【憲法、同性婚否定せず】内縁カップル巡る訴訟で判決
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「憲法、同性婚否定せず」 内縁カップル巡る訴訟で判決
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平賀拓史、北沢拓也、若井琢水、山下知子
2019年9月18日21時21分
米国で結婚して国内で同居していた同性カップルの30代女性が「パートナーの不貞行為によって破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、宇都宮地裁真岡支部であった。中畑洋輔裁判官は「同性カップルでも内縁関係とみなせる実態があれば、法的保護を受けられる」との判断を示し、相手の女性に慰謝料など110万円の支払いを命じた。同性カップルの内縁関係に法的保護を認めた初の判決とみられる。
判決は、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法24条についても検討。「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べ、「24条は同性婚を想定していない」とする政府とは異なる解釈に踏み込んだ。
婚姻届を出さずに暮らす男女の内縁関係については、1958年の最高裁判決が「婚姻に準ずる関係」と明示。不当に破棄された場合は損害賠償を求めることができるとしており、裁判ではこの判例が同性カップルにも適用できるかが争点となっていた。
判決は、社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げ、「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。同性カップルを公的に認証する自治体が現れている社会情勢なども踏まえ、「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」とした。
その上で、カップルの実態が内縁関係と同視できれば「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」と判断。今回のケースは、約7年間にわたって長期間の共同生活をしていたほか、米国で結婚したことなどを理由に「内縁関係と同視できる」と認めた。
一方、賠償額は、同性婚が現状…
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残り:1154文字/全文:1828文字 >>2なら旦那さんのCR-Vで週末深夜のカーセックスを堅田の春日山公園でしてた○井さんはそろそろ浮気調査でバレてるかな 想定していないなら憲法に書きましょう
さあ憲法改正だ これからおひとり様増えるから専用婚活サイト儲かるな
合法脱税、手当アップを謳えば即決 両者でも両名でも両人でも当人同士でも
良いのにわざわざ生物の生態で使用する
両性
って言葉を使ったのは
そりゃ対となる性
つまりは女性と男性を指すのは明らかだろ
って俺は思っているんだが
そんなに歪んでいるかね?
いやさ同性婚したけりゃ憲法で
両性を両者と書き換えりゃ済みな話じゃん 原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。 ※防犯協力を要請された方、何か御存知の方は、公明党・創価学会との繋がりのない野党系の政党か、同国会議員の方に情報提供願います。
やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞
headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci(リンク切れ) i.imgur.com/Kr48zmK.png(同記事スクショ)
記事要約
・「子供110番の家」「子供老人パトロール隊」等の民間防犯団体員に対して県警警部補が「尾行の仕方」「ごまかし方」まで教えている
・防犯パトロールでは一般市民である人物が見える形で尾行や監視行為をし、対象個人へ”身辺への「圧力」”を感じさせている
・端的にストーカー行為と同じで、それが集団で行なわれている
・対象個人が店舗に入ると、店員に防犯パトロールの要員が警戒するように「密告」
・信じた店員は対象人物をあたかも「万引き犯罪者」の如く秘かに、あるいはあからさまに尾行
・防犯パトロールへの警戒対象人物への情報は、警察サイドからのもので検証されていない
※やりすぎ防パトを嫌がらせに利用する為、対象人物情報に、創価学会が不正に嫌がらせしたい人物をねじ込んでいるとの学会員の証言あり
