ツイッターで他人の投稿を引用する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、橋下徹・元大阪府知事がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は12日、33万円の支払いを命じた。末永雅之裁判長はリツイートについて「投稿に賛同する表現行為」として、名誉毀損(きそん)に当たると判断した。

判決によると、岩上氏は2017年10月、知事時代の橋下氏が幹部職員を自殺に追い込んだなどとする第三者のツイート(投稿)を1回、リツイート。その後削除したが、橋下氏は「パワーハラスメントをする人物だという印象を与えた」として、同年12月に提訴していた。

末永裁判長は、岩上氏のリツイートについて「普通の読み方をすれば、元の投稿に賛同する表現行為に当たる」と判断。投稿内容が真実だとする証拠はなく、18万人を超えるフォロワーがいる岩上氏には影響力もあったとして、橋下氏の社会的評価を低下させたと認めた。【村松洋】

毎日新聞2019年9月12日 15時20分(最終更新 9月12日 15時46分)
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