過失との関わりで言うと、避難呼びかけの対象は 「避難を義務づけるに足る合理的な津波危険を認識すべきとされる者」といえる

ハザードマップはその基準の参考となる
ハザードマップ浸水域なら呼びかけ対象となっているといえよう
しかし、ハザードマップだけが参考となるわけではない

大川小の震災時で言えば、広報車の「津波は松林をこえてきた」情報、大津波警報10M以上情報をもって、 「避難を義務づけるに足る合理的な津波危険を認識すべきとされる者」ということになったといえる