0001みつを ★
2019/10/09(水) 18:27:49.51ID:j0/EQIMd9アスベスト 和解後悪化で提訴
10月09日 17時40分
アスベストを扱う工場で働き健康被害を受けた元労働者やその遺族らが、国の裁判を通じた救済策は、和解したときの症状で賠償金の額が決まり不平等だと主張して、国に新たな裁判を起こしました。
大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、1958年から1971年までの間に、大阪・泉南市や阪南市のアスベストを扱う紡織工場で働いていた元労働者やその遺族のあわせて5人です。
元労働者らは、紡織品を作る作業中にアスベストを吸い込んだことが原因で、呼吸が困難になる「石綿肺」や肺がんになり、国が裁判で和解して賠償金を支払う形の救済策で、症状に応じた賠償金を受け取りましたが、その後、3人が亡くなり、2人の病状が悪化しました。
弁護士によりますと、肺がんの場合で生前に和解した人は死亡したあとに和解したケースと比べ、賠償金が150万円少ないということで、不平等だと主張して、あわせて1760万円の差額分の支払いを求めています。
提訴後の会見で、弁護団の奥村昌裕弁護士は原告の77歳の女性の「生きるのに懸命で、石綿の仕事に不満を持たず一生懸命働いた。しかし、石綿がこのように恐ろしいと知っていたら、あのような仕事はしなかった。今も息が苦しい」というコメントを読み上げ、国に救済策を改善するよう求めました。
一方、厚生労働省の石綿対策室は、「訴状が届いていないので、コメントは差し控えたい」としています。