・警察の生活安全課が地元の企業と「防犯協力覚え書」という形の協定書を取り付け回っている
・例えば、病院などは、警察と病院の覚え書によって、病院という場所を監視の場所に変える
・防犯パトロールの要員が、患者へのボランティアという偽装の形で病院に入り込むだけではない
・病院職員自身、看護師が入院病室の対象人物のそばで付きっきりで、会話の立ち聞きをするのは日常茶飯事
・この活動に、ある特定の政治的団体が関与して容易に入り込み、権力化する流れも疑われている。
※ある特定の政治的団体とは創価学会の事である
■やりすぎ防パト問題 実際に行われている事 ※NG規制の為、修正版を掲載(19年8月19日現在)。
NO.2742732 2013/07/28 16:27 コンビニ店員だけど、警察官に変な依頼された。
baku●sai.com/thr_res/acode=8/ctgid=104/bid=119/tid=2742732/tp=1/rw=1/
■スレ主のレス 投稿日時 2013年7月28日午後4時から午後5時にかけて
これから帰宅という時に、急に店長から「警察から仕事の依頼が来たから手伝え」と言われた。内容を聞いたら、女性の顔写真を見せられた。
(あっ、この人……。常連さんで、話したことがあるけど、気さくな人だったな)と考えていたら、
店長が「レジ前に来たら、俺と一緒にその女性の前でニヤニヤするぞ」と言った。馬鹿げた内容に「本当に警察の依頼なのか?」と聞くと、
店長が「いいから黙ってあの人の指示に黙って従え」と店外を指差した。高級車に一人乗ってる中年男がが警察官らしい。
少し経つと、例の女性が本当に入店してきた。会計の時、店長は「よし、やるぞ」って指示通りニヤニヤした。俺はやらなかった。
女性はすごい不快そうだった。女性が店から出た後、警察官が店に入ってきて、「お疲れ様です」と声をかけてきて、店長と笑顔で会話し始めた。
店長が「何でやらなかったんだ?」と俺に聞いてきたから「馬鹿馬鹿しいからです」と答えた。すると「お前明日から来るな」と言われた。
頭にきたので説教を無視して帰宅しようとしたら中年警官が「これは安心安全の為なんです」言い出した。それも無視して帰った。
■4 投稿日時 2013年7月28日午後5時台
店の客の中にもマークするように指示を受けて入店してくる人がいる。カモフラージュの為に買い物もする。
■20 投稿日時 2013年7月28日午後7時台
防犯活動だろ。非行に走らないように見守るので協力して下さいと依頼された事ならある。
あるご近所が外出したら連絡するので、ご近所が通過するのを確認したら思いっきりドアを閉めて下さいって。
■21 投稿日時 2013年7月28日午後7時台
4です。その客を装ったパトロールの人が、警察官に、ある人が入店したら、店内で、大きな声で読売ジャイアンツの話をしてと
依頼された事があったと話してた。指示通りに話すと、その客がびっくりしたらしい。
■27 投稿日時 2013年7月28日午後9時台
学生ボランティアやってた。深夜担当時、コンビニで待機し、ある人が来たら、入口を塞ぐよう警部補に頼まれた。
その日同じ担当の人と「こんなの防犯じゃなくてただの嫌がらせだろ」とやってて情けなくなった。
■45 投稿日時 2013年7月29日午前0時台
警察官に「地域防犯活動に協力して下さい」と写真を見せられて「写真の人間がこれから近くを通過するので演技で構いませんので、
わざとらしいクシャミをして下さい」と頼まれた事がある。yq 事実婚カップルは
パートナー証書をLGBTにしか出さない
世田谷と渋谷を
訴えろ 婚姻と内縁の違いは相続だけ。
それ以外は同等と考えてもいい。 憲法を作った当時と現代では、結婚という制度の位置づけが変わっているわけだから
そこにひずみがあって不利益になるなら、憲法を改正すべきだと思うがね。
作った当時は、結婚は家を継ぐことであり、子孫を残すことでもあったから、当然男女でないといけない。
当時も同性愛はあったわけだが、変に遺産相続などの問題などに発展させてはいけないと思ったのだろうが
「誤解の生じないように」両性と書いたのが、結婚自体の意味が変質した現代では問題となっただけの話。 ホモカップル、レズカップル、それでも浮気されるとか >>1
勝手な憲法解釈をするな、ド腐れボケ裁判官
このゴミクズどもを容赦なく叩きのめせ 憲法九条は堅持するくせに、二十四条は平然と解釈改憲するクズ >>15
憲法は同性婚を排除してると思う
同性婚と言えるような関係が存在することは承知した上で
国が関与することではないと判断していると思う やめろよ、性癖に税金使うことになるんだぞ!
