【憲法、同性婚否定せず】内縁カップル巡る訴訟で判決
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
https://www.asahi.com/articles/ASM9L5FPSM9LUTIL04Z.html
「憲法、同性婚否定せず」 内縁カップル巡る訴訟で判決
有料会員限定記事
平賀拓史、北沢拓也、若井琢水、山下知子
2019年9月18日21時21分
米国で結婚して国内で同居していた同性カップルの30代女性が「パートナーの不貞行為によって破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、宇都宮地裁真岡支部であった。中畑洋輔裁判官は「同性カップルでも内縁関係とみなせる実態があれば、法的保護を受けられる」との判断を示し、相手の女性に慰謝料など110万円の支払いを命じた。同性カップルの内縁関係に法的保護を認めた初の判決とみられる。
判決は、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法24条についても検討。「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べ、「24条は同性婚を想定していない」とする政府とは異なる解釈に踏み込んだ。
婚姻届を出さずに暮らす男女の内縁関係については、1958年の最高裁判決が「婚姻に準ずる関係」と明示。不当に破棄された場合は損害賠償を求めることができるとしており、裁判ではこの判例が同性カップルにも適用できるかが争点となっていた。
判決は、社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げ、「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。同性カップルを公的に認証する自治体が現れている社会情勢なども踏まえ、「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」とした。
その上で、カップルの実態が内縁関係と同視できれば「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」と判断。今回のケースは、約7年間にわたって長期間の共同生活をしていたほか、米国で結婚したことなどを理由に「内縁関係と同視できる」と認めた。
一方、賠償額は、同性婚が現状…
有料会員限定記事こちらは有料会員限定記事です
有料会員になると続きをお読みいただけます
残り:1154文字/全文:1828文字 >>2なら旦那さんのCR-Vで週末深夜のカーセックスを堅田の春日山公園でしてた○井さんはそろそろ浮気調査でバレてるかな 想定していないなら憲法に書きましょう
さあ憲法改正だ これからおひとり様増えるから専用婚活サイト儲かるな
合法脱税、手当アップを謳えば即決 両者でも両名でも両人でも当人同士でも
良いのにわざわざ生物の生態で使用する
両性
って言葉を使ったのは
そりゃ対となる性
つまりは女性と男性を指すのは明らかだろ
って俺は思っているんだが
そんなに歪んでいるかね?
いやさ同性婚したけりゃ憲法で
両性を両者と書き換えりゃ済みな話じゃん 原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。 ※防犯協力を要請された方、何か御存知の方は、公明党・創価学会との繋がりのない野党系の政党か、同国会議員の方に情報提供願います。
やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞
headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci(リンク切れ) i.imgur.com/Kr48zmK.png(同記事スクショ)
記事要約
・「子供110番の家」「子供老人パトロール隊」等の民間防犯団体員に対して県警警部補が「尾行の仕方」「ごまかし方」まで教えている
・防犯パトロールでは一般市民である人物が見える形で尾行や監視行為をし、対象個人へ”身辺への「圧力」”を感じさせている
・端的にストーカー行為と同じで、それが集団で行なわれている
・対象個人が店舗に入ると、店員に防犯パトロールの要員が警戒するように「密告」
・信じた店員は対象人物をあたかも「万引き犯罪者」の如く秘かに、あるいはあからさまに尾行
・防犯パトロールへの警戒対象人物への情報は、警察サイドからのもので検証されていない
※やりすぎ防パトを嫌がらせに利用する為、対象人物情報に、創価学会が不正に嫌がらせしたい人物をねじ込んでいるとの学会員の証言あり
・警察の生活安全課が地元の企業と「防犯協力覚え書」という形の協定書を取り付け回っている
・例えば、病院などは、警察と病院の覚え書によって、病院という場所を監視の場所に変える
・防犯パトロールの要員が、患者へのボランティアという偽装の形で病院に入り込むだけではない
・病院職員自身、看護師が入院病室の対象人物のそばで付きっきりで、会話の立ち聞きをするのは日常茶飯事
・この活動に、ある特定の政治的団体が関与して容易に入り込み、権力化する流れも疑われている。
※ある特定の政治的団体とは創価学会の事である
■やりすぎ防パト問題 実際に行われている事 ※NG規制の為、修正版を掲載(19年8月19日現在)。
NO.2742732 2013/07/28 16:27 コンビニ店員だけど、警察官に変な依頼された。
baku●sai.com/thr_res/acode=8/ctgid=104/bid=119/tid=2742732/tp=1/rw=1/
■スレ主のレス 投稿日時 2013年7月28日午後4時から午後5時にかけて
これから帰宅という時に、急に店長から「警察から仕事の依頼が来たから手伝え」と言われた。内容を聞いたら、女性の顔写真を見せられた。
(あっ、この人……。常連さんで、話したことがあるけど、気さくな人だったな)と考えていたら、
店長が「レジ前に来たら、俺と一緒にその女性の前でニヤニヤするぞ」と言った。馬鹿げた内容に「本当に警察の依頼なのか?」と聞くと、
店長が「いいから黙ってあの人の指示に黙って従え」と店外を指差した。高級車に一人乗ってる中年男がが警察官らしい。
少し経つと、例の女性が本当に入店してきた。会計の時、店長は「よし、やるぞ」って指示通りニヤニヤした。俺はやらなかった。
女性はすごい不快そうだった。女性が店から出た後、警察官が店に入ってきて、「お疲れ様です」と声をかけてきて、店長と笑顔で会話し始めた。
店長が「何でやらなかったんだ?」と俺に聞いてきたから「馬鹿馬鹿しいからです」と答えた。すると「お前明日から来るな」と言われた。
頭にきたので説教を無視して帰宅しようとしたら中年警官が「これは安心安全の為なんです」言い出した。それも無視して帰った。
■4 投稿日時 2013年7月28日午後5時台
店の客の中にもマークするように指示を受けて入店してくる人がいる。カモフラージュの為に買い物もする。
■20 投稿日時 2013年7月28日午後7時台
防犯活動だろ。非行に走らないように見守るので協力して下さいと依頼された事ならある。
あるご近所が外出したら連絡するので、ご近所が通過するのを確認したら思いっきりドアを閉めて下さいって。
■21 投稿日時 2013年7月28日午後7時台
4です。その客を装ったパトロールの人が、警察官に、ある人が入店したら、店内で、大きな声で読売ジャイアンツの話をしてと
依頼された事があったと話してた。指示通りに話すと、その客がびっくりしたらしい。
■27 投稿日時 2013年7月28日午後9時台
学生ボランティアやってた。深夜担当時、コンビニで待機し、ある人が来たら、入口を塞ぐよう警部補に頼まれた。
その日同じ担当の人と「こんなの防犯じゃなくてただの嫌がらせだろ」とやってて情けなくなった。
■45 投稿日時 2013年7月29日午前0時台
警察官に「地域防犯活動に協力して下さい」と写真を見せられて「写真の人間がこれから近くを通過するので演技で構いませんので、
わざとらしいクシャミをして下さい」と頼まれた事がある。yq 事実婚カップルは
パートナー証書をLGBTにしか出さない
世田谷と渋谷を
訴えろ 婚姻と内縁の違いは相続だけ。
それ以外は同等と考えてもいい。 憲法を作った当時と現代では、結婚という制度の位置づけが変わっているわけだから
そこにひずみがあって不利益になるなら、憲法を改正すべきだと思うがね。
作った当時は、結婚は家を継ぐことであり、子孫を残すことでもあったから、当然男女でないといけない。
当時も同性愛はあったわけだが、変に遺産相続などの問題などに発展させてはいけないと思ったのだろうが
「誤解の生じないように」両性と書いたのが、結婚自体の意味が変質した現代では問題となっただけの話。 ホモカップル、レズカップル、それでも浮気されるとか >>1
勝手な憲法解釈をするな、ド腐れボケ裁判官
このゴミクズどもを容赦なく叩きのめせ 憲法九条は堅持するくせに、二十四条は平然と解釈改憲するクズ >>15
憲法は同性婚を排除してると思う
同性婚と言えるような関係が存在することは承知した上で
国が関与することではないと判断していると思う やめろよ、性癖に税金使うことになるんだぞ!
