はてさて
お前らボンクラどもに法律ってもんを教えてやろう
今回自作の教材を用いて児童が負傷した件について教師の過失を問題視しているな?
過失つまり注意義務とは何か、それは予見可能性と結果回避義務を言う
児童の負傷の結果は回避すべきだから結果回避義務が教師にあったことは論を待たない
では教師に予見可能性はあったのか?
園芸用支柱を両サイドの児童にしっかり持つよう指導し、ゴムを高さ30pの高さに張り
それを小学六年生(12歳)に跳ばせる
果たして支柱が倒れて支柱を支えていた生徒の目に当たり失明するなんてことが予見可能だろうか?
あり得ない
教師に過失はない
児童の失明という結果から教師や学校を非難しているだけであるm9(´・ω・`)