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【生活保護】50代男性「壊れたストーブ代の請求却下は違法」 北海道で冬の暖房器具が使えないのは違憲か?★2
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2019/10/29(火) 23:19:39.50ID:fcG9j0s09
10/29(火) 19:08 UHB 北海道文化放送
 生活保護を受給している50代の男性が、自宅で壊れた石油ストーブ代を請求して却下されたのは違法だとして、札幌市に処分の取り消しを求め提訴しました。

 29日札幌地裁に提訴したのは、札幌市白石区に住む50代の男性です。

 この男性は2017年12月、20年つかっていた自宅の石油ストーブが故障し、新しく買い替えようと約1万4千円分、白石区に生活保護の一時扶助の申請をしました。

 しかし白石区は申請を却下。男性は憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」に違反しているとして処分取り消しを求めています。

 厚労省は一時扶助は「保護開始時に持ち合わせがないとき」などに限っていて、男性が心筋梗塞などの病気を理由に6年前から保護を開始した時は、自分の暖房器具を持っていました。

 原告の代理人 高崎暢弁護士:「北海道において冬の間の暖房器具が使えないということは、死に至る危険性を考えなければならない」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191029-00000011-hokkaibunv-hok

★1が立った時間 2019/10/29(火) 21:37:36.74
前スレ https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1572352656/
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