俺のロリコンも支援しろ!ってなるぞ。 否定する趣旨があったとは言えないが
同等であるとも言えない
一定の配慮ね
あくまでもね
結局は
子どもいない男女カップルとの戦いなんだよ
巻き込むなよ、こっちを 想定しないなら、憲法改正して対応させるのが筋だろ
少なくとも裁判で解決する問題じゃないわ >>8
そもそも結婚の定義と、それがなぜ制度に組み込まれているか
そこから議論しなきゃおかしい
憲法が同性婚を想定していないなら
行政も司法も同性婚を取り扱うことができないということじゃないか
その辺のめんどくさい議論を「パートナーシップ制度」という言葉で
うまく処理できているのに
なんで「同性婚」などという語義矛盾のある言葉にこだわるかねえ >>15
それ言ったら個人情報保護法だって現代になって必要性がでてきたわけで
立憲当時はプライバシーの重要性を想定していないので改憲が必要ということになる
しかし改憲することなく個人情報保護法は施行されている >>25
それ言ったら個人情報保護法だって現代になって必要性がでてきたわけで
立憲当時はプライバシーの重要性を想定していないので改憲が必要ということになる
しかし改憲することなく個人情報保護法は施行されている >>19
>>20
いや、最高裁の解釈を踏襲したにすぎない
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>33
同性婚と直接関係なくても、憲法24条の解釈は他の事例にも踏襲される
最高裁の判例はそれだけ重い >>22
憲法作った時に同性婚って概念があったの? >>30
プライバシー権の発生と、同性婚の問題は異なる。
プライバシーは、当初想定されていなかったが、基本的人権に組み込まれただけで、現憲法で対処可能。
しかし、結婚という制度の社会的位置づけの変化に対応し「同性婚」という制度が発生したのだから
>>27 が挙げているように、根本の定義づけから議論する必要があり、定義の根拠である憲法にも影響が出る。
プライバシー権の話をするなら、パートナーシップ制度の方が位置づけが近いのでは? >>36
>>当初想定されていなかったが、基本的人権に組み込まれただけ
同性婚も同様
個人情報の社会的位置づけの変化に対応し、個人情報保護法ができたのなら
同様に、結婚という制度の社会的位置づけの変化に対応し「同性婚」を法で認めても、憲法24条には反しない
それ言ったら個人情報保護法以外にも、現代になって必要になった法・行制度すべて改憲が必要になる
「立憲当時、想定されていないから改憲が必要」は少なくとも誤り 憲法24条は同性婚を否定する趣旨ではない、ごく当たり前の解釈
憲法は国民の幸福追求権なども規定されおり同性婚もそれに含まれると解釈できるのでは
そもそも憲法をどう解釈するかは司法の管轄で行政の解釈や方針には縛られない
もし司法が行政と違う憲法判断をし、それが確定すれば政府や行政は尊重し従う義務が課せられる >>39
最高裁の解釈を踏襲したものと思われるから、地裁の勝手な判断ではない
上訴しても24条の解釈は踏襲するものと思われ
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>32
その判決の「婚姻」や条文内の「両性」に含まれる性別軸のニュアンスには触れてないぞ。
だいたい、その件では氏の微妙な重みバランスのことについて、例えれば皆でピンセットで細かい作業をしてるのに、
いきなり、そんなパワーショベル級の性別軸の問題を持ち込んだら大法廷がみんなひっくり返っちゃうから。 >>1
ルームシェアでもやっておけば法的保護を
受けられます。 >>42
「両性」の解釈は関係ない
「両性の合意のみ」の「のみ」は「両性」にかかっているのではなく「合意」にかかっていることを示した
「両性」が男女の意味であろうとなかろうと、24条は婚姻における平等規定にすぎない
つまり同性婚を否定する趣旨までは含まない
なので今回の地裁の24条の解釈も、最高裁の解釈を踏襲しただけだと考えられる >>1 >>2
パンスト朝鮮顔を整形しまくったネトエラ(ネット工作の在日朝鮮人)がわきまくってるしな。
日本 に密入国してきて図々しく居つき、
生活保護を受給しながら凶悪レイプ性犯罪を繰り返し
日本人になりすましネット工作を続ける在日朝鮮人。
チョンポップの人気偽装を繰り返してるのもこいつら在日朝鮮人・帰化人。
在日朝鮮人はスパイそのもの。
帰化人を含めて朝鮮人全員をいったん強制送還するしかない。
●●● ネトウヨ連呼厨(ネトエラ)の正体 ●●●
http://karutosouka2.tripod.com/uyokusyoutai.htm
. >>44
そこにこそ引っかかるんだけど、まぁいいや そりゃ「日本死ね憲法」だもの
なんでもオッケーだよ これは国家は関係ないから憲法から論じた点は誤審だな。
もっとも控訴しないだろうからこのまま先例として残るんだろう。
とても判例とは言えないが。 結婚に子作りのためみたいな前提無いのか?
