払うつもりはありません」
みたいなことを言い出しかねないだろうw >>153
カラオケ法理のことを言っているなら、
披露宴でもカラオケ法理の適用はJASRAC自身が否定しているよ
【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円 ★4
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1567535958/576
576 名前:名無しさん@1周年[] 投稿日:2019/09/04(水) 11:59:03.38 ID:eeEI985d0
JASRACに聞いた
ホテルを使用しての一般的な結婚披露宴なら、新郎新婦が購入したCDをBGMで使うなら、新郎新婦の申請は不要
ホテルが包括契約しているならそもそも新郎新婦がJASRACに申請は不要だけどね
で、ホテルが包括契約していない個別申請の場合、上記ケースならホテルも金いらないって
上記ケースならカラオケ法理も適用されないってことみたいよ
勿論、祝儀貰っていても同様 >>149
つまりフェイクにマジレスしてるって事だよ
すこし考えれば分かるわけで >>156
は?
その必要性なんてしらね
レスしたい奴はするし、したくない人はしないだけでしょ
ちょっと意味不明だけど?
君が、レスしたくないとか、反論できないとか、
理由はどうであれ、君がレスするかどうか決めればいいことだし
そんなこと俺は強要した覚えもないしね
絡んできたの君だし >>150
無理だよ
5chで荒れるスレの殆どは嘘つきだから これホテルの披露宴しない人増えるんじゃない。普通にレストラン貸し切りにすればバレないだろうし >>158
自分のレスさえ理解できなくなったのか。
(おそらく)君の元々のレスを真面目に見る限り、JASRACがカラオケ法理を否定しているというのは君の推測だろ。
「適用されないってことみたいよ」と書いているんだから。
そもそも、上記ケースってなんだ? どちらにしても酷いな
カラオケ法理なら、カラオケスナック店での「カラオケ」使用のことだから、もともと著作物が関係している案件
スピーカーに適用されるわけないだろ
アホなのかな? >>160
何が言いたいのかさっぱりわからん。
法律家が誰も同意してくれない妄想を垂れ流したいという話なのか?
だったらチラシの裏でもブログでも好きにやればいい。
5chでやることもなかろう。 自宅でCD聞いたりするのも使用料を支払う義務があるのはあまりにも酷すぎる。
我が家はCD禁止になったわ。youtubeにない音楽は聴けなくなったわ。 >>163
説明不足悪かったな
>>158は購入したCDをそのまま披露宴で再生だから、30条ではなく38条のことね
つまり演奏権
JASRACと契約していない披露宴会場があったとして、新郎が購入したCDを披露宴で再生する場合ね
38条の営利を目的としない上演等にあたり、新郎側は手続き不要
式場側もこの場合、支払い義務ないとのこと
つまり、式場は営利目的なわけだが、この場合にカラオケ法理は適用されないってのがJASRACの見解 結婚式はべつに良いと思ってるけど、音楽教室の件は酷すぎるからきっとこの件でも悪巧みをしてるんだと思う。 >>166
アホなの?
法律家同士で法律用語の使用が求められる場所ならしらないけど、ここはそうではないからね
つまり、法律用語使わずとも、この法律についておれはこのように考えるなんて主張は当然に認められるわけ
そんなこと理解してないの? >>166
> 5chでやることもなかろう。
俺様ルールの押し付け?
身勝手な奴だな 「専門用語使わないと相手にされないぞ!」キリッ
「スピーカー借りたら著作権がー!」
アホなのかな? 海外挙式で歌い手さんとギターピアノ、ハープ演奏者さんに式中演奏して貰ったけど、そこまでお金かからなかった。
日本じゃカスラック逝き無駄金が更にかかると思うとムカつくな また変な人が、僕が考えた最強の解釈 を披露してるねw 高級オーディオの有料視聴ルームを作って営業することにしました
ルーム側からの著作物の貸し出しや販売等は有料無料に関わらず一切ありません
利用者がCD等のソフトを持参することになっています
また、客がいないとき、客が打ち合わせ等で訪れた際などに音楽を鳴らしていることはありません
客の利用時のみ音楽が流れています
さて、カラオケ法理は適用されるのでしょうか?
「スピーカーがー」君、どうぞ法律の専門用語を駆使してお答えください >>177
カラオケ法理が適用されるか否かなんて意味がない
カラオケ法理によると、〜の結論になる
こういう処理をしないと全く意味がないよ >>144
著作権課が言ってるのは35条(学校での複製)における利用という用語の解釈までだろ。
あとはいつものやつ。 >>179
> 著作権課が言ってるのは35条(学校での複製)における利用という用語の解釈までだろ。
いいえ
日本語理解してくださいね
「現行法では」
つまり、「現行の著作権法では」という意味です JASRACの役員は売れてない人多いからなぁ 使用料稼がないと自分達が貰えないから頑張るんじゃないの? 工作員必死だな
今回は強敵いるみたいだね
雑魚では無理じゃないの? 強敵w
一際頭おかしいのが出てきたという意味では、確かにそうかもw まだ馬鹿が居るな
いい加減に騙されるなよ
私的利用はこれまで通り費用はかからないってJASRACが出してるだろ
疑問に思ったらちゃんと読め
スレ民は、振込詐欺にひっかかるやつばかりなのか? >>184
うん?ひょっとして俺のこと?
その私的使用の範囲について、JASRACの見解は妥当なのかな?
俺はこう考えるんだけどねってレスなんだけど? 元の記事には「いまいくら払ってるのが15000円になるのか」という情報が欠けているのが一番の問題だな。
今が平均20000円とかなら騒ぎにならない。 >>186
違うよ、君じゃない
世間一般の式を挙げる人は使用料かからないから安心しろという啓蒙
このスレのタイトルの15000円は嘘
だから元々の記事も訂正されたって >>187
訂正済み
私的利用であれば費用は徴収しない
記事書いたやつが無知 元気が出るテレビみたいに自分で作れよ
おーれーのバチさばきーでお前の心もヒートアップ
おーれーのバチさばきーでお前もおーどーる
そうさーもっとーおどるんだー
(セリフ)
2人でここまでやってきた
だけどお前は…
バカヤロー!!(ドラムスティックを投げる) >>183
> 一際頭おかしいのが出てきたという意味では、確かにそうかもw
ID:glp7WZbG0 のスピーカーの人のこと? カスラックの工作員は、「著作権徴収は海外でも同じ」っていうけど
結婚式からもボッタクルのか。
聞いたことないけど。 なんか噛みつき諸侯群とか流行っているのかな?
難しそうなレスあると反射的に噛みつくっての
そのレスにレスすると自分も賢くなった気になるとか?
中途半端な知識だと尻尾まいて逃げることになるのに
端から見てるとそういう人は哀れに見えるけど オリジナル曲くらい持つのも難しく無いだろうけど、やっぱ徴収はされて著作権使用料は分配されない
そんな感じ? >>192
馬鹿に同調すると馬鹿になるぞ
本気で15000円徴収されると思ってるのか
疑えよ >>197
受けとる側にも団体組織がある
きちんと分配されないと大問題になるぞ
http://mpaj.or.jp/outline/member/list
問い合わせてみろよ
ここのスレに、どれだけ嘘つきが居るか分かるぞ うーん
この記事には直接関係ないけど、新郎新婦側によるCD-Rの持ち込みが式場側から断られることが多発しているのは、
30条についてのJASRACの見解が広くブライダル業者に浸透しているってことも関係しているのではないかな?
そうなら、不要な経済的負担が新郎新婦側に生じている可能性があることになる
30条の「私的使用」の範囲について、JASRACとCRICとの見解は相違する可能性あるみたいだし 例えば、サークルなんかの有志の集まりによる20人規模の合宿があったとして、
そこにCDをCD-Rに複製したものを持っていって再生した
他のメンバーには再生させていない
これ、JASRACの見解だと、30条のいう所謂「私的使用」には含まれないとなる
>>136見解だと、「私的使用」には含まれる余地がある 父親が買ってきたCDを娘がCD-Rに複製した
CD-Rを家の中で娘が聴くのは問題ないが、
学校へ持っていって休み時間に友人10人程度と一緒に聴いたら?
JASRACの見解だと、30条のいう所謂「私的使用」には含まれないとなる
>>136見解だと、「私的使用」に含まれる余地がある ID:OsMjsSsR0は、僕の考えた最強の解釈 を披露して、結論の妥当性を主張しているが
複数人に著作物を享受させる目的で複製者が使用するのだから、
それはすでに個人的ではなく
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で処理をしないとおかしい
>136でのいちばんの問題点はココ
> 結婚披露宴では、有体物であるCD-Rを使用している主体は新郎であり、来賓客らはその新郎の使用により
>流れてくる音楽を結果的に聴いているに過ぎない
> ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが、
ねーよ馬鹿
条文読んでみろ
複製者が使用をするんだから、そんな解釈は 絶対 あり得ない
だから、ここが間違ってるから、↓の内容は全部無駄になってる
> 披露宴では、新郎らが来賓客に「音楽を聴かせている行為」である
> 来賓客らは、使用の客体である有体物が、CDなのか、CD-Rなのか、再生機器であるのか知らないわけで、
> 使用の客体の有体物が何であるのか知らない者をその使用の主体とすることには無理がある
> 結果的に「音楽を聴くといった行為」まで「使用」とするのであれば、満員電車でイヤホンから漏れでる音楽を
> 聴かされているものは「使用」しているということになりかねない
> よって、披露宴で新郎自ら複製した楽曲を使用する事は個人的使用に該当すると考える
> なお、同披露宴において、新郎が同CD-Rを来賓客に配布した場合、
> 披露宴が開催されている間だけで、披露宴終了時に同CD-Rを回収したとしても
> この場合は、30条の「私的使用」には含まれないと考える JASRAC関連ニュースが出ると現れる
5ちゃんやTwitterで正論振りまく
有識者の態度が単純に好きではない。
リスナーを著作権の知識がない素人と馬鹿にして選ばれし国民気取り。
その馬鹿にしてる人達が納得して気持ちよくお金払ってくれるにはどうすればいいかも考えず暴れてるやつらは馬鹿以下だよ。
世の知財を有するクリエーターがみんなあんな思考だと思われたらたまったもんじゃない。
勘弁してほしい。 >>205
まあ、そこから上は概ね文化庁が言ってることのコピペだから当然ながら問題はないよ。 >>207
いや、彼は下の部分を根拠に主張しているんだから、ここが間違っているということを認識させるべき
実際、彼は何度も、僕が考えた最強の解釈() を披露して、さもそれが正しいと言い出してるからね >>208
それは確かに。自分のカキコミを引用して>>136見解だと、とか言っちゃってるからな。 >>205>>208
議論においてまずは自己の主張を正しいと考えるのは当然だと思うけど?
で、君は、「俺は30条のいう『使用』とは『享受』を意味すると考える」と単に自分の思うところを述べているだけなのか、
それとも、>>136主張を論理的に否定しようとしているのかどっち?
どちらも?
まずはそこをはっきりさせてくれないかな?
君のレスは殆どが俺のレスの引用で占められていて、君の主張の中身はスッカスカで要領を得ないんだわ
頼むね >>210
いい加減、条文を読めよ
条文を読まないで勝手な解釈をいって、それをさも正しいことにして自己主張する
しかも相手の指摘に対して、勝手な理由で正当化する
それでいて相手を貶める
だから君は馬鹿にされるんだよ >>211
いや、勿論条文読んでるよ
その解釈なんだから当たり前だよね
あのさ、論理的に思考したいなら、ひとまずは自分の主張はおいておいて、相手の主張を理解することから始めたら?
君の反論の仕方は、俺はこう思う、根拠は条文、だからお前は間違っているってもの
こちらも条文を根拠にしているに決まってるだろ
条文を読んでみろというなら、どこをどう読めば、そのような解釈は間違っているとなるのか、そこを説明しないといけないよ >>212
> いや、勿論条文読んでるよ
条文読んでそれなら、理解能力が決定的に欠けてるってこと >>211>>213
> 条文読んでそれなら、理解能力が決定的に欠けてるってこと
ほら、結局はそこに逃げ込むわけだ
> 条文を読んでみろというなら、どこをどう読めば、そのような解釈は間違っているとなるのか、そこを説明しないといけないよ
君は、↑これを上手に表現する文章力がないのか?
頑張ってみたら? >君の反論の仕方は、俺はこう思う、根拠は条文、だからお前は間違っているってもの
俺がしてるのは
複製者が使用をする → その根拠は条文にある →お前は条文と違うことを言っている→ だからお前は間違ってる
こう思う じゃなくて、条文に書いてあるのは客観的事実
お前池沼かよ >>214
> 条文を読んでみろというなら、どこをどう読めば、そのような解釈は間違っているとなるのか、そこを説明しないといけないよ
条文を読めば書いてあるのに、
> 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
>を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
解釈とかじゃなくて、書いてあることまんまだよ >>216
しょうがない
君自身が出来ないなら手伝ってやろうか?
君が30条のいう「使用」は「享受」であるとする根拠は、条文の文言にある「範囲内」ということか?
「限られた範囲内」としているのだから、その範囲内に複数人がいた場合は、
その複数人が同時に「使用」するということは、>>136見解だとあり得ない
「享受」と解釈すればその「範囲内」にいる複数人が同時に「使用」することについて矛盾を生じない
だから、条文をちゃんと読めば、>>136見解は誤りで、「享受」と解釈、すなわち「音楽を聴いている者(聴くことになった者を含めて)」を使用者と解釈することが正しい
こういうこと? >>218
何がダメなのか説明しないと独りよがりなのは君ということになるだけ
俺の知ったことではないしね
どうぞご勝手に >>215
> 複製者が使用をする → その根拠は条文にある →お前は条文と違うことを言っている→ だからお前は間違ってる
「お前は条文と違うことを言っている」と何回言ってもそれは君が思っているということ以上にはならないよ
なぜ、条文と違うことを言っていることになるのか、そこの説明が必要なのは言うまでもない 「他人に著作物を享受させるために」複製者がその複製物を使用 する態様は
↑
ここがすでに「個人的」ではないから個人的使用目的は使えない
だから
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内においての使用」にその論拠を求めるべき
こう言ってるんだよ あと、使用者は複製者であることが前提の条文なのに、おまえは条文から離れた頓珍漢な解釈を言っている
いい加減、指摘されたことに気付けよ >>221
www
面白いね
君が思っているというだけの解釈そのものを、、>>136見解の否定の根拠に使うわけだ
しかも、その解釈について、「享受」だと考えるとは述べているが、それを正当化する根拠はなし
俺が条文を読めばそう読めるってだけ
何かの冗談? ここを読む第三者に分かりやすく解説します。
第30条は簡単に言うと「狭い範囲で使用する場合、使用者本人は複製しても構わない」という規定です。
つまり、他人が複製した曲を聞くのはこれに該当しないので、そもそもそんな仮定を置く事自体が、まともに日本語を読めていないということです。 >>222
> あと、使用者は複製者であることが前提の条文なのに、おまえは条文から離れた頓珍漢な解釈を言っている
それは、どこの部分?
そんなの簡単だろ?
それすらできないの? >>224
狭い範囲ってね、人によって変わるからねww
披露宴なんて知り合いよんで、狭い部屋に押し込んで飯食ってもらってってものだからね
著作権法第30条(1項本文部分のみ)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
次のように区分することができるんだよね
@「『個人的』に使用することを目的とする」
A「『 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』において使用することを目的とする」
つまり、範囲限定されているのはAの場合のみ 法律家ではないので内容についてら何とも言えないが文脈やレスの付け方からしてどちらがキチガイかは一目瞭然だな 30条のいう「私的使用」の範囲をこえて使用する場合は、使用する者は複製することができない
複製して使用したい場合には、権利者の許諾が必要になり、それを受ける手続きが必要になる
さて、誰が手続きを申請するのでしょうか?
使用者というなら、披露宴の来賓者は?
家庭内に限定されるというなら、家庭の外で赤の他人が再生している楽曲を聞いてしまったら手続き申請が必要となるのか?
音楽を聴いたら、著作物を「享受」したから「使用者」となるんだよね?
な、こんなヘボ解釈だと、円滑な社会生活を営むことすら困難となる
刑事上の罰則だけで10年以下の懲役または1000万円以下の罰金な >>204の娘は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となるのか?
量刑とのバランスを考慮しても「享受」なんて解釈がいかにアホなものかわかるだろう 複製行為が後の使用により遡及的に判断されると思ってるのが痛すぎ >>232
それはまともな指摘だな
複製行為をしていなければ心配無用ということだわな
手続き申請は、あくまで複製についてで、使用を前提としていても、使用そのものについての許諾が求められているわけではないということだね
それでも、>>231は、一般的な社会感覚と乖離していると言わざるを得ない >>136の解釈は法案提出者たる文化庁著作権課の条文の文言の定義を根拠としているやん。
思い込みによる"享受"解釈なんて勝負になってないように見えるとしか。 確かになー。
"個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に"だからねー。
個人的の後の"に"
範囲内の後の"に"
さらに"又は"
>>136の@Aの分け方は鋭い指摘だね。
>>224は一般的説明としては間違ってないだろうが厳密な意味では>>136が正しいと言わざるを得ないなー。 >>239
784 名前: 名無しさん@1周年 [sage] 投稿日: 2019/09/04(水) 18:04:03.16 ID:wgRClVwK0
>>762
条文では
個人的に使用することを目的とする
又は
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする
という構造だね。
だから、君は「個人的」は範囲内という言葉にかかっていないって言ってるんだろうけど、
概念上は、権利行使の範囲の内外という判断基準があり、個人的使用目的の行為範囲という概念もある。
だから、個人的範囲という表現は、間違っていないよ。 たぶん同一人物だろうけど、
> >>136の@Aの分け方は鋭い指摘だね。
鋭い指摘でもなんでもない
通常はこのような解釈が当たり前 >>240
うん?
だから、結婚披露宴で新郎が複製CD-Rを使用することは、その個人的使用目的の行為範囲に含まれるというのが>>136見解だけど?
権利行使に範囲があるなんて当たり前の話と、条文上にわざわざ「範囲内」と文言にて限定してあるものがある一方限定がないものがあるからそこは区別しましょうねって話とを一緒にされてもね >>136の大きな問題点の一つはここ
>@は「個人的」であり、言い換えれば、「公的な立場を離れた、一個人としての立場で使用
>することを目的とする」となり、披露宴で新郎が使用する状況に合致する
ここが大きな間違い
Aの家庭との対比で言うと、この解釈ではおかしく、
個人が個人のために使用するってこと
だから
個人が他人のために使用するという行為は「個人的に」の概念には相容れない
(他人が著作物を享受するために個人が複製物を使用する行為は 「個人的ではない」) あと家庭の意味を理解すればどうして個人と対比しているのかも分かる
前スレでは「1人家庭」とかいって、家庭の意味を全く理解していないやつ(おそらく、このスレの池沼)がいた メンデルスゾーン「ユダヤの金貸しより悪辣やがなガクガクブルブル」 あと、知ってた?
JASRACやRIAJの説明ホームページだと「使用」ではなく「利用」ってなってるんだよね
これ、面白いよね
わざわざ条文とは異なる文言持ってきてるんだよね
30条の文言が「使用」→「利用」に変更になってほしいのかな?