俺のロリコンも支援しろ!ってなるぞ。 否定する趣旨があったとは言えないが
同等であるとも言えない
一定の配慮ね
あくまでもね
結局は
子どもいない男女カップルとの戦いなんだよ
巻き込むなよ、こっちを 想定しないなら、憲法改正して対応させるのが筋だろ
少なくとも裁判で解決する問題じゃないわ >>8
そもそも結婚の定義と、それがなぜ制度に組み込まれているか
そこから議論しなきゃおかしい
憲法が同性婚を想定していないなら
行政も司法も同性婚を取り扱うことができないということじゃないか
その辺のめんどくさい議論を「パートナーシップ制度」という言葉で
うまく処理できているのに
なんで「同性婚」などという語義矛盾のある言葉にこだわるかねえ >>15
それ言ったら個人情報保護法だって現代になって必要性がでてきたわけで
立憲当時はプライバシーの重要性を想定していないので改憲が必要ということになる
しかし改憲することなく個人情報保護法は施行されている >>25
それ言ったら個人情報保護法だって現代になって必要性がでてきたわけで
立憲当時はプライバシーの重要性を想定していないので改憲が必要ということになる
しかし改憲することなく個人情報保護法は施行されている >>19
>>20
いや、最高裁の解釈を踏襲したにすぎない
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>33
同性婚と直接関係なくても、憲法24条の解釈は他の事例にも踏襲される
最高裁の判例はそれだけ重い >>22
憲法作った時に同性婚って概念があったの? >>30
プライバシー権の発生と、同性婚の問題は異なる。
プライバシーは、当初想定されていなかったが、基本的人権に組み込まれただけで、現憲法で対処可能。
しかし、結婚という制度の社会的位置づけの変化に対応し「同性婚」という制度が発生したのだから
>>27 が挙げているように、根本の定義づけから議論する必要があり、定義の根拠である憲法にも影響が出る。
プライバシー権の話をするなら、パートナーシップ制度の方が位置づけが近いのでは? >>36
>>当初想定されていなかったが、基本的人権に組み込まれただけ
同性婚も同様
個人情報の社会的位置づけの変化に対応し、個人情報保護法ができたのなら
同様に、結婚という制度の社会的位置づけの変化に対応し「同性婚」を法で認めても、憲法24条には反しない
それ言ったら個人情報保護法以外にも、現代になって必要になった法・行制度すべて改憲が必要になる
「立憲当時、想定されていないから改憲が必要」は少なくとも誤り 憲法24条は同性婚を否定する趣旨ではない、ごく当たり前の解釈
憲法は国民の幸福追求権なども規定されおり同性婚もそれに含まれると解釈できるのでは
そもそも憲法をどう解釈するかは司法の管轄で行政の解釈や方針には縛られない
もし司法が行政と違う憲法判断をし、それが確定すれば政府や行政は尊重し従う義務が課せられる >>39
最高裁の解釈を踏襲したものと思われるから、地裁の勝手な判断ではない
上訴しても24条の解釈は踏襲するものと思われ
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>32
その判決の「婚姻」や条文内の「両性」に含まれる性別軸のニュアンスには触れてないぞ。
だいたい、その件では氏の微妙な重みバランスのことについて、例えれば皆でピンセットで細かい作業をしてるのに、
いきなり、そんなパワーショベル級の性別軸の問題を持ち込んだら大法廷がみんなひっくり返っちゃうから。 >>1
ルームシェアでもやっておけば法的保護を
受けられます。 >>42
「両性」の解釈は関係ない
「両性の合意のみ」の「のみ」は「両性」にかかっているのではなく「合意」にかかっていることを示した
「両性」が男女の意味であろうとなかろうと、24条は婚姻における平等規定にすぎない
つまり同性婚を否定する趣旨までは含まない
なので今回の地裁の24条の解釈も、最高裁の解釈を踏襲しただけだと考えられる >>1 >>2
パンスト朝鮮顔を整形しまくったネトエラ(ネット工作の在日朝鮮人)がわきまくってるしな。
日本 に密入国してきて図々しく居つき、
生活保護を受給しながら凶悪レイプ性犯罪を繰り返し
日本人になりすましネット工作を続ける在日朝鮮人。
チョンポップの人気偽装を繰り返してるのもこいつら在日朝鮮人・帰化人。
在日朝鮮人はスパイそのもの。
帰化人を含めて朝鮮人全員をいったん強制送還するしかない。
●●● ネトウヨ連呼厨(ネトエラ)の正体 ●●●
http://karutosouka2.tripod.com/uyokusyoutai.htm
. >>44
そこにこそ引っかかるんだけど、まぁいいや そりゃ「日本死ね憲法」だもの
なんでもオッケーだよ これは国家は関係ないから憲法から論じた点は誤審だな。
もっとも控訴しないだろうからこのまま先例として残るんだろう。
とても判例とは言えないが。 結婚に子作りのためみたいな前提無いのか?