国からの税金等の優遇措置は明らかにそのためだろ? >>51
子どものいない夫婦も婚姻で保護されている以上、子作りを前提としていないのは明らか このニュースにはそんなに関心ないが、判決を批判してる人はえらく口汚くて支持したくなくなるなのはなんでなんだぜ。 >>52
ちなみに何のためだか知ってる?
税金絡むってのは国が制度利用者にそういう風に動いて欲しい理由があるはずなんだけど >>44 「両性の合意のみ」の「のみ」は「両性」にかかっているのではなく「合意」にかかっている
「のみ」が「両性」にかかろうが「合意」にかかろうが、「両性」が「合意」の主体であることは明白。
主体を無視して「合意」だけに着目するなら、「両親の合意」でもいいことになるな。
いっそのこと古風に「両家の合意のみに基づく」という解釈もありか。
バカバカしい。
5W1Hは大事。
主語や行為の主体は明確に。
この人、日本語の解釈が苦手なようだ。 >>54
だったら、制度の失敗を潔く認めたほうがいいな
だって、政府の意図した方向に動いてねーもん
そもそも、子作りのための制度をなんで夫婦にかけるのか?かけるなら、直接子供にだろ
子供を育てるのは夫婦とは限らないなんて馬鹿でもわかる じゃあ何でもアリだな。
文理解釈上、現憲法と異なる状況が今後認められた場合には、
憲法起草時に単に想定していなかっただけ、
ということにすればいい。 >>56
ホントに子作りのためかはわからないけど子作りのためなら子供が出来る前から作りやすい環境サポートしてやるのは当然で子供にかけるのは間違いだよ
子育てとは別 >>55
「両性」の解釈は、同性婚には関係ない
「合意」の主体が男女であれ何であれ、憲法24条は婚姻における平等と、意志を尊重を規定したに過ぎない
「両性」を「男と女」と解釈しても「婚姻は男と女の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」となるだけ
つまり、「両性」を「男と女」と解釈しても、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
今回の地裁の憲法24条の解釈は、最高裁の解釈を踏襲したものと考えるのが妥当 >>58
それが無駄になってるってことでしょ
具体的に作りやすい環境サポートって何してるよ?
現代では子供生まれる前に配偶者控除を受ける人はほとんどいないからね(妊娠まで働いてるのが普通だから)
子供が生まれて、子供を育てている人達(男女夫婦限らず)を今より手厚い保護にすれば、夫婦には+−のトータルは結局一緒、
制度から抜け落ちてた同性カップルやシンママシンパパ他の家族形態の人達も平等に優遇される
子供なかった人に優遇はないけど、あなたの言うとおり子供のためなんだからいらないよね?
だったら、子供にかけたほうが非常に合理的 >>60
いや無駄とか有効利用とかの話じゃなく同性婚とどこまで同じと考えて良いかって事なんだけど 国は婚姻制度にまで関与せず
親族相続法を廃止して戸籍法も改正した方がいいのでは。
もともとお寺の過去帳がやってたことだしね。
そうすれば無意味な訴訟もしなくて済む。 >>61
異性婚も同性婚もまったく一緒に考えていいでしょ
子供ができるできない育てる育てないなんて不確定なもののために夫婦(夫夫、婦婦)をサポートする必要はありません
子供のためー子作りのための環境がーって言うならそれは婚姻と切り離して作りなおすべき >>57
同性婚は文理解釈上、現憲法と異なるものではないという判決
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
現憲法の24条は、婚姻における平等、意思の尊重を規定しているにすぎず
同棲カップルを保護することを否定する趣旨まで含まない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>63
なんかむきになってるけど俺質問しただけだからね?俺の言う通りならとか言われても困るよw
しかも結局絡んできといて結婚による税の優遇が何を目的としたものかはスルーだし 憲法は同性婚を否定していない、との解釈はもはや常識とはいえ、裁判所が認めるのは画期的 >>65
単なるセーフティネットでしょ
配偶者は赤の他人でありながら、一番近くで寄与する存在だから、それを鑑みてってこと
税金で優遇するけど、何かあったときは配偶者が面倒みることになるからね
税金で優遇しなかったら、貧困スパイラルまっしぐらだよ >>65
ちなみに、配偶者控除の設立は
「配偶者控除は、納税者(以下「夫」とする。1)の所得稼得への妻の貢献(いわゆる内助の功)を税制上評価するなどの趣旨で導入されたものである」
だそうだよ
少なくとも子供云々ではない >>66
「両性の合意のみ」はすでに決着付いてるのに頑なに認めない人がいるのに驚きよね
「両性の合意のみ」=「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」
これをどう解釈すれば、同性婚を立法を否定する趣旨に解釈できるというのか不思議でならない >>68
調べてきてくれたんだなセーフティネットじゃなかったか そもそも同性問題以前に、内縁のカップルの権利を認めた判決が糞
だらしない連中のせいで変態に付け込まれた >>71
婚外子(結婚していない子供)の相続が、最高裁で認められているのに何を今更 >>70
まず、扶養控除という存在自体がセーフティネットな
さらに配偶者の場合は内助の功を認めるために配偶者控除として別枠にしてるわけ
内助の功にはもちろん子育ても含むけど、子育てだけじゃないってのがミソ 地裁はいつも常識に反するトンデモ判決を出すよなあ
地裁や高裁の裁判官も、罷免する方法をちゃんと作ろうよ >>75
憲法24条の解釈については、最高裁の解釈(>>64)を踏襲したものと思われるのでトンデモ判決ではないかと
上訴しても、憲法24条の解釈は同じ結果になると思う まぁたしかに養子関係ってことにしてたら
こういう問題も解決できないしなぁ・・・やっぱ法整備必要だね >>73
子供は仕方ない、子供に罪はない
内縁なんて大人の勝手な事情でおかしな事をしてるだけ
何でそんな奴等に権利があるのかと >>27
憲法の想定してないことは司法も行政も扱えないなんてルールはお前の脳内にしかない >>79
逆に結婚届1枚で保護される方がおかしい
とも言える >>27
その理屈だと
憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はなく、立憲時、愛護動物の保護は想定されていないので動物愛護法は違憲になる
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、
国民を保護しなければならない規定は、国民以外を保護することを否定しているわけではない
同性婚も同様である >>44
同じ事を書いて申し訳ないが、
この件では、婚姻という意味に含まれる性別軸についてはノータッチなんだよ。
触れるとバチが当たるのが判ってるから。
だから判決でも両性を使ってるけど普通に男女の解釈以外はあり得ない。
概要をかけば、その件では
怒ってる人「民法750でどっちかの氏にしなきゃならないってなってて、でもそうする私が嫌な目にあうから、結婚できないじゃないか!