35条は変更になったみたいだけど30条は変更なしだったんだね
残念だったね
ww
わざわざ条文の文言と異なるなんて勘ぐってしまうよね 総括すれば、僕の考えた最強の解釈>136は、読むに値しないってこと。
使用でも利用でも、内容的に大した差なんてない >>243
新郎が新郎のために使用してるんじゃん
ww
> 個人が個人のために使用するってこと
30条文言の「使用」の定義について議論しているのに、反論で特に説明もなくいきなり「使用」って
しかもそれで説明したつもりになって、「だから〜」って
アホ丸出しだよ
ww
つまり、以下は反論としては成立していないということになるな
ww
> だから
> 個人が他人のために使用するという行為は「個人的に」の概念には相容れない
> (他人が著作物を享受するために個人が複製物を使用する行為は 「個人的ではない」) じゃあ次は葬式だな
ヘンデル、ベートーベン、モーツァルト、ショパン
なんでも来いだな 30条は
@個人的に使用することを目的とする
又は
A家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする
との対比で成り立っているのに
@「個人的」と対比しない解釈をAに持ってきて、そういう解釈もできるから反論になってない
とか言うやつがいるけど、
それが、僕が考えた最強の解釈 って言われて、馬鹿にされてるんだよ 「個人的に」の解釈において
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を定めた趣旨が没却してしまう解釈は
条理解釈としてはおかしい
これは安易に一般用法的な解釈をそのままあてはめる(この池沼がやってること)と、
法解釈に矛盾が出てしまう例 >>252
@とAとの二つのことを規定しているとはいえるけど「対比」ってなに?
並列で並べているから、それら二つはそれ程異なる範囲(これは行為限定の意味での範囲)となるのはおかしいってこと?
そらなら、「個人単独或いは家庭内、又はそれらに準ずる限られた範囲内」とした方がよかったね
だけど、そうはなってないね
残念ww >>253
> 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を定めた趣旨が没却してしまう解釈は
> 条理解釈としてはおかしい
論理的にはしない
@だけ、Aだけ、両方、この3パターンで変わってくるから
つまり、意味が存在している
おまえの解釈との対比でお前がそう感じているだけ
つまり論理反論になっていない なんだか、俺にレスアンカーつけて必死で珍説を書いてるやつがいるなあww そら、レスつけてなく独り言の体でも、俺の主張への反論というかいちゃもんとわかり、しかも中身のないバカレスなら一応レスするわな
それも俺の自由
それが嫌ならそれこそ日記に書いてれば?
ww 「個人的に」というのは自分が自分のために自己完結する範囲の行為について
示しているのであって、他人に著作物を享受させるために複製者が使用する行為を
「個人的に」に入れることは条理解釈的にあり得ない
たとえば、自分が演奏会や発表会で使うために楽譜を自分で複製する行為について、
個人的に使うから問題ないという解釈は、著作権法の趣旨を踏まえても、条理解釈的にあり得ない 自殺願望や誰でもいいから殺したいっていう人は、ガソリン持参でNHK かJASRACに表敬訪問するといいかもよ >>259
お前わざとだろ?
からかって
ちょっとやり過ぎ可哀相だぞ
>>258
君も相手のレベルを受け入れないと
見苦しいぞ
しかし>>136は驚いたね
文理解釈としては素晴らしい
文理解釈のよい点は理論的にはスッキリする
数あるケースを理屈に当てはめて解決できる
残念だけど裁判となればこのケースは使用態様の実態から解釈されて判断となるだろうね
規模と演出に占める重要度かな
裁判になれば実態判断でケースによりけりとはいえ判示がでればそれが基準となるから確実に勝てるケースとなるだろうね
ただ結婚式で個人相手となると国民の批判が恐いだろうな 日本人から徴収した金を
日本国内の在日アーチストだけじゃなく
韓国国内の著作権管理団体にまで送金してる
反日組織カスラック >>260
> 条理解釈的にあり得ない
>>136が論理として破綻していない以上、条理解釈としてあり得ないとは言えない
そう言うなら論理的に破綻していることを簡単に示せるはず これだけバレバレな自作自演、バレないとでも思ったのかなww
きっと自画自賛の文章を書くとき、優越感に浸ってたんだろうけど、
バレたら恥ずかしいって思わなかったんだろうなw 古い橋に立て札
牛はこの橋を渡るべからず←条文
自動車は?
牛が駄目ならそれより重い自動車も駄目だよね←条理解釈(拡張解釈)
君はこれすら理解できていない @がAの趣旨を没却する解釈を許すと条理解釈的に矛盾が生じてしまうってのが、まだ分からないのか
ダメダコリャ そういやこいつ、前スレでも自分の書いたレスを賞賛して
それを引用して、さも自分のレスも正しいというレスしてたなww >>268
しないってレスされていただろう?
意味が異なってくる以上そうは言えない
好きにすれば? しないと言ってるのは、>260をちゃんと理解できてないからだよ @の「個人的に」の解釈につき、
自分が演奏会や発表会で使うために楽譜を自分で複製する行為について、
個人的に使うから問題ないという解釈をすると、
Aの「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を定めた趣旨が没却する
これがわからなければ、レスしてくるなよ、池沼が おそらくこいつ、条理解釈というものがなんなのかわからなくて、ググってこれを見たんだろうなぁww
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo1000-1099/yougo_detail1032.html
で、その内容をパクっただけで、
「君はこれすら理解できていない 」
ってwwww >>272
だから、前も教えてあげたでしょ?
それならAだけで事足りる
条文としてはこうすればよかっただけ
著作権法第30条改(1項本文部分のみ)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
「個人的に又は」を削除すればよかっただけ
現実の条文はそうななっていない こいつ、まだ「家庭」の意味を理解してないのか、
学習能力が全くないんだな
お得意の文理解釈やってみれば?wwww
とっくに間違いを指摘されたことを何度も言うって、頭が腐ってるんだろうなあー >>274において、個人の取り扱いは、
例えば、個人一人で家の中で音楽を聞く場合、
この場合は「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に解釈上含まれることになるから、
>>272の言っていることは満たすことになる
つまり、馬鹿の言うようことを条文が意味するなら、>>274の通りの条文の文言としておくべきだったというだけ
ところが、現実の条文はそうはなっていないわけ
なぜなっていないのか?
文理解釈としては>>136の通りとなるわけ
教えてもらうの何回目? か‐てい【家庭】
夫婦・親子などの関係にある者が生活をともにする、小さな集団。また、その生活する所。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%AE%B6%E5%BA%AD_%28%E3%81%8B%E3%81%A6%E3%81%84%29/
家庭 かてい
家族,すなわち夫婦と子供,場合によっては祖父母,孫などを含んだ
親族が,住居を同じくし生活をともにする生活共同体。人間は社会生活
を営むが,社会の最小の生活単位は個人ではなく,家庭である。人間は
家族の愛情で結ばれた家庭をつくることによって,これを愛情の交換,
寝食の場として,日々の生活の再現,新しい生命の誕生,育成を行う。
これまでは夫が外で働き,妻が家事を行うという役割分担が顕著であっ
たが,次第にこの傾向は弱まり,夫婦が協力して生活の資を得,かつ
文化の発達に寄与してきている。また,農村型の大家族形態から都市
型の核家族化によって年配者から年少者への伝統の継承が行われる場合
が少くなっている。
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E5%BA%AD-45442
他の辞書を見てもほぼ同じ意味ww
文理解釈の時点で個人と家庭の概念がしっかり分けられているんだよ >>278
>>276において、個人一人云々が、「家庭内」に含まれるのか、「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれることになるのか、
これについてはどうでもいいわけ
どちらか、或いはその両方に含まれることにはなるわけだから、解釈上、区別する実利がない
「独身で家庭は?」とかアホな観点にこだわって論破したつもりでいると本質を見失うって例
てか、もともと本質見えてないけどな 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」がOKで、
「個人一人で家の中で音楽聴く場合」ってのはOKにならないとでも?
条理解釈好きなんだろ?
ww 家庭の構成要素には個人が含まれるが
家庭の概念には個人は含まれない
文理解釈ではこういうことになる
ところが、この池沼は家庭の概念に個人が含まれると言っている
前スレでも「一人家庭っておかしいか?」などと意味不明なことを言っていたな 前スレ
> 796 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2019/09/04(水) 18:24:48.99 ID:eeEI985d0
> >>794
> 「一人家庭」っておかしいか?
> 805 名前: 名無しさん@1周年 [sage] 投稿日: 2019/09/04(水) 18:30:18.39 ID:wgRClVwK0
> 1人親家庭とか、一人っ子家庭というのはあっても
> 1人家庭って、なんだよw
> まさか、バーチャル家族をカウントしてるんじゃないだろうなww >>281
個人一人云々は「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれることにしておけば?
「家庭内」に拘る必要ないしね もうとっくに勝負はついでいるのに、泣いてないから負けてないもん!と
涙目で言っているのが ID:OsMjsSsR0
はいおしまい >>282
>>279の通り、本質がわかっていればこだわる論点ではないのでどうでもいいわけ
そこを理解していないから頓珍漢なんだよね
頑張って! これって今までバラバラにとられてた分トータルよりも安くなると
カスラックはいってるんだっけ >>284
>>280には答えられないわけね
はい、お疲れ様 >>191
見てのとおり、ID:OsMjsSsR0だよ 結婚式に流すだけで15000円とか頭イカれてるのか? 高い
でも一生に一度?のことだし、プランに組み込まれてると払ってしまうだろうな >>90
作家と音楽出版社で3分の1ずつとかだから既に過半数は貰う側だろ >>286
結婚式場がマージン取って1曲2〜3000円とかやってたからな >>117
今が一曲一曲の申請でそれぞれ加算する
包括にして曲名だけ申請して割り算っていう実験する >>284
なんか凄く急いでるねw
はやく終わらせたい? 高すぎだろ
ビジネスだと割り切っても3000円ぐらいが妥当だよ 海外の無名作曲家の曲を流せば、無料になるのではないか。
それが無理なら、自分で作曲すればいい。 >>181
千住明とか渡辺俊幸ぐらいは知ってるかと… JASRACのやりたい放題に文化庁太鼓判
NHKのやりたい放題に総務省太鼓判
天下りの弊害だよな まぁ、彼(ID:OsMjsSsR0)はちょっとは勉強したんだろうね
だから彼なりに勉強して考えたことを長文を書いて披露したんだろう
それはとてもいいことだと思う
そして何度も 僕が考えた最強の解釈() を引用して話をしようとしたのも
かまって欲しかった、評価してほしかった、そういう気持ちの現れなんだろう
ところが、ほとんど見向きもされなかった
きっと数限られたレスの中で、完全否定されたから、彼もムキ―っとなって
粘着しちゃったんだね
でも、ここは誰でも自由に意見を述べる場所だから、それは甘受しないといけない
あと、
他人を装って自画自賛とか、自作自演はよくないぞ 自分でステレオとかスピーカーとかを持ち込んで流せば商売で流してるわけじゃないからセーフということに? >>189
いや、この15000円になる範囲の話も必要じゃね? >>303
>>280には答えず仕舞いなわけね
ww >>302
安倍が総理に再任されて一番最初にした仕事
民主党が全面禁止していた官僚の天下りを解禁 >>312
何がダメなの?
演奏?複製?
ISUM「なお、ご祝儀は新郎新婦へのお祝いなので結婚式の入場料にはあたりません。 」 >>315
いや、今でも取ってるのを値下げできるんじゃないかって実験だろ >>310
最後だからレスアンカー出してやろう
そもそも、条文と言うのは本来は文理解釈ですませられるにこしたことはない
だから文理解釈をするとおかしいときに、条理解釈をすることになる
これ法律解釈の基本だから覚えておけよ
今回の条文(第30条)は、個人と家庭と概念を分けて規定しているのだから、
それはそのまま文理解釈をし、不具合がなければ、そのまま。
ところが、「個人的に」の意味では、各条項の趣旨を踏まえて、文理解釈だけではだめで
条理解釈をしないといけない。
そうしないと>>268>>272で指摘したような矛盾がでる。
@がAの趣旨を没却する解釈を許すと条理解釈的に矛盾が生じてしまう
だから君が言ってる
> 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」がOKで、
> 「個人一人で家の中で音楽聴く場合」ってのはOKにならないとでも?
> 条理解釈好きなんだろ?
こんなのは条理解釈をする以前に、そのまま条文を適用すれば済む話
そこであえて条理解釈をする必要もないし、たとえ条理解釈で
「個人一人で家の中で音楽聴く場合」ってのはOKという結論になったとしても、
文理解釈で対応できる「個人的に」という文言を採用すべきというのは変わりがない。 >>313
現役出向と言う名の天下り推進させた民主党がなんだって? >>319
お前が矛盾と思っているだけ
>>136解釈で論理的矛盾はない
おまえの解釈とは違うからお前が違和感あると感じて矛盾と言っているだけ
論理的な矛盾と指摘できていないよ
つまりお前は感覚的に言ってるだけなんだよね >>317
解説してみ
余興に関連して「なお、ご祝儀は新郎新婦へのお祝いなので結婚式の入場料にはあたりません。 」というのと、
余興に関連なく 「なお、ご祝儀は新郎新婦へのお祝いなので結婚式の入場料にはあたりません。 」というのとでは、なにが違うの?
「なお、ご祝儀は新郎新婦へのお祝いなので結婚式の入場料にはあたりません。 」
とあれば、そのまま、「祝儀は結婚式の入場料ではない」と解釈するのがふつうだと思うけど?
ちょっとなにいってるのかわかりません >>319
いくつかの個別ケースのパターンを例示して、当該解釈に当てはめれば矛盾するって、やってみたら?
たぶん出来ないだろうけど >>322
ISUMの解説文は「祝儀を払って余興をやる出席者」による音楽使用の話なので、その祝儀がどういう扱いであろうと著作権法上は関係ない。
だって金を貰うんじゃなくて払ってるんだから。 >>315
日本の音楽業界はパクリ元から訴えられたら
大物歌手ほぼアウト。 >>325
結局は、祝儀は結婚式の入場料ではないんだろ?
余興に関わり祝儀の扱いが変わるのか? おそらくご祝儀に関して「営利目的」という判断はしてないよコレ
式場に対する使用料だから
もちろんそれは新郎新婦の料金に上乗せされるわけだけど
というよりコレは
今まで式場がJASRACに支払っていた使用料をブライダル用の料金設定として見直し、包括契約できるようになりますよ、というだけの話
たぶん価格は下がる >>327
祝儀は結婚式の入場料ではないが、それは祝儀を「支払う」側による音楽演奏にはなんら関係ない話。 だからホームパーティで結婚パーティやります
ご祝儀受け取ります
余興で歌あります
これに対してJASRACは徴収にこない >>329
「祝儀は入場料ではない」なら、祝儀を貰う側にも、「祝儀は入場料である」 と考える場合とでは、演奏権の判断で評価が変わってくるよね? >>320
現役出向
2010年 193人
2016年 277人
天下りを全面解禁した上
現役出向まで増加させる安倍政権 >>329
>>332の通り、結局は、一般的な場合、「祝儀は結婚式の入場料ではない」ですむ話だよね?
余興云々なんてどうでもいいよね?
単に余興の説明ページに記載されていただけというにすぎないよね
しかもわざわざ「なお」って書いてあるしね
余興云々の意味分からんね >>331
そっか
遂に駄目ってわかったかの
落ち込むことないよ
反論出来るように頑張ってくれ! >>1
JASRAC、ってどうせ官僚の天下り団体だろ? >>302
やっぱり天下り団体か
でないと、ここまで好き放題できる訳ないもんな
この国は官僚と政治家が守銭奴になって腐ってるから駄目だ 幹部は天下りと売れっ子作詞作曲家の互助会じゃないかな
徴収を徹底すれば、それだけ取り分のロスが無くなるのが沢山の売上枚数を誇る著作権社保持者し >>333
マジで安倍政権は最悪だな
官僚の権益を拡大させて、安倍政権もそのおこぼれを貰ってお互いウインウインに利権を拡大させただけ >>335
おまえはもっと頑張らないとだめだぞ
これは本当に心配してる あとね、15000円といっても、そこらの会社の15000円の売上とは違うからね
原価なんて無いようなもの
人件費や事務費なんかの間接費が費用の殆どだろ?
それらは大部分が固定費
固定費越えれば売上がまるまる利益なわけ むしろそういうトコで使ってもらった方がCDとか売れるでしょ?
カネとってるならその曲は絶対買わないようにするわw >>340
まともな反論できないならレス不要
偉そうな口たたいておいて>>280にすら答えられないヘタレ野郎が
糞は黙ってな クラシックな教会音楽だけなら1銭も使用料発生しないだろ >>345
それが?
非営利団体でも利益相当額を考えることはできるけど? >>343
そういうことを言うから心配してるんだよ
俺は>>319でとっくに答えている
反論ではなく、君の質問に対する答えをさ
君は反論を反論を求めたわけじゃなく、答えを求めたんだよ
君の>>280の内容をもう一度読んでみ
あとは君がそれを理解できるか否かだけなんだ
いまのところ、その様子はないから、だめだこりあ ってこと
理解できないのなら、平行線だろうからレスはしなくていいよ
本当に心配してる >>348
>>321と認識し得ないのがお前の限界
バイバイ >>349
そうか、やっぱ駄目だったか、だめだこりあ >>351
うん
だけど利益相当額は考えうるからね キャンユーセレブレートとか家族になろうよとか、トリセツとか
ぼろもうけ >>352
非営利団体なので利益ではない
分配にまわるだけである 原価無いといえば不動産とかあの辺だな
大東建託とかTimesとか?
まあそういう業種ですよね あとこれは補足だけど
> 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」がOKで、
> 「個人一人で家の中で音楽聴く場合」ってのはOKにならないとでも?
> 条理解釈好きなんだろ?
に対するレスは
↓
こんなのは条理解釈をする以前に、そのまま条文を適用すれば済む話
そこであえて条理解釈をする必要もないし、たとえ条理解釈で
「個人一人で家の中で音楽聴く場合」ってのはOKという結論になったとしても、
文理解釈で対応できる「個人的に」という文言を採用すべきというのは変わりがない。
であるから、>321の内容は結論矛と関係ない
先に蛇足的な情報を書きすぎたから、そこに食いついて、筋違いなレスが返ってきたけど、
俺はちゃんと君の問いに対して真正面からレスを返した
そこは付言しておく >>355
>固定費越えれば売上がまるまる利益なわけ
間違いは意地を張らずに素直に訂正しろ 流してバレて証拠も押さえられたら払えば良いのでは? >>358
> >固定費越えれば売上がまるまる利益なわけ
>
>
> 間違いは意地を張らずに素直に訂正しろ
了解
「固定費越えれば売上がまるまる利益相当額なわけ」
或いは
「ふつうの会社でいうと、固定費越えれば売上がまるまる利益なわけ」
に訂正するわ >>357
それなら、「個人単独又は家庭内、これらに準ずる限られた範囲内」とすべきだったとすでにレスしたはず ネクストーンは子会社なんで純利は親会社に回す
ジャスラックは職員に分配、分配できなけりゃ留保
留保分は職員の投票でなんか事業する事に決まっただっけか >>362
職員に分配じゃなくて権利者に分配ですよ >>361
「個人単独又は家庭内、これらに準ずる限られた範囲内」
というのは、君の理想する形だね
そもそも「個人的に」というのは個人単独と言う意味ではないよ
単に個人がするのではなく、個人が個人のために
個人単独という言葉じゃ、個人が独りでという意味で、
個人が他人のために使用するという行為を排除できないね
正直、君は相手の言ってることを理解できないようだから、もうやめるけど、
ゴミみたいなプライド捨てろ、 >>364
「個人単独又は家庭内、これらに準ずる限られた範囲内」に対してそこしか突っ込めないのね
「個人又は家庭内、これらに準ずる限られた範囲内」
これでもいいんじゃない?
「的に」を削除
「、」を挿入変更
「これに準ずる」を「これらに準ずる」に変更
意味分かるかな?
てか、来れも既にレスしたんじゃない?
単独に云々噛みついたところで「これら」の意味分かってないね
ww 類推解釈やるよりも
運用論やった方が良いんじゃ無いの? >>366
君は、どんどん話をずらしていくよね
それはとても非論理的な対応だよ
猛省した方がいいよ >>367
>>136
これはJASRAC見解と異なる
生活の中における音楽がもっと身近なものになる可能性あるよ
例えば、>>202とか>>204とか >>368
理解できないからといってズラすと言われてもww >>369
ジャスラック解釈がイコール行政の解釈か
判例じゃどうかって視点は? 使用料ビジネスで原価とか言ってる人いるけど、
原価なくして楽して金が入るということを強調したいだけなのかな
こういうビジネスは売り上げに対して直接費用なんて殆どないのが当たり前で
原価がほとんどないから、なんなんだって話 つかインターネットというすげー科学の力で
複製なんかしなくても大体つべにある >>371
>>137どうぞ
なお、文化庁著作権課に事例相談するとCRICに聞いてみてくれとなる
CRICはそういうとこ >>370
ほら、また話をずらして攻撃してきた
こっちが理解できるかじゃなく、君の対応の問題だよ
そういうのがダメなんだと言われてるんだよ
きっといままで話をごまかして生きていたんだろうね >>374
300人はあれじゃね
卒業アルバムの事件のあれ 公益社団法人著作権情報センター CRICって行政機関でも何でもないから
ここのいう解釈は行政解釈ってわけでもないしなあ、公定解釈ですらない
なのに、ここの見解を披露しているひとって、ここがなんか権威のあるものかと
勘違いしているんだろうね 話をずらすというかゴールポストをずらすという表現がぴったりだね、彼の場合は 「個人又は」ではなく「個人的に又は」なんだよね〜♪
「的に」たった二文字なんだけどね〜♪ 手を変え品を変えてゴールポストをずらそうと必死ってことはわかった アホのいうことより文化庁著作権課が紹介するCRICのが信頼できると思うんだけどね〜♪
彼らは日々著作権についての事例相談でてんてこ舞い
いろいろなケースの相談に答えているんだよね〜♪ イライラして何とか煽ろうと記号付け始めたってのは分かる
ただまあ
ソースとして俺はそう聞いたはそこまでクリティカルじゃ無くね? しかも>>136は法案作成の実務部隊である文化庁の文言定義から導き出した文理解釈
♪♪ 条文の理想型を求めて、そうじゃないからおかしいとか、
だからなんなんだって話
相手の主張に対して何の反論にもなってないし、自己の主張を補強するものでもない >>383
それが文化庁の文理解釈とやらが君の結論を支えるものになってないのが、悲しいとこだな そもそもアホ解釈に興味ない
へー、アホなお前はそう考えるんだねってだけ
>>136解釈をアホな言い分で否定する事を一蹴しているに過ぎない
その過程でアホ解釈につきあってやっている程度のこと
勘違いしないでね〜♪
肝心の >>136解釈に対するまともな反論まだー?
まともな反論なら真面目に答えてやるんだけどね〜♪ >>336
主に文科省の天下り先として半世紀きてるわ
やっかいな組織で会計が不透明な利権団体
NHKの次にぶっこわして一度国営化して公のものとしたほうがいい。
そうすれば国民が監視できる
それが定着すれば半民営化やね
元官僚たちが
日本の音楽文化をつぶし続けているわ 結婚披露宴の主体はそれで金取ってる披露宴会場では無かろうか・・・
サムはいぶかしんだ >>385
> それが文化庁の文理解釈とやらが君の結論を支えるものになってないのが、悲しいとこだな
「文化庁の文理解釈」これはなんのこと?
さっぱりだわ
文化庁が解釈した解説書でもあるの?
見てみたいな >136の「結婚披露宴では、有体物である〜」以降は文化庁が言ってる
内容ではなく、池沼が文化庁の言葉を踏まえて、組み立てているだけで
なんの文化庁の権威もない
そこの部分のおかしさ指摘されているのに、文化庁の文理解釈などと
言い出す
虎の威をかりる池沼か >>389
383 名無しさん@1周年 2019/09/05(木) 22:41:27.65 ID:OsMjsSsR0
しかも>>136は法案作成の実務部隊である文化庁の文言定義から導き出した文理解釈
♪♪
しね >>391
> 文化庁の文理解釈などと
> 言い出す
誰がそんなこといってるの?
あ、>>385で、お前がいってるやん
アホだな >>320
諸悪の根源である嘘つき親韓キチガイ不敬パヨクの安倍下痢チョン自民党を
批判せず、ミンスガーデマ流してる時点で、おまエラの正体はバレバレだ!
デマ拡散密入国キチガイ原理研アベンキ糞チョン=嘘つき反日極左老害余命
糞パヨク死ね!
i.imgur.com/Ol5VUK5.jpg
i.imgur.com/6itWLiC.jpg
親中親韓キチガイ不敬パヨクの安倍下痢チョンが大嘘つきなら、おまエラ末
端の密入国キチガイ原理研アベンキ糞チョンデマサポことデマ拡散反日極左
老害余命糞パヨクも大嘘つきだ!二度死ね!
【政治】2年前の自民党選挙公約、328項目中25項目しか実現できず [転載禁止]©2★ch.net
daily.2★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1418267460/
>
>自民党の公約には「国・地方の公務員人件費2兆円削減」とあるが、安倍
>政権はこの春から公務員と国会議員の給与を大幅にアップさせ、「天下り
>根絶」の公約も反故(ほご)にして次々に天下りポストを復活させた。
i.imgur.com/mawVFSt.jpg
i.imgur.com/kJu45jT.jpg
※参考:反日朝鮮統一教会極左自民党詐欺フェスト一部↓
i.imgur.com/4dgcnR1.jpg
★反日朝鮮統一教会極左自民党の公約達成率、7パーセント
☆民主党の公約達成率、低く見積もっても31パーセント
民主党のマニフェスト達成率56%
cwpgpdn.web.fc2.com/entry646.html
i.imgur.com/haSzHbc.jpg
↑
反日朝鮮統一教会極左自民党機関紙ソースでこの高達成率w
【民主党】09年衆院選マニフェスト検証 「実現」は31%
hayabusa3.2★ch.net/test/read.cgi/news/1351756225/
↑
反日朝鮮電通麾下の安倍チョン太郎変態毎日記事でさえ公約達成率31% >>393
>>136の見解ってカラオケ法理ガン無視してるけど
これどうCRICに説明したの? >>392
「文化庁の文言定義から導き出した文理解釈」がアホな頭の中では変換されて「文化庁の文理解釈」になるのか
そら、議論にならないわ
日本語通じないんだもん
♪ >>397
じゃ、お望み通り、正確な言葉でかいてやるよ
>136の「結婚披露宴では、有体物である〜」以降は文化庁が言ってる
内容ではなく、池沼が文化庁の言葉を踏まえて、組み立てているだけで
なんの文化庁の権威もない
そこの部分のおかしさ指摘されているのに、
文化庁の文言定義から導き出した文理解釈などと言い出す
虎の威をかりる池沼か >>396
カラオケ法理はそもそもは38条の問題
これに関しては>>169どうぞ >>400
いや俺が聞いたはそもそも・・・
じゃあ俺もジャスラックに聞いたけど
カラオケ法理の範疇だよ カラオケ法理が演奏権限定の特殊な法理だと思ってるのが
非常に痛々しいw >>401
あのね、こいつちょっと背伸びしたがってる夏厨だから、
真面目に相手にしないほうがいいよ 文化庁の文言定義を用いて、俺が、解釈を導き出してますよー
そんなのはじめから隠しているわけでも何でもない
それが虎のなんたら?
君がそう見えるなら君にとってはそうなんじゃない?
俺が君の感想についてどうこういう立場でもないしね
あ、そうなのねで終わり
で、後は内容で反論してね
文化庁の権威があると見せつけて、実は文化庁が言っているのは文言の定義だけで、その後の解釈は出鱈目だといわれてもね
どうでたらめなのかを論理的に指摘してもらわないと答えようないからね な、こうやって、誤魔化すんだよ
議論が成立するわけがない >>401
そこは、>>137だと、式場とJASRACとの契約云々なのかな?
で、俺はどう考えるか?
なんでカラオケ法理の適用となるのかわからんね?
そこについては? どのように出鱈目なのかは、このスレで俺のid抽出すれば一目瞭然 >>406
無理筋な反論では?
「俺が聞いた」で終わりでは? わからんというか、式場によるだろう
カラオケスナック店みたいに、著作物使用を前提としてそれを売りにしている式場と、
基本的には音響設備のみって式場とでは違ってくると思うけどね >>411
もう一回言おうか?
だって「俺そう聞いたんだもん」 >>412
あ、そう
それは全ての式場が対象になると言っていた? 街から音楽が消えて
困るのはこいつらなのにバカだなぁ >>415
そう
なら、俺とは見解違うね
あと、俺が聞いたJASRACの話の>>169との整合性がとれなくなるのかな? >>418
お前電話かけ間違えただろ
俺はちゃんとしてるからな >>415
あと、レストランとか貸会議室については聞いてみた? >>421
お前が電話かけ間違えた人は何言ってるか知らんけど
俺は聞いて無いなー >>423
掛け間違ってないよー♪
そうなんだ
レストランや貸し会議室だと問題ないでしょうって
>>137ね >>424
ああ
かけ間違えちゃった
あ
そもそも心臓と会話してるんじゃね? 結婚式というクローズドな会で1万5千円
ドーム球場のコンサートで20曲歌うとしたらいくら払う必要があるんだろうな >>404
>どうでたらめなのかを論理的に指摘してもらわないと答えようないからね
お前がどうでたらめなのかは>205で論理的に指摘してるぞwwwww >>428
だからさあ
こことかツイッターで
「俺はそう聞いた」で頑張ってもしゃあなくね
皆結構頑張ってソース探してるのに
手抜いちゃダメよ? >>432
「ゲームをやめたら心臓から声が聞こえる」 >>431
君がそう思うならそれでいいんじゃない?
誰でも電話なんてできるわけで、事後的検証は簡単だからね
何もないより参考にはなると思うしね
と俺は思うけどね >>436
え・・・
そのまんま検索するとか
そういう脳の働きは無いのですか? >>437
うん
面白そうでないから
と思うのもいいでしょ? なんかすげー嬉しそうにレス返して来るから憎めないなこのおっさん 関係ないけど昔、披露宴で
ホイットニー・ヒューストンの Saving All My Love for You
久保田利伸の Missing
サザンの 秘密のデート
が流れた事がある
本人の希望かもしれんけど
会場関係者は何も言わなかったんだろうか もうさ、海外挙式で良いじゃん
ジャスラックの強引な手法はウンザリ >>443
カラオケ有線TVラジオ配信ダウンロード販売なら支払われる
結構式場みたいな所も曲目提出するから支払われる
マスメディアや配信やダウンロードだとこんな感じ
https://ameblo.jp/mcbenzai-kei/entry-12408394044.html
https://pbs.twimg.com/media/DvRWWSRU0AIJIcr?format=jpg&name=4096x4096
店なんかのBGMでマイナーな作家の曲をCDで流すとサンプリングの為支払われない確率が高い
サンプリングでの分配は2%位しか無いらしいけど >>447
CDなんかの場合は曲そのものの著作権は切れている場合でも隣接権は存在するから使う場面によっては駄目
この場合はJASRACは関係なくレコード会社や演奏者が権利者となる
生演奏なら問題ない
例えば東京フィルのCDを高品質のオーディオ機器で聴かせる事を売りにして集客しているレストランがあったとしたら
東京フィル(又ははレコード会社)の許諾が必要になる 演奏者は死んでてレコード会社は倒産してたらどうなる >>449
著作者の死後も70年間は著作権が消滅することは無いので、無断で使ったら事後に誰かに訴えられて大金を払う事になるかもしれない >>401
CD以外のCD-Rやデジタル音楽プレーヤー等の持ち込みお断りなのに38条でカラオケ法理とはこれ如何に?
ジャスラックの啓蒙の賜物だろ?
複製物の持ち込み禁止を啓蒙しておいてカラオケ法理で金を毟り取るとはまさにカスラック >>429
>>205は、お前の「享受」との解釈が正しいということが前提となっている
「『享受』が正しいのだから披露宴で『使用』する者を新郎と限定するお前の解釈は間違い」
「条文を読めばわかるはず」
といっているにすぎない
つまり、論理的な反論は皆無
何回いわせるの? >>457
> >>205は、お前の「享受」との解釈が正しいということが前提となっている
なってないけど、池沼か
実際、>>205では
> >136でのいちばんの問題点はココ
> > 結婚披露宴では、有体物であるCD-Rを使用している主体は新郎であり、来賓客らはその新郎の使用により
> >流れてくる音楽を結果的に聴いているに過ぎない
> > ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが、
> ねーよ馬鹿
で、ここで「条文を読んでみろ」 はここだ
↓
> 条文読んでみろ
> 複製者が使用をするんだから、そんな解釈は 絶対 あり得ない
「複製者が使用をするんだから、そんな解釈は 絶対 あり得ない 」を
確認するために、条文を見ろ だ
で、著作権法第30条にはこう書いてある >>216 の指摘通り
> 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
>を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
ってある
> だから、ここが間違ってるから、↓の内容は全部無駄になってる
> > 披露宴では、新郎らが来賓客に「音楽を聴かせている行為」である
> > 来賓客らは、使用の客体である有体物が、CDなのか、CD-Rなのか、再生機器であるのか知らないわけで、
> > 使用の客体の有体物が何であるのか知らない者をその使用の主体とすることには無理がある
> > 結果的に「音楽を聴くといった行為」まで「使用」とするのであれば、満員電車でイヤホンから漏れでる音楽を
> > 聴かされているものは「使用」しているということになりかねない
> > よって、披露宴で新郎自ら複製した楽曲を使用する事は個人的使用に該当すると考える
> > なお、同披露宴において、新郎が同CD-Rを来賓客に配布した場合、
> > 披露宴が開催されている間だけで、披露宴終了時に同CD-Rを回収したとしても
> > この場合は、30条の「私的使用」には含まれないと考える
この理屈には享受という概念はまったく前提にない >>457
結局、お前の言うような
> > 「『享受』が正しいのだから披露宴で『使用』する者を新郎と限定するお前の解釈は間違い」
> > 「条文を読めばわかるはず」
> > といっているにすぎない
> > つまり、論理的な反論は皆無
というのはまったくのデタラメってことだよ
お前文盲だろ >>458>>459
「複製者が使用」が否定の根拠となる理屈が全く意味不明 俺が不思議でならないのは >>216 でちゃんと条文が挙げられていて
おかしい根拠が提示されているのに、こいつ今に至っても
> 「『享受』が正しいのだから披露宴で『使用』する者を新郎と限定するお前の解釈は間違い」
> 「条文を読めばわかるはず」
> といっているにすぎない
> つまり、論理的な反論は皆無
> 何回いわせるの?
とか言ってる点
「何回いわせるの? 」とお前が言ってるのは、
お前がなんにも分かっていない(何を指摘されたのかも理解していない)からだよ
相手の指摘するポイントを理解せずに、きっと相手はこう言ってるだろうと、
自分に都合よく相手の指摘を捏造し、その捏造したものに対して攻撃をしている
だから池沼だと言われるんだよ >>460
著作権法第30条の文末に
「その使用する者が複製することができる。 」
って書いてある
使用者=複製者なんだよ
書いてあることを理解できないって、お前真性の知的障害者だろ >>462
新郎がコピーして新郎が使用する
だから、意味不明で放置なわけだけど? >>463
> ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが、
> > ねーよ馬鹿
は? だけど? >>464
は?
だけど?
つまり、相手に説明を求めるならお前の「は?」ポイントを説明して相手に理解してもらう努力を怠るなよ >>465
は?
> ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが、
> > ねーよ馬鹿
だけど? >>466
な、お前はなぜないのか説明していないだろ?
放置されて当然だろ? お前が、「ねーよ馬鹿」と言えば、「ないこと」となるのか?
議論にならないと言っているのはそういうことね
放置以外どうしようもねーだろ
議論してほしいなら相手に自分の思考を理解してもらう努力を怠らないことだな >>467
> な、お前はなぜないのか説明していないだろ?
説明してるけど、それを理解できないのはお前の理解能力がないからだよ
再度整理すると
> > ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが、
> ねーよ馬鹿
> 条文読んでみろ
> 複製者が使用をするんだから、そんな解釈は 絶対 あり得ない
> だから、ここが間違ってるから、↓の内容は全部無駄になってる
> > 来賓客らは、使用の客体である有体物が、CDなのか、CD-Rなのか、再生機器であるのか知らないわけで、
> > 使用の客体の有体物が何であるのか知らない者をその使用の主体とすることには無理がある
> > 結果的に「音楽を聴くといった行為」まで「使用」とするのであれば、満員電車でイヤホンから漏れでる音楽を
> > 聴かされているものは「使用」しているということになりかねない
> >(以下略) それと、
> 「『享受』が正しいのだから披露宴で『使用』する者を新郎と限定するお前の解釈は間違い」
俺こんなこと一言も言ってないけどww >>469
整理になってない
俺のレスの引用が殆ど
再度整理すると以下の俺のレス引用をの外すと
> > ねーよ馬鹿
>
> > 条文読んでみろ
> > 複製者が使用をするんだから、そんな解釈は 絶対 あり得ない
>
> > だから、ここが間違ってるから、↓の内容は全部無駄になってる
なにが「ねーよ」なのか、
なぜ「ねーよ」なのか、
なぜ「絶対 あり得ない」のか、
なぜ「だから」なのか、
なぜ「ここが間違ってる」といえるのか
さっぱりだわ
こうするとこれらについての説明が無いってよくわかるだろ?
つまり、中身スッカスカ
おまえ自身の言葉で表現するの頑張ってみ >>470
お前は直接は言っていないよ
まとめるとそうなるといっている >>471
まずはお前は>470に対して、説明しな
お前の言ってることなんだから、お前がな >>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな 単純なことなのにw
@私的複製で保護される行為者は 複製者=使用者 →条文(30条)に書いてある
A「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるか否かの考察は不要
→複製者が使用をするんだから、そんな解釈は 絶対 あり得ないから
B だから、ここが間違ってるから、↓の内容は全部無駄になってる
> 来賓客らは、使用の客体である有体物が、CDなのか、CD-Rなのか、再生機器であるのか知らないわけで、 >>473
お前は>>469主張を伝えたいんだろ?
だけれども>>471なわけ
スッカスカなわけ
説明したら?
また勘違いしているようだが、べつにスッカスカなままで俺はなにも困らない
意味ある反論がなかったというだけ
それとも>>471みてもスッカスカなこと自覚できない?
おまえ自身の言葉は結論しかないやん
説明がない
これで反論とか思ってるわけ?
意味あるまともな反論ならレスしているわ 音楽はクラシックだけで
あとはサイレントウエディング >>476
スッカスカなのはお前の頭だよ
お前にもわかりやすいようにもっと簡単に>475にまとめて書いておいたぞ
で
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな >>475
はぁー
なんだろ
文句つけたいだけなの?
まともに議論したいの?
ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが
→これで理解できるか?
それでもなお 、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたると主張する者がいるだろうが
有体物であるCDを使用するのは新郎だよねと説明したわけだけど、これで使用者は来賓客は含まれず新郎であるとわかってくれるかな?
いや、この説明でも、相変わらず「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたる=来賓客も使用者になると主張する者がいるんだろうな
だけどね、来賓客は使用の客体たる有体物がCDなのかCD-Rなのか知らないわけだよ
使用者が自身が使用する有体物を認識してないなんておかしいでしょ?
ね、やっぱりこの場合は、使用者に来賓客は含まれずそれは新郎ということになるよね
って意味が理解できなかったんだね。。 >>479
それを踏まえて否定されているのに、同じことを繰り返すな
お前の言いたいことを繰り返すな
反論したいのなら相手の言ってることを踏まえて書け
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな なんか当たり屋にぶつけられた気分なんだけど。。
はぁー。。 >>480
お前に指図される筋合いのものではないよ
そこが理解できたらもういいだろ?
わかった? >>482
なに逃げてんの?
@私的複製で保護される行為者は 複製者=使用者 →条文(30条)に書いてある
A「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるか否かの考察は不要
→複製者が使用をするんだから、そんな解釈は 絶対 あり得ないから
B だから、ここが間違ってるから、↓の内容は全部無駄になってる
> 来賓客らは、使用の客体である有体物が、CDなのか、CD-Rなのか、再生機器であるのか知らないわけで
↑
俺が言ったことに対して、どこがおかしいのかを書け
お前の言いたいことを繰り返すな
お前の言いたいことは反論ではない
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな あと最初に言った3行、
複数人に著作物を享受させる目的で複製者が使用するのだから、
それはすでに個人的ではなく
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で処理をしないとおかしい
これはそのとき「条文を読め」と言った内容ではないが、これについても再度説明してやろう
著作物の利用の恩恵を受けるってことは、著作物を享受することそのもの
そして、これは使用とは全く別の概念 ←ここ重要
使用者が恩恵を得る場合もあるし、使用者以外が恩恵を得る場合もある
それを踏まえて
「個人がコピーして個人が使用する」から「個人的に」が導けるか
個人がコピーし、個人が「他者への著作物の享受ために」使用する行為を
「個人がコピーして個人が使用する」からと言って「個人的に」に含めるとすると
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を定めた趣旨が没却してしまう
故に
「個人がコピーして個人が使用する」からは「個人的に」は導かれない
これが、最初に言った3行につながる
複数人に著作物を享受させる目的で複製者が使用するのだから、
それはすでに個人的ではなく
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で処理をしないとおかしい
論理的というのは、こういうことを言うんだ >>483
それって>>479で優しく優しく書いてもらうまでお前が>>136の説明を理解できなかった時の話だろ?
理解できたの? >>484
1行目で読む気無くすわ
最初の3行って、どこの最初の3行なの?
もう独りよがりな文章読まされるの疲れるんだけど? >483の内容は>>205でとっくに示されているのに
> それって>>479で優しく優しく書いてもらうまでお前が>>136の説明を理解できなかった時の話だろ?
> 理解できたの?
って、笑えるww
ほんとこいつ真性の知的障害者だわwww >>486
では、>>136解釈は理解したんだな? >>489
俺はお前の間違った解釈を理解してるから、それを指摘してるんだが
> では、>>136解釈は理解したんだな?
って下から 上から目線www >>488
うん、だからいってるやん
おまえ自身の言葉はスッカスカ
反論になっていないとかではなく、反論したいのかさえ不明なレベル
放置以外にどうしろと?
で、救いの手で>>471に至ったわけ
疲れるわー >>487
どこに書いてあるかは単語で検索すればわかるが
どこに書いてあるかはあまり重要ではない
重要なのは理屈だ >>491
スッカスカ の頭のお前がスッカスカと言っても無駄無駄
で
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな そもそも>471は何の救いの手にもなってない
勝手に救いの手になってるようだがww
そういうことにしないと我慢できないんだろうなwww 没後50年だっけ過ぎた楽曲なら問題ないんだろ
バッハとかショパンとかその辺使ったらいいじゃない >>471
今読むと笑えるw
> なにが「ねーよ」なのか、
> なぜ「ねーよ」なのか、
> なぜ「絶対 あり得ない」のか、
> なぜ「だから」なのか、
> なぜ「ここが間違ってる」といえるのか
> さっぱりだわ
> こうするとこれらについての説明が無いってよくわかるだろ?
> つまり、中身スッカスカ
>
> おまえ自身の言葉で表現するの頑張ってみ
>205には要求してる内容がちゃんと書いてあるのに
よくそんな恥ずかしいことが言えるなあw
相手の言ってることを理解できてないのがバレバレwww >>492
単語検索しろだと?
アホか
そもそも単語ってなに指すの?
てか、俺自身の主張は明確
>>136な
それの一部を優しく優しく書き直してあげたのが>>479
俺はもうそこで完結してるわけ
まともな反論があれば答える
レスするならさ、頼むから、本当にお願いだから、まともなレスにしてくれるかな
アホの共通点で反射的に論理飛躍とか多いのよ
疑問点や指摘したい点があるなら1歩ずつ、一つずつにしてくれる?
いや、0.5ずつでいいわ
ほんと、アホが下手に頑張るとさっぱりなのよ
>>471みたらスッカスカなの自覚できるでしょ?
はい、では頑張ってどうぞ! > おまえ自身の言葉で表現するの頑張ってみ
とか言ったわりには、
> >>484
> 1行目で読む気無くすわ
> 最初の3行って、どこの最初の3行なの?
> もう独りよがりな文章読まされるの疲れるんだけど?
とか、wwwww
殴り合いのあるおもちゃだった >>497
あのな、お前の大きな欠陥は
> てか、俺自身の主張は明確
これなんだよ
お前は反論を受けている方なんだから
その反論に対して反論をしないといけない
ところがお前のやってるのは反論じゃなく
お前の言いたいことを手を変え品を変え言ってるだけ
相手の反論を誤魔化そうと異論を言ってるだけ
お前は論理的とか言っていてさも自分は論理的という自負があるんだろうが
お前はまったくの非論理的な池沼だよ
で
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな >>498
×殴り合いのあるおもちゃだった
○殴り甲斐のあるおもちゃだった さすが利益供与の杜撰融資で建てたビルに入ってる組織は
やることがエグイでんなあw >>499
俺からするとまともな反論ないからね
つまり、反論されてないのと同様なわけ
あと、アホはよく本質見失うんだけどさ、お題目は「新郎がコピーで作成したCD-Rを自身の結婚披露宴で再生することは30条のいう『私的使用』に含まれるか否か」だからね
疲れるだけだわ
少しは頭の体操になるような反論して欲しいわ。。 >>504
反論というのはお前の主観で決まるようなもんじゃない
俺は理屈で反論をしている >>504
で
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな >>505
お前が壊れたレコードように繰り返していたレス、
そのレスの内容は「ねーよ」「絶対 間違ってる」とかそういうのだけ
長文だけど殆ど俺のレスの引用部分
それを明らかにした>>471みたらわかるでしょ?
つまり、お前がそれを理屈だというのは勝手だが、俺には理屈があるようには思えない
はー、これも不毛なレスだわ
少しは知的好奇心を刺激してくれるようなまともな反論レスしてくれるかな?
頼むわ
以後、レス無駄なのでまともな反論なければ無視するね
ギャーギャー騒ぐだろうけど、議論には何の役にもなってないので
このレスも何の役にも立ってない。。
むなしくなるだけだしね
馬鹿に絡まれると疲れる。。 それと、こいつ
>>457で
> >>205は、お前の「享受」との解釈が正しいということが前提となっている
と言っているから
俺は
>458で
>なってないけど、池沼か
>(略)
>この理屈には享受という概念はまったく前提にない
という結論を導いているのに
この池沼は、それについてもスルーしたまま
結局、この池沼は最初の前提も間違っていたってこと。
こいつ、相手が言っていないことを言ったことにして、
その捏造した内容に基づいて相手を叩いている
まるで、隣の国の民族だな >>507
また長文で駄文を垂れ流してるのか
こっちは
どこに対してどこがおかしいということをピンポイントで指摘しているんだから、
むしろ、最低限の情報は書いてある
実際>475の内容はそのほとんどが>205にもあるぞ >>507
> そのレスの内容は「ねーよ」「絶対 間違ってる」とかそういうのだけ
いまだにそういうことを言ってるから池沼って言われてるんだよ
実際>475の内容はそのほとんどがすでに>205にもあるぞ まぁ、彼(ID:OsMjsSsR0 ID:H71CeEWV0)はちょっとは勉強したんだろうね
だから彼なりに勉強して考えたことを長文を書いて披露したんだろう
それはとてもいいことだと思う
そして何度も 僕が考えた最強の解釈() を引用して話をしようとしたのも
かまって欲しかった、評価してほしかった、そういう気持ちの現れなんだろう
ところが、ほとんど見向きもされなかった
きっと数限られたレスの中で、完全否定されたから、彼もムキ―っとなって
粘着しちゃったんだね
でも、ここは誰でも自由に意見を述べる場所だから、それは甘受しないといけない
あと、
他人を装って自画自賛とか、自作自演はよくないぞwww >>510
はぁー
>>475>>205って、理解できなかったからで>>479のおかげで理解出来て、>>475>>205の疑問は解消したんじゃなかったの?
悪いけどさ >>479読んで >>136の解釈を理解して上で、箇条書きみたいなのでいいから、反論なり指摘なりを提示してくれる?の
結論の変更を迫る反論なのか
部分的な指摘なのか
疑問点なのか
なにがいいたいのか明確にした上で頼むね >>512
お前
> >>479のおかげで理解出来て
まだこんなこと言ってるの?wwww
おまえの>479は何の役にも立ってないよ
その証拠に
実際>475の内容はそのほとんどが>205にもあるからな >>513
> 結論の変更を迫る反論なのか
> 部分的な指摘なのか
> 疑問点なのか
> なにがいいたいのか明確にした上で頼むね つか、俺の>475はお前の>479より前にあるじゃねーかwwww
お前、本当に、だめだこりあwwwwww クラシックの曲だけかければそんなバカな金払わなくていいんだろう。
15000円はぼりすぎ。 NHKがスマホに導入しようとしているやり口と一緒じゃん >205>475は俺が池沼に対する反論なんだから
これを理解するかいなかのボールは、池沼に投げられてる
ところがこの池沼は
> 理解できなかったからで>>479のおかげで理解出来て、>>475>>205の疑問は解消したんじゃなかったの?
とか、意味不明なことを言い出した
池沼は俺の書いた内容について反論をする番だろww >>515
そうだね、前にあるよね
だから俺のいっていることを理解できずに頓珍漢なABを書いているんだろ?
>>479を読めばわかるだろ? >>520
いや、俺はお前の言ってる内容は理解してるよ
479はほとんど見てない。なぜなら、それは反論ではないから
お前のは、自分が言いたいことを手を変え品を変え言ってるだけ
相手の反論を誤魔化そうと異論を言ってるだけ
お前は論理的とか言っていてさも自分は論理的という自負があるんだろうが
お前はまったくの非論理的な池沼だよ で
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな >>521
みてないのか
だから相変わらず頓珍漢なのか
どうしようもないわ つべこべどーでもいんだけど
「個人がコピーして個人が使用する」からは「個人的に」は導かれない
という命題自体は真
この命題てか言い方の引用元又は依拠先の情報希望 >>523
お前のは、自分が言いたいことを手を変え品を変え言ってるだけ
相手の反論を誤魔化そうと異論を言ってるだけ
お前は論理的とか言っていてさも自分は論理的という自負があるんだろうが
お前はまったくの非論理的な池沼だよ >>525
俺は ほとんど見ない と言ったはずだが
反論として成立してないとわかった時点で読む価値がない なんで今まで金取らなかったの?
思いついたから実行します感がアリアリで
こんなやり方が賛同得られるわけないわ もうとっくに勝負はついでいるのに、泣いてないから負けてないもん!と
涙目で言っているのが ID:H71CeEWV0
可哀想な奴だなあ >>524
それ俺が書いたやつだけど、引用元なんてないよ
俺が頭の中で組み立てた内容だから >>528
金は取っていたよw
今までは使用目的毎の申請が必要だったのが一括で申請できるようにするという話し >>484
そもそも@Aは並列ではあってもそれぞれ独立して規定されていると考えることが可能
文理的に可能だ
つまり、
@「『個人的』に使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」
A「『家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる 」
という2つの規定があると考えられるわけ
規定がそれぞれと考えられるのであるから、@の規定がAの規定により当然に制限を受けるとはならない
つまり、君は、@はAより狭い範囲(或いは極めてニア)であるとの感覚的な前提をおいているにすぎないのだよ
きわめて狭い範囲に限定しているとの一般論に引きずられているだけ
どこまでが狭いかを定義している段階でこれは不適切なものといわざるを得ない
視点を変えてみよう
君がCDを購入した
大事なCDなので購入したCDは保存用とする事として再生に使うものはコピーでCD-Rを作成した
君はこのCD-Rを学校へ持って行き休み時間にそれを再生して友人10人程度と一緒に聴いた
さて、この行為は著作権法の本来の趣旨に照らして規制される事が妥当か?
俺は、規制される行為ではないと考えているんだよね
購入したCD持って行って再生しているのと著作権者保護の観点から何か変わるか?
(規制されるなら再生用のCDをもう一枚購入していたはずだというのは無しだよ)
で、著作権法が「家庭内」を入れたのはなぜか?
著作権法が家庭内に入り複製物のやりとりを制限すると窮屈な生活を強いることになるからこれを避けるためなんだよね
学校の話が@になじみがよく、家庭内の複製の話がAになじみやすいのよね
複製に関わる著作権者保護の方法論としては、複製物が大量となることを規制することが重要なんだよ
学校の話@では大量にならない
複製物作成出来る者はAで家庭内(と同程度)に制限できる
これで目的は達成できる
(どの道、大量に複製が作成できるのはできるんだけどね)
文理解釈としては>>136
その背景としてこんな話があるってことね これオリジナルの曲や演奏使わなくても一律徴収するのが目的だってさ
サイレント披露宴でも金を取るよ 技術の進歩で厳密に使用した曲名を管理できるようになったこの時代にわざわざどんぶり勘定に移行させようとする意図 複製物を再生してそれを物理的結果的に聴くことが出来る者の範囲と、
複製物を作成出来る者の範囲と、
この二つを同じ範囲で捉える必然性はないということなんだよね セット割引や食べ放題と似た発想だろ
個別支払いも選べるだろうが
回転率のいいところはおそらく放題のこれにするかと >>535
それはなぜかというと、著作権法上「使った後」ではなく「使う前」に許諾を得なければならないだから。
「使用した曲名の管理」は技術の進歩で何とでもなるけど、「使用する曲名の管理」となると直前まで変更や追加・削除があり得るため限界がある。 身内の集まりは公共の場なんか?
会議とか壮行会・祝勝会も公共の場? >>221
> 「他人に著作物を享受させるために」複製者がその複製物を使用
料金計算は複製物の1個あたり1曲3000円みたいなのですけどね
複製物が作成される個数はいくつなのか、複製される著作物の曲数はいくつなのか、これがカウントされます
享受する人数なんてカウントされませんけどね 生バンド呼んだほうがいいだろ。
俺がイタリアで結婚披露宴したとき
カンツォーネの歌手呼んでチップ6000円で済んだぜ >>533
ローマの公衆便所法みたいだな
利用しても利用しなくても金取られる
つか、使わない非協力税のほうが少し高かったらしい >>544
ネタで書いてるんだろうけど面白くないなあ >>532
色々考えた様子が見られるが、結論から言うと0点だ
> 友人10人程度と一緒に聴いた
> さて、この行為は著作権法の本来の趣旨に照らして規制される事が妥当か?
> 俺は、規制される行為ではないと考えているんだよね
それ、君が自分の結論に都合のいい人数を設定しているだけで説得力がないよ
友人10人程度と一緒に聴いた だから問題ない数字と感じてるだけで
友人500人程度と一緒に聴いた、友人100人程度と一緒に聴いたなら 結論も変わりそうだなww
俺はすでに>>272でレスをしてるから、参考にな
法というのは多くの事案を広くカバーし、脱法の余地を少なくするように作られるものだから
君の意見は説得力に乏しいね
あと、
> で、著作権法が「家庭内」を入れたのはなぜか?
> 著作権法が家庭内に入り複製物のやりとりを制限すると窮屈な生活を強いることになるからこれを避けるためなんだよね
「個人的に」を入れたもの同じ理由だよ、あえて別に解釈する必要性もない
> 学校の話@では大量にならない
> 複製物作成出来る者はAで家庭内(と同程度)に制限できる
> これで目的は達成できる
大量にならないのは、僕が考えた最強の解釈に きみが都合よく設定しているだけだよ
あとな、これは重要なポイントだからよく聞けよ。何度も言うけど、よく条文読んでみ
使用する者は複製者なんだぞ
お前の言うような家庭内であろうと、複製した者が使用するんだよ
複製した者が親で、家族が使用するというのは法は前提にしてないんだ。条文の構成を理解しなよ >>548
> 友人10人程度と一緒に聴いた だから問題ない数字と感じてるだけで
> 友人500人程度と一緒に聴いた、友人100人程度と一緒に聴いたなら 結論も変わりそうだなww
やっぱりアホだね
500人なら公衆提示に該当する事になる
条文理解していないのはお前のようだね
著作権者に損害が発生しているのか?
答えられないのかな?
ww
> 「個人的に」を入れたもの同じ理由だよ、あえて別に解釈する必要性もない
出た!知ったか乙
家庭内、つまり家族間の人間関係に着目して「窮屈」なのに
相変わらずだね >>544
料金に着目すると確かにそうだね
>>547は答えられないみたいね
ww 結婚式と葬式、あと音楽学校で使う分には使用料とらないようにして良いですか?
でアンケート取れば、否という権利者も少なかろうし世間の風当たりを大きく回避できるだろうに ミュージシャンが冠婚葬祭の場合は無料でおけと声明を出せばいい。 クラッシックなら既に著作権は無い筈だが、クラッシックばかり使っても金盗る気か?