国からの税金等の優遇措置は明らかにそのためだろ? >>51
子どものいない夫婦も婚姻で保護されている以上、子作りを前提としていないのは明らか このニュースにはそんなに関心ないが、判決を批判してる人はえらく口汚くて支持したくなくなるなのはなんでなんだぜ。 >>52
ちなみに何のためだか知ってる?
税金絡むってのは国が制度利用者にそういう風に動いて欲しい理由があるはずなんだけど >>44 「両性の合意のみ」の「のみ」は「両性」にかかっているのではなく「合意」にかかっている
「のみ」が「両性」にかかろうが「合意」にかかろうが、「両性」が「合意」の主体であることは明白。
主体を無視して「合意」だけに着目するなら、「両親の合意」でもいいことになるな。
いっそのこと古風に「両家の合意のみに基づく」という解釈もありか。
バカバカしい。
5W1Hは大事。
主語や行為の主体は明確に。
この人、日本語の解釈が苦手なようだ。 >>54
だったら、制度の失敗を潔く認めたほうがいいな
だって、政府の意図した方向に動いてねーもん
そもそも、子作りのための制度をなんで夫婦にかけるのか?かけるなら、直接子供にだろ
子供を育てるのは夫婦とは限らないなんて馬鹿でもわかる じゃあ何でもアリだな。
文理解釈上、現憲法と異なる状況が今後認められた場合には、
憲法起草時に単に想定していなかっただけ、
ということにすればいい。 >>56
ホントに子作りのためかはわからないけど子作りのためなら子供が出来る前から作りやすい環境サポートしてやるのは当然で子供にかけるのは間違いだよ
子育てとは別 >>55
「両性」の解釈は、同性婚には関係ない
「合意」の主体が男女であれ何であれ、憲法24条は婚姻における平等と、意志を尊重を規定したに過ぎない
「両性」を「男と女」と解釈しても「婚姻は男と女の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」となるだけ
つまり、「両性」を「男と女」と解釈しても、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
今回の地裁の憲法24条の解釈は、最高裁の解釈を踏襲したものと考えるのが妥当 >>58
それが無駄になってるってことでしょ
具体的に作りやすい環境サポートって何してるよ?
現代では子供生まれる前に配偶者控除を受ける人はほとんどいないからね(妊娠まで働いてるのが普通だから)
子供が生まれて、子供を育てている人達(男女夫婦限らず)を今より手厚い保護にすれば、夫婦には+−のトータルは結局一緒、
制度から抜け落ちてた同性カップルやシンママシンパパ他の家族形態の人達も平等に優遇される
子供なかった人に優遇はないけど、あなたの言うとおり子供のためなんだからいらないよね?
だったら、子供にかけたほうが非常に合理的 >>60
いや無駄とか有効利用とかの話じゃなく同性婚とどこまで同じと考えて良いかって事なんだけど 国は婚姻制度にまで関与せず
親族相続法を廃止して戸籍法も改正した方がいいのでは。
もともとお寺の過去帳がやってたことだしね。
そうすれば無意味な訴訟もしなくて済む。 >>61
異性婚も同性婚もまったく一緒に考えていいでしょ
子供ができるできない育てる育てないなんて不確定なもののために夫婦(夫夫、婦婦)をサポートする必要はありません
子供のためー子作りのための環境がーって言うならそれは婚姻と切り離して作りなおすべき >>57
同性婚は文理解釈上、現憲法と異なるものではないという判決
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
現憲法の24条は、婚姻における平等、意思の尊重を規定しているにすぎず
同棲カップルを保護することを否定する趣旨まで含まない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>63
なんかむきになってるけど俺質問しただけだからね?俺の言う通りならとか言われても困るよw
しかも結局絡んできといて結婚による税の優遇が何を目的としたものかはスルーだし 憲法は同性婚を否定していない、との解釈はもはや常識とはいえ、裁判所が認めるのは画期的 >>65
単なるセーフティネットでしょ
配偶者は赤の他人でありながら、一番近くで寄与する存在だから、それを鑑みてってこと
税金で優遇するけど、何かあったときは配偶者が面倒みることになるからね
税金で優遇しなかったら、貧困スパイラルまっしぐらだよ >>65
ちなみに、配偶者控除の設立は
「配偶者控除は、納税者(以下「夫」とする。1)の所得稼得への妻の貢献(いわゆる内助の功)を税制上評価するなどの趣旨で導入されたものである」
だそうだよ
少なくとも子供云々ではない >>66
「両性の合意のみ」はすでに決着付いてるのに頑なに認めない人がいるのに驚きよね
「両性の合意のみ」=「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」
これをどう解釈すれば、同性婚を立法を否定する趣旨に解釈できるというのか不思議でならない >>68
調べてきてくれたんだなセーフティネットじゃなかったか そもそも同性問題以前に、内縁のカップルの権利を認めた判決が糞
だらしない連中のせいで変態に付け込まれた >>71
婚外子(結婚していない子供)の相続が、最高裁で認められているのに何を今更 >>70
まず、扶養控除という存在自体がセーフティネットな
さらに配偶者の場合は内助の功を認めるために配偶者控除として別枠にしてるわけ
内助の功にはもちろん子育ても含むけど、子育てだけじゃないってのがミソ 地裁はいつも常識に反するトンデモ判決を出すよなあ
地裁や高裁の裁判官も、罷免する方法をちゃんと作ろうよ >>75
憲法24条の解釈については、最高裁の解釈(>>64)を踏襲したものと思われるのでトンデモ判決ではないかと
上訴しても、憲法24条の解釈は同じ結果になると思う まぁたしかに養子関係ってことにしてたら
こういう問題も解決できないしなぁ・・・やっぱ法整備必要だね >>73
子供は仕方ない、子供に罪はない
内縁なんて大人の勝手な事情でおかしな事をしてるだけ
何でそんな奴等に権利があるのかと >>27
憲法の想定してないことは司法も行政も扱えないなんてルールはお前の脳内にしかない >>79
逆に結婚届1枚で保護される方がおかしい
とも言える >>27
その理屈だと
憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はなく、立憲時、愛護動物の保護は想定されていないので動物愛護法は違憲になる
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、
国民を保護しなければならない規定は、国民以外を保護することを否定しているわけではない
同性婚も同様である >>44
同じ事を書いて申し訳ないが、
この件では、婚姻という意味に含まれる性別軸についてはノータッチなんだよ。
触れるとバチが当たるのが判ってるから。
だから判決でも両性を使ってるけど普通に男女の解釈以外はあり得ない。
概要をかけば、その件では
怒ってる人「民法750でどっちかの氏にしなきゃならないってなってて、でもそうする私が嫌な目にあうから、結婚できないじゃないか!