憲法24条に『1,結婚はふたりのみで決められる自由なものだよ。
2,色々な結婚関係の法律を作るときは1のことはもちろん、個々の尊厳とか男女の平等を基本に考えて法律作ってね。』
って書いてあるのに、実質は平等じゃなくてほとんど男側の氏になってる、だから自由に結婚もできないのは国会がほっとくせいだ!」
判決「憲法24条はさ、1は、結婚は誰かに強いられたりしないでふたりで決められるべきだと表明したものだね。
2は結婚や離婚に関する法律を作るのは国会だけども、作るときには表面的じゃなくて本質的に、男女が平等で、不当に結婚が難しくなるよう十分に考えるように国会の裁量を制限してるものだね。」
といってるまで。
ここで書いた「結婚」(判決では婚姻)の性別軸については触れてないが、しかしその後に、判決でも両性ともいってるから、結果的に男女としか解釈できない。
また、両性を男と男、女と女を含むだろう、というのは詭弁。なら両者と言うはず。 >>83
「両性」を「男女」と解釈することは否定していない
ただ、「両性」を「男女」と解釈したところで、君も>>83で書いているように
憲法24条は、婚姻における平等、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
したがって今回の地裁の憲法24条の解釈は、最高裁の解釈を踏襲したものと考える
男女の平等、意思を尊重しなければならない24条の規定は、男女以外の平等を意思を尊重してはいけないわけではない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>84
どう解釈しようが自由で、人によって感じ方が違うのは面白いところだが、
わざわざ殊更に条文でも判決でも「両性」といってるのはそもそも「男女」を予定しているからであって、それをどう踏襲しても「同性」を肯定していると見るのは無理な気がするなあ。
この判決自体も「別姓とかこのたぐいのやつは裁判所はじゃなくて国会でやっとくれ」と投げてるから、同性婚なんてさらに難しい課題について裁判所が一定の方向を示すとも思えないのが自然。
まあ、言うように禁止してはいないんだろうけどもね。わかるよ言いたいことは。 >>85
>>1の判決は、不貞行為における慰謝料を認めているのだから、同性カップルの保護を積極的に肯定した判決になっている
その理屈だと、まさに動物愛護法なんて違憲になる
犬猫の保護は憲法に書かれていないし
ネトウヨあるあるだけど
国民の健康的で文化的な最低限度の生活を政府は保障しなければならないが、憲法25条は外国人への生活保護を否定する趣旨はない 厳密には政府は同性婚に関して判断出してないけどね。
安倍が勝手に自分の考え述べただけで、政府としてのものじゃないから。
政府としての憲法判断は内閣法制局が出すもので、首相が勝手に出せちゃうものじゃない。
現時点で内閣法制局は判断せず、ただ意見としては同性婚は禁じられていないというスタンスが優勢。
基本、国民の権利は極力制限しないというのが大抵の憲法専門家のスタンスなので、
それは内閣法制局でも余り変わらない。 これ、不貞行為の相手がSNSで知った精子提供者でさらに提供者は女に性別変更したんだって
ドラマになりそう コレ子供ほしくてタネ提供してくれた人との不貞行為でさらに提供者はその後女に性別変更したんだって
ドラマになりそう ホモやレズは、頻繁に相手を取りかえるし、複数同時進行とか当たり前だからな まあ言葉遊びとしては明確に同性婚禁止って書いてないから「否定はしてない」
でも認めるともどこにも書いてない >>8
「国民」を「生産」するから優遇するべきって考えを
根底に持ってると理解してる。
独身子供部屋おぢさんだが。 >>37
民法の大元ができた明治時代はまだ衆道とかの認識が生きてたころだからな
日本で同性愛はむしろ昔の方が寛容で多かったし
「想定してない」ってことはないと思う >>86
少なくとも私のこれまでの書き込みは
あなたの、別姓判決(201512)を踏襲している、という主張に異議を唱えているのであって
合憲違憲云々の論点は私は関心が無い。 異性間の結婚と同じ扱いにして欲しいなら
異性間の事実婚と同じく不貞の責任は取らないと オレ凄いことに気がついた!
「両性のみの合意」ってことで人数の制限はないんだから、
合意すれば男2人、女4人で結婚する事を憲法は認めているんだ!
ってレベルだな。
法律家って奴らは社会ができる前に法律ができていたとでも思ってるのか? 憲法に「男性」や「女性」の定義は書いてない。
つまり、その定義は時代と社会状況によって変化するという事だ。 法的な婚姻: 国力増加の為の出産と育児を見込める関係に、補助金等を出す為の定義、分類の設定
宗教的な婚姻: 勝手ににやれ
内縁状態: 同棲し多くの共有資産を持つ関係を長期間継続し、継続予定である状態
全部全く別の話。気にしなくていい >>84
>同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
で、同性婚を認める法律はまだないんでしょ
実際同性カップルが婚姻届を出そうとしても役所は受け付けてくれないでしょうが(憲法にも法律にも同性婚は想定されていないから、事実上行政は取り扱えない)
ちゃんと結婚の定義から議論して法制化してくれるんなら文句はない
子供を産み育てることが期待できるカップルとそういう期待が最初からゼロのカップルに同等の権利や義務を与えていいのかとか、具体的に議論が尽くされていればいいんだが、今はそれなしに裁判所が個別に判断していることに問題があると思って文句を言ってるんだよ >>101
おいおい
憲法には国家天皇国民平和人権の定義も書いてないぞ >>74
なぜ配偶者や扶養家族を法律が守るかを考えたら
結局子供を産み育てることの支援に行き着く
未来の納税者たる子供を育てるために安定した家庭が必要だと考えるからだ >>104
そうだよ。未定義の言葉の意味は時代と社会が与える。
具体的には、このような判例の積み重ねで定まり、変化してゆく。
法哲学の常識。 同棲も一定年数過ごすと結婚扱いだからな。
志村けんがそれで苦労していた。
同性婚でもそれなりの扱いってことだろうな。 >>84
積極的に肯定も否定もしてない判決を踏襲したら
積極的肯定にならないでしょ?
今回の積極的肯定は今回の地裁発でしょ?
どこが踏襲なの? レズカップルの片割れが男とのセクロスの悦びを知ってしまった、なんて三流エロ小説みたいな事案で憲法解釈とは。
なんか最高裁で先例になるような判決出ちゃったら、「レズ浮気事件」なんて教科書載るのかな。 >>25
別に憲法があって婚姻制度があるわけじゃないが
婚姻制度の一定条件として憲法の規定があるだけ >>1
法的根拠無しで地裁が勝手に判断したのか、、
法律で「肯定」されてなければ権利は発生しないのに LGBTPZNは反社会的勢力
社会は絶対に許しちゃいけない >>110
憲法24条の解釈の部分については、踏襲したものと考える レズの不貞行為ってめんどくさい話だなあ
一人分けろ >>94
憲法13条「幸福追求権」
憲法14条「平等権」
が同性婚訴訟の主な争点
結婚が男女に限る合理的な理由がない限り平等にしなければならない
と主張している >>118
>憲法13条「幸福追求権」
>憲法14条「平等権」
>が同性婚訴訟の主な争点
逆に聞きたいんだ方、それらを根拠に同性婚が認められるなら、
当事者間の同意さえあればあらゆる形態の婚姻が認められる事にならない?
近親婚だろうと、複数人婚だろうと。 >>103
なら子供の有無で保護するしないを決めればいいだけ
期待できるできないで保護が決定されるような法律は、法の下の平等の観点から望ましいとは言えない 当然控訴するよな?
地裁とはいえ、おかしな判断をそのままにするなよ? >>116
だからどこ?
別姓判決のどこで、同性婚を積極的肯定してるの?
肯定も否定もなく同性婚に関する積極的肯定の要素はゼロだと思うが。
今回の地裁判決は積極的に肯定しているから、だれが消極的から積極的に変えたのか、きみは別姓判決が積極的に同性婚を肯定してると言ってるが。それはどこ? >>119
近親婚は将来的に認められるかもしれない
ただ、近親間の保護と、婚姻の保護が一部重複している場合、法律上の待遇差を差別とどう結びつけるかが難しい
複数人婚の場合、養子の延長線上で認められる可能性も十分ある
結婚自体は形骸化する方向に将来的にはなると思う
子供の有無
介護の有無
収入の有無
など実態に基づいて判断されるようになるかと
婚外子の相続規定からその流れは止まらない レズでアイヌ最強か
日本人でオッサンでロリコンなら最弱か >>122
別姓判決は積極的に同性婚を肯定していない
地裁の憲法24条の解釈の部分については、最高裁の解釈を踏襲したのではないかと推測する もうこいつらめんどくさいから婚姻関係認めてあげればいい
でも制度的な優遇は子供がいる家庭(養子含む)だけにすればいい 質問だけど
仮に、被告側が上訴せずにそのまま債務が確定した場合は、
この判例が唯一の同性婚を積極肯定したものとして、
行政側の動きに何らかの影響を及ぼす可能性はあるの? この裁判官の論法なら、
憲法で戦争は禁止されてるが、
軍事行動での外交解決は否定されてないので、日本側から軍事行動も許されるって論理だろ >>103
>>子供を産み育てることが期待できるカップルと
>>そういう期待が最初からゼロのカップルに同等の権利や
>>義務を与えていいのか
そんなことを言い出したら、無精子症とか子宮がないとか、
子供を作ることのできない男女は婚姻できないことになる。
婚姻届を出す際に子供を生産する能力があることを示す
診断書を提出するのかい?
そして婚姻すれば必ず子供を作る義務も生じるわな。 >>119
法律で結婚年齢を制限してるのも駄目ってことだな
本人が承諾してるなら16歳未満の相手でも結婚を認めないとおかしくる >>119
同性婚を憲法上の要請と考える場合、線引きはよくわからんところ
何しろ今まで異性婚しかなかったわけだしな
許容してると考えるならそういう問題はない 男と男や女と女でも「両性」って別におかしくなくないか? >>130
それは結婚以前に、成人年齢と判断能力の有無の問題で、憲法13条、14条の問題ではない >>127
司法の動きに影響を及ぼす
そして、木村草太氏も言っていたが、これを機に賠償請求されると政府は破綻するので
行政、立法が動かざる得なくなる(かもしれない) >>135
憲法の婚姻規定は男女間のものだからおかしくない >>137
13条なり14条を根拠に同性婚が要請されると考えてるの? >>140
婚姻が異性間に限る理由がない限り、憲法上、権利の一部は同性間にも要請される可能性はあるかと
今回の場合は、不貞行為時の慰謝料 >>135
おかしくない
「両性」を「男と女」と解釈することは間違っていない
ただ、「両性」を「男と女」と解釈したところで、
憲法24条は、婚姻における平等の実現、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
男と女の平等の実現、意思を尊重しなければならない憲法24条の規定は、男と女以外の平等の実現、意思を尊重してはいけないわけではない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない >>135
「両者」とか「両当事者」ならともかく、「両性」なら2つの性が出てこないとおかしいだろ。 >>141
ここまで延々別姓判決援用してるから、これに賛成してるのかと思った
法律婚は別姓判決の立法裁量論で決まりだと思うけどな >>123
同性婚を認めると、同じロジックで複数婚なども認めならなくなるのなら、
例え同性婚単独にはポジティブであっても法改正には賛成できないと考える人は少なくなさそうだね。
残念ながら多くの国民はそこまでロジカルには考えずに、
困っている人がいるんだからいいじゃん、で終わりだろうけど。 >>145
困っている人がいるか(同性婚を)認めればいいじゃん
は間違っていないと思う
選択肢が増えるだけだし
自分は自分の思う家族を構成すればいいだけであって >>145
同性婚を法制化しても近親婚などの婚姻禁止を撤廃しなきゃいけないという必然性は
なにもないけどな
そもそもロジックがわかってないからそうなる >>82
全然違う
憲法にわざわざ「婚姻とは〜」と記述されてるのに
同性婚はその記述とは違う状況だから「婚姻(結婚)」とは呼べないっていう話
動物愛護に関して憲法に記されていないなら
その時点で例えに使う材料にはならない
んで>>27もちゃんと書いてるけど
「婚姻(結婚)」とは呼べないけど「パートナーシップ制度」という制度で同じ権利を認めることは別に憲法違反ではない
オマエはろくに文章も読めてない >>149
男と女は平等でなければならない、男と女の意思を尊重しなければならない
は
男と女以外を平等にしてはいけないわけじゃない、男と女以外の意思を尊重してはいけないわけではない
憲法24条は、同性婚ついて記されていない
つまり禁止されているわけではない
>>「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘
>>「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」
>>「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」 「否定されてない論」がほんとにアホみたいに主張してるんだよなぁ
こんな論理がまかり通ったら大変だぞほんとに
「こういう時はこうしてください」ってわざわざ指示してるのに
「想定してなかっただろ?否定してないだろ?」って言って
指示通りのことをしなくてもよくなってしまう
そして全ての可能性を想定して否定することなんて不可能だからな >>150
「X=1だ」
って言ってるのに
「X≠2とは書いていない」
って言って「X=2でもいい」
って言ってるようなもんなんだよオマエは >>151
>>152
ネトウヨあるあるだけど
国民の健康的で文化的な最低限度の生活を政府は、憲法25条に基づいて保障しなければならないが、
憲法25条は国民以外(外国人)への生活保護を否定する趣旨はない >>154
だからw
・「やりなさい」って書いてることは「やらなくてはいけない」
・「やりなさい」って書いていないことは「やってもいいしやらなくてもいい」
・「やってはいけない」って書いてることは「やってはいけない」
これの区別をしろよ >>155
そうだよ
同性婚を「やってはいけない」と書いていないから「やってもいい」
それが今回の地裁の憲法24条の解釈 >>151
婚姻における、男女の平等、意思の尊重を遵守していれば
婚姻における権利を男女以外に認めても、憲法24条の定める指示通りことをしていないことにはならない >>156
だからw
「結婚とはこういうことですよ」って書いてるんだから
結婚とはそういうことなわけ
「やってはいけない」とかそれ以前の話 >>158
>>「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
>>「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」
>>「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」
男女の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならないのが24条の規定なので
男女以外の婚姻と否定する規定ではない >>159
> >>「内縁関係に準じた法的保護を受けられる」
これの意味わかる? >>161
下級審だから、不貞行為の慰謝料の部分はひっくり返るかもしれないね
ただ、憲法24条の解釈の部分については、2015年の最高裁の解釈に沿うものなので、変わらないと考える ホモは精神障害だから話し合いは無駄
身体はちゃんと出来てるんだよ >>147
法整備において整合性は確保しなきゃならないよ
思想や感情で法整備なんてしちゃダメだから
同性婚を認めるロジックを全国民が平等に受けなきゃならない
同性婚を認めるロジックって「愛し合っている者同士なら結婚出来なきゃならない」だっけ? >>165
今回の裁判とは違うけど
同性婚を認めるロジックは、憲法13条「幸福追求権」、憲法14条「平等権」が主 例えばルールブックに
「ボールを手で触ってはいけない」
と書いていれば「足でも頭でも体でも手以外なら触っていい」だろ?
だがもし「ボールは足でのみ触れていい」と書いていたらどうだ?
「手はもちろん頭でも体でも触ってはいけない」だろ
それを
「ルールを書いたときは頭のことは想定していなかったから頭で触ってもいいんだ」とはならない
「否定されてないからいいんだ論」はほんと無茶苦茶なんだよ >>168
「ボールは足でのみ触れていい」
つまり今回の件で言えば「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」と憲法24条を解釈することが間違ってる
それを示したのが今回の地裁の憲法24条の解釈
そして、地裁の憲法24条の解釈は概ね最高裁が示した解釈の沿うので
不貞行為の慰謝料を認めるかどうかは、上級審でひっくり返る可能性はあるが
憲法24条の解釈部分については、高裁が言及するなら引き続き踏襲するものと思われる
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したもの >>169
> 「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
って言ってる時点でよくある「否定されてないからいいんだ論」でしかないわ
むしろ「やっぱり想定してなかったんじゃん、じゃあルールでは男女ってなってるよね」という話にしかならんぞ >>167
そのロジックで言うと近親婚も重婚も同性婚と一括りで議論されるよ
正直言うと心情的に同性婚は良いけど近親婚と重婚は嫌悪感あるから反対だなー
嫌悪感で反対するなんて最低なんだろうけど >>170
「否定されてないからいいんだ論」でいいんだよ
別に間違っていない
憲法が禁止していない限り、違憲ではない
憲法24条が同性婚を想定していないからといって、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」と解釈できるようになるわけではない >>171
近親婚も重婚も将来的に認められる可能性は十分にあると思うよ
ただ同性婚と違って、法律上の待遇差を明確に示せるわけじゃないから、一筋縄ではいかない
同性婚はその点においてシンプルで、「異性と同性で受ける待遇が違う」で済む >>172
同性婚を想定していない人たちが
「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」
って記述したら
「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」
という意味でしか解釈できないだろ
同性婚を想定していない人たちが
「婚姻は2人の人間の同意があればできる」
って記述したら
「男女に限らない」
ってなるだろうが
素直に憲法改正しろっつうの >>175
繰り返しになりますが
>>「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」って記述したら
君の解釈がそもそも間違っていることを示したのが今回の地裁の憲法24条の解釈なんだよ
そして、地裁の憲法24条の解釈は概ね最高裁が示した解釈の沿うので
不貞行為の慰謝料を認めるかどうかは、上級審でひっくり返る可能性はあるが
憲法24条の解釈部分については、高裁が言及するなら引き続き踏襲するものと思われる
選択的夫婦別姓訴訟の最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
「両性の合意のみ」は「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」であって、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではない >>176
「当事者間」は両当事者は男性と女性であることが明らかなのでいちいち書かないだけで、
同性である場合を含むのだ、ってことを特に明示するものではないんじゃね? >>178
「両性」を「男と女」と解釈することは間違っていない
ただ、「両性」を「男と女」と解釈したところで、
憲法24条は、婚姻における平等の実現、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
男と女の平等の実現、意思を尊重しなければならない憲法24条の規定は、男と女以外の平等の実現、意思を尊重してはいけないわけではない
例えば、憲法には犬猫(愛護動物)を保護する規定はないけど、犬猫を保護することを否定しているわけじゃない
国民を保護しなければならない義務は憲法に書かれているけど、憲法は国民以外を保護することを否定していない 別に憲法なんか改正しなくても
相続その他同等の権利を持つパートナーシップ法を施行すればいいだけ >>180
そうなんだよね
どうしても民法上の婚姻の枠組みに同性婚が入ることを嫌うなら
民法上の婚姻における待遇を廃止して平等にすればいいだけなのにね 外国人参政権と同じような話だろ?
憲法は禁止していないが強制もしていないので立法府の裁量だと また誰とは言わないが、変態が一匹
道理の通らない妄言を38レスも喚き散らしてる
大体アメリカでの結婚を日本で裁判してるのがイカれてるんだよ >>184
じゃあ何でそのイカれた裁判で>>1の結果になったの? 憲法変えなくても解釈を変えれば十分。
憲法の「男性」「女性」を生物学上の性ではなく、
社会的ジェンダーとしての「男性」「女性」と解釈すれば済む話。
その解釈で社会的コンセンサスはできていると考える。 >>186
憲法論として、同性婚についても24条の保障が及ぶなら、
直ちに立法義務があるわけだけど、制度的には同性婚に
いまの法律婚を全部そのまま適用するかどうか、すべき
かどうかは議論の余地がある
パートナーシップという立法方向もあるわけで、そもそも
24条の保障を同性婚に及ぼすという解釈自体に疑問があるな
むしろこの地裁判決の言うように禁止規範としては作用しないと
しつつ、立法政策の問題と整理した方がいい >>186
そんなひねくれたことをしなくても、単純に
「婚姻は、異性、同性に関わらず2人間の合意にのみ基づき成立する」
と改憲したらいいだけの話 >>189
法律でできること改憲しようとするのはアホのすることでしょ >>189
「異性、同性に関わらず」というのはそういう意味で改正するなら書く必要がない内容だから、立法実務としてはセンスが悪いとされるな。 >>190
憲法は子供が見たって異性婚を前提としてるのがはっきりとわかる
ただ単にそれを直したらいい
>>191
悪くないと思うけど、悪いと思うんだったらお前がもっといいお手本を見せればいいだけ >>192
なおさなくてもいいって憲法通説にしたがって判決がだされたんだけど >>192
「両性の合意」を「両者の合意」にするだけで、蛇足なしで規定できるんじゃない? 結婚した男女には貞淑であることが求められるよな
だから浮気したら慰謝料が支払われるわけだ
だがこれって本来生まれるであろう子供のためだろ
なんで同性カップルに慰謝料が認められるんだ?
これで認められるなら普通の結婚していない
ただ付き合っているだけの男女にも慰謝料を認めるべきだろ?
明らかにおかしくないか? >>195
>だがこれって本来生まれるであろう子供のためだろ
そうじゃないからですね >>199
理由なんて人それぞれじゃね
誰かが一律に決める意味もないし こういう場合国内法が適用されるもんなの?詳しい人がいたら教えてほしい。 >>200
人それぞれの理由でなんでわざわざ行政が関わってあげないのいけないの?
君の我儘になんで付き合ってあげないといけないの?
結婚したいから結婚しますって何の意味もなしに結婚する人間を
なんでわざわざ行政が手伝ってあげなくちゃいけないの?
目的もわからずにただ回りがしているからしたいと思ってるの?
だから同性婚なんて目的を逸したわけのわからないものを認めようなんて思うんだよ
なんでただのホモの自己満足に行政や他人が付き合ってあげなくちゃならないんだよ
自己満足なら勝手に自分たちだけでやってろ 判決はいいとしてさ 賠償額
これが伴わなきゃ意味が無いのを日本司法はわかってない
しょせんサルのエセ司法 >>198
それだけを理由に何か優遇する理由は存在しない。男女の結婚とは意味が違う。 >>203
そうやって憲法に定めたからだよ
憲法が定めないと行政なんて存在しないし >>207
憲法にホモの結婚は規定されてません
そして認める必要もありません
そもそもホモに結婚は必要ありません >>209
>だがこれって本来生まれるであろう子供のためだろ
これが憲法上違いますってだけの話だけど? >>211
当たり前なことはわざわざ記述されないんだよ >>212
合意”のみ”ってわざわざ記述したんだよ 憲法上同性婚は全然認められないけど
不貞行為で受けた精神被害はそれに準じるってだけでしょ >>213
それ結婚の目的じゃないよね
どうしてそこを誤魔化すの?
どうして議論をゆがめようとしているの?
意識的に?それとも無意識に?馬鹿だから? >>214
でもそれなら普通に付き合ってる男女も認められるんじゃない? >>215
目的はそもそもイエ制度から解放するためって最高裁判決があるけど
憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>217
それは婚姻制度を家から当事者間の物へ移行したわけで
結婚の目的じゃないよね
誤魔化そうとするなよ 両性てんなんだよ
ネコとタチか
キチガイ司法の暴走を止めろ >>214
今回の24条への言及が何のためになされているかが少し理解しづらいな
法律婚を離れた事実婚状態については異性婚という制約もないということなのか、
それとも事実婚に限定されていた貞操侵害を広げたのか
「準じる」という言葉を見ると後者にも見えるが、それだと>>216の
線引きの問題も出てくる
そもそも後者で考えなきゃいけない理由もあまりない気もするし >>187
>>189
>>192
憲法24条が異性婚を指しているのは正しい
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定しているわけじゃないのがポイント
憲法24条は
「「両性のみ」の合意に基いて成立」
ではなく
「両性の「合意のみ」に基いて成立」
である
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したもの >>223
俺>>187だけど、なんで俺にレス付けたの?
>>187では、24条が権利性を保障しているという前提で、同性婚が
24条の保障の枠内にあるというなら、現状が直ちに不作為違憲の
状態になるなという話をしてるだけで、24条が同性婚を禁止してるか
どうかみたいな話1ミリもしてないんだけど >>105
その理由だとなおさら同性婚を認めない理由はないよね >>180
俺もそう思うんだが、なんで「結婚」という言葉だか概念にこだわるかねえ?
あと子供を作り育てることは国の根幹に関わることだから
この可能性があるかないかで受け取る権利が変わってくるのは当然なので
異性婚と同じ権利を主張するのは無茶だと思う >>196
いや、子供を立派な納税者に育てるための安定した家庭の維持を求めているからだよ 地裁のゴミ判決になんで”憲法”とか付けてんだ??ww
ゴキブリメディアのイメージ操作ミエミエだわ 解釈でなんでもやりすぎると憲法が無意味なものになっちゃうぞ 「足が無い者は自転車に乗ってはいけません」なんて法は、いちいち作らない。
ホモは精神障害者なので言葉は通じない。これを周知徹底すべし。
法律書に書いてない悪事は働いても良いということになってしまうのは良くない。
ホモ・フェミ・外人等の活動家は公序良俗を破壊する悪人である。 >>232
脚が無い人が自転車を楽しんだり、
目の見えない人が安全に街を歩いたりできるようにするのが技術。
そういう技術の挑戦を支えるのが温かい社会。
その成果は新しい市場と雇用を作る。 否定せずというか想定せずだよね
法律で定められた結婚の定義から外れるものは結婚とは呼ばせないぞ >>234
社会の多数派と通念も、法の解釈も、政治制度も変化するのに、独り異を唱え続けるんだね
もちろん、それもOKだ
民主主義は、あんたがそうする権利を保障している >>235
反論が噛み合ってないよ
だから時代に合わせて法やルールを変えていこうって話でしょ どこにも「してはいけない」と書いていない
そして幸福追求権を認めている
同性婚を法的に認めることは可能だ いや想定していなかったものは禁止もされていないだろうよ >>239
禁止されてないよ
制度の対象内か外かだけの話
別の話 そう言えば生活保護制度の対象外の人も具体的に禁止されてなきゃ生活保護受けられるの? >>241
生活保護法による保護を受ける権利があるのは(=行政には保護を行う義務があるのは)日本国民に限られるけど、
行政が任意に日本国民でない者に同等の給付を行う施策をとることは裁量の範囲内、ってのが最高裁判例じゃなかったか。 >>243
相続権を発生させるために養子縁組ってわりと聞くけど >>235
マイノリティとは…?
民主主義に則れば同性婚は認められないよね? >>226
子作りを根拠に同性婚に反対するのは論理的にガバガバで瞬殺されるから言わないほうがマシ
いまだにそんなこと言ってると恥ずかしい人だと思われるよ >>245
民主主義という言葉は知ってても、内容を理解してないからそういう発言が出るんだろうね。
同性愛者はどこの国でもマイノリティだが、日本以外の全ての民主主義の先進国で同性婚は認められてるぞ。
義務教育からやり直せ >>237
幸福追求権は国民が勝手に追求しなさい国は邪魔はしませんというだけのもの
国がそれを支援する義務はない
あと婚姻制度と個人の幸福は関係ないよ
法に結婚=幸福などという図式はない まあ、憲法9条改正も大事だけど、「自衛隊明記」とかどうでもいい改正を目指すくらいなら
いっそのこと「今回は9条には手を付けません」と言って
こういうところを改正する方が安倍さんの目指す憲法改正の実績には近い気がする。 >>248
何か勘違いしてるみたいだけど、憲法に結婚=幸福なんて図式はもちろん無いけど、社会保障上に差別があれば法の下の平等や幸福追求権という憲法の理念に反するよ >>239
禁じてはいないが、想定していないので制度の中に同性婚という概念がないので
行政で取り扱うことができない
同性同士で婚姻届を出そうとしても受け付けてくれないでしょ。つまりそういうこと
司法も「憲法で禁じていない」と言っただけで
現状が違憲状態だとも言っておらず
これを法制化するかしないかは司法が決めることではないということで
ある意味放り出しただけ >>250
婚姻になぜ社会保障がくっついてくるかを考えれば
子供を産み育てることを期待してるというところに行き着く
社会保証には何かの理由があるはずで、その理由を無視して平等と言うなら
独身者にも同じ権利を与えないとおかしいことになる 結婚は幸福だろうよ
「いや自分は結婚して不幸になった!」
知らんがな >>251
禁じられてないなら取り扱うことができるわな 子供を持つことを結婚の意義とするならば、異性間の結婚でも年齢制限を
もうけないといけなくなる。夫婦の定義は子を持つことではない。
同性婚に賛成する。
僕は異性・同性ともに恋愛関係にならない。 >>255
愛や個人幸福の実現を結婚の意義とするならば、
近親婚重婚うんたらかんたら
結婚には愛や恋愛感情やら関係ない
結婚の意義は誰にも解らない >>254
「禁じられていない」けど、現行法制下の婚姻制度は男女間のものしかないので、法的に婚姻することはできない。
同性婚を認める法制度をつくるもつくらないも国民の意を受けた立法の裁量の範囲であって、どっちだって憲法の定める禁止行為への違反や、義務への不作為の問題ではない、ってことじゃね。 >>257
相互扶助じゃないかな
もしそれが結婚でなければそういう制度を設けるべきだ
恋愛感情抜きの1対1の関係があってもいい
もちろん他者と同時にこの関係を結ぶことはできない(結婚している場合も) 「性」とは、男女を区別するための言葉。従って「両性」とは「男と女」の事であるのは
自明。性の区別は、生殖器の形によって行う。当事者の感情によってではない。
これも自明。結婚を保護するのは、種属としての人間の生命の維持のため。これも
自明。気違い裁判官や憲法学者の解釈など、国民の多数意見で物潰そう。 英語でboth sexesと言った場合、「男同志2人」「女同志2人」などとは、絶対に
解釈できない。そんな解釈したら、高校入試にも落ちる。
性による変化のある言語の場合、性別を無視したら、言語自体がすべて崩壊する。 LGBTは、精神医学的には、性機能障害という「病気」である。政府は、法律の
改正などする代わりに、正常な性機能への治療の治療費の援助でも考えるべきだ。 結婚は、人類の種属としての生命の維持と言う、人類的に最大の問題。
同性婚など考える前に、国民の生命財産の維持を全く無視した憲法9条の、
公序良俗違反としての原初的無効こそ考えるべき。 >>262
病気は治癒できる可能性があるものを指して言う。
セクシャルマイノリティーは病気でも何でも無い。 >>252
それ子供を産み育てない夫婦の存在を無視してるよね。
そして相続や病院の面会 途切れたけど
相続や病院の面会などは、相手がいて初めて発生する権利なので、単身者にも同じ権利をという発想がそもそもおかしい。 >>262
医学的に完全に間違ったデマを撒き散らす典型的なデマウヨだね
死ね >>266
病院での対応はパートナーとして大切なこと。
相続も生活を共にした相手なら残したいと思うだろう。
そんなもん性別を超えてるわ。 >>260
>>261
「両性」を「男女」と解釈するのは間違っていない
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定する趣旨ではない
そういう解釈を地裁はした
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、
あくまで、婚姻における男女の平等の実現と、意思の尊重を規定したものにすぎない
例えば、国民の健康的で文化的な最低限度の生活を、政府は憲法25条に基づいて保障しなければならないが、
憲法25条は国民以外(外国人)への生活保護の支給を否定する趣旨はない >>269
2015年12月って何を争った裁判だ?
>「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
これ自体はまったくもってその通りだが
なにを争った裁判なのかわからなければ
同性婚を禁止にしたものではないという根拠にはならんだろ
例えば異性間で結婚しようとしていたカップルが親に反対された
あるいは親に政略結婚させられようとしたという争いで
裁判官が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」
と言ったのであれば同性婚云々には言及していないだろ。
だからなにを争った裁判なのかそこを提示すべき 「当人同士の合意」のみで結婚できるよ
親兄弟という「both」以外の許可は要らないよ >>258
今回の地裁では不貞行為を保護の対象とした
同性婚に一歩前進したね!
今回は不貞行為の慰謝料だけど、この調子で外堀を埋めて事実上同性婚を成立させるのも戦略
同性婚目指して一緒に頑張ろう! >>272
あんたの育ちの悪さが伺えるなぁ、親の顔見てみたい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています