「個人的に」の解釈において
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を定めた趣旨が没却してしまう解釈は
条理解釈としてはおかしい
これは安易に一般用法的な解釈をそのままあてはめる(この池沼がやってること)と、
法解釈に矛盾が出てしまう例