これで式を敬遠する人も出るだろうから、もはや営業妨害だろ >>272
> 個人的に使うから問題ないという解釈をすると、
解釈もくそも条文通りだ
条文否定か?
流石だな
個人的に使用することを目的、これの行為範囲を議論しているときに、
「個人的に使うから問題ないという解釈」って、議論にならないのよね
おわかりかな?
「A」の定義は?と話し合っている最中に、「A」は 「A」だから!って叫び出す池沼ってことね
理解してね >>551
> 500人なら公衆提示に該当する事になる
公衆提示というのは、法律の条文のどこに書いてある?
これは重要なポイントだからよく聞けよ。何度も言うけど、よく条文読んでみ
使用する者は複製者なんだぞ
お前の言うような家庭内であろうと、複製した者が使用するんだよ
複製した者が親で、家族が使用するというのは法は前提にしてないんだ。条文の構成を理解しなよ フリー音源だけでやれば良いだけじゃね?
それで金盗るならもはや訴訟だな >>559
> 公衆提示というのは、法律の条文のどこに書いてある?
こんな奴に絡まれてたわけだ
当たり屋だわ 結婚式場の連中って音楽の教養がないから、
クラッシックのCD流しっぱなしにしたりして、
お構いなしに悲劇の曲を平気で掛けたりするw
もうねw >>552
私的使用の範囲で複製者が使用する以上、使用料などかからんから、意味がない >>555
まあ結婚式ソングの権利者にとっては稼ぎどころなのかね。
しかしこれで結婚式が権利フリーの曲だらけになったら笑えるなww 権利フリーのほうが嫌味なくていいんじゃね
キャニューセレブレナイトとかついつい時代感じてさあ >>563
で、その私的使用の範囲を越える場合に料金がいるわけだけど、君の「享受」だと一般的な披露宴でもこえるわけで料金が発生することになる
その料金計算では「享受」する事になる来賓者の人数なんて関係ないんだよね >>2
いや、結婚式も葬式もやりたくないしJASRAC頑張って欲しい >>561
どこに書いてあるのか確認してるのに、なぜ言わない?
公衆に提示ってのは 頒布 だろ
頒布ってのは複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいうんだから
私的複製と相容れない概念なんだぞ
だって私的複製は複製者が使用するんだからな
本来は、公衆提示どこに書いているのかお前に確認させて、
私的複製と相いれないということを自覚させるはずだったんだが
お前のレベルが低すぎて、こちらの思惑が外れたな クラッシックとフリー音源でやれば良いだけ
式場側が何らかの利権があって嫌がるようなら、そんな式場は使わなければ良いだけ ロードの高橋ジョージの印税収入って、どれぐらいなんだろう
女々しくての鬼集院の印税収入って、どれぐらいなんだろう
JASRACが集金して非難もされてくれる
高笑いだろうな >>45
そういう比較なら飲み屋も聞いてるだけの客の人数をカウントしないと ID:H71CeEWV0は>>548と>>568に対してちゃんと理解してから反論しなよ
今のところ、反論として成立しているものはない
背伸びしていろいろ解釈をこねくり回しているようようだが、
条文をろくに理解していないから、条文の構造、条文の趣旨と離れたことを
言ってしまう
だからまずは、条文を読み込め >>568
条文てのは公布されているもの
著作権法30条の私的使用について議論しているときに、こんな基本的な条文知らないってね
教えてあげてもいいんだろうけどその義務はこちらにない
そういう規定があるとこちらが言い出した事であってもね
公布されているものなのでね
てか、普通なら恥ずかしくて、ごめんなさいレベルだけど >>573
全然反論になってない
俺が書いた>568の内容に対して反論をしなさい >>568
> 公衆に提示ってのは 頒布 だろ
もう、俺にどうしろと >>568
「公衆に提示ってのは 頒布 だろ」キリッ
!!!! 日本語不自由な人が必死で「享受がー」だったと思うと、ま、本人としては頑張ったんだろうな。。 クラッシックやフリー音源に関する記述は一切なし
気付かれなければそのまま金盗れると思っているのかな? もう披露宴じたいをやらなくていいよ。呼ばれると迷惑だし
折角の休日も祝儀ももったいない 自分で作詞作曲するから、いいもん。ワンフレーズだけ入れ替えて。
盗作だというなら、民事訴訟に応じます。
ただ市販しない限り、多分裁判所は相手にしないと思いますけどね。 「個人的に」とは何ぞやと話しているときに「個人的に使うと解釈すれば〜」キリッ
「条文教えろ!」キリッ
「まずは条文を読め!」キリッ
「公衆に提示ってのは 頒布 だろ」キリッ
「お前のレベルが低すぎ!」キリッ
自信作の>>205の長文反論レスは文字数603文字のうち俺のレスの引用を除くと155文字で、残ったのは、「一番の問題点はココ」「ねーよ馬鹿」「条文読んでみろ」こんな感じでスッカスカ
理屈も何もあったものではない >>580
自分から意思表示したら?
普通にじゃあ来なくていいわって言われると思うよ >>564
権利元がはっきりしないような曲は式場が嫌がるんじゃないかな?
もしくは何か有っても新郎新婦側の責任ですって念書書かせるか >>584
ところで、>>136の
> ここでもなお、「音楽を聴くといった行為」そのものが「使用」にあたるとの議論はあろうが
という主張の部分は、複製できるのは使用者に限定されるため、全く議論の余地は無い、という点は理解している?
長文レス好きなんだろうけど、話が発散するので上だけに限定してyes/noでよろしく。 >>587
いいえ理解していません
そこを優しく馬鹿でもわかるように書き直した>>479を読めば君の勘違いから生じた屁理屈ということがわかるでしょう
>>568
「公衆に提示ってのは 頒布 だろ」キリッ
!!!! JASRACの曲は使わないでくれって式場に言えばいい >>589
いえば?
現実には新郎新婦でそんなこと考えるやつなんてまずいないから。
特に新婦はね。 >>589
結婚式で金取る団体
ISUM、ネクストーン、日本レコード協会、JASRAC >>576
だから
> 500人なら公衆提示に該当する事になる
とお前は言うが、公衆提示に該当するからなんなんだって聞いてるんだよ
俺は 複製物に関して公衆に提示というのは、頒布の際に使われる概念で、
それは私的複製とは全く関係のないものと言ってるんだよ >>593
「公衆に提示ってのは 頒布 だろ」
これの意味がわからん
詳しく説明してみ
↑
ま、今はいい
君のロジックを丁寧に積み上げてみてもいいかな?
@「個人的に使用することを目的にするときは、その使用する者が複製することができる」
A 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的にするときは、その使用する者が複製することができる」
またこれについてなんだけどね
「享受」と「使用』とかの関係についてとかね >>593
>>597についてだが、
君は、享受する者=使用者、このようにとらえているのか?
それとも享受と使用は違うことと考えているの?
丁寧に、まずはここから >>597
> 「公衆に提示ってのは 頒布 だろ」
そこは言葉が足りなかったな、すまん
複製物の公衆提示に関して問題となるのは、頒布権の概念ぐらいなもんだが、
これが私的複製の私的使用になるか否か、どんな関係があるんだ
そこをまず説明しなさいよ >>599
それおいておこうや
ほんとはじめから丁寧に行こう 著作権法の頒布の規定
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、
又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されて
いる著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該
映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
複製物の公衆提示に関して問題となるのは、頒布権の概念ぐらいなもんだが、
これが私的複製の私的使用になるか否か、どんな関係があるんだ 別に騙すつもりもないし、けなすつもりもない
寧ろ、現実社会で運用されているJASRACやRIAJの解釈に近いのはお前だろうしな >>598
俺は>>484にすでにこう書いてあるぞ
著作物の利用の恩恵を受けるってことは、著作物を享受することそのもの
そして、これは使用とは全く別の概念 ←ここ重要
使用者が恩恵を得る場合もあるし、使用者以外が恩恵を得る場合もある >>600
なんでおいておくんだよ
お前が言い始めたことだろ、お前が説明しろよ
で
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
ちゃんと書きな 権利の濫用だと思うね。
高砂や、この浦船に帆を上げて
月もろともに、入汐(いりしお)の
波の淡路の 明石潟
近き鳴尾(なるお)の 沖行きて
はや住吉(すみのえ)に 着きにけり
とか謡いを歌っても金を取るのか?
キリスト式に賛美歌を演奏・歌っても? >>600
それと、>>559で重要なのはここな。おまえは都合が悪くてスルーしているようだが
これは重要なポイントだからよく聞けよ。何度も言うけど、よく条文読んでみ
使用する者は複製者なんだぞ
お前の言うような家庭内であろうと、複製した者が使用するんだよ
おまえはここを全く理解していないから、複製の枚数とか拘ってるんだよ
そして、>>548で指摘したように
お前の言うような家庭内であろうと、複製した者が使用するんだよ
複製した者が親で、家族が使用するというのは法は前提にしてないんだ。条文の構成を理解しなよ
ここの概念をおまえは理解してない 本来なら紐付け可能なものを包括的に扱って「分配不能でしたテヘペロ」
で、これがポッケに入るシステム >>608
急ぐなって
我慢してじっくり積み上げていくことは大切 >>610
俺は別に急いでないよ
むしろ、おまえは急いで、反論なり説明をしなよ
ボールはお前に投げられてるんだからさ
なにを反論したらいいかはもうわかってるよな?
さしあたっては
@お前の僕が考えた最強の解釈(笑)の「個人的に」の内容でも
公衆提示になちゃいけないという。
じゃあ公衆提示になっちゃいけない理由ってのが条文のどこを見ればいいんだって話になる
だから、
おまえの「個人的に」の内容で公衆提示になっちゃいけない理由を条文から説明すること
A次にお前がスルーている
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
まずはこの2点を説明しなよ 拘っているようなので、公衆提示から
4条 抜粋
「上演、演奏、上映、公衆送信、口述、若しくは展示の方法で公衆に提示された場合」
で、49条1項1号 抜粋
次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
第30条第1項〜に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
で、21条は
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
半田正夫氏の見解によれば、「本来、著存権者の許諾を得なければ適法にはなしえない著作物の複製が、
私的使用の大義名分を掲げることによって、許諾を要せず自由にこれをなしうる
特に著作物の複製行為それ自体は、究極的には複製物利用者の私的費用のためになされるのであるから、
この点を強調すれば21条適用の余地はなくなり、同条は全くの空文に帰するという奇妙な結果になってしまう。
これをおさえるためには、21条との欝孫で30条の適用範囲を明確に定め、
両条の限界線をはっきりと引いておくことが必要であるというべきであろう」
と私的複製の適用範霞を明確に定める必要性を説かれている。 で、ざっと読んだ
「享受」についてはちゃんと読まずに誤解があったようだ
そこは謝るよ
とすると、披露宴の新郎事例では、君の考えだと、
一旦、@の「個人的に使用する」にあたるとするわけか?
その上で、Aが掛かってくると
これにより、結局は「物理的か人間関係的にかはおいておくとして、家族内と同様と評価しうる範囲内」でなければだめだと
そういう理屈? >>613
なるほど、複製物の目的外使用について言っていたんだな
だったら、聞かれたらすぐそう言えよ
それは分かった
で、
>>472
まとめると、って何をまとめたらそうなるんだ?
はまだ? 今に御経の呪文を坊主が唱えても金をとるだろうな。木魚を叩いてるとか太鼓を
叩いているから音楽だといいだす。 >>615
違うよ
複数人に著作物を享受させる目的で複製者が使用するのだから、
それはすでに個人的ではなく
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で処理をしないとおかしい
なんども書いてる >>606
賛美歌は訳詩が大まかに言う、
JASRAC扱いと教会扱いに分かれる。
後者は教会の団体に相談要。 >>618
これがな
申し訳ないけど、違和感なんだわ
内容もだけど「処理しないとおかしい」とかも
もうなにか前提とか思い込みがあることになる感じ
なぜ個人的と言えなくなるのかとか?
単刀直入に言うと、それなら「個人的に使用する」は「家の中で一人で聴いている」とか?
車の中でもいいけど、電車の中でもいいけど
聴いているのはその個人一人ってこと? >>620
結局、私的使用の私的複製ってのは、享受する側に自分が混じってればいいんだよ
ごちゃごちゃ考えなくていい
自分が使用し、自分が享受する→「個人的に」の要件で私的複製できる
自分が使用し、家族(自分が混じってることが必須)が享受する→「家庭内・それに準じる範囲」の要件で私的複製できる
もちろん家庭内の規模というのがあるから、そこで関係性や人数の規模のことを考察しないといけない >>623
>>620の続きでいうと、
> 複数人に著作物を享受させる目的で複製者が使用するのだから、
> それはすでに個人的ではなく
一個ずつなので家庭内はおいておいて、
「複数人に享受させる→個人的とは言えない」なんだよね?
とすると、聴いている者が当該個人一人でないと、君の理屈では「個人的」とは言えないということになる?
それなら、「享受」=「使用」とならないか? >>623
>>615の次の考え方なのか
> 一旦、@の「個人的に使用する」にあたるとするわけか?
> その上で、Aが掛かってくると
> これにより、結局は「物理的か人間関係的にかはおいておくとして、家族内と同様と評価しうる範囲内」でなければだめだと
> そういう理屈?
>>624の次の考え方なのか
> 「複数人に享受させる→個人的とは言えない」なんだよね?
> とすると、聴いている者が当該個人一人でないと、君の理屈では「個人的」とは言えないということになる?
> それなら、「享受」=「使用」とならないか?
つまり、最終的にAの「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の網をかけるって考え方なのか
「享受」=「使用」として、享受する者=聴く者が、個人か家族(準ずるもの含む)の範囲内として限定するのか
論理的にどちらを言っているのかわからないんだ 「文化庁著作権課が「使用=有体物のみ、利用=無体物も含む」と考えている」って誰か言ってなかったっけ? >>626
俺がレスした
しかし、それは文化庁著作権課の考え方にすぎない
法案提出者とはいえね
そこから離れて法を解釈することは自由だよ あと、文化庁の文言の考え方は>>626の通りだとすれば、
その帰結として俺は>>136となると考えたわけだけど、
文言の定義はそのままで他の解釈も俺が思いつかないだけであるのかもしれないけど、
現実社会は、>>136解釈ではなくJASRAC解釈で動いているわけ
>>137の通り、CRICも>>136解釈に近い返答だったのにな
で、嫌われ者のJASRACだから、監督官庁たる文化庁や関連団体のCRICが、
公式見解としてJASRACと異なる見解を持っているのであれば、
誰か動いて指導なりがとっくに入っていると思うんだよね
国民生活一般に与える影響は軽微とは言えないし 分離解釈としては何回も書いているけど@とAとはそれぞれに規定されている、別個独立した規定と捉えられるから、結論的に範囲を狭くするなら、著作物からの便益効用を受ける者を「享受」としてその者を「使用者」としてしまうってのも一つの考え方ではないかな?
RIAJは、Q&Aで、車用にCDコピーの答として、「家族で楽しむための利用ならOK」みたいに書いてあるしね
それに近い解釈なのでは?
ま、家族の網を掛けているでも同じか
結論は同じだもんな で、公衆提示との関わりでいうと、
>>136解釈で、披露宴での新郎CD-RをOKとなる結論としたとしても、
300人とかなると(数字は適当)、49条1項の網を掛ければよい
これで、30条1項が49条1項に書かれている意味が出てくるし、
30条1項の@とAがそれぞれ規定されている意味も出てくる
30条1項を、聴く人=使用者とか、最終的に家族の網を掛けて家族あるいは家族と同等の範囲内と限定するのであれば、
49条1項の30条1項って、どんな時を想定しているの?って話になるから >>630
お前の場合、正しい事のなかに全くの無知な発言が混ざるから分かりづらいんだよ。
>30条1項を、聴く人=使用者とか、最終的に家族の網を掛けて家族あるいは家族と同等の範囲内と限定するのであれば、
>49条1項の30条1項って、どんな時を想定しているの?って話になるから
49条1項は目的外使用、つまり30条1項「個人的又は家庭内〜」を目的として複製した複製物を、その目的に反して公衆に提示した場合の規定。
その場合、複製時は適法だったとしても、30条は適用されず、遡って21条に抵触するとみなされるということ。 >>1
クラシックや雅楽だとお硬い。
そういう人にゴスペル。
燃え上がるほどテンションが上がる。マジおすすめ。 一応、文化庁の文言の定義から出発して、条文解釈、他の条文との整合性、これらについて、ざっと一通りは見て完了したと思うんだけど、
ま、このスレも直に落ちるだろうけど、何か反論あればレスしてくれれば、可能であればレス返すようにするわ
じっくり考えている最中かもしれないしね
では JASRACはヤクザ組織化してんなw
N国の公約に加えろよ
JASRACをぶっ壊すとw これって本当に徴収できるのかね?
法的根拠ない気がするんだけどな
逆に集団で返還訴訟起こされたらやべーんじゃねえの >>634
典型的なのは、家族で楽しむために車用にコピーしたCD-R、
初めは本当に上の目的で使っていたが、ある時、そのCD-Rを友達にあげた
そうだな
30条を狭い範囲と解しても、49条1項の意味はあるね
そこは訂正するわ
ただ、136解釈で、 49条1項により規模の歯止めにはなるよね >>634
悪かったな
この二日間の知識なんで許してくれ かっちりやるとどうなんだろ
披露宴で新郎が複製した録音物を再生
30条の私的使用に当てはまると解して、これはOK
ただ、規模が300人となった
「公衆提示」に引っ掛かるけど、「目的以外の目的のために」には当てはまらない?
とすると、歯止めにならない? じゃイベントとかで流す曲とかも取るんよな?おかしいぞ >>639
包括契約の中の1オプションだから、式場が長期的に見てそれで損になるなら選択しなければ良いだろう
たくさん使う場合は定額で安くなる(音楽だけなら12曲、映像つきなら10曲以上の場合) うん?
(本来の)目的以外の目的のために「、」
頒布し「、又は」
公衆提示も、単なる公衆提示ではなく、(本来の)目的以外の目的のための公衆提示ってことなんだよな?
(本来の)目的のための公衆提示なんてないけどなとはなってしまうけど >>651
著作隣接権の複製は音楽だけでも1曲で2000円だよ >>1
次は楽器そのものに演奏基本代とか言って年間数万円を取ったりして 誰かカスの息の根止めてくれ
このまま放置してると既成事実積み上げられて
ますますやりたい放題になる 1催物あたり10,000円と言っておいて、施行する時には8000円にして割安感を演出する作戦とみた ジャスラック社員の給与ってどのくらいなのよ?
少なくともジャスラック関与の音楽使わなければいいだけだろ。
NHKより全然マシだわ。 >>658
ジャスラック職員の給与は権利者が決める >>618
> 複数人に著作物を享受させる目的で複製者が使用するのだから、
> それはすでに個人的ではなく
まず、「使用」とはなにを指すのか、ここから定義しないと
「個人的に」がどこまでを含むのか問題としているときに、「それはすでに個人的ではなく」なんて言い切ってしまうのも論理的ではないし
多分、>>136の有体物云々を避けたかったのかな?
それで、こういうわかったようなわかってないような、なんだか曖昧な文章となってしまった
これ突き詰めていくと、>>625に行き着いてしまうわけだし
だけど、使用=享受なんだとするのは嫌なんだよね?
また、ここをつめていくと、条文の文言の問題にも行き着いてしまうしね
「個人が又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」でたりるのに、「個人が」ではなく「個人的に」だからね
もっというと 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」で、個人一人で音楽聴く場合は含まれることになるもんね
条文の文言(文理解釈)との整合性、有体物との整合性、それらを気にして、結果、上記みたいになってしまったということなのかな?
まだ、じっくり検討中かな? jasrac取りすぎじゃね、とか
ちゃんと権利者全員に還元しろよ、とか
そこは議論すればいいが
この話は式場にとって便利になっただけの話
そしてjasracが潰れたり縮小したらとてもめんどくさいことなる >>664
社員乙
こんな893組織いらないよ
もっときちんとした組織を作った方がいい >>665
きちんとした組織って?
権利者の利益の為に動く団体なんだから結局は同じことになるだけよ
お前らの言うコレは取るけどアレは取らないってなると手数料が増えるだけなんだし >>665
まず1を10回読んでニュースの内容を理解してから書き込んでね 既に音楽に関する著作権においては、「個人的使用」とは一人で聞く事であり、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」というのは、仲の良い友人などの強い繋がりを持った5、6人程度の団体という解釈が確立してるだろう。
そこを無視すると変な議論になる。 複製が許容される要件からも逆に導ける。
31条で図書館での複製をわざわざ許容しているということは、31条が無ければこれが違法である事を示す。これは図書館による複製サービスが「使用者だけが複製できる」という条件に抵触するため。
同様に、35条で学校における教師の複製を許容するということは、学校のクラス程度の繋がりや人数の団体での使用は「個人的」にも「限られた範囲内」にも当たらないということ。 5ch、相変わらず馬鹿が絶えない
記事間違いで訂正されてる
こんな費用はかかりません >>673
業者に任せないってことは自分達で許可をもらいに行くことになるよ >>673
結婚式場は専門の著作権申請団体作ってるんだよ
https://isum.or.jp/music/
結構式場の場合VTRを配布したりするからJASRACが管理してない隣接権が絡んでくる
隣接権を持っているのはアーティストやレコード会社等
アーティストやレコード会社はISUMがお願いしても許可しない曲が結構ある
JASRACはその辺を使えるように働きかけてるんで今回の話しは悪い事ばかりじゃない >>673
その場合は、自分たちで届け出をすることになる
★作詞作曲の著作権はジャスラックに、
★音源の権利など著作隣接権はレコード協会に手続きをしないといけない
※著作隣接権はISUMの場合は1曲2000円だが、
レコード協会相手だと1曲3000円になるみたいだ >>676
は音楽や映像を編集、複製する場合の話
もし既製品のCDを持ち込んで再生するだけだったら問題になるのは
演奏権だけなので、結婚式場が包括契約してると思う でもまあこんなクソ組織にワザワザ高い金を払ってまで
クソ芸能人のクソ見て−な楽曲を聞きたがるおつむの弱いバカが大勢いるってことなんだよな アルバム5枚買えるじゃん
アルバム5枚分も使うの? こんなやつらに文句も言わない反骨精神のないミュージシャンに金出す必要ねーよ
ユーチューブで落としまくれ >>542
うちの結婚式がそうだった。
なんか変な音源を使ったらしく、途中で
「ぼくの気持ちを裏切ったな」
とか謎のセリフが入っていたけどw >>683
YouTubeもJASRACにお金払ってるから使えないねw JASRACが著作権者なんだよな
つまりミュージシャンは著作権をJASRACに譲渡しているんだな
著作者ではあるけれどね
作品は魂とかいっても売り飛ばしてるんだ >>682
300人くらい出席者が居て、フルオーケストラで演奏してDVD記録して配布するカップルだったらな
15000円くらいだったら安いだろ、そう思うだろ?
当然、一般的な結婚式だったらこの音楽使用料はかからない >>687
葬式もフルオーケストラ呼んで青山葬儀場で、以下略
ひとつ上参考 >>683
YouTubeはJASRACに金を払ってるぞw
しかもアメリカの著作権団体が「YouTubeは著作権使用料を今の7倍支払え」てやってる最中だからw つか、使用の定義なんて、まずはそのままの文理解釈でいいのに
変に意味をもたせてこねくり回して勝手な解釈で結論を導こうなんて
実務上全く意味がない
使用や利用の意味の違いも、実務上違いをもたらさないのであれば
どっちでもいい、結局その差はなんてあってないようなものなんだし
俺が一番警戒しているのは、いろいろ考えるが「法律のための解釈」にとどまり
なんにも結論にたどりつかない人
結局、こういう人はなにものにもなれない
宗教と同じに、机上の空論で終わる >>692
違うよ
一般ユーザーはJASRACが管理する著作権使用料を気にしないで楽曲をYouTubeにアップロードできる
但し隣接権を持っているアーティストやレコード会社はアップロードを差し止めできる
ビクターエンタテインメント何かはかなりの楽曲をアップロードできなくしている >>684
アニメのDVDからの音声吸い出しは15000円じゃ済まないかもな >>668
> 既に音楽に関する著作権においては、「個人的使用」とは一人で聞く事であり、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」というのは、仲の良い友人などの強い繋がりを持った5、6人程度の団体という解釈が確立してるだろう。
> そこを無視すると変な議論になる。
ソースは? ISUMは祝儀が入場料になると嘘吐いていたからな。
それで混乱を招いたから大迷惑。
披露宴での演奏で料金必要と認識されてしまいまだ混乱は収まっていない。
酷い話だ。 この記事間違ってるよね?
https://www.j-cast.com/2014/02/04195941.html?p=all
では、例えば新郎新婦が、披露宴でBGMを流す場合に市販のCD数枚を式場に持参して、
「入場時にはこのCDの1曲目、乾杯の後は別のCDの4曲目……」と指定した場合、
それぞれの楽曲演奏に著作権使用料は発生するのか。
JASRACに取材すると、「許諾契約を結んでいる式場での使用であれば、
個人が市販のCDを持ち込んで披露宴で流しても、(JASRACに対する個人の)支払いは生じません」と回答した。
逆に許諾を得ていない会場での使用は、著作権使用料が発生する。
JASRACの回答は間違っていなけど正確ではないから記事が間違った?
市販CD持込なら、式場が許諾契約結んでいなくても、使用料発生しないだろう
こういう誤解させるような姑息な事はやめればいいのに
汚ーな 生演奏すればいいのか?
余興としても盛り上がりそう うはw
正しい制度の啓蒙なんていってても取れるとこからむしり取ろうって感じムンムン 国民がたくさん死んで葬式が増えると財務省とJASRACが儲かるんだね(笑) >>697
それさ、しれっと削除しただけで謝罪コメント無しでしょ?
酷いよね! この調子だと正月に実家に集まって音楽聴いてるだけで徴収員がやってきそうだな >>693
これはちょっと。。
負け惜しみ臭プンプン丸 >>696
著作権審議会第4小委員会(昭和51年9月)
著作権審議会第5小委員会(昭和56年6月)
著作権審議会第10小委員会(平成3年12月)
とかそのへん。 >>705
負け惜しみって?そもそも別に勝負してないし、俺の意見は一貫してるよ
結論的に無意味なことを拘泥するなんて非生産的だって言ってるんだよ
粘着していたやつが特にその傾向があったから、言及したまで
彼はいろいろ問題があるからね
、 >>706
> 「個人的使用」とは一人で聞く事であり、
これないぞ? >>707
> 負け惜しみって?
それそれ
そのレスがまさにそうw >>709
なにが?
君は、単に人格攻撃してるだけだよね 試験導入って言葉に違和感ある
金の取り方に試験もクソもあるのかよ > 彼はいろいろ問題があるからね
> 君は、単に人格攻撃してるだけだよね
糖質?
自己愛性?
恐っ >>712
「彼はいろいろ問題がある」というのは、
単なる人格攻撃ではなく、ちゃんと今までの彼の言動を全部踏まえての結論で
ちゃんと根拠があるよ
ところが一方
なんの論拠もなく、いきなり
>負け惜しみ臭プンプン丸
とか言い出してるから
こっちはそれに対して説明をしたら
>それそれ
>そのレスがまさにそうw
ってレスが返ってきた
彼は、どんな説明されても、負け惜しみだと思ってしまうだろうね
君はある意味、可哀そうな人だね 単発IDで人格攻撃って、ずいぶんn可哀そうな奴だね まぁ、彼(ID:OsMjsSsR0)はちょっとは勉強したんだろうね
だから彼なりに勉強して考えたことを長文を書いて披露したんだろう
それはとてもいいことだと思う
そして何度も 僕が考えた最強の解釈() を引用して話をしようとしたのも
かまって欲しかった、評価してほしかった、そういう気持ちの現れなんだろう
ところが、ほとんど見向きもされなかった
きっと数限られたレスの中で、完全否定されたから、彼もムキ―っとなって
粘着しちゃったんだね
でも、ここは誰でも自由に意見を述べる場所だから、それは甘受しないといけない
あと、
他人を装って自画自賛とか、自作自演はよくないぞ >>693
そうか君がそう思うなら仕方ないね
じっくり検討した結果なのだろう
ただ、条文解釈なんてそれが当たり前
どのように解釈するのかは自由だけれど、その解釈について、読む人によって内容がバラバラでは意味をなさないからね
法律論としては当たり前の話
「使用」「利用」わざわざ改正までしているわけで
法律論としては使い分けに意味があると考えるべきだよね
法律論としてはね >>719
じっくり検討したわけじゃないよ
実務上、何か問題が起きたときに結論を分ける違いじゃないと言ってるだけ
本当に大切な用語だったら、定義の条項にちゃんとその意味が設けられているはず >>721
本当に大切というか、君との議論の間で「使用」がなにを指すか問題になっていたから
いや、今更蒸し返すつもりはない
>>693で君にはその気がないことわかったし >>722
> 本当に大切というか、君との議論の間で「使用」がなにを指すか問題になっていたから
なってないよ。俺はごく普通の使用の意味で使っていたし
君が一方的にそう思って論点のように一人相撲してただけで
俺は関知してない
使用でも利用でも俺はほとんど同じ意味でつかってるし、結論を異にするようなものでもない >>698
>市販CD持込なら、式場が許諾契約結んでいなくても、使用料発生しないだろう
発生する。
CDを持ち込んでいようがいまいが、式場が演奏権を利用していることには何ら変わりはないから >>726
CDの利用に費用がかかるのはJASRACじゃなくてRIAJだろ
日本レコード協会 >>729
式場は当然それを使用料の中にいれて請求する >>731
JASRACに対する個人の支払いの話をしていますよ >>585
時間ももったいない
お色直しもスピーチも眠たなる バイオリンカルテットを呼んで
canon dを生演奏してもらうのがいいね
楽曲のためにレコード再生や自動公衆送信使わずに
式場で演奏家に金払えば全て解決
これから演奏家稼ぐ機会増えるよ
信託団体うさんくさいし >>732
ああ、なるほどね。君の言いたいことはわかった。
記事で、何で「(個人の支払いは発生しない)」と書いているかというと、式場があらかじめ契約しているからな訳だ。
逆に、契約が結ばれていないならば、JASRACと特別に契約しなければならないから、
お金はかかる。ただし、この契約は誰がするかというと、「式場とJASRAC」がする。
君が言っているのは、このあたりを指して、「個人がJASRACと契約するわけじゃないから、
使用料を個人が払うわけないでしょ」ということなのだろう。
ただ、まあ、普通に考えれば、この使用料は誰が負担するかといえば、利用料金のオプションとしてうわりせするだろうから、
新郎新婦側が払うことになるだろう。この辺を縮めて、俺なり記事なり>>731は「使用料が発生する」といっているわけだ。 そういや>>698のリンク先に
>ISUMのウェブサイトには、披露宴での楽曲使用がなぜ「私的利用」の範囲を超えるかについて
>説明がある。家族や家庭内を含め「自分が楽しむ」というのが「私的」の前提だが、「ブライダルの
>現場は、不特定多数の人が集まる場」「ご祝儀は入場料にあたる解釈」との理由から、私的利用の枠に収まらないというわけだ。
こんなこと書いてあるが、今現在のISUMにはこんな記載はないよな。
それにそもそも「私的利用」云々は複製権の話であって、楽曲使用一般の話じゃないし。
例えば自分の作成したCDRを式場で流そうとすることは複製権の侵害になる、なんてのは
法律家が100人いれば100人肯定する考え方(例えば、自分の作成したCDRをクラスの友人にあげたら複製権の侵害になる、なんてのは当たり前だ)
だろうから、祝儀が入場料にあたるかどうかなんて考える余地はないし。
過去のISUMには、「祝儀は入場料」云々とか馬鹿なことが書いてあったということなのかね。
それとも、元記事がいい加減なのか? >>737
いや、理屈的にはこうではないか?
市販CDを新郎新婦側持ち込んでそれのみを再生するパターンの披露宴しか扱わない式場があったとする
新郎新婦には著作権に関わる料金は発生しないし、
式場はJASRACと契約する必要もない
カラオケスナック店は著作物が一体となった音響設備たるカラオケ装置を備えそれを売りに商売をしているわけだが、
上記ケースの式場は純粋にハード面の音響設備を備えているに過ぎず著作物をそもそも扱っていないことになる >>738
その不特定多数は違和感あるな
特定多数というならまだしも
そそ、祝儀が入場料云々は38条の演奏権
> 例えば、自分の作成したCDRをクラスの友人にあげたら複製権の侵害になる、なんてのは当たり前だ
これはそうだろう
> 自分の作成したCDRを式場で流そうとすることは複製権の侵害になる、なんてのは
> 法律家が100人いれば100人肯定する考え方
これは間違い
家族のみ出席の披露宴なら私的使用に当たるだろう
祝儀を家族から貰うこともあろう >>738
> 過去のISUMには、「祝儀は入場料」云々とか馬鹿なことが書いてあったということなのかね。
そうみたい
混乱した式場現場はあったようだ >>1
はぁ?
取り過ぎだろ
結婚式が音楽メインのコンサートとか勘違いしてないか?
BGMはあくまでもわき役に過ぎん
音楽は全て無著作権でやるべきだな >>728
RIAJが徴収しにくるからな
確かにいらんな >>742
複製権の話しだぞ
何を勘違いしてんだ? お金を取るのはいいんだけど、それをちゃんと著作権者に還元してんのか?って話しなんだよ >>742
この金額はまさに君の書いた時に発生する金額
通常のCDかけるならもう式場使用料に含まれてるから、余計な費用は発生しない >>748
心配なら、受けとる側の団体である
日本音楽出版社協会に相談すりゃいい。
請求書の出し方教えてくれるだろう。 たけwww
驚きのボッタクリだな、しかも結婚式なんて断りづらいときにやるとは酷すぎ 近い将来、アーティストが独自にライセンスを発行して曲の使用許可を与えるサービスがメインになるよ。最初はApple あたりがアーティストやレーベルと直に著作権のやり取りをしてカスラック・スルーなサービスを独自にスタートするみたいな感じで。 つかこれ、中のやつらのポッケに入ってんじゃねえの
なんかおかしいだろ 15000ガー
15000ガー
おまえらには無縁の話しだからわめいてもねぇ
https://zexy.net/wedding/c_7770031853/ >>754
AmazonとかGoogleもね
例えば、専用アプリで音楽配信から直にダウンロードした楽曲と、ダウンロードした楽曲をコピーした複製とを区別して、プレイリストによる再生曲の選択については複製とは扱わないとかね
これならユーザーにもメリットある
人件費が不要なこと、規模のメリットがあるから、システム開発に投資が必要とはいえ料金下がる可能性もあるね
今だと、料金の配分にかかわる事務費は結構な費用だろうけど、これもアプリと電子マネーで大きく費用削減できるだろうね
アプリダウンロードもネット配信ですむから、アプリの使いやすさ、ホームページでの説明で業者側との契約についても営業マン不要となるしね
使用楽曲の報告に関わる手間暇も不用意となるな
ブライダル等には著作権で結構お金がかかるって認識や、
著作権関係の知識がブライダル業界に、JASRACやISUMの頑張りで浸透してから、その後に根こそぎにした方が効率的かもね まずは、この記事が間違っているという事が
分からない民度の低い連中には、どうにもならんわw JASRACは金を取ってムカつくから悪
商売をして収入得るのは悪 金取るからムカつくが根本にあるからJASRACが権利者の為に有るのも関わらず
僕の考えたさいきょうのおんがくかんりほうほうを披露する >日本音楽著作権協会(JASRAC)
NHK並みに調子に乗っていると思う >>761
だれも商売が悪だなんていってないでしょうよ
非営利団体なのに消費者に不信感を持たれる運営をしてるから不満が多いだけで
ちなみに作家は営利だから儲けてくれていいんだよ 次は葬儀場に請求すると思う
葬儀でこの曲かけたのだから金払え、で 音かけるだけで15000円とかやばっ。
冠婚葬祭ボッタクリなんだよ なんか怪しいわこの団体
決算報告もしないし
金がどう使われてるかわかる全くわからんし
社員の給料はどうなってんだ?
取引先に役員の作った会社なんかないよな
全て公開しろ 運動会や村祭り、高校の文化祭でも曲使ったのだから
金払えと言ってくるはず 自分達が色眼鏡かけて見てるからじゃないの?
例えばブライダルなんかJASRAC以外も金取ってるけど槍玉に上がるのはJASRACでしょ
今回の包括案だって式場からの声に答えたから試験運用してみるとハフポストの記事にあったし もう著作権と関係ない曲使うしかないかもしれない
「クラシック」なら大丈夫かと JASRACへの不信感を音楽無料で使いたい主張のと混同して
消費者を乞食扱いして見下してる関係者のまぁ多いこと。
そんなんじゃいつまでたっても著作権や知財への理解は広まらないよ。
漫画村の騒動みてみろよ、有難がってるのはガキばかりで大半は批判的だったろう。
消費者の著作権へのリテラシーは見下すほど低くないからね。 >>771
>JASRAC以外も金取ってるけど
どこの団体が使用曲に金取ってるの
具体的に NHKと同じで集金システム構築に必死な団体
「利権」作るのに必死というか >>773
そこについて、具体例をあげて、法律の適用について、条文解釈から考えてて俺はこう考えるけどねなんて趣旨のレスすると、
レスはいろいろあって、
なら、整理して細部を法律論的につめていこうかってすると、
議論になるかなどうかななんて思っているたら、
突如、勝手な解釈の机上の空論なんていわれる始末だから、びっくりするわ JASRACとは異なる見解であること、現実社会ではJASRAC見解で運用されていることが多いであろうこと、
こんなのはレスでも記載していたし、記載がなくても当然の前提で議論しているのかと思っていたんだけどね
俺がこう考えるってことで実社会の運用とは違うんだから、勝手な解釈で机上の空論であるなんて当たり前だわ
しかし、議論てのは、その勝手な解釈が、客観的合理性を持っているものなのか否か、これを検証するってことにもなるわけで
こんな当たり前の大前提すら理解しないままいちゃもんつけてくる輩もいるからね >>767
そう、だから記事が間違ってると気付けよ >>777
考えるのは自由だけど、
「使用」が有体物のみを対象にし「利用」が有体物お無体物を対象
にしていると解釈すると
私的使用の複製ではデータ形式の無体物については、私的使用の複製を
の規定を受けられないことになるが、それは常識で考えてもおかしいし、
補償金制度の条項の存在をみても、その解釈は間違っていると考えないといけない
それを、些末な用語の意味をこねくり回して、現実を見みないで自分勝手な
結論を出そうとするから、机上の空論って言われてるんだよ
前も言ったけど、君はまず条文を読み込むことが大事だと思うよ
圧倒的にね >>136
> デジタルデータそのものは有体物そのものを指しているわけではないが、
> それを使用する場合には結局はCD、CD-R、再生機器を用いることになるわけで、
> 有体物と同様に考えることができる
読めないのかな? >>783
それ、なんの反論にもなってないよ
そんなこと言ったら、無体物云々の話は全部吹っ飛んでしまう
自己矛盾そのものだね >>782
> 「使用」が有体物のみを対象にし「利用」が有体物お無体物を対象
> にしていると解釈すると
この解釈は俺の解釈ではなく、法案提出者たる文化庁による解釈だということはレスを読めばわかるはず >>784
文化庁に君の自説を教えてあげたら?
聞いてもらえるといいね デジタルデータを複製をするときに必ず有体物を伴うのだから「使用」だ
というのなら、じゃあ結局は「利用」と同じ扱いになる
ところが使用と利用は違うって言われても、そんな違いはどーでもいい
という結論になる なんで書いてあること読まないんだろう
平成30年の改正により複製だけでなく公衆送信や公の伝達も権利制限の対象となるため「利用」に改めることにした 過去のスレでも見る「街から音楽消えた」に「イヤホンで聴いてるから〜」って返してるひと同じ人?
音楽関係者が周囲の音を遮断して歩行する行為を推奨してると思われるのはアレなんで辞めていただきたいです。 オマエら関係ないじゃん
10万円くらい取ったらええわ >>785-786
頭が弱いのか、固いのかわからないけど
その使用と利用の使い方が間違っているのではなく、
その使い方を実際の具体的争訟において解釈の基準
にできるのかって話だよ
だから、それを文化庁に聞いてもなんの意味もない つまり、著作権法35条1項「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」という規定中の「使用」を「利用」に変更については、 >>785の文言定義に基づいて、 その必要があると判断したが、
複製に関わる30条については、文言を変更する必要はなく、有体物を客体とする「使用」という文言そのままでよいと考えているということだね 電話の待ち受け、携帯の着メロ、目覚まし時計の曲
みんな金取れるね
PC、ワンセグでも受信料払えのNHKとよく似た商法 >>795
おまえの家の壁掛け時計に毎年徴収に来るのか?
それは別の詐欺師に騙されてるぞw >>793
文化庁の文言定義から、俺が導き出した30条解釈が、有力説となり、広くそれが妥当と考えられるようになれば、当然に訴訟でもそれに基づいた判決が出されるようになるだろうね 生い立ちムービーで音楽使ったら一万円って高杉君だな。 >>797
そういう拡大解釈もできるっていうだけだろ。
アスペ? >>798
素人の考えた僕の考えた最強の解釈はもういいよ
その机上の空論にはついて行けない >>801
あ、そう
それはしょうがないね
君がついて行けないことに関して俺にはどうしようもないからね
初めからついてこいなんて強要してないし
>>782で君から絡んできただけだし >>799
だから5chの嘘に気付けよ
振込詐欺に引っ掛かりそうなやつばっかり 自分で議論吹っ掛け突撃しておいて、それが通用しないとなると逆ギレ
アホなのいるなw
情けねーw 素人の考えた僕の最強解釈にいちゃもんつけて返り討ちにされるって素人以下だなww >>764
×不信感を持たれる運営
○金払いたくない奴の発狂 あと、俺が言っているのは
文化庁のその解釈が他の条項についての絶対的解釈基準になるのか?
という点と
その解釈がどうであれ、どっちでも争訟の解決に寄与しないのなら
不毛な議論じゃね、という点
そこを踏まえないと、机上の空論になってしまう
宗教の教義争いと同じレベル そうそう
こいつ自分が論破してたらこんなこと絶対いってないって
ただのマウント厨ってことだな
論破されてキーって
笑えるw
ID:Bu2X2ZTf0 ← マウント厨の猿 >>807
とりあえず、君がそう思いたいという気持ちはわかったよ
きっとそう思わないと我慢できないんだろうね ほらほら、単発IDが沸いてきたぞwwwww
しかも同じ趣旨でwww 竹島での音楽無断使用の調査にいかないとね
日本国内で不公平感があってはならないぞ >>809
> 文化庁のその解釈が他の条項についての絶対的解釈基準になるのか?
> という点
そんな事俺は一言も言っていない
その定義を用いた解釈を俺がしているからその定義を妥当とは考えている
また、文化庁は、その文言定義について35条のみを対象としているわけでなく、著作権法全体を対象としていることは論を待たない
より優れた文言定義があるというなら君がそれを提示すれば済む話
> その解釈がどうであれ、どっちでも争訟の解決に寄与しないのなら
> 不毛な議論じゃね、という点
これについては>>798の通り
> そこを踏まえないと、机上の空論になってしまう
> 宗教の教義争いと同じレベル
検証可能で議論できるわけだから宗教とは違う
君が有効な反論が出来ていないということと、反論出来る対象なのかということ、これらを区別しなければならない >>815
だから、不毛な議論をかってにやってればいいよ
俺は足をつっこまないってだけだからs >>816
> だから、不毛な議論をかってにやってればいいよ
よくわからん
絡んできたのは君なんだけど?
「俺が気に食わんレスに対して、レスつけて文句言うのはいいが、そいつが俺様にレスを返すのは許せねぇ」ってこと? >>808
ほらいた >>773 をそっくり返すわ。
そうやって決めつけて、なぜJASRACのニュースが出るたびに不満の声が上がるのか本質を見ようとしない。
結果として著作権や知財への理解の妨げになってJASRACの活動邪魔してることに気づかないのかね。 披露宴のお金を家財道具に使いたいっていったら嫌われるかな?
まあ相手はいないんだけどね(笑) >>790のレス主にきいてみたい
購入したCDをCD-Rに複製し、CD-Rを学校へ持って行って、休み時間に友達10人〜20人ぐらいで一緒に聴く行為について、
購入したCDをCD-Rに複製し車用に使うことにした
車には家族のみならず、知人や友人をよく乗せることがあり、その場合にCD-Rを再生し、車に乗っているみんなと音楽を楽しむ行為について、
上記二つの行為について、30条の私的使用に該当するか?
また、本来の著作権法の趣旨に鑑みて、規制されるべき行為だと考えるか?
以上お願いします デジタルデータを複製をするときに必ず有体物を伴うのだから「使用」だ
というのなら、じゃあ結局は「利用」と同じ扱いになるから
私的複製の「使用」の扱いは使用でも利用でも、どっちでもよく
その定義をはっきりさせる意味もない
普通に「用いる」という意味で判断すればいい
ところが彼は使用の定義に拘り、それをこねくり回してごちゃごちゃ
言ってるわけだ
ま、彼の一番の欠陥は、
私的使用の複製の条項をよく理解してなかったとこ
使用者=複製者という前提を全く理解してなかったっていう点 >>820
なぜ不満の声が上がるか
金を払いたくないから >>817
ふっかけてきたって、
もともとは、君が先に、僕が考えた最強の解釈(笑)を披露し
なんども自らそれを引用してまで議論をふっかけてきたんだろ
他の連中はスルーしたたけど、君がなんども自作自演してまで
自己主張するから、同情して対応したやったんだよ
そこんとこを誤解してはいけないよ >>790
>>822の学校のケースで、(正当な)配信サイトから、手持ちの携帯音楽プレーヤーに直接ダウンロードした楽曲を、学校の 休み時間に友達10人〜20人ぐらいで一緒に聴く行為についてはどうか? >>799
式場で音楽を流す事自体には金はかからないって>>1のリンク先に書いてあるぞ? ブライダルなんていわば贅沢品だしどんどん取ればいいと思うが あと、彼は特別法の著作権法だけで判断しようとしているね
一般法理を知らないら、著作権法の世界だけで、判断しようとする
だから
ちょっと気にくわないところがあると、著作権法内でトンデモ解釈をする
まぁ、それが彼の限界なんだりうね >>825
えーと、「俺が気に入らない意見は俺の目に付くとろろでは表明するな!」ってこと?
何度もいうけど、君にレスしてくれと頼んだ覚えはない
絡んできたのは君だよ >>828
リンク先の事を書かないで、嘘を撒き散らすのが
ここのスレ民
日本人のやる事じゃないという察し
朝鮮カルトから洗脳を溶くには、費用はかからないと教えるだけ >>832
朝鮮カルトに騙されるな
費用はかからない >>830
うわっ
独り言装ってなんか言ってるw
それならアンカつけて一般法理使って反論すればいいのにそれはしないって
うわっーww
汚ねー >>834
君は、>>822>>827についてどうかな? >>831
ここは自由な掲示板で、君は先に珍説を披露した
相手にするも相手にしないも自由
君は自分の説を披露して評価を求めたい
だから投稿したんだろ?
だから、その批判を受けることも甘受しないといけない
そうじゃないと、正しい評価なんてできやしない
君にとって俺の指摘は少なからず役に立ったはずだよ >>827
おぉなぜ名指しされたのかわからんが
著作権法に違反するか、しないかはノーコメント。
でも親告罪の範疇だと考えている。
でもでもそれが非親告罪にあたる行為か、そうでないかを判断するのは民間人の仕事ではないと考えている。
でいいですか…? >>825
>>831に加えて言うと、要は君はスルー出来なくてレス控えるの我慢できなかったということ?
レスするという選択は自由意思に基づき君が決定したことだよね?
それを俺の責任のように言うのは如何だろう? >>1
要するに
今まで楽曲毎に複製の利用権を計算して払っていたのを辞めて
一つの式で何曲使おうが複製の利用権を一律で10,000円と5,000円にします
って事か
イパイ使う人は安くなるから良いんじゃね? >>838
うん
批判的(ここでいう批判的イコール否定的ではない(勿論否定趣旨も含まれることにはなる))レスは歓迎だよ
勿論、スルーもレスするもそれぞれ個人の自由だよね
批判なんてされるの前提だからそんなの否定していないよ
レスしてきたのは君ということ >>840
レスありがとう!
違反になるか否か、本来的に規制すべき行為といえるのか否か、これらについての考え方を聞けなかったのは残念だけど、
答えてくれてありがとう! >>841
普通、このスレではろくに条文を理解せずに文句を言ってる奴が
ほとんどだが、君は曲がりなりにも条文を踏まえて考えてた
そこは、他の連中と違うから、俺は、かなり評価してるんだよ
ただ、条文の読み込みが甘いから、結論がおかしい
不毛なとこを議論しようとしてるから、そこは深く考えなくていい
そこをアドバイスしたくなったんだよ
君があまりにも頑張ってたからさ >>845
そうですか
そのお気持ちには感謝する
正直な気持ちとしては大きなお世話だなと思わなくないけど
内容については頓珍漢だと思う 学校に校歌があるように結婚式場にもあればいいかも
ただでさえお金が掛かるのに普段タダで聞いてる音楽に何万も
掛かると知ると不満は大きいと思う。 NHKやJASRACとか五輪とかクールジャパンみたいなのは近年になって何で強権的になってきたかわかりますか?
答えは金が無いからなんです(誰も自腹で投資をしたくない)
日本は世界一対外資産があるとか言って喜んでるようですが。
それは日本から資産が逃げ出して海外から資産が入って来ないという事と同じなんだよね
日本国内には投資するべき産業がないという状態。
そこで無理矢理金を取れる組織みたいなのと税金垂れ流して特定企業を保護してるわけです >>847
頓珍漢と思うのも、君の自由だよ
俺は、自分の経験でそう言ってるだけだしね
と言っても著作権関係は俺の専門分野じゃないけど
まあ、がんばりなし 通信税創設、NHK、ジャスラック合わせて、
ネット使用料、毎月1万円はかかる見込み。
動画、音楽に全く興味ない人も、パソコン、スマホを【所有しているだけ】で、
NHKやJASRACから今後課金されますよ。
お前ら、泥棒するだろ!覗き、盗聴するだろ!という論理で。
JASRACなどの著作権団体、PCやスマホからも補償金を徴収
https://www.huffingtonpost.jp/2013/11/16/copyright-royalty_n_4286259.html
ジャスラック「スマホやPCからもお金もらうね ... - Symphonical Rain
symphonical-rain.main.jp/?p=11541
NHK、スマホ・PC保有者も受信料義務化の方針
…テレビ非保有者も年額約1万5千円
https://biz-journal.jp/2019/04/post_27659.html >>850
うん
自由だよね!
頓珍漢なことを頓珍漢と思ってそれをレスするのは!
君の経験なんて興味ないし、ここで議論するならレスに現れる文章が全てだから
君の経験は凄いのかもしれないけど、レスの文章には残念ながらそれを感じ取ること出来なかったから
だから、大きなお世話と思ったのかも
それでは >>832
金が無いから(正確には資金源となる人口や購買力が減ってきたから) >>850
やっぱ勘違い野郎だな
そうレスに現れる文章がすべて
そこを勘違いして上から目線
勘違いするような野郎だからその上から目線も薄っぺらいしレスも薄っぺらくトンチンカン
最後までアホを貫いてるね
ww そういや、著作権法では改正後でも利用料じゃなくて使用料という用語を
一貫して使ってるけど、彼はそこについても不満を言うんだろうかね
まあ、俺はどうでもいけど 結局、自分で絡んでおいて返り討ちにされてキーって叫いているようにしか見えないよな >>852
一旦批判されてると思うとバイアスが掛かって読んでしまうから
内容じゃなく形式で判断してしまう
だから、大事な部分を読まないとか、脳内変換して理解いしてしまう
俺は、 >>855
えーと、このレスでいう彼とは俺のことを指していると流れから理解できるけどそれでいいのかな?
レスとして疑問を表明しているわけですよね?
表明しているということは多少なりとも答えが欲しいと言うこと?
どうでもいいといいつつ、レスとして疑問を表明するに至る思考状況ということなんだよね? 返り討ちとか言ってる奴w そういう風に思わないと我慢できないだろうなあw >>859
別にいらんよ
俺にとっては君がどう判断しようとどーでもいいし 一回の式で1万5千円って音楽なめてるだろ
一人あたり3000円くらいはとれよな >>857
そうですね
貴方から私への人格否定発言レスもありましたし、 そこはお互い気をつけないといけませんね
ちょっと言い訳すると、>>615で謝罪して、それについては今もそう思ってる
だけど、
そこの問題点にしても、>>625であって、論理一貫性がないから、誤解を生じやすいってのがあったんだ
文言定義を軽んじる姿勢なんて法学ではちょっと考えられないし
正直言って、内容で参考になったレスなんてなかったけどね
ま、お互い気をつけましょう! 自分から絡んでおいてキーって奴と絡んできた奴に対しても大人な対応な人、はじめから勝負になってなかったな 30条について、今のJASRACやRIAJの解釈だと(はっきりとした解釈は不明だけど)、
>>822>>827のケースは私的使用に当たらないとなる可能性が高いんだよね
複製物が大量に作成されてしまって著作権者の権利を侵害されてしまうことを防ぐことが、著作権法の趣旨なんだから、
>>822>>827のケースなんて私的使用と扱っていいと思うんだけどな
披露宴なんかも、複製して作成される有体物は、BGM用、プロフィール用、その場で撮られる動画、とかだから、個数はしれている
しかも作成されたものは用途が限定されたもの
BGM用に作成したCD-R1枚を披露宴に使ったとして、それが大量に複製され著作権者の不当な利益の損害をもたらすなんて思えないんだけどね
身近な生活から音楽を奪ったなんて言われるのは、こういった点も関係しているのではないかな >>822
>購入したCDをCD-Rに複製し、CD-Rを学校へ持って行って、休み時間に友達10人〜20人ぐらいで一緒に聴く
普通はCDを持っていくと思うがな。 >>864
論理は一貫してるだろ
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が享受する
俺は最初から同じことを言ってるんだぞ >>769
決算報告がない社団法人とかありえるのか?
どんだけ適当な書き込みなんだよ >>864
> 文言定義を軽んじる姿勢なんて法学ではちょっと考えられないし
> 正直言って、内容で参考になったレスなんてなかったけどね
そりゃ残念w
法学という学問で、必要な定義はもっぱら結論を異にするものだけだよ
君がとこで法学を学んでいるのかわからないけどさ
そこを勘違いしているのは危険だね >>870
>>625>>663 等の一連のレスに対して、
あなたは>>693としていますからね
アンカはついていませんがレスの流れからそのように理解しました
論理一貫性はありません
なお、今更あなたと議論する気はありませんし、
当方はあなた自身が議論を放棄したものと見なしました >>875
どういう風に解釈したら、そうなるんだよw
まあ一定の理解レベルに達していないとそうなっちゃうのかなあ
では、アディオス 全て、モーツァルト、ワーグナー、メンデルスゾーンの曲でも、
カスラックは著作権料取るの? 去年式挙げたけど、もっと取られたよ。
いくつかプランあったけど、最低でも一万五千より高かったはず。
安いじゃんと思っちゃった。
でもカスラックはしね。 >>878
どこぞのモーツァルト、ワーグナー、メンデルスゾーンさんがJASRACに委託していたら取るんじゃないかな これは独り言だから、レスは不要
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が著作物を享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する
「使用」については使用であろうが利用であろうが、「用いる」という意味で、
それ以上の意味を考える必要はない
そして、個人的や家庭内という意味においては、
誰が著作物を享受することを念頭に置かないと、意味がなくなる
すなわち、使用者=複製者なんだから、
個人が家庭内で、家庭の家族(自分を含め)が享受するために著作物を使用するということになる
すなわち、享受と使用は別の概念である >>881 修正
>すなわち、使用者=複製者なんだから、
「家庭内の範囲」では、 ←追加
>個人が家庭内で、家庭の家族(自分を含め)が享受するために著作物を使用するということになる >>773
不信感ってのが >>769 みたいな勝手な印象からの悪口レベルだから議論にならないんじゃね?
金が全く分配されてないとか天下りばかりとかYouTubeから金取れとか… >>879
具体的に何円とられた?
式の記録ビデオは作った? >>889
その音源はいつ制作されてる?
手元にあるやつはどうなってる? >>890
自分が結婚式で使う予定はないんだけどねw
うちにあるのは随分古いのが多いなあ。(父が購入したのも結構あるし)
とりあえず、手近にあるのを見てみたら1995年だって。
多分、実家で探せばCD草創期のもあると思うな。 >>891
1995年制作の音源だったら音源の権利=著作隣接権がまだ生きてるから
著作権は切れていても、著作隣接権のほうで複製の使用料をレコード協会などに支払わないといけないんじゃないだろうか
音源の複製権は1曲2000円からみたいだ >>885
なぜそのような印象が根付き、いつまでも拭えないのか
というのは本題から遠い話になってしまうのでアレだけど。
結局のところ、一般企業なら企業努力といわれる部分がJASRACではなされているように見えない
「そういう決まりだからバカは黙って金払え」って態度が透けて見えることが積み重なって今があると思うよ。
あとは、買ったお菓子が口に合わなかった、みた映画が面白くなかった
その他諸々あるけど消費者は勝手な感想を言うもんだよ。
自分らだって音楽以外のことに無責任な感想持って、SNSや掲示板でついぼやいたりすることもあるだろう。
それに中の人がすかさず噛み付いてきたら一般企業ならどうなるかわかるだろうに…。 家族の中に高齢者で寝たきりのAがいる
Aは意識が無い状態である
家族のBはAが好きだった曲をレンタルCD屋からレンタルしてきてそれをCD-Rにコピーした
BはAの部屋に行き枕元にあるプレーヤーにコピーしたCD-Rをセットして、毎朝決まった時間に再生されるように設定した
物理的にAには音楽は聞こえるがBには聞こえない
さて、上記ケースは、著作権法30条のいう私的使用に当てはまるか?
また使用者は誰か?
著作物を享受したのは誰か?
CD-Rをプレーヤーにセットしたのが家族のCである場合はどうか?
Cは特にBから指図を受けたものではなく能動的にそのようにした
なお、全て大人である なんか長文で無理やりな設定をしててワロス
一生懸命考えたんだろうけどね
文末の なおすべて大人である で噴いたいw 複製したのがお父さんで、複製物を個人的に使用するのが子供である娘さんの場合など、父は補助的役割を担っただけという解釈で、条文をそのまま適用した場合の不具合を、法の趣旨まで遡って解決するってことがあるもんでね
知らなかった人もいるんだろうな なんで包括なんだろうね
把握しやすいんだから個別で数円ずつ取れよw 定義を考える時に限界事例を用いることはよくあること
てか普通
限界事例なんだから特殊なケースとなることは多い
これになれてない人もいるんだろうな 法の趣旨に遡る以前に、解釈手段として便利な一般法の法理や拡張理論
解決できるのになあ
まあ法の趣旨を考えるのはいいことだけどね
学生の演習じゃあるまいし、そこで定義とか言い出すってのが素人っぽくていいわあw つまり、「『使用』の文言の定義なんて意識しなくていい」という思考について、広く不特定多数がみる掲示板にレスはしたけれども、
当該掲示板を見るものによる批判的検証にさらされるのはイヤだということかな? こいつすでに
> なお、今更あなたと議論する気はありませんし
キリッ
って言ってるのになあwww そしてまた、俺の限界事例レスには我慢できずに反応してしまうという
かわいいね こんなところで毎日同じような内容をこねくり回したって誰も正確な答えは出ないよ
疑問に思うなら文化庁なりに直接相談した方が君の望む解答が得られるしよっぽど早いよ 式場側は、クラッシックとフリー音源をセットにした、無料音楽パックを用意して売り込めばいい >>1 N国はNHKだけでなく音楽、映像、著作権等のメディア利権を包括的に攻撃対象とする政党になって利権団体と闘えば良い。 こうして著作権解釈を拡大させて最終的には個人的な録音複製再生の全てに課金するのが目的 >>895
寝たきりのAのためにAの好きな曲をかけるならレンタルじゃなくて買えよw
なんでそこをケチるんだw >>912
介護にもいろいろお金掛かって少しでも節約したいって事だったんじゃないの? ネタとしてのツッコミばかりで、長文を書いた意味がないなあwww >>902
> 法の趣旨に遡る以前に、解釈手段として便利な一般法の法理や拡張理論
> 解決できるのになあ
それを示さないと口だけ番町だわな 著作権フリー音楽を使えばいいんだけど
それだと「誰でも知ってる感」がだせないのが問題なのよな ありがとうJASRAC
ありがとうNHK
お前らのおかげで日本のクソみたいなメディアコンテンツから足を洗えた >>895
享受はAで使用はセットしたBとC
使用者Cの場合はコピーした者と違うからアウト
著作権管理団体から料金払えとなる >>917
口だけ番町自覚できてよかった
一つ成長したね!
自分の弱い所を見つめ直して受け入れることはよいこと 考えてみればこれはジャスラックから足を洗ういいチャンスではなかろうか? NHKと同じ匂いがするよね この団体 (´・ω・`) >>895
家族内のことだから権利団体からの請求は信義則や権利濫用使って認められないとしていいと思うが、その場合でも使用者は誰になるのか難しいな。
誰になるんだ? >>892
自分の持ち込みCDとか使う場合でも面倒だ・・・。
1曲2000円ってCDより高いし・・・。 1曲2曲で値段が上がっていくの?
なら1曲をエンドレスで最初から最後まで流していれば安く済むでしょ >>927
使用者はAにしないと言い訳の余地なく法違反になるんじゃないか >>931
使用者はAならなんの問題もないと思うけどどうやって? >>932
間違えた、AじゃないB。
複製者は明確にBなので、どういう理屈をつけるにせよ、法的には使用者はBじゃないと法違反になるだろう。 >>933
そのまま考えると>>921
だけど、料金の支払いについては>>927が妥当
>>898なら使用がAで複製がBでも法律的には複製はAにできると思う >>934
JASRAC=200円/曲
レコード会社=2000円/曲
JASRACの取り分は少ないぞw 事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認
これで使用者はAと構成できる
必要性によりこのような構成をとるわけだけど、重要なのは、家族内の事であるから法の趣旨から許容されていると解釈できること
BCが業者なら許されないということになる
料金は>>927でいいよね
一般法理で結論は導き出せてもその構成においては法の趣旨から許容されるか考えることは重要
アホにはわからないところ
で、「使用」について
Cが登場しなければ使用者はBでよかったわけ
となると、同じ態様であっても使用者がAとなったりBとなったり。。
「使用」とはなんぞや?となる > 事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認
> これで使用者はAと構成できる
なんだこれw ということで効果意思を考えることになる
Aが使用者なら、通常の使用だな
CD-Rをプレーヤーで再生させて楽曲を楽しむ
BCはその実現の為の手足となっただけ
Cが登場せずにBを使用者とするなら、Aに楽曲を楽しんでもらいたいとのB自身の思いを実現することが使用ということになる > 家族の中に高齢者で寝たきりのAがいる
> Aは意識が無い状態である
これが前提で
なに勝手に
事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認 とかいってんの?ww
>これで使用者はAと構成できる
はあ、、、w 意識がない状態なんだから
実際、効果意思もないし、表示意思もないし、表示行為もないのに
本人以外が勝手に
> 事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認
って、
なんだこれw っていうのが正直な感想ですよ、ほんとww >>939
こういう朝鮮人間がタンクに油積めて現れれるんだろうな。
日本人じゃ発想できない。 式場には結婚式の件数分だけ請求することになるんだろ で、もう一つ、範囲の問題
法が著作物享受の範囲を家庭内に限定しているとするのであれば、
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」で事足りる
念のために個人で楽しむ事を入れ込むとしても、
個人で使用し一人で享受する→
「個人一人で又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」でよいわけである
ところが条文はそうはなっていない
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」なのである
すでにレスした「使用」における効果意思の話と、上の条文の文言の話をあわせ考えると、
披露宴で新郎作成CD-Rを再生させる行為は、30条の私的使用の範囲内となる余地を残した条文となっているということである 意識障害者の生命維持に係わり、家族の意思が問題になってくるね 「俺の考える解釈だと法律の文章が間違っている」まで言い始めたらキリが無いな > 意識障害者の生命維持に係わり、家族の意思が問題になってくるね
wwww
それって個別法で例外的規定が設けられているからだろww >>952
今の条文の文言からは、〜と考えられるだけど?
ちょっと日本語不自由な人? なんか笑いすぎて、せっかく20数行書いた文章を保存もせず消してしまったわwww 「個人的に」と「個人一人で」とでは、日本語として、意味が違ってくるとこあるよねって、簡単なお話 もいちど晒しておこう
意識がない状態なんだから
実際、効果意思もないし、表示意思もないし、表示行為もないのに
本人以外が勝手に
> 事前意思表示を認定する、或いは、契約関係ではないが合理的意思を推認
って、
なんだこれw っていうのが正直な感想ですよ、ほんとww >>954
自己レス
今知らべたら尊厳死法案はまだ立法化されてなかったなww
今のところ、医師が生命維持装置を本人の同意なく外すことにつき、
違法性が阻却される要件の一つに家族の同意があるってだけだ 法案提出者はわざとその余地を残している。
世間様に決めてもらおうと。
時代によって変わってくる事もあろうと。
作成者の知恵。
今となってはその罰則が足かせとなっている。
>>827がアウトとなれば、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金だからね。
バランス取れてないことは明らか。 >>961
決めるのは世間様じゃなくて裁判所様だけどね 「〜と書くこともできる」
でも
「実際こう書いてある」
だから、この言葉の用法には疑義がある
こいつ頭大丈夫かよww
比較基準がお前が作り上げた文章って、なんのギャグだよww
もともとの条文にこう書いちゃいけない理由があればともかく
疑問の基準となるのが、 僕が考えた最強の条文ってwwww
やべえ、今日一番噴いた
こいつすごいわ、笑いのセンスある >>961
> >>827がアウトとなれば、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金だからね。
> バランス取れてないことは明らか。
安心しなよ、いくらでも抗弁できるからww
こんなの可罰的違法性なんてないよ しかし、条文の文言的にその余地があることは見事に論証されているな。
草生やしてるだけの奴とは大違いだ。
2chで草生やしてる奴にろくなのいねーって事は再確認できたわ。 カスラック通さずに直接に著作者に金渡すよ
カスラックが著作者にちゃんと金を渡してるとは思えん >>970
著作権者はJASRAC
著作者は財産権としての著作権をJASRACに譲渡している
機動的な訴訟を可能とするため 結局、背伸びしていろいろ調べて考えて
ごちゃごちゃ専門用語を使って
僕の考えた最強の解釈
僕の考えた最強の条文
を披露しました
でも、すぐボロが出て大恥かきました
もう夏も終わりだというのに、香ばしいやつがいたもんだ どちらが正しいのかは知らんが、もっともらしいレスがあると、どうでもいいと言っていた奴が、血相変えてギャーギャー喚くのな
草まで生やして必死の形相なのが笑える >>973
内容を理解していないとそういう感想になる、それは自由だよ
でもこいつすごいんだよ、今日日めったにいないタイプの厨
背伸びして、小難しそうなことを言えば、スレ住民を騙せると思ったんだろうね >>973
↑
もしかしたらこれも自作自演の延長かな?ww >>971
正確には信託をする最大のメリット理由は、侵害者の逃げ道をふさぐためだよ
単に徴収を委託されてるだけだと、侵害者は権利者に許諾を貰いましたとか
抗弁されることもあるしね
それをふさぐためには、信託が一番 >>945 >>926
諸悪の根源は、いつの世も反日朝鮮統一教会極左自民党の嘘つき安倍テョン
【政府】「NHKと受信契約を結んだ人は受信料を支払う義務がある」「スクランブル化は困難」★36
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1565952394/
国「国民は契約しなくてはならない。お、契約したな?契約したなら払えよ」何これ…
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1565870477/
【受信料】NHKはB-CASのおかげで既にスクランブル放送 ペイパービューにしてないだけ ★4
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1566430537/
在日米軍によると、反日極左安倍下痢チョン自民党放送局=反日朝鮮犬HK
の受信料は、日米地位協定で免除されている“税金”なんだとよw
いまだに在日米軍の受信料未回収が続いているということは、政府が受信料
を“税金”であると黙認していることになる
ただでさえ、金持ちも貧乏人も一律に負担する金持ち優遇の消費税を増税し
ておいて、同じ逆進性のある受信料まで実質“税金”なら、スタグフゲリノ
ミクス大不況で一億総貧困化の実情から鑑みて、とんでもない重税国家だ!
NHK受信料の根拠、放送法64条を米軍「アリエナイ」 [転載禁止]©2★ch.net
nhk2.2★ch.net/test/read.cgi/nhk/1447479144/
>
>「NHK受信料、米軍未払い30億 「地位協定で免除」主張
在日米軍基地がNHKの受信料30億円を不払い!"裏の思いやり予算"が存在していた!
www.excite.co.jp/news/article/Litera_1185/
【日米】在日米軍、NHK受信料の支払いを拒否→いまだに会合なし…社民・照屋議員の質問主意書へ政府が回答[10/27]©2★ch.net
hope.2★ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1414342692/
【社会】「NHK受信料は税金と同じものだから払わない」在日米軍の主張をどうみるべきか?©2★ch.net
daily.2★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1415600706/ >>945 >>926
反日朝鮮犬HKといい、不要悪の朝鮮ヤクザ天下りカスラックといい、全て
の悪は、反日朝鮮統一教会極左自民党の安倍下痢チョンに繋がる!
加戸守行 ←極悪カスラックに天下りしたリクルート事件連座犯罪糞キムチ
ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%88%B8%E5%AE%88%E8%A1%8C
>
>リクルート事件に連座して辞職。
>
>その後日本芸術文化振興会理事長、日本音楽著作権協会(JASRAC)理事長
>などを歴任。
>
>飲酒運転で摘発の県議の擁護発言
↑
反日朝鮮統一教会極左自民党の犯罪糞キムチ議員をアクロバット擁護w
【著作権商人】「JASRACはもう一つのエンジン手に入れる」浅石理事長が語る「著作権管理」の未来
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1555231148/
ご存知でした?閉会中審査で加戸氏の発したフレーズの元ネタは、ケ小平氏の1962年6月15日「中国共産党中央書記処」の会議の席での発言
togetter.com/li/1133223
>
>加戸参考人「加計ひと筋でありました。愛媛にとって白い猫でも黒い猫で
>も学校を作ってくれればいい猫です・・」
↑
中国共産党・ケ小平の「白い猫でも黒い猫でも」をパクった反日朝鮮カルト
日本会議=反日朝鮮統一教会=朝鮮右翼勝共連合の極左老害カスラック加戸
【悲報】加戸守行前愛媛県知事「加計ありきでいいじゃないか!お友達でもいいじゃないか!」 [無断転載禁止]©2★ch.net
leia.2★ch.net/test/read.cgi/poverty/1499680525/
↑
公私混同で公有財産私物化共犯のゲリ友極左老害カスラック加戸
i.imgur.com/cK0cVli.jpg
↓
【超絶速報】加戸前愛媛県知事、安倍の関与を認める
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1525926715/
【祝!】強姦罪で逮捕されたJASRAC玉井克哉さんの息子の玉井秀明さんが不起訴処分で無罪に! 皆でお祝いのリプをしよう!
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1548413879/
【カスラック】「JASRACから音楽を守る党」が誕生? ツイッターで準備会が始動...発起人に話を聞いた★3
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564221176/ >>975
なんでもいいが>>827がアウトなの説明してくれや
馬鹿な俺でも解るようにさ
誰かがレスしてたが立法が待たれてるんだろ?
それならグレーゾーンとしか
披露宴も同じだよな
賢い大人ならグレーゾーンとして扱うだけ
草生やしてるお前はそうは見えないぞ おっさん連中が歌う、お嫁サンバとかてんとうむしのサンバとかも課金されそう >>981
残念ながら、俺はアウトだとは思ってないからアウトであるという説明を
求めるのは無理があるよ >>982
されないって記事に書いてあるだろ
頭悪いの? 披露宴というのは、親や上司にチンポを透かし見される機会である。 一度20数行かけて書いたんだが、あまりにも相手がふざけたこと書くんで
大笑いして保存せずに消してしまった
もう一度書くのはめんどくさい
結論だけいうと、問題ない 家庭内に準ずる範囲として>>827ケースをOKとするのは説得力ないね
著作権審議会第5小委員会報告書 昭和56年
「人数的には、家庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要」
学説的はもこれが有力
言うのは自由だけどね 家族だけ20万円台の式披露宴に1万5千円の追加料金ってことだな。 有力説がある中でそれとは異なる説を主張すならそれなりの根拠の提示がなければ説得力ないな
こいつと同じか
852 名無しさん@1周年 sage 2019/09/04(水) 20:14:36.11 ID:wgRClVwK0
俺の見解では結婚式や披露宴での使用は
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的」としているから
その複製は許諾は不要。 >>988
結論だけ?
他人に厳しく自分に甘くですね! >>986>>988
こいつ凄ーな
散々草生やして罵倒してたのに自分はこれかよ
ドン引きだわ
品格はレスに表れるな
ここまでいくと気持ち悪いわ >>988
一度100数行かけて書いたんだが、あまりにも相手がふざけたこと書くんで
大笑いして保存せずに消してしまった
もう一度書くのはめんどくさい
結論だけいうと、お前の結論は間違っている 20数行より100数行のが説得力あるだろ?
だからお前の結論は間違いということだな 僅か20数行をめんどくさいって
そのレベルなんだな
100数行なら仕方ないけど >>1
反日朝鮮犬HKといい、不要悪の朝鮮ヤクザ天下りカスラックといい、全て
の悪は、反日朝鮮統一教会極左自民党の安倍下痢チョンに繋がる!
加戸守行 ←極悪カスラックに天下りしたリクルート事件連座犯罪糞キムチ
ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%88%B8%E5%AE%88%E8%A1%8C
>
>リクルート事件に連座して辞職。
>
>その後日本芸術文化振興会理事長、日本音楽著作権協会(JASRAC)理事長
>などを歴任。
>
>飲酒運転で摘発の県議の擁護発言
↑
反日朝鮮統一教会極左自民党の犯罪糞キムチ議員をアクロバット擁護w
【著作権商人】「JASRACはもう一つのエンジン手に入れる」浅石理事長が語る「著作権管理」の未来
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1555231148/
ご存知でした?閉会中審査で加戸氏の発したフレーズの元ネタは、ケ小平氏の1962年6月15日「中国共産党中央書記処」の会議の席での発言
togetter.com/li/1133223
>
>加戸参考人「加計ひと筋でありました。愛媛にとって白い猫でも黒い猫で
>も学校を作ってくれればいい猫です・・」
↑
中国共産党・ケ小平の「白い猫でも黒い猫でも」をパクった反日朝鮮カルト
日本会議=反日朝鮮統一教会=朝鮮右翼勝共連合の極左老害カスラック加戸
【悲報】加戸守行前愛媛県知事「加計ありきでいいじゃないか!お友達でもいいじゃないか!」 [無断転載禁止]©2★ch.net
leia.2★ch.net/test/read.cgi/poverty/1499680525/
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公私混同で公有財産私物化共犯のゲリ友極左老害カスラック加戸
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【超絶速報】加戸前愛媛県知事、安倍の関与を認める
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1525926715/
【祝!】強姦罪で逮捕されたJASRAC玉井克哉さんの息子の玉井秀明さんが不起訴処分で無罪に! 皆でお祝いのリプをしよう!
leia.5★ch.net/test/read.cgi/poverty/1548413879/
【カスラック】「JASRACから音楽を守る党」が誕生? ツイッターで準備会が始動...発起人に話を聞いた★3
asahi.5★ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564221176/ このスレッドは1000を超えました。
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