憲法24条に『1,結婚はふたりのみで決められる自由なものだよ。
2,色々な結婚関係の法律を作るときは1のことはもちろん、個々の尊厳とか男女の平等を基本に考えて法律作ってね。』
って書いてあるのに、実質は平等じゃなくてほとんど男側の氏になってる、だから自由に結婚もできないのは国会がほっとくせいだ!」
判決「憲法24条はさ、1は、結婚は誰かに強いられたりしないでふたりで決められるべきだと表明したものだね。
2は結婚や離婚に関する法律を作るのは国会だけども、作るときには表面的じゃなくて本質的に、男女が平等で、不当に結婚が難しくなるよう十分に考えるように国会の裁量を制限してるものだね。」
といってるまで。
ここで書いた「結婚」(判決では婚姻)の性別軸については触れてないが、しかしその後に、判決でも両性ともいってるから、結果的に男女としか解釈できない。
また、両性を男と男、女と女を含むだろう、というのは詭弁。なら両者と言うはず。 >>83
「両性」を「男女」と解釈することは否定していない
ただ、「両性」を「男女」と解釈したところで、君も>>83で書いているように
憲法24条は、婚姻における平等、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
したがって今回の地裁の憲法24条の解釈は、最高裁の解釈を踏襲したものと考える
男女の平等、意思を尊重しなければならない24条の規定は、男女以外の平等を意思を尊重してはいけないわけではない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>84
どう解釈しようが自由で、人によって感じ方が違うのは面白いところだが、
わざわざ殊更に条文でも判決でも「両性」といってるのはそもそも「男女」を予定しているからであって、それをどう踏襲しても「同性」を肯定していると見るのは無理な気がするなあ。
この判決自体も「別姓とかこのたぐいのやつは裁判所はじゃなくて国会でやっとくれ」と投げてるから、同性婚なんてさらに難しい課題について裁判所が一定の方向を示すとも思えないのが自然。
まあ、言うように禁止してはいないんだろうけどもね。わかるよ言いたいことは。 >>85
>>1の判決は、不貞行為における慰謝料を認めているのだから、同性カップルの保護を積極的に肯定した判決になっている
その理屈だと、まさに動物愛護法なんて違憲になる
犬猫の保護は憲法に書かれていないし
ネトウヨあるあるだけど
国民の健康的で文化的な最低限度の生活を政府は保障しなければならないが、憲法25条は外国人への生活保護を否定する趣旨はない 厳密には政府は同性婚に関して判断出してないけどね。
安倍が勝手に自分の考え述べただけで、政府としてのものじゃないから。
政府としての憲法判断は内閣法制局が出すもので、首相が勝手に出せちゃうものじゃない。
現時点で内閣法制局は判断せず、ただ意見としては同性婚は禁じられていないというスタンスが優勢。
基本、国民の権利は極力制限しないというのが大抵の憲法専門家のスタンスなので、
それは内閣法制局でも余り変わらない。 これ、不貞行為の相手がSNSで知った精子提供者でさらに提供者は女に性別変更したんだって
ドラマになりそう コレ子供ほしくてタネ提供してくれた人との不貞行為でさらに提供者はその後女に性別変更したんだって
ドラマになりそう ホモやレズは、頻繁に相手を取りかえるし、複数同時進行とか当たり前だからな まあ言葉遊びとしては明確に同性婚禁止って書いてないから「否定はしてない」
でも認めるともどこにも書いてない >>8
「国民」を「生産」するから優遇するべきって考えを
根底に持ってると理解してる。
独身子供部屋おぢさんだが。 >>37
民法の大元ができた明治時代はまだ衆道とかの認識が生きてたころだからな
日本で同性愛はむしろ昔の方が寛容で多かったし
「想定してない」ってことはないと思う >>86
少なくとも私のこれまでの書き込みは
あなたの、別姓判決(201512)を踏襲している、という主張に異議を唱えているのであって
合憲違憲云々の論点は私は関心が無い。 異性間の結婚と同じ扱いにして欲しいなら
異性間の事実婚と同じく不貞の責任は取らないと オレ凄いことに気がついた!
「両性のみの合意」ってことで人数の制限はないんだから、
合意すれば男2人、女4人で結婚する事を憲法は認めているんだ!
ってレベルだな。
法律家って奴らは社会ができる前に法律ができていたとでも思ってるのか? 憲法に「男性」や「女性」の定義は書いてない。
つまり、その定義は時代と社会状況によって変化するという事だ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています